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相続で遺留分をもらえないのはなぜ?必ずもらえる?よくあるケースともらえない場合に請求できる対策も紹介

「親の遺言書を見たら、自分の相続分が全くなかった」
「他の兄弟に多額の生前贈与がされており、遺産が残っていない」
このような状況に直面し、「自分は遺留分すらもらえないのではないか」と焦りや不安を抱えていませんか?
結論から言えば、遺留分は法律で保障された最低限の権利ですが、自身の立場や時効の成立などによって、遺留分が一切受け取れなくなるケースもゼロではありません。
本記事では、相続トラブルに強い弁護士が、遺留分がもらえない代表的なケースや、手遅れになる前に今すぐやるべき請求手順などを弁護士がわかりやすく解説します。
相続で遺留分をもらえないケース:兄弟姉妹には権利がなく、相続放棄や遺産分割の合意後、遺留分以上の贈与を受けている場合も請求できない。
消滅時効・除斥期間による権利消滅:相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年(消滅時効)、もしくは相続開始の時から10年(除斥期間)が経過すると請求できなくなる。
遺留分に関して今すぐとるべき対処法:時効を防ぐため、直ちに内容証明郵便で遺留分侵害額請求を通知すべき。
遺留分侵害額請求や遺産分割協議でお悩みなら、弁護士法人アクロピースへお任せください。
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相続で遺留分がもらえないケースとは?


遺留分は法律で保障された権利ですが、すべての状況で必ず認められるわけではありません。
法的な要件を満たしていない場合や、適切な手続きを怠った結果として、遺留分を受け取れない事案が存在します。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
本章では、どのような状況で遺留分の請求権が認められなくなるのか、代表的なケースについて詳しく確認していきましょう。



