国民健康保険料は滞納すると差し押さえにあう! 

病気やケガをした時に使う保険証は何かしらの保険に加入しないと発行されません。

日本は国民皆保険制度を導入しているので、必ず保険に入ることになっています。

保険の種類は多種ありますが、大別する会社員が入る社会保険と自営業者が入る国民健康保険が主な保険です。

会社員が入る社会保険は給与から天引きされるので基本的に未払いはありませんが、自営業者が入る国民健康保険は自分で支払わないといけないので未納になることが多々あります。

国民健康保険は市区町村が運営しているので、実質税金のような位置づけです。

保険料も確定申告後に決まりますので、前年の売り上げが多いと保険料も多額になります。

きちんと支払い用の資金をプールしておかないと大変なことになります。

期日までに支払いができないと市区町村から督促状が送られてきてしまいます。

先ほど国民健康保険は税金のようだと説明しましたが、税金と同じく督促状を無視し保険料を払わないと差し押さえにあいます。

しかも、通常の借金と異なり、債務整理などを使って減額してもらったり免責(借金をゼロにする)してもらったりすることが出来ません。

別の言い方をすれば、税金や国民健康保険料から逃れることは出来ないということです。

通常の借金は債務整理で減額出来たり全額免除されたりしますが、国民健康保険は一切できないのでお金をかき集めてでも率先して支払いましょう。

今回は、国民健康保険料は滞納すると差し押さえられる、国民健康保険は債務整理ができないなどについて、詳細に解説していきます

目次

国民健康保険料は滞納すると差し押さえにあう

国民健康保険は市区町村が主体の自営業者が入る保険です

会社員が入る社会保険と異なり、保険料を自分で納めないといけないので滞納率が高いです

期限内に支払いをせず保険料を滞納すると督促状が送られてきます。

勿論、納付するのを忘れていただけなら問題ありませんが、長期にわたり保険料を納付しない場合は差し押さえにあってしまいます

デメリットは差し押さえだけではありません。保険証も強制的に変えられてしまいます

1年未満の滞納が続くと短期被保険者証という有効期限の短い保険証(概ね有効期間が6カ月)に変更されてしまいます。

1年以上の滞納が続くと被保険者資格証明書という保険証ではないものに変えられてしまいます。

この証明書で診察や治療は受けられますが、医療機関の窓口で全額費用を払わなければいけません。

この段階では申請すれば自己負担分以外は返ってきます。

しかし、1年6カ月以上の滞納が続くと本当に全額自己負担となり健康保険のメリットがなくなります。

保険料は滞納するとデメリットが大きすぎるのです。

国民健康保険に債務整理は使えない

通常の借金は支払い不能になった時、債務整理をして借金を減らすかゼロにします。

しかし、税金や国民健康保険は債務整理が使えないのです

言葉を換えれば、税金や国民健康保険料は免責されない、支払いから逃れることができないということです

国民健康保険料を滞納し、督促状も無視して放置すると必ず差し押さえにあいます。

最初に銀行口座が押さえられ、出入金ができなくなり、口座が凍結されてしまいます

自営業者は会社員と異なり給与ではないので、生活に必要な分以外は口座から回収されますのでご注意ください。

口座に残高がない場合は、動産や不動産など換金性のあるものが差し押さえ対象になります

差し押さえになる前に保険料が支払えるなら支払いましょう。

国民健康保険料は支払いを遅らせても、なんのメリットもありません。

差し押さえになる前に市区町村に相談を!

差し押さえになってから市区町村に相談しても遅すぎます

保険料を滞納してしまい督促状が来た時点で市区町村に相談すべきです

前年の売り上げが少ない場合は、保険料の免除や減免があります。

また事情がある場合は分割払いが認められる場合もあります。

ただし、特に事情がない場合は、確定申告に基づいて保険料が決まり、支払い義務が生じます。

他に借金がある場合は債務整理をして国民健康保険料を払おう

国民健康保険料や税金は債務整理をしても免責されません

しかし、他に借金がある場合は債務整理が有効的に使えます。

債務整理をすることで、他への返済金を国民健康保険料に回せるからです

もし国民健康保険料以外で借金がある場合は、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

上手くいけば国民健康保険料がきちんと支払えるかもしれません。

まとめ

国民健康保険は滞納すると差し押さえにあいます

通常の借金と違い債務整理ができないため支払いから逃れることができません

国民健康保険のように市区町村に関係するものは、資金があるならすぐに支払うのが得策です。

督促状を無視し納付を忌避しても結局は支払わないといけないので、無駄に支払いを引き延ばすのは意味がありません。

どうしても支払えない場合は、差し押さえにあう前の督促状が来た段階で市区町村に相談しましょう。

国民健康保険は債務整理ができませんが、他に借金がある場合は債務整理をすることで他への返済金を国民健康保険料に回せます。

もし他に借金がある場合は債務整理に強い弁護士にご相談ください。

相談者様に適した最適なプランを提案させて頂きます。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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