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「時効」は刑事事件などで耳にする言葉ですが、借金にも同じように時効があります。一定の期間を経過して時効が成立すれば、たとえ多額の借金でも支払い義務が帳消しになるという、債務者にとっては夢のような話です。
しかし、時効を成立させるためにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
法律に沿ったしかるべき手続きが必要で、容易なことではありません。借金の時効を成立させる条件について説明していきます。
借金の時効を成立させるには、条件が2つあります。「消滅時効」と「時効の援用」です。
消滅時効を簡単にいうと、「一定期間、債権者(貸した人)が、債務者(借りた人)に、何の請求もおこなわなかった場合、返済を請求する権利がなくなる」ということです。
時効までの「一定期間」は、債権者が貸金業者や銀行など営利目的のある「商人」の場合は5年、友人や家族など営利目的のない個人の場合は10年となっていて、時効までの期間が異なります。
住宅金融支援機構や信用金庫なども営利目的がないとされていて、商人とみなしません。そのため時効は10年となります。
ここで重要になるのが、「いつから」5年か?ということです。時効の起算点は、貸金業者など返済日が決まっている場合は、返済期日の翌日を1日目としてカウントを開始します。
ただし、カウント開始後に1回でも返済をすると、カウントはリセットされます。最後に返済した翌日を1日目として再度カウントをすることになります。
時効の援用とは、お金を借りた相手に「時効が成立したので、借金の支払いはしません」という、時効の事実と返済意思がないことを告知することです。
債権者に知らせる方法は、「消滅時効援用通知書」を郵送するのが一般的です。告知方法や書式は法律で定められていないため、口頭での告知も可能です。
しかし、後々トラブルになるのを避けるには、書面を残しておいた方がいいでしょう。
郵送の際も内容証明郵便など、その内容の書面を相手が受領したことを証明できる方が安心です。
時効が成立して、貸したお金が全く返ってこないとなれば、債権者は大きな損害を受けます。
そこで、時効の進行を止める「時効の中断」という制度を使い、時効の成立をくい止めます。
時効が中断されるのは、次の3つのケースです。
債権者が借金の返還請求などの訴訟を起こした場合、時効が中断されます。「貸金返還請求訴訟」と呼ばれる手続きです。
もし、裁判所から「訴状」や「答弁催告状」といった書類が送られてきた場合は、債権者が訴訟の手続きをおこない、時効が中断したということです。債務者のなかには、借金の請求から逃れるために住居を転々として貸金業者に所在を隠している人もいます。
しかし、住所が不明な場合でも、貸金業者は裁判を起こすことが可能です。裁判所に呼出状を掲示する「公示通達」という手続きによって時効を中断することができるのです。
このようなケースでは、債務者自身はまったく自覚がないまま、時効が中断されていることになります。
借金の返済を長期間滞納していると、貸金業者から給与や財産を差し押さえられるケースがあります。
このような「差し押さえ」「仮差し押さえ」「仮処分」、を受けた場合はその時点で時効が中断されます。
債務者がみずから借金を認めてしまった場合、時効が中断されます。
わかりやすくいえば、貸金業者からの取り立てに対して「支払いを待ってほしい」「半分だけなら払います」などといってしまえば、借金の存在を認めたことになり、時効が中断します。
時効の援用をおこなうと、援用に失敗しても成功した場合でもリスクがあります。時効の援用が成功した場合、借金を1円も返済してもらえない債権者は、いわゆる「貸し倒れ」をしたことになります。
そうなると、社内ブラックリストに登録され今後一切の取引ができなくなります。借りていた会社だけではなく、系列会社にもブラック情報は共有されます。
借入の契約時に保証人や連帯保証人をたてている場合、債務者と音信不通になった段階で、債権者は保証人に返済を求めます。時効の援用に至るまでに、保証人に迷惑をかけることになります。
時効の援用が失敗に終わった場合は、借金を支払っていかなければなりません。
しかし、時効を待って5年以上もまったく返済をしなかった借金には、多額の遅延損害金が加算されているはずです。
一般的に遅延損害金の金利は、通常の借入れ金利より高く設定されているため、借金総額が大きくなり返済が困難なケースもあります。その場合、債務整理手続きを検討するしかないでしょう。
時効の成立は非常に難しく、手続きにおいても専門家のサポートは必須になるでしょう。時効が成立しなかったときのリスクも大きく、借金の解決策として最善とはいいがたい面も多分にあります。
長期間時効を待つ間に、債務整理で早期解決をする方法をお勧めします。
まずは、弁護士の無料相談などを利用し解決策をアドバイスしてもらいましょう。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。