別居中で離婚をお考えの方へ|離婚問題は一人で悩まず弁護士にご相談ください
別居中でも生活費をもらうことができる
別居中には生活費をもらえないと思っている方もいらっしゃいますが、別居中でも生活費を請求することは可能です。
たとえ別居中であっても夫婦である限りは生活保持義務が生じます。そして、別居中の生活費は「婚姻費用」として請求することが認められています。
婚姻費用の金額は裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を基準に決められます。相手の年収、自分の年収、子供の人数、子供の年齢、自営業者か給与所得者かなど様々な要因が絡んできますので、請求できる額は一人一人異なります。
婚姻費用を請求したほうがいいケースとしては、
- 不倫相手のところから帰ってこない夫に請求したい
- DVから逃れるように家を出たが生活費に困っている
このような例が挙げられます。
もちろんほんの一例ではありますので、他のケースで婚姻費用の請求をお考えの方も当事務所までお気軽にご相談ください。
一方的な別居は同居義務違反になる可能性がある
別居は離婚に向けて有効なステップとなる場合もありますが、一方的に家を出ていったケースでは逆に不利となってしまうので注意してください。
夫婦には「同居義務」というものが定められています。これを破ると同居義務違反となり、離婚の条件を決める際に、こちらが少なからず不利になってしまう可能性も生じます。
例えば、次のようなケースは同居義務違反になりやすいです。
- 夫婦生活が嫌になったので突然家を飛び出した
- 不倫相手のところへ行った
別居をお考えの方は当事務所にご相談いただければ、離婚時に不利にならないようアドバイスいたします。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
DVやモラハラなどがある場合は今すぐ別居を検討すべき
もし、あなたがDVやモラハラなど、夫婦生活において被害を被っている場合は今すぐ別居を検討することを強くおすすめいたします。
離婚問題もそうですが、暴力や虐待行為はさらなる事件に発展するリスクも含んでいます。まずは、今すぐ自分の身の安全を確保することが大切です。
また、相談は早めに行うことが何よりも大切です。こうした被害にあっている場合は証拠を集めることが重要となりますが、時間経過とともに証拠を集めることは難しくなっていきます。できるだけ早く相談していただければ、適正な慰謝料の請求を見越して動くことができますので、被害に遭われている方は今すぐ当事務所にご連絡ください。
別居中の離婚問題を弁護士に依頼するメリット
当事務所が提案するメリットは以下の3つです。
1.婚姻費用を請求し生活の安定が図れる
先ほども述べたように、別居中でも婚姻関係にある場合は相手に生活費を請求することが可能です。
弁護士であれば、法的な手段を使いながら請求することができますので、相手が支払いに応じる可能性も高くなります。婚姻費用があるかないかでは、生活費の負担も大きく変わるはずです。婚姻費用を請求することで、生活の安定を図ることができますし、金銭面に関する不安を緩和することが可能となります。
2.相手と会わずに離婚手続きを進められる
弁護士に依頼いただければ、相手との交渉もすべてお任せいただけますので、相手と会わずに交渉や手続きを進めることが可能です。
例えば相手からDVやモラハラを受けていた場合など、会うだけでも相当なストレスを感じてしまう方もいらっしゃいます。そのような場合でも相手と顔をあわせる必要がなくなるので、精神的な負担もかなり軽減されます。
3.スムーズな解決が期待できる
別居中となると、当人同士の話し合いを持つ機会もなかなか作れず、離婚をしたいのに時間だけが過ぎていくことも珍しくありません。
一方、弁護士に依頼していただければ、交渉はすべてお任せいただけるため、スムーズに離婚できる可能性は極めて高くなります。また、離婚の成立によって精神的ストレスが軽減されることも大きなメリットです。
別居中の離婚問題は当事務所にご相談ください
離婚には大きなエネルギーを費やします。また、慰謝料、財産分与、親権、面会交渉権など、取り決めておかなければならない問題は山ほどあります。これらの問題を片付けなければならないという精神的な負担は想像以上に大きなものです。
離婚問題は一人で悩まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。当事務所では、経験豊富な弁護士が皆さまのお悩みを丁寧にお伺いしておりま
す。
弁護士に相談するだけで専門的なアドバイスが受けられるだけでなく、離婚をサポートしてくれる味方ができるわけですから、精神的負担も大きく軽減することができます。
すでに別居をしている方、これから別居を考えている方、どちらの方の相談にも対応しておりますので、別居が絡む離婚問題の解決は、当事務所に今すぐご相談ください。