赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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会社員と異なり自営業者は住民税を自分で支払わないといけません。
会社員は月々の給与から住民税が引かれますが、自営業者は確定申告をした後に市区町村から住民税の振り込み書が届くので指定された期限までに振り込みをしなければなりません。
自分で支払うということは、忘れてしまうリスクがあるということです。
もちろん、ただ忘れていただけなら問題はない(ただし、延滞金は発生します)ですが、支払いを拒んだり放置したりしておくと督促状が来てしまいます。
督促状も無視すると次は差し押さえになります。
住民税のような税金は免責がありませんので、税金から逃れることはできません。
無視したり放置したりしないで、きちんと住民税を支払うことが大切です。
どうしても住民税が支払えない時は、市区町村の役所に相談しに行ってください。
税金が安くなることはありませんが、支払いの猶予や分割払いには応じてくれます。
今回は、住民税を支払わないと差し押さえにあうこと、住民税は免除されないことなどについて、詳細に解説していきます。
サラリーマンと異なり自営業者などは住民税を自分で支払わないといけません。
市区町村から送られてくる支払い書の指定期日までに税金を納付しないと督促状が送られてきてしまいます。
支払いが遅れると延滞金はかかりますが、この段階できちんと税金を支払えば問題はありません。
問題はこの段階で税金を納めないで無視したり放置したりしてしまうと差し押さえにあってしまうことです。
ちなみに、延滞金は納付が遅れれば遅れるほど高くなるので出来る限り早く支払った方がいいでしょう。
督促状を無視して税金を納付しないと差し押さえにあう可能性が高まります。
差し押さえになると銀行口座がロックされ、出入金ができなくなります。
もちろん、口座に残っている現金も強制的に引き落としになります。
取引会社とのやり取りもできなくなるため、相手先に迷惑をかけることになります。
現金以外も差し押さえの対象になります。
土地や建物などの不動産や自動車やバイクなどの換金性のあるものは売却され、未払いの税金に充当されます。
税金の支払い期日を忘れていた、故意に税金を払わないなどの場合を除き、住民税を支払いたくても手持ちの現金がなくて納付できない時もあります。
そんな時はお近くの市区町村の役所に相談しに行きましょう。
督促状を無視するのときちんと役所に相談しに行くのとでは天と地ほどの開きがあります。
督促状を無視する行為は税金を支払う意思がないとみなされますが、役所に相談しに行くことは支払う意思があると認識されるからです。
何も行動せず支払う意思を役所にみせないと本当に差し押さえになってしまいます。
差し押さえを回避するためにも役所に行って相談しましょう。
役所に相談した場合は、1年程度の猶予をくれることが多いです。
また、一括払いではなく分割払いにしてもらえることもあります。
分割払いにしてもらい小額でも税金を納付することで差し押さえを防ぐことができます。
大切なことは税金を支払う意思をきちんと役所に示すことです。
住民税は減額されたり、免責されたりすることがありません。
通常の借金のように税金は債務整理が使えません。
なんとか住民税を支払わないで逃げ切ろうと思っても無駄です。
役所に相談すれば支払いの猶予や分割払いにはできますが、支払い免除とはならないのでご注意ください。
住民税のような税金に債務整理は使えませんが、他に借金がある時は別です。
一般的な借金がある場合は、そちらを債務整理で処理することをお勧めします。
債務整理をすれば借金が減額できたり、ゼロにできたりするので、浮いた分を税金の支払いに回せます。
税金に債務整理は使えませんが、他に借金がある場合は弁護士にご相談ください。
住民税がきちんと払えるような相談者様に合った最適な債務整理をご紹介いたします。
住民税は債務整理が使えないので、免除されません。
税金からは逃れられないということです。
しかも支払いが遅れれば遅れるほど延滞金が高くなるので、できるだけ早く支払うことが重要です。
どうしても支払えない時はすぐに役所に相談してください。
支払う意思が示せれば、支払い猶予や分割払いに応じてくれるはずです。
また分割払いで少額でも税金を納めていれば差し押さえを回避できます。
手持ち資金がなく税金を納めることができない場合は、放置したりせず、すぐに役所に相談しに行きましょう。
もし税金以外に借金がある場合は、債務整理をして借金を減らし、浮いた資金を税金の支払いに充てることをお勧めいたします。
どの債務整理が適しているかは相談者様のご状況によって異なります。
債務整理に強い弁護士にご相談頂ければ、最適な債務整理をご紹介いたします。
ぜひ弁護士に借金に関するお悩みをご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。