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遺留分侵害額請求の期限はいつまで?3つのポイントや注意点を弁護士が解説

「遺留分の請求期限はいつまでなのだろうか?」
「時効が過ぎたらもう取り戻せないのだろうか?」
遺留分を侵害された方(相続人)は遺留分侵害額を請求できますが、請求の期限の有無や請求の仕方がわからないと悩む方もいるでしょう。
遺留分侵害額請求には、法律で定められた厳格な期限が存在します。正しく理解しておかなければ、気づいたときには時効となり、請求権を失うリスクがあるため注意しましょう。
本記事では、遺留分の期限や遺留分侵害額請求の流れ、注意点を分かりやすく解説します。
遺留分侵害額請求の期限:「知った時から1年」「相続開始から10年」「請求後は5年」の3つで管理する必要がある。いずれかを誤ると権利消滅のリスクが高い。
遺留分侵害額請求の時効完成を防ぐ方法:配達証明付き内容証明郵便による明確な意思表示が必須。調停を申し立てただけでは時効は止まらない。
遺留分侵害額請求の時効における注意点:遺言の無効を裁判で争っている間も、遺留分の期限は進行し続けるため並行した対応が求められる。
弁護士 佐々木一夫本来受け取れるはずの遺留分を取り戻せるのか悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
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遺留分侵害額請求における3つの期限


遺留分侵害額請求には、法律で定められた厳密なタイムリミットが存在します。権利を行使するためには、これらの期限を正確に把握し、適切に管理しなければなりません。
遺留分侵害額請求の期限を1日でも過ぎてしまうと、本来受け取れるはずの財産を取り戻せなくなるリスクが高まります。まずは本章で解説する3つの期限について理解を深めておきましょう。
相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年|消滅時効
民法第1048条前段では、遺留分侵害額請求権について「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」という期限を定めています。
起算点となるのは、以下の2つの条件を両方とも満たした時点です。
- 相続の開始を知った:被相続人が亡くなり、自分が相続人になった事実を認識したとき
- 遺留分の侵害を知った:自分自身の遺留分が侵害される内容の贈与や遺贈(遺言による財産の処分)が存在すると知ったとき
この「知った時」がいつであるかを巡っては、当事者間で争いに発展するケースも少なくありません。
時効の成立を防ぐためにも、遺留分が侵害されていると判明した段階で、速やかに手続きを進めることが求められます。
相続開始から10年|除斥期間
民法1048条後段では、知った時から1年の期限とは別に、相続開始の時から10年というルールを定めています。
この10年の期間は除斥期間と呼ばれ、請求権者の個別の事情を考慮せずに進行するのが特徴です。
| 除斥期間の特徴 | 概要 |
|---|---|
| 知らなくても進行する | 被相続人の死亡や自分が相続人であることを知らなくても期間が経過する |
| 期間を止められない | 時効の更新や完成猶予といった制度を利用できない |
| 例外なく権利が消滅する | 10年が経過した時点で、一切の遺留分侵害額請求ができなくなる |
除斥期間は、時間の経過とともに確定的に権利を消滅させる制度です。被相続人と長年疎遠であった場合などは、気づいたときにはすでに手遅れになっている恐れがある点に留意しておきましょう。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
請求してから5年|金銭支払い請求権の消滅時効
相手方に遺留分侵害額請求の意思表示を行うことで、1年および10年の期限は回避できます。
しかし、請求後に発生する金銭支払い請求権には、別途債権としての消滅時効(民法第166条)が適用される点に注意しなければなりません。
| 債権等の消滅時効(民法166条) | 期限 |
|---|---|
| 権利を行使できることを知った時 | 5年間 |
| 権利を行使できる時 | 10年間 |
遺留分侵害額請求の意思表示だけで安心してしまうと、金銭を受け取る権利自体が時効によって消滅してしまいます。



当事者間での協議が長引きそうな場合は、時効の完成猶予や更新を図るために裁判上の手続きへの移行を検討しましょう。
遺留分侵害額請求の時効完成を防ぐ手続きの流れ【4ステップ】


