赤羽・大宮の『不動産』に強い法律事務所
赤羽オフィス
東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
\無料相談はこちら/
【平日】9:30~21:00 【土日祝日】9:00~20:00
赤羽オフィス
東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
弁護士法人アクロピースでは
『不動産』を事務所の重点分野として取り組んでいます
弁護士法人アクロピースでは
『不動産』を
事務所の重点分野として
取り組んでいます
累計300件以上の相談実績がある当事務所は、相続の際に生じるトラブルの解決はもちろん、登記や相続税に関する手続きにも対応しており、皆様からの相談には幅広く対応可能です。
私たちはあなたの味方です。トラブル回避のためにも、お困りのことは何でも気軽にご相談いただければと思います。
累計300件以上の相談実績がある当事務所は、相続の際に生じるトラブルの解決はもちろん、登記や相続税に関する手続きにも対応しており、皆様からの相談には幅広く対応可能です。
私たちはあなたの味方です。トラブル回避のためにも、お困りのことは何でも気軽にご相談いただければと思います。
弁護士法人アクロピースが
『不動産』で選ばれる4つの理由
不動産のことならなんでもお任せ下さい!
当事務所では共有物分割請求だけではなく、不動産にまつわるトラブル解決全般に自信がございます。
不動産のトラブルは協議をスムーズかつ有利に進めるテクニックだけではなく、専門的な不動産知識や交渉に必要な適切な判断など、様々な対応が必要不可欠です。
これまで培ってきた経験やノウハウを活かし、全力でお客様のトラブル解決に取り組みます。
最短当日内でのご相談も可能
最短3日の解決実績
「いち早く解決してほしい」 「なるべく早く相談にのってほしい」 など、不動産のトラブルを抱えた際、様々な感情とともに不安も募っているかと思います。
当事務所ではご予約状況に応じて最短当日内でのご相談も可能でございます。
まずは、お客様の状況をお伺いさせていただき、これまで通りの日常にいち早く戻せるサポートをさせていただきますので、お気軽に弁護士法人アクロピースまでご相談ください。
弊所にご依頼いただければ、面倒な手続きもすべて一括して対応させていただきます。
弊所では、不動産鑑定士、不動産業者、司法書士など他士業と連携しております。
査定のために不動産会社を探す、登記のために司法書士を探すといった必要はありません。
弊所にご依頼いただければ、面倒な手続きもすべて一括して対応させていただきます。
弁護士法人アクロピースでは、明確な料金体系を設けております。
交渉だけではなく「調停」や「協議」となると、弁護士費用が高額になるイメージを持つ方も少なくありません。
ですが、弊所ではお客様にご安心いただけるよう、無料相談を実施後、解決へのお見積りをご提示させていただき、内容にご納得いただいたうえでご依頼いただけます。
まずはどういった解決方法があるのか、どうするべきかだけでもお気軽にご相談ください。
不動産のことならなんでもお任せ下さい!
当事務所では共有物分割請求だけではなく、不動産にまつわるトラブル解決全般に自信がございます。 不動産のトラブルは協議をスムーズかつ有利に進めるテクニックだけではなく、専門的な不動産知識や交渉に必要な適切な判断など、様々な対応が必要不可欠です。
これまで培ってきた経験やノウハウを活かし、全力でお客様のトラブル解決に取り組みます。
最短当日内でのご相談も可能
最短3日の解決実績
「いち早く解決してほしい」 「なるべく早く相談にのってほしい」 など、不動産のトラブルを抱えた際、様々な感情とともに不安も募っているかと思います。 当事務所ではご予約状況に応じて最短当日内でのご相談も可能でございます。
まずは、お客様の状況をお伺いさせていただき、これまで通りの日常にいち早く戻せるサポートをさせていただきますので、お気軽に弁護士法人アクロピースまでご相談ください。
弊所では、不動産鑑定士、不動産業者、司法書士など他士業や業者と連携しております。
査定のために不動産会社を探す、登記のために司法書士を探すといった必要はありません。
弊所にご依頼いただければ、面倒な手続きもすべて一括して対応させていただきます。
弁護士法人アクロピースでは、明確な料金体系を設けております。
交渉だけではなく「調停」や「協議」となると、弁護士費用が高額になるイメージを持つ方も少なくありません。
ですが、弊所ではお客様にご安心いただけるよう、無料相談を実施後、解決へのお見積りをご提示させていただき、内容にご納得いただいたうえでご依頼いただけます。
まずはどういった解決方法があるのか、どうするべきかだけでもお気軽にご相談ください。
これまで相談を受けてきた件数は300件以上。経験の中で身につけた高い専門性こそ当事務所の強みです。高度な知識とテクニックをもって、皆様にご満足いただけるようなリーガルサービスを提供します。
