赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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督促や取立てに悩む借金問題は、1日でも早く解決したいものです。
では、債務整理で借金から解放されるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があり、それぞれ手続きにかかる期間は異なります。それぞれの債務整理の流れも含めながら、手続きに要する期間についてお伝えしていきます。
任意整理は、裁判所を通さず貸金業者と直接交渉をおこなう手続きのため、借金をしている貸金業者が複数あれば、交渉には時間がかかります。
交渉で遅延損害金や将来利息のカット、過払い金があれば返還請求もおこない、借金の総返済額を減額したうえで3年~5年で借金を返済します。
任意整理の手続きは一般的に、3ヶ月~6ヶ月の期間が必要です。
任意整理は弁護士に依頼すれば、全ての交渉や手続きを任せることができ、依頼者に手間がかかることはありません。任意整理の流れは次のようになります。
借金や収入状況などを踏まえ相談をおこなったうえで、弁護士と委任契約を結び、手続きを正式に依頼します。
弁護士が各貸金業者へ受任通知を発送し、手続きの開始を知らせます。受任通知によって借金の取り立てと、月々の支払いが止まります。
同時に契約や返済の履歴が記された取引履歴書を取り寄せます。通常、2~3週間で届きますが、貸金業者によっては2ヶ月近くかかる場合もあります。
貸金業者から取り寄せた取引履歴を基に、正確な借金額、過払い金の有無を確認します。
各貸金業者と交渉し、将来利息のカットや返済金額、返済期間などを決めていきます。
過払い金が発生する場合は、過払い金の返還請求もおこないます。
全ての貸金業者と交渉が成立したら、合意した内容を記載した和解書(合意書)を作成し、和解契約を結びます。
和解契約に基づいて、返済を開始します。
返済先の貸金業者が複数あって振り込みが大変な場合、毎月、全業者の返済額と手数料を弁護士事務所に振り込み、弁護士事務所が振り込み代行をする場合もあります。
個人再生手続きは、裁判所を通しておこなう手続きのため、多くの提出書類が求められ不備も許されません。任意整理よりも複雑な手続きが必要になるため、最短でも6ヶ月、長い場合は1年程度かかるケースもあります。
個人再生は将来利息をカットするだけではなく、借金自体を5分の1程度に減額してもらうことが可能です。そのうえで3年、最長5年で借金を返済する方法です。
手続きの流れは裁判所によって異なります。東京地方裁判所の手続き例は以下のようになります。
①~③は任意整理と同じです。
収入証明や家計収支表を基に、申立書を作成します。
管轄の地方裁判所へ申立書、必要書類を提出し、個人再生の申立をします。
申立て時に、個人再生委員と呼ばれる、手続きの監督管理をする担当者が選任されます。
その後、個人再生委員との面談・打ち合わせがおこなわれます。(東京地裁以外では選任されない場合があります。)
面接で、申立書の内容確認がおこなわれます。依頼している弁護士は、面談に同席することができ、代理人として発言をすることも可能です。
提出した書類や面談内容に問題がなければ、再生手続開始決定がおり、正式に裁判手続きが始まります。同時期に、積立トレーニング(履行テスト)がおこなわれます。
※履行テストとは返済能力を試すテストで、実際に返済予定の金額を6ヶ月間、再生委員に振り込みをします。振り込みが滞ることがあれば、個人再生は認めてもらえません。
裁判所が各債権者(貸金業者)に、債権(借金)の金額を確認する調査をおこないます。貸金業者が裁判所に提出した債権調査票の債権額を弁護士が確認し、異議があれば申立てをします。
債権額が確定したところで、返済額や返済期間の詳細を記載した再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案について貸金業者の異議がなければ、裁判所から再生計画案認可決定がおります。
その後1ヶ月程度で、認可決定が確定し、手続きは終了になります。
認可決定が確定した月の翌月から、再生計画に基づいた返済が始まります。
自己破産手続きは裁判所を通して、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産手続きは3種類あり、手続きに要する期間が異なります。
一定額以上の財産がない、借金の理由に問題がない。
一定額以上の財産がある、借金の理由に問題がある、手続きを弁護士に依頼している。
一定額以上の財産がある、借金の理由に問題がある、手続きを弁護士に依頼していない、複数の貸金業者から借入れしている。
①~③は任意整理と同じです。
委任契約を結んだ弁護士は、収入証明や家計収支表をもとに、申立書を作成し、その他必要書類を取りそろえます。
申立書と必要書類を地方裁判所へ提出し、破産申立てをおこないます。
同日に、裁判官との面接がおこなわれます(破産審尋)。弁護士に依頼している場合は代理人として面接してもらえるため、依頼人は出向く必要はありません。
面接当日に、破産手続開始決定が裁判所から出されます。この段階で、同時廃止か少額管財、管財手続きになるかが決まります。
同時廃止の場合は、開始決定後の手続きに時間がかかりませんが、管財手続きや少額管財手続きは財産の処分などをおこなうため、このあと2ヶ月~6ヶ月かかります。
依頼者が裁判所に出向いて、裁判官と面接をおこないます。弁護士も同席してくれます。
面接の内容に問題がなければ、裁判所から免責許可決定がおります。これで自己破産手続きは終了となり、すべての借金の返済義務は免除となります。約4週間後に免責許可決定が確定します。
債務整理にかかる期間は、債務整理の方法によって違います。
また、借入れ先が複数あれば、手間も時間もかかります。自己破産、個人再生の場合、裁判所に提出すべき必要書類は、膨大な量になることも珍しくありません。
債務整理は、経験豊富な弁護士に相談をして、適切な方法を判断してもらうことが早期解決へのポイントです。まずは弁護士の無料相談などに足をはこんでください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。