遺留分侵害額請求の期限が迫っている場合、権利の消滅を防ぐためには適切な実務手続きを段階的に進める必要があります。
単に口頭で伝えるだけでは法的な効力が認められないことが多く、確実な手段で証拠を残さなければなりません。
時効を止めて正当な権利を守るために、具体的な手順を順番に確認していきましょう。
配達証明付き内容証明郵便を送付する(必須)
遺留分侵害額請求権を行使し、時効完成を猶予するための第一歩は、相手方に対して明確に意思表示を行うことです。
「直接会って伝えた」「電話で話した」といった口頭での請求は、後になって言った・言わないのトラブルになりやすく、証拠が残りにくいのが実情です。
そのため、公的な記録として残る配達証明付き内容証明郵便の利用が不可欠と言えます。
内容証明郵便に記載すべき主な項目は以下の通りです。
- 請求者および相手方の氏名や住所
- 請求の対象となる遺言や生前贈与の具体的な内容
- 遺留分を侵害されているため、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
ひな形としては、「私は被相続人の遺言により遺留分を侵害されたため、貴殿に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します」といった一文を記載して送付しましょう。
具体的な金額の計算が間に合っていなくても、まずは期限内に意思表示の証拠を残すことが最優先の課題となります。
当事者間で協議・交渉を行う
内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使した後は、当事者同士で具体的な支払いに関する協議を進めることになります。
相手方がすんなりと請求に応じれば早期解決につながりますが、実際には話し合いが難航するケースも珍しくありません。
交渉が複雑化しやすい主な理由として、以下の要素が挙げられます。
| 交渉が難航しやすい主な要因 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 遺産の範囲の特定 | 相手方が一部の財産を隠していたり、生前贈与の有無で意見が対立したりすることがある |
| 不動産や非上場株式の評価 | 現金以外の財産が含まれる場合、評価額の算定方法を巡って双方が納得しづらい |
| 親族間の感情的なもつれ | 長年の不満や不信感が影響し、当事者同士での冷静な話し合いが困難になる傾向がある |
このように、財産調査や不動産の評価が絡むと、専門的な知識を持たない個人での対応は極めて困難です。
協議の段階から弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた適正な評価額を提示でき、相手方との交渉もスムーズに進む可能性が高まるでしょう。
家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
当事者間の話し合いで解決の糸口が見えない場合は、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てる流れとなります。
調停委員を交えて解決策を探ることになりますが、法的なルールと実際の裁判実務との間に生じるギャップに注意しなければなりません。
時効の扱いに関して知っておくべき注意点は以下の通りです。
- 調停を申し立てると、法律上(民法第147条)は時効の完成が一時的に猶予されるが、申立て自体は遺留分請求の意思表示とは認められない
- 確実な意思表示をしておかないと、最終的に権利を失う重大なリスクが残る
法律上の猶予があるからといって、裁判所に申し立てただけで安心だと誤解するのはリスクが大きいと言えます。
万が一の事態を防ぐためにも、必ずSTEP1で解説した内容証明郵便による明確な意思表示を済ませた上で、調停へと移行するように心がけましょう。
まとまらなければ訴訟を提起する
調停での話し合いでも双方が合意に至らず不成立となった場合は、最終手段として裁判所に訴訟を提起し、判決を仰ぐことになります。
調停が不成立になった後の金銭支払い請求権の時効は、不成立によって再び進行を再開するため注意が必要です。
調停不成立後の時効に関する法的なルールは以下の通りです。
| 時効の完成猶予に関する規定 | 概要 |
|---|---|
| 猶予される期間 | 調停終了(不成立)の時から6ヶ月間(民法第147条1項) |
| 必要な手続き | 猶予期間である6ヶ月以内に訴訟を提起しなければならない |
| 放置した場合のリスク | 6ヶ月を過ぎると時効が完成し、金銭を受け取る権利を失う恐れがある |
法律上、調停が不成立となってから最短6ヶ月で時効が完成してしまうリスクがある点は留意すべきです。



訴訟の準備には専門的な書類作成や証拠集めが必要となるため、調停が不成立となった段階で速やかに弁護士へ依頼し、提訴の準備を進めることが不可欠と言えるでしょう。
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関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
遺留分侵害額請求の期限における3つの注意点


