遺留分を渡さなくていい方法や支払い拒否できる方法はある?生前からできる6つの対策を弁護士が解説

一定の相続人(配偶者・子ども・父母)には、相続において最低限保障された「遺留分」が存在します。

しかし、なかには特定の相続人に対して「絶対に遺留分を渡したくない」、「遺留分を渡さなくていい方法があれば知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

相続人が遺留分の事前放棄や、相続放棄をしているケースでは、遺留分を渡さなくて済みます。

特定の相続人に遺留分を渡したくない場合は、生前に対策をしておくことが大切です。

そこで今回は、遺留分を渡さなくていい方法はあるのかどうしても渡したくないときの対策と注意点について解説します。

本記事では、特定の人に遺留分を渡したくないと考える、遺言者とその家族向けに生前・生後別に対処法を解説します。

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目次

遺留分は渡さなくてもいいパターンもある 

家系図を見る家族

配偶者や子どもなど、一定の相続人には遺留分を受け取る権利が保障されています。

これは、民法で定められているものであり、たとえ遺言であっても奪うことはできません。

ただし、例外的に遺留分を渡さなくても良いパターンも存在します。

たとえば、以下のようなケースでは、遺留分を渡さなくていいとされています。

  • 遺留分を事前放棄している場合
  • 遺留分権利者が請求してこない場合
  • 相続人が相続放棄をしている場合
  • 相続廃除されている相続人の場合相続欠格に該当する相続人の場合
  • 遺留分侵害額請求の時効が成立している場合

生前にできる遺留分を渡したくないときの対策6選

胸の前で大きくバツを作るスーツ姿の男性

続いては、特定の相続人に遺留分を渡したくないと考えている方に向けて、生前にできる具体的な対策方法を説明します。

1.遺留分を事前放棄してもらう

相続人に遺留分を事前放棄してもらうことができれば、当然ながら遺留分を渡す必要はなくなります。

ただし、遺留分の放棄には、相続人本人の同意と家庭裁判所の許可が必要です。

また、申し立ての手続きは相続開始前(被相続人の生前)に行わなければなりません。

なお、遺留分の放棄は、申し立てを行えば必ず認められるわけではなく、所定の条件を満たす必要があります。

一般的に、遺留分放棄の認可基準になると考えられているのは、以下の3つです。

  • 遺留分放棄が相続人本人の自由な意思に基づいていること
  • 遺留分を放棄する理由に合理性と必要性がある
  • 放棄に見合うだけの見返り(代償)がある

さらに、遺留分放棄の申し立て手続きは、被相続人ではなく、相続人本人が行うことになっています。

参考:裁判所「遺留分放棄の許可

つまり、本人の意思に基づく遺留分放棄の申し出があるか、または遺留分の代わりとなる財産を渡さなければ、遺留分放棄が認められる可能性は低いといえるでしょう。

2.遺言書に遺留分を渡したくない旨を記載する

先に紹介したとおり、遺留分請求権があっても請求されなければ遺留分を渡す必要はありません。

そこで、「遺留分を渡したくない」という願いを、遺言書の付言事項として記載する方法もあります。

付言事項とは、被相続人の気持ちや願いを伝える文章のことです。

相続の割合やその理由、「遺留分を請求してほしくない」という旨を遺言に記載することで、相続人に自分の思いを伝えることができます。

ただし、遺言書の付言事項に、法的拘束力はありません。

そのため、相続人から遺留分を請求されれば支払わなければいけません。

3.相続の放棄について打診する

相続人が相続放棄をしていれば、遺留分を渡さなくていいパターンに該当します。

相続放棄は、プラス遺産だけでなく、マイナスの遺産(債務)も対象です。

そのため、一般的には被相続人の残した負債が多い場合に行われることが多く、プラスの遺産が多いにも関わらず、相続放棄をする人は少ないです。

また、相続放棄の手続きは、被相続人の死後に行われます。

相続人に対して相続放棄を強制することはできないため、あくまでもお願いにはなりますが、ダメ元で打診してみても良いでしょう。

4.相続人廃除の申し立てをする

相続人廃除の申し立てとは、被相続人の意思に基づいて、特定の人物から相続人としての地位を奪うことです。

相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

具体的な申し立ての方法は、以下の2通りです。

  • 被相続人が、生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
  • 遺言書で相続人廃除をする

遺言書で相続人廃除の手続きを行うには遺言執行者が必要ですし、次に紹介する廃除の理由を証明するのがより難しくなるため、特別な理由がなければ、生前に家庭裁判所で申し立て手続きをするほうが確実です。

相続人廃除の申し立てが認められる主なケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 相続人が被相続人を虐待していた場合
  • 相続人が被相続人に対して、重大な侮辱を与えていた場合
  • 相続人が、被相続人の財産を不当に処分したことがある場合
  • 相続人の多額の借金を被相続人が肩代わりしていた場合
  • 配偶者が浮気を繰り返すなど家庭を顧みずに、被相続人が苦労していた場合

ただし、相続人廃除が認められた場合も、代襲相続の権利は残ります。

つまり、相続人本人が死亡している場合、相続権は子どもや孫に受け継がれます。

5.相続欠格に該当する場合は渡さなくていい

相続人が相続欠格に該当する場合は、特別な手続きを行わなくても遺留分を渡す必要はありません。

民法891条で定められた相続欠格事由には、以下の5つがあります。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

