赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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一度債務整理をしても、借金がかさみ2回目の債務整理を考えるときがあります。
債務整理は2回もできるのでしょうか?
答えはできます。条件さえ合えば2回のみならず何回でもできます。
ただし、法的には何度もできる債務整理ですが、条件が厳しくなるので実際に債務整理ができるかどうかは個々の状況によります。
特に2回目の自己破産は条件が厳しくなり、すぐに免責が下りる同時廃止は選択されず、時間とお金がかかり管財人に色々と調査される管財事件で処理されることになります。
債務整理自体は何度もできますが、免責の許可や金融業者との交渉のハードルは明らかに上がります。
今回は、債務整理は2回もできるのか、2回目の債務整理に条件はあるのかなどについて、詳細に解説していきます。
債務整理は1回だけでなく2回以上できます。
ただし、むやみやたらに何度も債務整理ができるわけではありません。
計画的な債務整理を狙う不届き者や、全く反省もせず借金を繰り返す人間を排除しなければならないからです。
法的には何度も債務整理ができますが、現実は色々と厳しい条件が課されます。
特に借金がゼロになる自己破産は、厳しい条件が多々ありますので注意が必要です。
任意整理も1回目より非常に厳しい金融業者との交渉が待っています。
当たり前ですが、2回目の債務整理は条件等が厳しくなります。
特に顕著なのが、自己破産です。
自己破産の処理方法は、同時廃止と管財事件の2パターンですが、2回目以降はより時間とお金がかかり管財人に色々と調べられる管財事件でほぼ処理されます。
同時廃止のようにすぐに自己破産が決まることは2回目以降はほとんどありません。
それだけ裁判所や管財人のチェックが厳しくなるということです。
裁判所が関与しない任意整理の場合であっても業者との交渉はハードになります。
2度も債務整理をするということから返済計画の見直し等を迫られる可能性が非常に高まります。
厳しい交渉が待っていますので、一人で対処しようとせず、債務整理に強い弁護士にご相談ください。
債務整理と言っても色々と種類があります。
債務整理は「自己破産」「任意整理」「個人再生」「特定調停」の4種類ありますが、1回目にどの方法で処理したかによって、2回目の債務整理が変わってきます。
ここでは、大きな特徴があり、よく使われる「自己破産」「任意整理」を取り上げて解説します。
自己破産は裁判所が決定することなので、厳しい条件等があります。
1回目の自己破産から7年が経過していない時は2回目の自己破産ができません。
これは計画的な借金踏み倒しを防ぐためです。
なので、1回目の自己破産から7年が経過していない時は、任意整理か個人再生を検討しましょう。
また7年が経過していても免責事由が同一の場合は自己破産が認められないことが多いです。
2回目の自己破産については、以下の記事に詳しく書いていますので、参考にしてみてください。
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自己破産のような裁判所が決定するものとは異なり、任意整理は金融業者次第です。
任意整理に応じてくれるかどうかは、業者が決定権を持っています。
同じ業者から借り入れをしている場合、2回目の任意整理は厳しいものになるでしょう。
1回目と異なる業者ならチャンスはあります。
もし任意整理を希望しても金融業者が応じない時は、自己破産を選択しましょう。
自己破産は時間とお金がかかりますが、借金をゼロにできるのがメリットです。
1回目に自己破産を選択していなければ、自己破産が認められ、免責の許可が下りる可能性が高いです。
自己破産をお考えの方は、債務整理に強い業務経験が豊富な弁護士に一度ご相談ください。
2回目以降の債務整理は弁護士が必須となります。
なぜなら1回目の債務整理以上に条件が厳しくなり、タフな交渉が増えるからです。
自己破産を選択した場合も、裁判所で管財人や裁判官と話し合わなければいけません。
話し合いの際に、本当に反省しているのか、2度とこの様な事を繰り返さないかなどをチェックされます。
これを一人で乗り切るのは非常に大変です。
弁護士がいれば、本人をフォローできるので安心です。
また任意整理を選択した場合も、一人で金融業者と交渉するのは、ほぼ無理だと思います。
金融業者の儲け分は利息です。
任意整理は、利息を帳消しにしろという交渉なので金融業者も必死に抗弁してきます。
そのようなタフな交渉に一人で挑もうとするのは無謀です。
第三者となる弁護士を介して金融業者と交渉をしましょう。
債務整理は2回以上できます。
ただし、自己破産は非常に条件が厳しくなり、任意整理も業者との交渉がタフになります。
法的に債務整理は何度でもできますが、現実問題としては非常に条件が厳しくなり債務整理のハードルがあがります。
自己破産もすぐに免責が決まる同時廃止ではなく、時間とお金がかかる管財事件として処理されます。
任意整理も債権者である業者との交渉が決裂し、自己破産せざるを得ない状況になることもあります。
どちらの債務整理を選択しても、1回目より大変になることは間違いありません。
このような状況にしないためにも、最初の債務整理で終わるように努力しましょう。
どうしても2回目の債務整理を検討しなければいけない状況になったら、債務整理の業務経験が豊富な弁護士に相談しましょう。
債権者である金融業者との交渉や裁判所対策まできちんとやってくれます。
2回目の債務整理というピンチになったら弁護士に相談すべきです。
債務整理の条件が厳しくなるからこそ、知識と経験を兼ね備えた弁護士が役に立ちます。
おひとりで悩まず、まずは敏腕弁護士にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。