婚前の子の存在が判明した相続案件で、大幅な譲歩を引き出した事案

事案の概要
依頼者
Bさん(Aさんの息子)
被相続人
Aさん(Bさんの父親)
ご相談内容
BさんがAさんの自宅不動産を相続したいと考えていたが、Aさんには婚前に他の女性との間に子供(Cさん)がいたため、Cさんも相続人となり、遺産分割交渉が必要となった。自宅不動産以外に遺産は少なく、Bさんは自宅不動産を相続するためにCさんとの交渉を求めて相談に来られました。
結果
無事Bさんは自宅不動産を相続することができました.。
問題点
- 介護や金銭援助の寄与分の評価
- 自宅不動産(借地権)の評価
弁護士の対応
具体的サポート内容
被相続人への介護を寄与分として評価してもらうことは一般的にかなりの困難を伴います。
また、自宅不動産以外の遺産はほとんどないため、自宅不動産の実勢価格の半額を代償金として支払うことは現実的ではありませんでした。
弊所の弁護士は、Cさんに対し、Aさんの晩年の認知症の状況が思わしくなく、Bの負担する介護が肉体的にも精神的にも相当な重労働になっていたことや、BさんからAさんへの金銭的な援助も相当な額に及んでいることなどを丁寧に説明する手紙をお送りしました。
実際にCさんの自宅にお伺いし、財産を証する資料の説明や、自宅不動産の評価等を示し、相当程度少ない金額を代償金としてお支払いすることを条件として、自宅不動産をBさんが相続することの納得を得ることに成功しました。無事Bさんは自宅不動産を相続することができました。
解決のポイント
BさんがAさんの晩年に介護をしてきたことや金銭的な援助を丁寧に説明し、Cさんの納得を得ることに成功しました。結果的に、代償金を抑えた形で自宅不動産を相続することができ、円満に解決しました。
弁護士からのコメント
相続において、介護や金銭的援助があった場合、寄与分として評価してもらうことは難しい場合があります。また、相続財産が自宅不動産しかないという場合も、遺産分割協議が困難になりがちなケースです。
しかし、しっかりとした説明と交渉によって、円満な解決を得ることができます。このようなケースでは、早期に弁護士に相談することをおすすめします。