遺留分侵害額請求の手続きを進めるにあたり、単に期限の日付を把握するだけでは不十分なケースがあります。実務上は、他の法的手続きとの並行や、請求相手が複数いる場合など、状況に応じて柔軟な対応が求められるためです。
自己判断で手続きを後回しにすると、予期せぬ形で権利を失うリスクもあるため、本章で遺留分侵害額請求の期限における注意点を把握しておきましょう。
遺言無効確認訴訟をしていても遺留分の期限は進む
「遺言書は偽造されたものだから無効だ」と主張して裁判で争っている期間中であっても、遺留分侵害額請求の1年の消滅時効は進行します。
このような事態を防ぐためにも、訴訟中は以下のような予備的な対応が推奨されます。
- 遺言無効を主張しつつ、並行して遺留分請求の意思表示をしておく
- 万が一遺言が有効とされた場合に備え、内容証明郵便を送付しておく
- 訴訟手続きと遺留分請求の期限管理を同時に進める
法的判断が覆った場合のリスクを想定し、あらゆる可能性に備えておくことが重要です。
請求相手が複数いる場合の優先順位
生前贈与や遺贈を受けた人が複数いる場合、誰から順番に遺留分を請求すべきかは民法第1047条で厳格に定められています。
侵害された遺留分は手当たり次第に請求できるわけではなく、法律上の優先順位に従って手続きを進めなければなりません。
遺留分侵害額の負担に関する基本ルールは以下の通りです。
| 段階 | 内容 | 複数いる場合の按分ルール |
|---|---|---|
| 第一順位 | 受遺者(遺言で財産を受け取った人) | 遺贈の目的財産の価額の割合に応じて按分する ※遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う |
| 第二順位 | 受贈者(生前贈与を受けた人) | 後の贈与を受けた人から順に前の贈与へ遡って負担する |
遺贈は被相続人の死亡時に初めて効力が生じ相続財産から提供されるのに対し、生前贈与はすでに相手の手に渡った財産であるため、このような順位が設けられています。
誰に内容証明を送るべきか迷った際は、この順位に従って一番手となる人物へ速やかに通知を出しましょう。
遺産分割請求や相続回復請求との期限の違い
相続に関する法的な請求権は複数存在し、それぞれで定められている期限の長さや起算点が異なります。
遺留分侵害額請求の手続きを調べているうちに、別の権利と混同してしまい、期限の認識を誤るケースが少なくありません。
混同しやすい主な相続手続きの期限は以下のとおりです。
| 請求権の種類 | 期限の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺留分侵害額請求 | 1年または10年 | 相続開始と遺留分侵害の両方を知った時から1年、または相続開始から10年(除斥期間) |
| 遺産分割請求 | 期限なし | ただし相続開始から10年経過で特別受益などの主張が制限される |
| 相続回復請求 | 5年または20年 | 侵害を知った時から5年、または相続開始から20年 |
遺産分割協議自体には明確な期限がないものの、長期間放置すると他の法的な主張が制限されるなど、段階的に不利益が生じる仕組みに変わっています。



ご自身が今どの権利を行使すべきか、そしてその期限がいつまでなのかを正確に見極めることが、確実な財産回収の鍵となります。
遺留分侵害額請求の期限でトラブルになった3つの事例


遺留分侵害額請求の期限で揉める事例を3つ紹介します。
1.贈与無効確認訴訟と遺留分請求権の時効
遺言無効確認訴訟を提起したが、遺留分侵害額請求をしなかった事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子2名(A・B) |
|---|---|
| 争いの経緯 | 父親が亡くなったが「全遺産を長男であるAに相続させる」という遺言書があった。 Bは「Aが全遺産を引き継ぐのは納得できない」として遺言無効確認訴訟を提起したが、遺言が無効だから遺留分請求は必要はないと考え請求しなかった。 Aは、遺言書は自筆の正当な遺言書であること、また遺留分侵害額請求はすでに1年の時効になっている旨を主張した。 |
| 対応策の検討 | Bは次の2点の理由から、遺言無効の訴えだけでなく、遺留分侵害額請求権を行使すべきであった。 1.遺言無効訴訟が勝訴するとは限らない。 2.遺言無効確認訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。 対応は複雑で難しいため、早期に弁護士に相談すべき事案であった。 参考:裁判所|昭和57年11月12日最高裁第二小法廷判決 「遺留分権利者が同無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、同遺贈が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当」 |
2.養子縁組が偽装との主張と遺留分請求
養子縁組は相続分を増やすための偽装(便法)との主張と遺留分請求に関する事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子3名(実子A・Bと養子C(Aの子)) |
|---|---|
| 争いの経緯 | 亡父が生前、Cと養子縁組をした。 Bは、養子縁組はAが自分の遺産相続分を増やすための偽装(便法)だとして、養子縁組の無効と、兄弟2名による法定相続分通りの相続を求めた。 話し合いは平行線のままである。 |
| 対応策の検討 | Bは、養子縁組の無効を主張するとともに、予備的にAとCに対して遺留分侵害額請求権を行使しておくべきであった。 理由は、事例1と同様。 1.養子縁組無効訴訟が勝訴するとは限らない。 2.養子縁組無効訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。対応は難しいため、早期に弁護士に相談する方がよい。 参考:裁判所|養子縁組無効確認請求( 昭和23年12月23日最高裁第一小法廷判決) 「単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない」 |
3.遺留分請求をした者への特別寄与料の主張
遺留分侵害額請求権を行使した相続人に遺留分に応じた特別寄与料負担を求めた事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子(A・B) 特別寄与を主張する者:C(Aの妻) |
|---|---|
| 経緯 | 亡父は生前、財産全部をAに相続させる旨の遺言をしていた。 Bは、Aに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。 Cは、相続分がないものとされた相続人Bも、遺留分侵害額請求権を行使した場合は遺留分に応じた特別寄与料を負担すると主張した。 |
| 対応策の検討 | 遺留分は最低限の持ち分なので、遺留分を取得したことをもって、遺留分に応じた特別寄与料を請求しても認められない。 寄与分の主張も同じく認められないので注意が必要です。 参考:裁判所|令和5年10月26日最高裁第一小法廷決定(特別の寄与に関する抗告事件) 「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」 |
遺留分侵害額請求の期限が不安なら弁護士に相談


