過払い金の時効10年以上を過ぎても請求できるケースについて解説
借金を返済するときに、法律で決められた金利よりも、高い金利で払っていた利息が「過払い金」です。過払い金は法的な手続きによって取り戻すことができます。
通常、「過払い金の時効は10年」で、時効を過ぎれば過払い金は取り戻すことができなくなります。
しかし、ケースによっては10年の時効を超えても、過払い金の返還請求ができる場合があります。自分の借金が条件に該当するかどうか、確認をしてみましょう。
借金が多額で長期間にわたる返済をしていた場合、想像以上の過払い金が取り戻せることもあります、10年を超えてしまったから・・・と、あきらめるのは早いかもしれません。
10年以上経過していても過払い金請求ができるケースについて、具体的に説明していきます。
過払い金の時効とは?時効はいつからカウントして10年か?
過払い金請求の時効は10年ですが、「いつから数えて」10年なのかが重要です。
「借り入れをした日」や「過払い金が発生した日」など、間違った認識の人も多いようですが、時効のカウントは「最後に返済をした日」(完済日)から10年です。
過払い金10年以上経過でも請求できるケース
ここからは、過払い金が10年以上経過していても、請求できるケースについて解説します。
同じ貸金業者で取引を続けている場合
10年以上前に借金を完済していても、完済後に同じ貸金業者で借入と返済を繰り返している場合、10年以上前に完済した最初の借金と、完済後の借金は連続した「同じ取引」としてみなされます。つまり、最初の借金も時効にはならず過払い金請求ができる可能性があるということです。
例えば、クレジットカードのキャッシングなどの場合、基本的な1つの契約をベースに借り入れや返済を繰り返します。借り入れをしていない空白期間であっても、継続的に年会費を支払います。このような場合、連続した同じ取り引として認められる可能性が高いのです。
同じ取引か別々の取引(取引の分断)か、法律でハッキリとした決まりはないため、自分で判断するのが難しい場合もあるでしょう。大まかな判断は下記のようになります。
「取引の分断」を判断するポイント
以下のような場合は同じ取り引として認めてもらうことは難しいケースです。
- 取引の期間が1年以上空いている
- 契約の条件や取引形態が異なる
貸金業者にとっては、過払い金の返還を極力避けたいため、取引の分断を強く主張してくるのが一般的です。
貸金業者から不法行為を受けていた場合
闇金業者のような悪徳業者から不法な行為をされていた場合、借金の完済から10年以上経過していても過払い金の返還請求が可能です。
不法行為を受けていた場合の時効は完済から10年ではなく、「過払い金の発生を知ったときから3年」と法律で定められています。以下のような場合、不法行為と判断されます。
- 脅しや暴力による返済の取り立て
- 夜間や早朝の電話や訪問
- 3人以上での訪問
- 1日に3回を超える電話での嫌がらせや取立て
- 法的根拠がないことを知りながら請求をする
※過払い金が発生していて借金の支払い義務がないことを知っていながら、取り立てを続けた場合などを指します。
しかし、実際には闇金から過払い金を返還するのは難しく、不法行為を受けた証拠が十分にそろっていて、業者の所在が明らかでなければなりません。
時効が過ぎても相殺が可能
現在も借金を返済していること
10年以上前に借金を完済して、現在も同じ業者で借金を返済中の場合に限ります。
例えば、同じ業者で2回借金をしていて、最初の借金の過払い金が時効になったとしても、その過払い金額を2回目の借金額からマイナスすることができるのです。
ただし、最初の借金の完済日から10年以内に2回目の借入れをして、現在も返済中であることが前提です。そのほかにも、法的な詳細条件が必要になるため、相殺をしたい場合は弁護士に相談をしてください。
まとめ
- ①過払い金の時効は「最後に返済をした日」(完済日)から10年
- ②同じ貸金業者で借入や返済を繰り返している場合、過払い金が請求できる可能士がある。
- ③貸金業者から不法行為を受けていた場合、時効は「過払い金がわかってから3年」。
- ④一度完済した貸金業者に現在も借金返済をしている場合、過払い金で借金を相殺できる。
借金を完済して10年以上経過していると、「時効で過払い金請求はできない」と、あきらめる人が多いでしょう。
しかし、時効が消滅していると過払い金請求は絶対にできないとはいい切れません。時効に関する法律は非常に複雑で、解釈によって見解が変わってくることもあります。
自己判断で過払い金を取り戻すチャンスを逃すことがないよう、気軽に弁護士のアドバイスを受けてみましょう。