相続は他士業との連携があることでより有利な解決、スムーズな手続きができます。
例えば、不動産評価に争いがある場合は不動産鑑定士の協力は欠かせません(相続トラブルの中でも特に多いです)。また、自分で会社をお持ちの場合は株式評価なども絡むため、会計士などと連携を組んでいるほうがより有利な主張を貫くことができます。さらに、トラブルの解決後には登記や相続税申告など様々な手続きを行う必要もあります。そうした場面で司法書士や税理士との連携があることでスムーズに手続きを行うこともできますし、節税面でも経済的なメリットは大きいです。
当事務所は税理士・会計士・司法書士・不動産鑑定士・不動産業者など、専門家との連携は万全の体制を整えておりますので、高いレベルでのサポートが提供できると考えております。
ひとつひとつの案件には基本的にチームで対応。緻密な分析と多角的な視点から事件を分析し、幅広い戦略設計を行っています。さらに弁護士のみならず事務員レベルまで相続に対する深い造詣を持っているのが当事務所の特徴です。大手事務所の元局員も在籍している他、日頃から事務員教育も怠っておりません。
遺産の開示請求等、必要手続きは局員がスピーディーに進め、弁護士のブレーンは戦略設計に割く。こうした役割分担を徹底することで効率的に事件を進め、総合的な解決力を強めていることが当事務所の強みです。
遺言書や家族信託等の生前対策においても積極的に取り組んでいます。当事務所には、家族信託専門士資格を持つ弁護士が在籍。皆様からのご相談を受け、そもそも信託が妥当なのかの判断、そしてひとり一人に応じた信託スキームの立案等々を行います。
また同弁護士は社会福祉士資格も有しており、日常のお困りごとに対して法律的な枠組みを使い、問題解決案をご提案することが可能です。ご高齢者との相談には特有のコミュニケーションスキルが求められることがあります。その点においては経験豊富な弁護士が対応しますので、安心してご相談いただければと思います。
不動産トラブルでお悩みの方へ
不動産トラブルでお悩みの方へ
不動産トラブルは直面する人が多い身近な問題であるにも関わらず、専門性を持った弁護士が少ないのが現状です。
弊所では、不動産トラブルに悩む方を一人でも多くサポートしたいという思いのもと、これまで様々な不動産問題の解決にあたってきました。
今までに培ってきた圧倒的な経験とノウハウを活かし、お客様それぞれに最も適した解決方法をご提案いたします。
不動産トラブルにお困りの方は方は今すぐ弁護士法人アクロピースまでご連絡ください。
不動産トラブルに関する無料相談はこちら
まずは初回60分
無料相談でお気軽に
ご相談ください!
不動産トラブルに関する無料相談はこちら
まずは初回60分無料相談で
お気軽にご相談ください!
不動産の面倒な手続きから交渉まで様々なお悩みを解説します。
あなたの悩みに寄り添いながら丁寧に対応いたします。
不動産の面倒な手続きから交渉まで
様々なお悩みを解説します。
あなたの悩みに寄り添いながら
丁寧に対応いたします。
共有状態を解消して共有持分権を適正価格で現金化できる共有物分割請求がおすすめです。
共有物分割請求は、共有状態を解消するための手続きです。
この手続は、他の共有者が同意していなくても取ることができます。 また、持分権だけより高く売却できます。
また、共有物分割請求を行うと、売却(換価)して分割する方法を裁判所が決定することもあり、この場合、不動産全体が揃った形で売却できるため、適正価格で売却できるのがほとんどです。持分だけの売却は、適正価格の2〜5割ほど目減りしてしまいますが、共有物分割請求を行い、全てが揃った状態で売却することで、適正価格を確保できます。
さらに、共有状態を解消し、売却が実現できれば、税金や管理費等の無駄な出費がなくなることもメリットです。
弁護士法人アクロピースは、多数の共有物分割事件を扱ってきました。共有不動産でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
家賃滞納問題については、何よりもスピード対応が重視されます。
当事務所でも、皆様の損害を最小限に抑えるためにも、最大限迅速な対応で解決にあたっています。
まず、2ヶ月以上家賃滞納が続いたら、すぐに借主へ連絡することをおすすめします。電話・郵便・訪問での督促はもちろんのこと、これ以上の家賃滞納を行なう場合は、契約解除することを「内容証明郵便」で送ることがポイントです。もし家賃の支払いがなければ、契約を解除し、強制退去の実行へと移っていくことになります。
ただし、勝手に家にあがったり、鍵を変えたりすることはこちらが罪に問われる場合があるので控えてください。強制退去は明渡し請求訴訟を通して行なっていくことが基本です。訴訟を起こした場合、一般的には立ち退きまでは3〜5ヶ月ほどかかります。できるだけ早期に対応をすることで損害は最小限に止めることができますし、結果的に費用も抑えられる場合も多いです。家賃滞納にお悩みの方は、なるべくお早めに弁護士に相談することをおすすめします。
