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借金が多く自己破産しようと思っても認められないことがあります。
自己破産が認められないケースを免責不許可事由といいます。
免責不許可事由に該当すると自己破産ができず借金が1円も減らないので、大変厳しい状況になります。
今回は、自己破産が認められない免責不許可事由について、詳細に解説していきます。
自己破産は裁判所に免責を認めてもらい借金をゼロにする方法です。
しかし、全てのケースで免責が認められるわけではありません。
免責が認められないケース(免責不許可事由)は、破産法252条に定められています。
以下の項目で免責不許可事由について、詳しく説明していきます。
破産法には免責不許可事由が11パターンありますが、簡単に解説していきます。
以下の免責不許可事由に該当すると、免責が認められませんのでご注意ください。
破産法252条第1項第1号には、「一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」とあります。
分かりやすく言えば、本来債権者に弁済すべき財産等を隠した場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第2号には、「二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、闇金で高利率の借金をした、クレジットカード現金化などをした場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第3号には、「三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」とあります。
分かりやすく言えば、債権者を平等に扱わず、特定の債権者だけを優遇したり、特定の債権者だけを不当に扱ったりした場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第4号には、「四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、身の丈に合わないブランド品や高級車の購入、競馬・競輪・ボート・オート・パチンコ・スロットなどのギャンブルで借金を抱えた場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第5号には、「五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、自己破産手続きをしようとしているにもかかわらず、ローンを組んで高額商品などを買った場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第6号には、「六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、財産状況が分かる帳簿を書き換えたり隠したりした場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第7号には、「七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、特定の債権者を意図して名簿に書いたり書かなかったりした場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第8号には、「八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」とあります。
分かりやすく言えば、裁判所からの質問や調査に正しく対応しない場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第9号には、「九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、破産管財人の職務を妨害した、嫌がらせをした場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第10号には、「十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」とあります。
分かりやすく言えば、1回目の免責から7年が経過していない場合、免責が認められません。
破産法252条第1項第11号には、「十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」とあります。
分かりやすく言えば、破産法に関する何らかの義務に違反した場合、免責が認められません。
自己破産における免責不許可事由は11パターンあります。
特に重要な項目は、4号(浪費とギャンブル)と10号(1回目の免責から7年以内)です。
浪費とギャンブルによる借金は免責不許可事由にあたるので十分に注意が必要です。
また、1回目の免責が認められてから7年経過しないうちは2度目の免責は認められないので、こちらも十分に注意しましょう。
今回は、免責不許可事由について解説してきましたが、これはあくまでも原則です。
免責不許可事由に該当する場合でも、実際は裁判所による裁量免責によって免責される場合がほとんどです。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責により自己破産が認められることもありますので、まずは自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。