関係が悪化した相続人との交渉により、不動産の単独取得を実現したケース

遺産分割交渉事件

依頼者

Bさん(被相続人Aの配偶者)、Cさん(Aの子)

被相続人

Aさん

ご相談内容

Aさんが亡くなり、遺産分割協議が必要となった事案。Aさんの相続人は、配偶者であるBさん、子どものCさん、Aさんの子Dの代襲相続人Eさんの3人でした。
Aさんの遺産は不動産と預貯金がありましたが、預貯金は少なく、不動産をめぐって問題が発生しました。BさんとCさんはAさん名義の不動産に住んでいましたが、Eさんとの関係が悪く、ほぼ絶縁状態でした。BさんとCさんは不動産を売却せずに居住を続けることを希望し、弊所に相談に来られました。

結果

Eさんの理解を得られたため、不動産をCさんが相続することができました

主な問題点

  • 不動産の評価額が遺産の預貯金額を大きく上回る
  • BさんとCさんが不動産を取得したいが、代償金の支払いが現実的に困難
  • Eさんとの関係悪化により交渉が難航する懸念があった

弁護士の対応・サポート内容

STEP
不動産の評価と代償金額の確認

専門家による不動産評価を行い、法定相続分に基づく代償金額を算出。BさんとCさんの資力では代償金の全額支払いは困難であることが明らかとなりました。

STEP
Eさんとの交渉

不動産をBさんとCさんが取得する希望を尊重しつつ、代償金額の引き下げについてEさんとの交渉を開始。Eさんにとっても一定の経済的利益が残るよう提案を重ねました。

STEP
Dさんの贈与分を考慮

Dさん(Eさんの被代襲者)が生前にAさんから金銭的援助(贈与)を受けていた事実を把握し、これを交渉材料として提示。Eさんに対して「すでにDさんを通じて一定の相続分を得ている」との趣旨を丁寧に説明しました。

STEP
最終的な合意

交渉の結果、Eさんの理解を得ることができ、不動産はCさんが相続するという内容で遺産分割が成立しました。

解決のポイント

今回の事案では、相続人間の感情的な対立を避けつつ、BさんとCさんが希望する不動産を相続できるよう交渉を重ねました。特に、Dさんの生前贈与を考慮し、Eさんとの間で理解を得ることができたため、最終的にはCさんが不動産を相続し、解決しました。

弁護士からのコメント

不動産のみが主な遺産となるケースは、代償金の負担や分割方法を巡って紛争化しやすい傾向があります。特に相続人同士の関係が悪化している場合は、円満な解決に向けた細心の対応が求められます。

今回は、事前の準備と丁寧な交渉によって、依頼者の希望を実現しつつ、他の相続人の納得も得られる形で解決できました。

相続問題でお悩みの方は、早期に弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。