大家都合で立ち退きを要請する場合は6ヶ月〜1年前までに行うのが一般的です。
この際、入居者には、これまでの感謝の気持ちや立ち退きに対する補償を用意してあげることがトラブルの防止には効果的です。また、入居者の負担を少なくするために、可能であれば入居者の都合には柔軟に対応しながら交渉を進めていくことも重要となります。
立ち退きには正当な事由が必要となりますが、過去の判例を見てみると、老朽化、または大家都合(アパートにかかる税金が支払えないなど)での売却希望では、裁判になったとしても立ち退き要請が認められないことも考えられます。こうした場合は、入居者に立ち退き料を用意することが重要となります。ただし、立ち退き料に相場はなく、適正な金額を算定するには不動産問題への深い知見が必要です。当事務所では、居住者の経済的損失をベースとしながら、双方にとって適正な金額を算出するように努めています。
本人同士で立ち退き交渉をまとめることができればベストですが、現実にはトラブルになるケースも多いです。問題が大きくなる前に弁護士にご相談していただければ、交渉の余地も残っており、また、適正な立ち退き料を算出することも可能です。円満な解決をご希望の方はできる限り弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
不動産の購入後、シロアリや雨漏りなど、通常要求されるような品質や性能を欠く重大な欠陥が見つかるトラブルがあります。
このような場合、買主は損害賠償の請求、または契約の解除を行える可能性があります。
不動産の売買を行う際は、買主も欠陥がないか確認するのが通常です。しかし、いくら注意しても見つかりづらい重大な欠陥(瑕疵)があることも考えられます。そして、購入後に瑕疵が見つかった場合は、売主は瑕疵担保責任を負うことになっています。基本的には、売主が瑕疵を知っていたかどうかは関係なく瑕疵担保責任が追求されることになります。
瑕疵がある場合は、買主は売主に対して損害賠償請求を行うか、または瑕疵の程度が契約目的を達成できないほど重大な場合は契約解除をすることができます。ただし、損害賠償請求は、瑕疵の存在を知ってから1年以内に行わなければなりません。それを過ぎてしまいますと、請求権が時効消滅してしまいますので、できるだけ早期から対応していくことが重要となります。
共有状態を解消して共有持分権を適正価格で現金化できる共有物分割請求がおすすめです。
共有物分割請求は、共有状態を解消するための手続きです。
この手続は、他の共有者が同意していなくても取ることができます。 また、持分権だけより高く売却できます。
また、共有物分割請求を行うと、売却(換価)して分割する方法を裁判所が決定することもあり、この場合、不動産全体が揃った形で売却できるため、適正価格で売却できるのがほとんどです。持分だけの売却は、適正価格の2〜5割ほど目減りしてしまいますが、共有物分割請求を行い、全てが揃った状態で売却することで、適正価格を確保できます。
さらに、共有状態を解消し、売却が実現できれば、税金や管理費等の無駄な出費がなくなることもメリットです。
弁護士法人アクロピースは、多数の共有物分割事件を扱ってきました。共有不動産でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
大家都合で立ち退きを要請する場合は6ヶ月〜1年前までに行うのが一般的です。
この際、入居者には、これまでの感謝の気持ちや立ち退きに対する補償を用意してあげることがトラブルの防止には効果的です。また、入居者の負担を少なくするために、可能であれば入居者の都合には柔軟に対応しながら交渉を進めていくことも重要となります。
立ち退きには正当な事由が必要となりますが、過去の判例を見てみると、老朽化、または大家都合(アパートにかかる税金が支払えないなど)での売却希望では、裁判になったとしても立ち退き要請が認められないことも考えられます。こうした場合は、入居者に立ち退き料を用意することが重要となります。ただし、立ち退き料に相場はなく、適正な金額を算定するには不動産問題への深い知見が必要です。当事務所では、居住者の経済的損失をベースとしながら、双方にとって適正な金額を算出するように努めています。
本人同士で立ち退き交渉をまとめることができればベストですが、現実にはトラブルになるケースも多いです。問題が大きくなる前に弁護士にご相談していただければ、交渉の余地も残っており、また、適正な立ち退き料を算出することも可能です。円満な解決をご希望の方はできる限り弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
家賃滞納問題については、何よりもスピード対応が重視されます。
当事務所でも、お客様の損害を最小限に抑えるためにも、最大限迅速な対応で解決にあたっています。
