無職の方でも任意整理はできるのか?自己破産との違いも解説

借金の返済が難しい無職の方が選択できる債務整理は自己破産だけなのでしょうか?

債務整理は大別すると3種類(任意整理・個人再生・自己破産)ありますが、現在無職の方でも任意整理を選択できる場合があります。

確かに、自己破産は借金をゼロにできるので魅力的ですが、財産・資産を差し押さえられたり、官報に載ってしまったりするリスクがあります。

任意整理は利息をカットしてもらえる制度で、裁判所を通さないといけない自己破産などと異なり、債権者との交渉で決着がつき、比較的簡単に手続きができます。

借金の額が多額の場合は自己破産を勧めますが、少額の場合は任意整理を検討しましょう。

特に、就職する予定がある場合は任意整理をお勧めします。

今回は、無職の方でも任意整理ができるのかどうかについて、詳細に解説していきます

目次

無職の方の債務整理は自己破産だけではない

無職の方が借金を整理したいと考えたとき、第一選択肢は自己破産になるでしょう

ただし、借金が多額である場合や今後も働くことができない場合には自己破産をお勧めしますが、借金が少額の場合や働く予定がある場合には任意整理も考えるべきです

基本的に個人再生や任意整理は収入がないと厳しいため、無職の方は自己破産を選択しがちですが、必ずしもそれがベストだとはいいきれません

自己破産は資産がある場合、資産を手放さないといけなくなるからです。

特に、自宅などの家を所有している場合は自己破産が最良の手段とは言えなくなります。

同じ無職と言っても環境によって、ベストな選択肢は変化するのです

無職でも任意整理を選択できるのか?

任意整理を選択できるかどうかは、「収入」の有無によります

現在無職でも就職する予定がある人、年金などの収入がある高齢者、専業主婦や学生などで家族や親せきが助けてくれる人などは任意整理を選択できます

任意整理は、債権者に利息をカットしてもらい残りの借金を分割して返済するシステムです。

なので、少しずつでも返済できる何らかの収入があれば任意整理は選択可能なのです。

逆に言えば、何らかの事情で就職できない・働けないという人は任意整理が適しません。

また、残債を分割して返済していかないといけないので、元本が多額の場合も任意整理は適しません。

このように無職=自己破産と考えるのは安易です

債務者の環境によって自己破産を選ぶべきか、それとも任意整理を選ぶべきか判断しましょう

どちらを選択すればいいか分からない場合は、債務整理に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。

任意整理のメリットとは?

任意整理は、自己破産と比べて何がメリットなのでしょうか?

一番のメリットは自己の資産に影響がないという点です

自己破産は自己の資産を全て手放さないといけませんが、任意整理なら資産を手放す必要がありません。

2つ目のメリットは官報に載らないことです

自己破産をすると官報に載ってしまいます。

しかし、任意整理なら官報に載ることがないので社会的な制約や世間の目を気にする必要がありません。

もちろん、今後就職する際にも任意整理なら悪影響がありません。

3つ目のメリットは、手続きが簡単で費用が安いことです

任意整理は、裁判所を通さず債権者との交渉で決着するので安価で手続きができます。

一方で、自己破産は手続きが煩雑で時間もかかり、費用も高額です。

このように任意整理にもメリットはあるのです

債務者の状況にもよりますが、任意整理も選択肢に入れて、比較検討することをお勧めいたします

無職の人が自己破産すべきケース

無職の人が自己破産を選択すべきケースもあります

1つ目のケースは、資産がほとんどない場合です

当たり前ですが、資産がほとんどない場合は任意整理にメリットがあまりありません。

むしろ任意整理の方が残債を返済しないといけないので負荷が大きくなります。

また資産がない場合は、同時廃止という方法で自己破産手続きをするのでスピーディに借金問題が解決します。

2つ目のケースは、借金の額が多い場合です

任意整理は利息しかカットしてもらえないので、残債を返済しなければなりません。

少額ならば少しずつ返していけますが、多額の場合は物理的に不可能ということも考えられます。

住宅を手放したくないなどの強い理由があれば別ですが、残債の額が多すぎる場合は自己破産を選択しましょう。

3つ目のケースは、働けない場合です

任意整理は収入がないと利用できないので、何らかの収入が必須となります。

もちろん、健康で若い方などは問題ないでしょうが、病気の方や高齢者の方などは働きたくても働けない場合もあるでしょう。

そのような場合は、任意整理よりも自己破産を選択した方がいいでしょう。

上に記したように、任意整理よりも自己破産が適しているケースもあるので、どちらが適しているか知りたい方は、弁護士にご相談ください。

まとめ

無職の方に借金がある場合は自己破産一択と思われる方が多いですが、必ずしも自己破産が最良とは限りません

最終的には、個人の状況よって最善手が異なるのです

現在無職の方で、どちらが良いか悩んでいる場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士がきちんと現在のご状況(借金の額、資産の有無、就職できるか否かなど)をお伺いし、相談者様にとって最良な選択肢をご提案いたします。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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