監修者コメント
遺留分は最低限の遺産を受け取る正当な権利ですが、放置して自動的にもらえるものではありません。
本章では遺留分が認められない法的なケースと、手遅れを防ぐための具体的な対処法を詳しく解説しています。取り返しのつかない事態を避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
遺留分を請求する権利がない場合
遺留分は、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属にのみ認められた権利です(民法第1042条)。そのため、要件を満たさない以下の立場の方は請求することができません。
- 被相続人の兄弟姉妹や甥・姪
- 婚姻届を提出していない内縁の配偶者や第三者
- 離婚によってすでに婚姻関係を解消した元配偶者
生前の関係性にかかわらず、法律上の要件を満たすかどうかが厳格な判断基準となります。ご自身が権利者に該当するか、まずは正確に確認することが重要です。
相続放棄をした場合
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、法律上、最初から相続人でなかったものとして扱われます(民法第915条)。相続放棄の手続きを行うと、以下のような法的な効果が生じます。
- 被相続人の負債(借金など)の支払い義務を免れる
- 遺留分を含むプラスの財産を受け取る権利もすべて失う
- 後から撤回して「遺留分のみ請求したい」と主張することは不可
負債を免れるメリットがある反面、一度成立すると覆すのは困難です。放棄前に資産の全体像を正確に把握するよう心がけましょう。
関連記事:相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説
相続欠格に該当する場合
法律上、相続に関して著しい不正行為を働いた者は、特別な裁判を経ることなく相続権を失います(民法891条)。具体的には、以下の事由が相続欠格に該当します。
- 被相続人を故意に死亡させ、あるいは殺害しようとして刑に処せられた
- 自分に有利になるよう遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
これらの事実が発覚して相続欠格となれば、相続人の地位そのものが剥奪される仕組みです。結果として、遺留分侵害額請求を行う権利も主張できなくなる点に留意するべきでしょう。
遺留分を放棄した場合
遺留分は相続開始前であっても放棄できますが、その場合は遺留分を請求することができなくなります。生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要であり、一方的な意思だけでは無効です(民法第1049条)。
遺留分の放棄が認められるケースとしては、以下の場合があげられます。
- 被相続人からすでに十分な財産を譲渡されている場合
- 円満な相続を実現するために相続人同士で合意する場合 など
一方で、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要なく、相続人の自由な意思で決定できます。
関連記事:遺留分を放棄する念書の書き方とは?有効となる条件や例文を解説
相続廃除の審判を受けた場合
相続廃除とは、特定の相続人の権利を被相続人自身の意思で剥奪する制度です(民法第892条)。審判で廃除が確定すると相続権が失われ、遺留分の請求も不可能になります。
相続廃除の審判は、家庭裁判所に申し立てを行い、以下の事由が認められた場合に効力を持ちます。
- 被相続人に対して著しい虐待を加えた
- 被相続人に重大な侮辱を与えた
- その他の著しい非行(財産の不当な処分など)があった
ただし、当事者が関係を修復して被相続人が許しを与えた場合は、家庭裁判所へ取り消しを求める余地が残されています。
遺留分以上の相続財産を受け取った場合
すでに自身の遺留分額を超える財産を取得している場合、追加で遺留分侵害額請求を行うことは原則として認められません。
遺留分の計算には、以下のような過去の受益も含まれます。
- 遺産分割協議ですでに取得が確定した財産
- 被相続人から受けた特別受益(婚姻費用や高額な生前贈与)
- 遺言によって指定された遺贈財産
すでに受け取った財産が遺留分の法的な基準を満たすかどうかは、複雑な計算を要するケースが少なくありません。
権利侵害の有無を正確に判断するためにも、弁護士に確認を依頼するのが賢明な選択と言えるでしょう。
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遺産分割に同意してしまった場合
遺産分割協議において、相続人全員が合意し、遺産の分配方法を決定した後では、原則として遺留分を請求できません。
協議後に「やはり遺留分を請求したい」と思っても、一度合意した内容を覆すことは非常に困難です。
そのため、遺産分割協議に参加する際には、自分の取り分が適正かどうか慎重に検討し、疑問がある場合は弁護士や専門家に相談することが重要です。
遺留分の請求相手に財産が全く残っていない場合
法律上の請求権を有していても、相手方に支払い能力がなければ金銭の回収は難航します。特に、請求相手が以下のような状況にある場合、実質的に資産を受け取れないリスクが高まるでしょう。
- 預貯金などの金融資産がすでに使い込まれている
- 不動産など換価可能なめぼしい財産が存在しない
- 相手が多重債務などを抱えており無資力状態にある
遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める手続きであるため、相手の無資力は最大の障壁といえます。



回収不能の事態を避けるためにも、請求前の段階で相手の資産状況を詳細に調査しておくことが求められます。
関連記事:遺産を独り占めした人の末路は?相続争いで起こり得るトラブルと独り占めを防ぐ方法
相続で遺留分をもらえないときはどうすればいい?状況別の対処法


遺留分を適切に確保するための法的なアプローチは、直面している状況によって大きく異なります。代表的な状況は以下の通りです。
ご自身のケースと照らし合わせながら、解決に向けた具体的な道筋を確認していきましょう。
ケース①遺言によって遺留分が不当に侵害されている場合


遺言によって特定の相続人に大半の財産が譲渡され、ご自身の取り分が著しく侵されている状況では、遺留分侵害額請求が可能です。(民法第1046条1項)。
ただし、遺留分侵害額請求権には以下のようなに厳格な期限が設けられており、これを過ぎると権利は法的に消滅します。
| 起算点 | 期限 |
|---|---|
| 相続開始および遺留分の侵害を知った時(消滅時効) | 1年 |
| 相続開始の時(除斥期間) | 10年 |
1年の消滅時効は、相手方が時効を援用することで権利が消滅します。一方、10年の除斥期間は、相続の開始から自動的に進行し、援用なしに消滅します。なお、除斥期間は消滅時効とは異なり、時効の更新・中断も認められません。
これらの期間を経過すると手続きができなくなってしまうため、遺言の内容に疑問を感じた際は、速やかに内容証明郵便などを送付して権利を主張することが求められます。
ケース②他の相続人が遺産を隠している可能性がある場合


