債権譲渡通知書が送られてきたらすべきこと

借金を返済せずに放置しておくと、債権が他人や他社に譲渡されることがあります。

債権が譲渡されるということは、借金を回収する会社等が変更になるということでもあります。

債権が譲渡され借金の回収業者が変更になると、元の会社から債権譲渡通知書というものが債務者に届きます。

突然通知が来るので封書を無視したり捨ててしまったりする人もいます。

借金をしている人は必ず封書を開封し中身を確認して、きちんと対処しましょう。

ただし、なかには詐欺もあるので怪しいと思ったら元の債権者に必ず確認しましょう。

今回は、債権譲渡通知書が送られてきたらするべきことについて、詳細に解説していきます

目次

債権譲渡通知書が送られてきたら、必ず中身の確認を!

債権譲渡通知書とは、債権が別の会社に譲渡されたことを通知する文書のことです

債権は売り買いできるので回収が大変になったら債権を安く別会社に売ることがあります。

債権が別の会社に譲渡されたときに、元の会社から債権譲渡通知書が債務者に届くのです

分かりやすく言えば、借金の回収会社が変わりましたという通知です。

債権譲渡通知書が送られてきたら必ず開封して中身を確認しましょう

突然送られてくるので広告かなにかと勘違いして捨ててしまうことが多々ありますが、きちんと開いて内容を読み込みましょう。

また、債権譲渡通知書に似せた詐欺もありますので注意が必要です

大切なことは、少しでも借金と関係するような封書や文書なら、きちんと開封して中身をチェックすることです。

もし内容におかしな点や疑問点があるならば、元の債権者に連絡して本当に債権を譲渡したのか確認してみましょう。

文書をきちんと読んで確認する、元の会社に連絡するだけで詐欺に騙されることはありません。

債権譲渡通知書が本物か見分ける方法

債権譲渡通知書が本物か確認する方法が3つあります

1つ目は、輸送手段が正しいかどうかです

債権譲渡通知書は、通常郵便(ただのハガキや封書)や宅急便で届くことはありません。

債権譲渡通知書は、必ず内容証明郵便で送られてきます

内容証明郵便とは、郵便局が送った文書の内容と相手に送り届けたことを証明するものです。

元の債権者から内容証明郵便で、債権譲渡通知書が送られてきたなら本物と認定していいでしょう。

2つ目は、差出人が誰かということです

債権譲渡通知書は、元の債権者から送られてきます

つまり、今まで借金をしていた会社から連絡が来るということです。

もし知らない会社や債権を譲渡された会社から債権譲渡通知書がきたら怪しいと思ってください。

少しでも怪しい点があれば、元の債権者に確認しましょう。

詐欺などの可能性もあるので、億劫がらずにきちんと対処しましょう。

3つ目は、きちんと確認するということです

元の債権者に連絡して債権譲渡通知書を送ったかを確認することが極めて重要です

封書を開けて内容を確認したら、元の債権者に電話などをして債権譲渡通知書を送ったか確認しましょう。

ここまですればほぼ詐欺は防げます。

債権が譲渡されると取り立てが厳しくなる

債権が譲渡されると取り立てが前の会社より厳しくなります

債権の譲渡先は債権回収を専門としている業者が多いので、今まで以上に回収が厳しくなるので注意が必要です

回収会社が変わると返済残金を一気に返すよう請求されることもあります。

返済しないと、すぐに法的措置をとられ、最悪の場合、財産の差し押さえもありえます。

ただただ時の流れに身を任せ、督促状などを無視するのは得策とはいえません。

出来るだけ早くきちんと借金問題に対処することが肝要です

もしどうしても借金が返せないときは、弁護士に相談すべきです

弁護士に相談すれば、債務整理などで借金を減らす方法を教えてもらえます。

債権譲渡通知書がくる前に債務整理を検討しよう!

債権譲渡通知書が送られてくるのは、借金の返済が滞ってからだいぶ時間が経った後です

わざわざ債権を他社に譲渡するということは債務者から資金を回収するのが難しいことの証左です。

債務者がわざと借金を返済しない場合は別ですが、債権譲渡通知書が送られてくるような状況にまで追い込まれた場合、通常の方法では借金を返済できません

このような状況になる前に、弁護士に借金問題を相談するのがベストです。

もし借金の返済が滞っていた場合は、債務整理に強い弁護士に相談しましょう

債務整理とは、借金をゼロにする自己破産などがあり、借金をゼロにしたり、少なくしたりする方法です。

どんなに借金問題を放置しても何一つ事態は変わりません

むしろ状況が悪化するだけです。

もう借金を返せないと思ったら、すぐに弁護士に相談し債務整理をしましょう。

今の最悪な状況を打開するためにも、未来ある一歩を踏み出しましょう。

まとめ

借金問題を長く放置すると債権譲渡通知書が送られてくることがあります。

債権譲渡通知書は、債権が別の会社に移ったことを知らせる通知文です

借金を回収する会社が変わるので元の会社より取り立てが厳しくなります。

会社が変わると残金の一括請求や裁判による差し押さえが行われる可能性もありますので注意が必要です

債権譲渡通知書が送られてくるのは借金問題の末期症状なので、きちんとした対応が必要です

どうしても借金を返せない場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。

債務整理をすれば借金がゼロになったり、少なくなったりするので、借金問題が楽になります。

借金問題は放置したり無視したりせず、早めに対処することが大切です

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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