6.遺留分をできるだけ減らす

特定の相続人に渡す遺留分を減らしたいなら、そもそもの遺留分を減らしてしまうという方法があります。

具体的な方法をいくつか紹介しましょう。

養子縁組をして相続人の人数を増やす

養子縁組をして相続人の人数を増やせば、相続人1人あたりの遺留分が少なくなります。

ただし、その養子縁組が「遺留分を減らす目的で行われたものだ」と判断されてしまうと、養子縁組そのものが無効になる可能性もあるため、注意が必要です。

関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説

生命保険として他の相続人に渡す

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく「受け取った人の固有財産」として扱われます。

遺産にカウントされないため、遺留分侵害額請求の対象になることもありません。

つまり、遺産に含まれる金融資産をあらかじめ生命保険に変えておけば、遺留分そのものの額を減らすことができます。

たとえば、2,000万円をそのまま金融資産として保有していると、相続財産として遺留分侵害額請求の対象となります。

しかし、同額の2,000万円を生命保険の掛金にし、受取人を別の相続人にすれば、相続財産にはカウントされず、遺留分侵害額請求の対象にもならないのです。

ただし、生命保険金の額があまりにも大きいと、特別受益に該当し、遺留分の計算に組み込まれる可能性があります。

生命保険を活用した相続対策については、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

他の相続人や相続人以外の人に生前贈与をする

他の相続人や相続人以外の人への生前贈与も有効な対策方法の一つです。

ただし、以下の2つに当てはまるものについては、遺留分の基礎財産額に含まれるため、注意しましょう。

  • 1年以内に行われた相続人以外への生前贈与
  • 10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与

遺留分を減らすために生前贈与を行う場合は、できるだけ早めに行うことが大切です。

また、1年以上前に生前贈与を受けた相続人が相続放棄をすることで、遺留分侵害額請求を免れるケースもあります。

相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったという扱いになるため、特別受益には該当せず、+遺留分侵害額請求の対象から外れる可能性が高いのです。

関連記事:生前贈与を非課税で行う6つの方法と契約書の書き方のポイントを徹底解説

遺留分を渡したくないときの注意点3選

虫眼鏡で拡大された注意の表示を見る人形

遺留分を渡したくないときに注意したいポイントを3つ解説します。

遺言書に「遺留分を渡したくない」と書かれていても法的な効力はない

遺言書に付言事項として「遺留分を渡したくない」「請求しないでほしい」と記載したとしても、その文言に法的な効力はありません。

残念ながら、+相続人には遺留分侵害額を請求する権利が認められるため、「絶対に遺留分を渡したくない」という場合でも、成功するとは限りません。

関連記事:遺言書があっても遺留分は請求できる?優先順位と対処法・遺留分侵害額請求の流れを弁護士が解説

相続欠格に該当する場合でも、その子どもには遺留分請求の権利がある

相続人本人が民法891条で定められた相続欠格事由に該当する場合でも、代襲相続は認められます。(民法887条

相続人本人が亡くなっている場合でも、その子どもには遺留分請求の権利が認められるため、注意しなければなりません。

基本的に遺留分を渡さないことはかなり難しい

ここまで「遺留分を渡さなくていい方法」について説明してきましたが、いずれも例外的な方法であり、現実的には、遺留分を渡さないことはかなり難しいです。

遺留分は、法律で認められた「最低限の取り分」なので、被相続人の死後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合、正当な請求であれば支払う義務が生じます。

遺留分の支払いを拒否した場合の対応は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:遺留分を支払わないとどうなる?支払い拒否のリスク、現金がないときの対処法を解説

また、「相続を放棄してもらう」など生前にできる対策についても、相続人の意思や家庭裁判所の許可が必要なため、よほどの理由がない場合は相続人との交渉が必要になるでしょう。

どうしても遺留分を渡したくない場合は、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。

弁護士法人アクロピースでは、遺留分を含めた相続問題について、相手方との交渉や調停・訴訟の対応まで、幅広く対応させていただきます。

相続問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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特定の相続人に遺留分を渡さなくてもいい方法は弁護士に相談

遺留分を渡さずに済ませるには、弁護士への相談も視野に入れましょう。

遺留分は法律で保護された権利のため、遺言書だけで完全に回避するのは難しい可能性があります。専門家である弁護士に相談し、適切な対策を立てることが大切です。

弁護士は、生前贈与の持ち戻し免除など、専門的な観点から最適な方法を提案してくれます。

相続人の廃除や相続欠格といった、法的に認められた手段が使えるかどうかも判断してくれるのもメリットです。

また、弁護士に依頼すれば、相続人との交渉を代行してもらい、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺留分を渡したくない場合の手続きは複雑になる可能性が高いため、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

遺留分について弁護士に相談すべきかどうかは、以下の記事でも解説しています。合わせてチェックしてみてください。

関連記事:遺留分に関する問題は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや判断のポイント

まとめ|遺留分を渡さなくていい方法はあるが判断には法的知識が必要

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

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