赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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借金が増えて返済できないとき、自己破産を考えるかもしれません。
しかし、自己破産するには条件があります。
大別すると「返済が不能である」「非免責債権ではない」「免責不許可事由に該当しない」の3点が自己破産条件になります。
上記に該当すれば自己破産できます。
これらに該当しない場合は、他の債務整理(任意整理や個人再生など)で借金問題を解決することになります。
今回は、自己破産するための条件や他の債務整理などについて、詳細に解説していきます。
個別の自己破産条件や自己破産以外の債務整理について詳細を知りたい方は、業務経験が豊富な弁護士にぜひご相談ください。
自己破産するための条件は3つあります。
1つ目が「借金の返済が不能である」、2つ目が「非免責債権ではない」、3つ目が「免責不許可事由に該当しない」ことです。
この3つの条件に該当すれば自己破産できます。
この3つに該当しない場合は、他の債務整理で借金問題を処理することになります。
自己破産するための条件の1つ目は、借金の返済ができない状況にあることです。
裁判所が、借金の額や収入や資産などを精査し、借金の返済が不可能かどうか判断します。
判断基準等に関しては、自己破産を多数扱ってきた弁護士にご相談ください。
絶対的な基準はありませんが、経験則による大まかな基準はあるので、ぜひ業務経験豊富な弁護士にお問い合わせください。
自己破産するための条件の2つ目は、非免責債権ではないことです。
非免責債権とは、返済が免除されない、必ず返済しなければいけない債権のことです。
具体的には、「税金」「年金や健康保険などの社会保険料」「電気・ガス・水道などの公共料金」などです。
このような社会性の高いものは自己破産手続きをしても返済が免除されませんのでご注意ください。
自己破産するための条件の3つ目は、免責不許可事由に該当しないことです。
免責不許可事由とは、名前の通り、免責が許可されない条件のことです。
免責不許可事由は11種類あります。
主な事由として「浪費やギャンブルでの借金」「自己破産してから7年以内」などがあります。
これらに該当した場合は、原則、免責の許可が下りません。
ただし、例外則として、裁量免責というものがあります。
裁量免責とは、免責不許可事由に該当していても、裁判所の判断によって認められる免責です。
多くの場合、裁判官と債務者の話し合いで決まります。
決まった基準はありませんが、債務者が反省しているかどうかなどで判断されます。
これも裁量免責に立ち会ったことのある経験豊富な弁護士に詳細をご確認ください。
なお免責不許可事由に関する詳しい内容は、以下の記事でご説明しています。
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自己破産は上記の3つの条件を満たさない限りできません。
自己破産したくてもできない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
答えは、他の債務整理で借金問題を解決するです。
債務整理は、自己破産以外に「任意整理」「個人再生」「特定調停」などがあります。
簡単に説明すると、「任意整理は、利息が免除になり、元本のみを返済する方法」「個人再生は、借金が5分の1程度になる方法」「特定調停は、これからの利息を免除してもらう方法」です。
自己破産手続きと異なり、全ての借金がチャラになるわけではないので、注意してください。
特定調停は、今までの借金の元本と利息を全て返済しないといけないので今回は除外します。
裁判所に支払い能力があると判断されてしまい自己破産ができない場合は、任意整理で借金問題を処理しましょう。
任意整理は、利息分が免除になり、元本のみを返済する方法です。
自己破産のように全額免除とはなりませんが、元本のみを返せばいいので、利息がこれ以上膨らむ心配はなくなります。
しっかりと返済すれば借金(元本)は必ず減りますので、少しでも支払い能力(収入等)があれば任意整理で借金問題を解決しましょう。
免責不許可事由に該当する場合は、原則、自己破産が認められませんので、借金が5分の1程度になる個人再生を選択しましょう。
裁量免責が認められない場合や自己破産手続きが2度目などで裁判所が免責を許可しない場合には、個人再生での解決をお勧めいたします。
自己破産条件に該当しても、自己破産を勧められないケースがあります。
それは家を所有している場合です。
自己破産すると、ほぼ無条件で家をとられてしまいます。
せっかく買ったマイホームを手放すのは心苦しいものがあるでしょう。
どうしても家を残したい、家に住み続けたい場合は、自己破産ではなく任意整理や個人再生などの債務整理で借金問題を解決しましょう。
ローン残債などによっては自己破産の方がいい場合もあるので、家を残したい時は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
どの債務整理で借金問題を処理すればいいのか、業務経験豊富な弁護士が個別の事情に応じて判断いたします。
自己破産するための条件は、「返済が不能である」「非免責債権ではない」「免責不許可事由に該当しない」の3点です。
注意が必要なのは、「免責不許可事由に該当しない」という条件です。
これはあくまでも原則論であり、例外則があります。それが裁量免責です。
裁量免責は、免責不許可事由に該当していても、裁判所が免責を認めれば自己破産手続きができるという制度です。
よって、免責不許可事由に該当していてもOKな場合があるということを覚えておきましょう。
ただし、他の条件に該当しない場合は自己破産できませんのでご注意ください。
条件に該当しない場合は「任意整理」「個人再生」「特定調停」などの債務整理で借金問題を解決することになります。
自己破産すると家などの資産も全て没収されてしまうので、家などを残したい場合は、自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生など)を選択しましょう。
自己破産できるか否か、裁量免責が認められるか否か、他の債務整理の方がいいかどうかなどは、個人ではなかなか判断しづらいと思います。
どの方法がベストなのか、どのような手順で手続きをすればいいのか、どのような態度で裁判官に応じればいいのかなどは、債務整理に詳しい弁護士でないと分かりません。
自己破産手続きをしたいと思ったら、ぜひ実績のある弁護士にご相談ください。
正しい最初の一歩が、全てを解決します。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。