まず、2ヶ月以上家賃滞納が続いたら、すぐに借主へ連絡することをおすすめします。電話・郵便・訪問での督促はもちろんのこと、これ以上の家賃滞納を行なう場合は、契約解除することを「内容証明郵便」で送ることがポイントです。もし家賃の支払いがなければ、契約を解除し、強制退去の実行へと移っていくことになります。
ただし、勝手に家にあがったり、鍵を変えたりすることはこちらが罪に問われる場合があるので控えてください。強制退去は明渡し請求訴訟を通して行なっていくことが基本です。訴訟を起こした場合、一般的には立ち退きまでは3〜5ヶ月ほどかかります。できるだけ早期に対応をすることで損害は最小限に止めることができますし、結果的に費用も抑えられる場合も多いです。家賃滞納にお悩みの方は、なるべくお早めに弁護士に相談することをおすすめします。
不動産の購入後、シロアリや雨漏りなど、通常要求されるような品質や性能を欠く重大な欠陥が見つかるトラブルがあります。このような場合、買主は損害賠償の請求、または契約の解除を行える可能性があります。
不動産の売買を行う際は、買主も欠陥がないか確認するのが通常です。しかし、いくら注意しても見つかりづらい重大な欠陥(瑕疵)があることも考えられます。そして、購入後に瑕疵が見つかった場合は、売主は瑕疵担保責任を負うことになっています。基本的には、売主が瑕疵を知っていたかどうかは関係なく瑕疵担保責任が追求されることになります。
瑕疵がある場合は、買主は売主に対して損害賠償請求を行うか、または瑕疵の程度が契約目的を達成できないほど重大な場合は契約解除をすることができます。ただし、損害賠償請求は、瑕疵の存在を知ってから1年以内に行わなければなりません。それを過ぎてしまいますと、請求権が時効消滅してしまいますので、できるだけ早期から対応していくことが重要となります。
不動産トラブルに関して少しでもお悩みのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
皆様からのご相談には弁護士が直接対応いたします。
電話・メールでお伺いしきれなかったことを、より詳しくヒアリングいたします。
その後、解決まで見通しや解決手段を丁寧にアドバイスします。
初回60分は相談無料です。
弁護士の解決方針や費用の面でご納得いただいてからのご契約となります。
契約に際しご不明点があればお気軽にお申し付けください。
契約後は速やかに業務を遂行します。
必要に応じて不動産鑑定士・土地家屋調査士・司法書士・行政書士など他士業と連携しながらサポートいたします。
交渉や法的手段を使い、迅速に事件を解決します。
同時に今後のトラブルを防止するための対策もしっかりと行います。
初回相談 0円
着手金 0円~
報酬金 20万円~
当事務所では皆様に安心してご相談いただけるよう、初回60分無料相談を実施しております。
また、共有物分割請求や立退き交渉など、着手金無料にて対応させていただくケースも多数ございます。
まずはお客様の状況やご要望をお伺いし、最適な対応方法をご提案させていただきます。
共有物分割請求の着手金は無料です。今手元にお金がないから…と悩む必要はありません。まずはお気軽にお問合せください。
案件によって異なりますが、最短1か月で解決した例もございます。訴訟まで進んだ場合でもほとんどが1年以内で解決できることが多いです。
昨今では市場価格に近い、もしくは上回るケースが多数ございます。
昨今の動向ではあまりそのようなこともなく、市場価格を上回るケースもあります。
また、競売にかける他、交渉で全部売却に持ち込む方法や、信頼できる提携不動産業者を紹介することも可能です。
原則としては可能です。
状況によっては変わってくるケースも多いため、まずはご相談ください。
「事情」「不利益」「立退料の提案」の3つです。
地主様側で必要な正当事由は大きく分けて3つあります。1つは「その土地を必要とする事情の強さ」、もう一つが「借地人によってどんな不利益が生じているのか」、そして最後に「明渡料(立ち退き料)を提案したか」の3つです。どんな内容にせよ粘り強い交渉が必要となるため、まずは当事務所までご相談ください。
契約途中でも地代は値上げできます。
契約の途中であっても、現状の地代が「不相当」と認められれば可能です。例えば、「土地の税金が高くなった」「付近の土地相場が上昇した」「土地の価格が上昇した」等の事実があれば、現状の地代が不相当であると認めらることがあります。
原則、借地人は更地にして返還する義務があるため可能です。
借地人が建てた建物は借地人負担で解体し、更地にして返還することが原則です。但し、契約内容によって地主様負担になる場合もあるため、早めに当事務所までご相談ください。
都度適切な対処を行い、無駄な争点は生みません。
お客様の問題解決のために不動産問題に精通した弁護士が都度適切な対処を行います。十分なヒアリングや事前調査を行い、万全を期した状態で交渉するため、安心してご依頼いただけます。
✓家賃滞納
✓不動産売買
✓共有不動産
✓立ち退き交渉
✓不動産相続
✓不動産建築
まずはお気軽にお電話でご相談ください
メール・LINEでもお気軽にご相談ください