自己破産しても債権者集会は怖くない!債権者集会の実態を解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

自己破産をしようとした時、財産がほとんどない場合は同時廃止が適用されますが、財産が残っている場合は管財事件として処理されます。

管財事件になった場合は、債権者集会が開かれることになります。

債権者集会には、債権者・債務者(破産者)・裁判官・破産管財人などが出席し、債務者の財産をどう配分するか決めます。

漫画やテレビドラマでは、債権者集会を面白おかしく描いていますが、実際は淡々と会が進行していき、早ければ5分10分、遅くても30分ぐらいで終わります。

強面の債権者が怒鳴り込み、債務者は土下座をしてお詫びをするといったようなドラマみたいなシーンはありませんので安心してください。

今回は、なにかと誤解の多い自己破産時の債権者集会について、詳細に解説していきます。

債権者集会とは、配当などを債権者に報告する会

債権者集会とは、破産者である債務者が債権者に対して自己破産手続きの進捗状況や財産の状況や弁済される配当額などを報告する非公開の集会です

債権者集会は裁判所で行われ、債権者と債務者(破産者)だけでなく、裁判官や破産管財人も出席します。

債権者集会は、債権者の質問など質疑応答がなければ短時間で終わります。

長時間にわたり債権者に詰められることはないので安心してください。

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合は、債権者集会に出席してもらえます。

弁護士が同席した場合は、債務者(破産者)に代わり、弁護士が債権者の質問等に答えますので不安に思うことはありません。

ちなみに、弁護士以外の士業(司法書士や行政書士など)では代理人を務めることができないので注意してください。

債権者集会で債権者と直接やり取りしたくない場合は、自己破産案件を豊富に扱ったことのある経験豊富な弁護士に依頼しましょう

弁護士に依頼すると債権者の厳しい質問にも適切に対処してくれます。

ただし、弁護士を代理人に立てた場合でも、債務者(破産者)も債権者集会に出席しなければいけないのでご注意ください。

債務者(破産者)の出席は義務なので、参加するのが嫌でも弁護士同伴で必ず債権者集会に出席しましょう。

債権者集会は、短時間で終わる

債権者集会は、イメージと異なり短時間で終わります

早い場合は5分10分、遅くても30分以内に終わります。

テレビドラマなどの影響で、債権者と債務者(破産者)の長い質疑応答や債権者の長時間にわたる罵倒などがイメージされますが、実際は淡々と事務的に集会は進行し、すぐに終わります

個人での自己破産などは、債権者が出席しない場合も多いです。

自己破産したら必ず債権者集会が開かれるわけではない

債権者集会は自己破産時に必ず開かれるわけではありません

実は自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があり、処理方法が異なります。

債権者集会が開かれるのは管財事件で処理する場合だけです

2つの相違点は、財産があるかどうかです。

財産がない場合、または財産がほとんどない場合は、同時廃止が選択されます。

同時廃止は財産調査をする必要がないため、自己破産手続きが即時完了します。

一方、財産がある場合は、管財事件で処理されることになります。

管財事件は、破産管財人が債務者の財産を調査し、債権者に配当する方法です。

この財産の調査、配当などの流れを債権者集会で報告することになります。

分かりやすく言えば、債務者(破産者)に財産があった場合のみ債権者集会は開かれるということです

債権者集会は4回ある

債権者集会には、財産状況報告集会、廃止意見聴取集会、計算報告集会、任務終了報告集会の4つの種類の債権者集会があります

基本的には、破産手続きの流れに沿って4回行われますが、同日にまとめてする場合もあります。

財産状況報告集会とは、財産がどのくらいあるか報告する集会

財産状況報告集会とは、最初に行われる集会であり、破産管財人が債権者に債務者(破産者)が、どのような財産をどのくらい持っているかなどを報告する会です

廃止意見聴取集会とは、廃止するか債権者の意見を聞く集会

裁判官が破産手続きを廃止するかどうかを、債権者に聞くための集会です

自己破産手続きを管財事件で処理する場合、債務者(破産者)に一定の財産がないといけませんが、破産管財人が調査した結果、財産がない、または財産がほとんどないことが判明するときがあります。

そのような場合は、破産手続きの廃止(異時廃止)が行われます。

廃止意見聴取集会は、廃止が適切かどうか債権者から聞く集会です。

計算報告集会とは、いくら配当できるか報告する集会

債務者(破産者)の財産を換価したら、債権者に実際いくら配当できるのかを破産管財人が報告する集会です

任務終了報告集会とは、任務完了を報告する集会

破産管財人の任務が全て終了した時に行われる最終報告会です

まとめ

自己破産時に、財産が一定以上ある場合は、裁判所で管財事件として処理され、債権者集会が開かれることになります

債権者集会はテレビドラマとは異なり、非公開で淡々と事務的に短時間で行われるので、怖がる必要は全くありません。

ただし、債権者集会では債権者からの質問がありますので、どうしても債権者と対峙したくない、質疑応答に対処したくない場合は、弁護士に依頼してください。

弁護士には代理権が与えられており、債務者(破産者)の代理人として債権者集会に出席、同席できます。

債権者からの質問も債務者(破産者)に代わって回答・対処することができます。

この代理権は、弁護士以外の士業(例えば、司法書士・行政書士など)には付与されていませんのでご注意ください。

債権者集会自体は怖いものではありませんが、自分が矢面に立ちたくない場合は、自己破産案件を多数取り扱ったことのある敏腕弁護士にぜひご依頼ください

経験豊富な弁護士は、債務者(破産者)に代わって、債権者集会を上手く適切に乗り切ってくれます。

一人で債権者集会にビクビクするよりも、弁護士という代理権を持ったベストパートナーを信頼し、安心を得てください。

弁護士に依頼することで自己破産手続きもスムーズに進行し、手続きが完了した際には、弁護士に頼って良かったと安堵することでしょう。

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