債務整理は周りに気づかれる?バレない方法はあるのか?

借金問題を解決したいと考えていても、周りに知られる不安から、なかなか債務整理に踏み出せない人も多いのではないでしょうか?

誰もが、お金の問題を周囲に知られたくないのは当然です。基本的に、債務整理をしたことが周囲に気づかれる可能性は、きわめて低いものです。

また、任意整理、個人再生、自己破産では、それぞれ知られるリスクは異なります。

周囲にバレてしまう原因や、周りにバレないために注意すべき点について、債務整理ごとに見ていきましょう。

目次

任意整理は周囲にバレない

家族にも知られることはない

任意整理は裁判所を介さず、弁護士が依頼者(債務者)の代理人となって貸金業者と直接交渉をおこなう方法です。貸金業者とのやり取りは、すべて弁護士がおこなうため、依頼者は貸金業者と接触する必要はなく、電話や郵送物が来る心配もありません。

手続きのために必要な書類は、住民票、源泉徴収票、預金通帳のコピーなどで、周りに知られずに準備できるものだけです。職場はもちろん、家族にも気づかれることなく手続きができます。

任意整理で気をつけること

任意整理手続きで注意すべき点は、弁護士との電話やメール、郵便物の受け取りでしょう。

職場や自宅では電話を控える、郵便物は局留めにするか直接取りにいく、などの方法が安全です。

気づかれる2つの可能性

➀クレジットカードが使えない

任意整理後、5年間はローンや分割でのショッピングができなくなるほか、新たにクレジットカードを作れません。手持ちのカードもいずれは利用中止になります。債務者が家族カードの本会員の場合は、家族カードが使えなくなることで気づかれるでしょう。

また、日常生活でクレジットカードが使えないことが、職場や友人に怪しまれる可能性はあります。

そのような場合、任意整理後でも使えるデビットカードで代用するのがお勧めです。

②保証人のいる借金

借入の契約時に、保証人や連帯保証人を立てている場合、任意整理をすると保証人に返済請求が求められる可能性があります。可能であれば、保証人のついている借金を任意整理から除外すれば、保証人に迷惑をかけたり、気づかれたりしにくくなります。

個人再生や自己破産は注意が必要

家族に知られる可能性

任意整理に比べると、個人再生や自己破産は家族にバレるリスクは高くなります。裁判所を通しておこなう手続きのため、詳細な書類の提出が求められるからです。

配偶者の源泉徴収票や給与明細、家計の収支の提出が必要なケースもあり、家族の協力が必要になります。

また自己破産の場合は、一定以上の価値がある財産は処分されるため持ち家や車、預貯金、生命保険も没収されてしまいます。そうなると、家族に隠すことは不可能でしょう。

職場にバレる4つの可能性

基本的に個人再生や自己破産が職場に知られる可能性は少ないでしょう。

しかし、注意しなければならない点がいくつかあります。

➀裁判所に出向かなければならない

個人再生や自己破産手続きでは、債務者本人が、平日の昼間に裁判所に出向く必要があります。

しかし、弁護士に依頼していれば代理で出頭してもらえるため、債務者が出向く回数が少なくてすみます。司法書士の場合は代理人にはなれないので、債務者本人が何度も足を運ばなければなりません。

仕事を休むことで職場に不審がられないように、納得してもらえる理由を考えておきましょう。

②職場に書類の発行を依頼することもある

個人再生や自己破産では、裁判所が債務者の所有財産額を調査します。預貯金や不動産のほか、将来支払われる退職金も財産に該当するため、勤務先に「退職金見込額証明書」を発行してもらわなければなりません。

このとき、使用目的や提出先を説明できるようにしておきましょう。金融機関で住宅ローンや教育ローンの借入審査でも必要になることがあるので、「住宅ローンの審査に使う」「保険の見直しでファイナンシャルプランナーに提出する」などの理由であれば、怪しまれることはありません。

③勤務先からの借入れがある場合

もし、勤務先から借り入れをしている場合、個人再生や自己破産は確実にバレます。

任意整理なら整理する借金だけを選ぶことができるので、勤務先の借金を整理の対象から外せば、バレることはありません。

④特定職業は就業できない期間がある

自己破産では、手続きの開始から免責許可がおりるまでの期間、一定の資格を利用することができなくなります。(資格制限)

公的資格や公的職業が対象になります。例えば、弁護士・税理士などの士業、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業者など多岐にわたります。

資格制限される期間は仕事に就くことができなくなるため、勤務先には隠し通すのは難しいでしょう。

債務整理がバレた場合

債務整理で解雇はできない

勤務先に債務整理がバレたとしても、会社はそれを理由に解雇することはできません。労働基準法の不当解雇に抵触する可能性があるからです。

しかし、勤務先からお金を借入れていて自己破産をした場合、会社に損害を与えたことになるため、解雇される可能性があります。

家族の協力が必要

任意整理手続きは家族にバレる可能性はありませんが、個人再生や自己破産を内緒でおこなうのは難しいでしょう。

個人再生では、家計の収支を考慮しながら返済計画を作成し、裁判所に個人再生を認めてもらいます。それに沿った返済を実行していかなければならなため、同居している家族の協力や同意がなければ、個人再生後の返済は困難です。

特に所有財産があって自己破産をする場合は、家族の理解と協力は必須です。

持ち家や車が没収されることになれば、家族の生活環境は大きく変わります。

自己破産手続きをおこなう前に家族に事情を説明して、破産後の生活を話し合っておくことが重要です。

【まとめ】

  • ①任意整理は家族にもバレない
  • ②個人再生や自己破産は周囲に気づかれるリスクがある
  • ③債務整理が勤務先にバレても解雇の理由にはならない
  • ④個人再生や自己破産は家族の理解と協力が必要

債務整理を周囲に知られることに不安を抱えている場合は、弁護士に相談してください。

経験豊富な弁護士が、依頼者の希望をふまえて最善の方法でサポートすることが可能です。少しでも早いうちに借金解決への一歩を踏み出すことが大切です。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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