遺産分割協議の際、同居していた相続人などが意図的に財産の一部を隠匿し、自身の取り分を増やそうとするトラブルは少なくありません。
このような疑いがある場合は、まず以下のような方法で遺産の全体像を正確に把握する作業が必要です。
- 金融機関に対する預貯金の取引履歴の照会
- 市区町村役場での名寄帳や固定資産評価証明書の取得
- 証券会社での有価証券の保有状況の確認
相手方が任意の開示に応じないケースでは、弁護士会照会などを活用して徹底的な財産調査を実施する選択も視野に入れましょう。
ケース③他の相続人が遺産を使い込んだ場合
被相続人の亡き後、遺産の分配が確定する前に特定の相続人が勝手に預貯金を引き出して費消してしまう事案が見受けられます。
無断での使い込みが発覚した際には、遺留分侵害額請求だけでなく、以下のような法的手続きを通じて返還を求めることが可能です。
まずは金融機関の取引明細を詳細に精査し、いつ、誰が、いくら引き出したのかという客観的な証拠を確保することが解決の第一歩となるでしょう。
ケース④生前贈与によって遺留分が侵害されている場合


被相続人が生前に多額の財産を譲渡していた結果、残された遺産が極端に少なくなり、遺留分が侵害される事態も起こり得ます。
このようなケースでは、生前贈与分を特別受益として遺産総額に持ち戻したうえで、侵害額を算定するのが一般的です。
- 住宅取得資金や開業資金などの高額な援助
- 長期間にわたる生活費の継続的な送金
贈与の時期や性質によっては計算から除外される事案もあるため、過去の資金移動が遺留分算定の基礎に含まれるか否か、専門的な見地から見極める必要があります。
関連記事:特別受益は遺留分侵害額請求の対象になるのかを解説
関連記事:生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説
ケース⑤特定の相続人が遺産分割協議を拒否している場合
遺産分割協議は相続人全員の合意が不可欠ですが、中には話し合い自体を頑なに拒否し、手続きを停滞させる方がいるかもしれません。
当事者同士の直接交渉が困難な場合は、裁判所の手続きを利用して解決を図るアプローチが有効です。
- 遺産分割調停(調停委員を交えた裁判所での平和的な話し合い)
- 遺産分割審判(調停不成立時に裁判官が強制的に分割方法を決定する)
まずは書面等で協議の必要性を論理的に伝え、それでも応じない段階で速やかに調停へ移行します。(民法907条2項)。
関連記事:遺産分割協議がまとまらない!スムーズに解決するための方法
ケース⑥相続人が海外にいるために手続きが進まない場合
相続人の一部が海外に居住している場合、連絡の遅れや印鑑証明書の取得制限などが原因で、国内での手続きがスムーズに進まない場合があります。
このような国際的な要素を含む相続では、以下のような代替手段を用いて手続きを進めるのが実務上の対応です。
- 現地の日本領事館等で署名証明を取得する(法務省|外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて)
- 日本国内の弁護士等の専門家を代理人に選任してもらう
現地法との調整や国際郵便によるタイムラグも考慮し、通常よりもスケジュールに余裕を持たせた対応計画を練ることが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求の方法


遺留分が侵害された際は、遺留分侵害額請求により法的に金銭の支払いを求めることが可能です。現在は原則として金銭での解決が図られるため、不動産が他の相続人に渡っていても、侵害額に相当する金銭を要求する形となります。(民法1046条)。
遺留分侵害額請求の手続きは、以下の順序で進めるのが一般的です。
- 遺産の全体像を把握する(預貯金・不動産・株式・生前贈与など)
- 自分の遺留分の金額を計算する
- 内容証明郵便で相手方に請求書を送付する
- 交渉による解決を試みる
- 話し合いで解決しない場合は訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を提起する



ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、早期に弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
相続の遺留分侵害額請求の時効が迫っているときはどうすればいい?
遺留分侵害額請求の期限が迫っている場合は、内容証明郵便を送付して遺留分侵害額を請求する旨の意思を相手方に通知することが重要です。内容証明郵便の送付は民法上の催告にあたり、到達から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法第150条)。
ただし、猶予期間内に調停の申し立てや訴訟提起などの法的手続きを行わなければ法的に権利が消滅してしまう点に注意しましょう。遺留分侵害額請求の期限が近い場合は、速やかに弁護士へ相談することが推奨されます。



個人で迅速かつ正確に法的手続きを進めるのは困難なケースも多いため、手遅れになる前に専門家のサポートを受けることが確実な解決への糸口となるでしょう。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効は時効は5年?10年?起算点や時効中断の方法も解説【弁護士監修】
遺留分トラブルで弁護士に相談する際の流れ
遺留分をめぐるトラブルは感情的な対立を招きやすく、法的な論点も複雑化する傾向にあります。早期に弁護士へ相談し、客観的かつ適切な手続きを進めることが権利を守るための鍵となるでしょう。
一般的なご相談からご依頼までの流れは、以下の段階を経て進行します。
- 初回無料相談のご予約
- 事前準備(遺言書や受け取った財産の整理)
- 弁護士によるヒアリングおよび見通しの説明
- 委任契約の締結と具体的な法的手続きの開始
弁護士法人アクロピースでは初回60分の無料相談を実施しており、事案により着手金無料でお受けできる場合もございます。



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関連記事:遺留分に関する問題は弁護士に相談すべき?
関連記事:遺留分請求に強い弁護士とは?
お役立ちガイド
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相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。
“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”
この事例では、
- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと
- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと
これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分に関するよくある質問
遺留分を長男に独り占めされることはある?
法律上、長男だからといって特別な相続権が認められるわけではありません。しかし、被相続人が長男に多くの財産を遺贈していたり、生前贈与をすることはできます。
このようなケースでは、結果的に他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。こうした場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで最低限の取り分を主張できます。
👉詳しくは:遺留分を長男に独り占めされることはある?
遺留分を認めない遺言は有効?
遺言によって遺留分侵害額請求を禁止することはできません。
被相続人が、遺言の中に「遺留分の請求をしないでください。」という言葉を残していても、その遺言の財産分配についての内容や生前贈与が遺留分権利者に対する不当な侵害にあたるのであれば、遺留分侵害額請求をすることができます。
👉詳しくは:遺留分を認めない遺言は有効?
遺留分は必ずもらえる?
遺留分は民法によって保障された権利ですが、「必ずもらえる」とは限りません。
たとえば、「遺留分を請求する権利がない人」「相続放棄をした人」「すでに遺留分以上の財産を受け取っている人」などは、法的に遺留分を主張できないことがあります。
また、請求手続きや期限を誤ると失権のリスクもあるため注意が必要です。
遺留分の時効は何年?
遺留分侵害額請求には明確な時効期間が定められています。
具体的には、「相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内」、または「相続開始から10年以内」のいずれか早い方です(民法1048条)。
時効を過ぎると、請求が認められなくなるため、早期の確認と対処が重要です。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
まとめ|相続で遺留分がもらえない場合は弁護士に相談しよう
遺言や特別受益などにより遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求によって回収できる可能性があります。しかし遺留分の請求権には時効があり、対応が遅れると完全に権利を失ってしまうリスクがあります。
この記事で得た知識を元に、ご自身が請求できる状況なのか、時効が迫っていないかを冷静に分析し、どう行動すべきかを考えてみましょう。もし少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに専門家を頼ることも大切です。
手遅れになってしまう前に、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。



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