遺留分侵害額請求は複雑な場合が多く、次のような面倒な問題もあるため、弁護士に依頼しましょう。
- 遺留分侵害額請求は期限内にする必要があるが、期限の起算点の判断が難しい
- 請求相手の数や希望する請求内容によっては、手続きがさらに複雑になる
- 任意の交渉を続けても、相手方が請求に応じないケースも多い
弁護士に依頼すれば次のようなメリットがあります。
- 相手方と直接話をしなくてよい:交渉はすべて弁護士が行うため、相手と直接交渉するストレスから解放されます。
- 権利行使のタイミングを逃さない:請求権はタイミングを逃すと消滅しますが、弁護士に任せれば心配はいりません。
- 適切な遺留分を請求できる:遺留分の額はケースによって異なりますが、請求者のために最適な遺留分を請求できます。
- 十分な調査と適切な権利行使が可能:請求対象となる遺贈等の有無などの調査、請求先・請求内容を適切に判断できます。
- 法的対応をスムーズにできる:交渉段階から弁護士に依頼しておけば、法的手続きも視野に入れた交渉ができ、出廷等も弁護士が対応可能です。
弁護士は遺留分侵害額請求の必要書類の作成はもちろん、遺留分の複雑な計算・請求額の算定や、請求後の交渉を行えます。
遺言の無効を主張する場合でも、同時に遺留分侵害額請求権の行使も進めるなど、迅速に有効な対応をとります。



相手方との協議から、調停や訴訟になる場合も多いため、早めに弁護士に相談し依頼することをおすすめします。
相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。
“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”
この事例では、
- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと
- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと
これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分の期限についてよくある質問
公正証書遺言を無効にできるケースはありますか?
公正証書遺言は信用性が高いですが、重度の認知症で遺言能力がなかった場合や、詐欺・強迫があった場合、手続きに重大な不備があった場合などは無効になる可能性があります。
ただし、医療記録などの客観的証拠を集める必要があり、立証のハードルは高めです。実務上は、厳格な期限がある遺留分侵害額請求も並行して進めるのが安全な対応です。
遺留分の請求に相手が応じないときはどうしたらいいですか?
遺留分の請求に相手が応じない場合、放置は不利になるため、段階的な対応が必要です。
まずは回答期限を明記した内容証明郵便を送り、意思表示の証拠を残します。次に分割払いなどの条件を提案して交渉し、難航すれば家庭裁判所への調停申立て、最終的には訴訟へ移行します。
その間も「知ってから1年」と「請求後の金銭債権5年」という2つの時効管理を徹底することが重要です。
被相続人の兄弟でも遺留分を請求できますか?
結論から言えば、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
民法で遺留分が認められているのは、亡くなった方の配偶者、子ども(代襲相続人を含む)、直系尊属(両親など)のみに限定されています(民法第1042条)。
ただし、遺言書自体の無効を主張できるケースや、生前の献身的な介護などが特別寄与料として認められる余地もあるため、まずは専門家へご相談ください。
まとめ|遺留分侵害額請求の期限や手続きの悩みは弁護士に依頼しよう
遺留分侵害額請求には、以下3つの厳格な期限が定められています。
- 相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年(消滅時効)
- 相続開始から10年(除斥期間)
- 請求してから5年(金銭支払い請求権の消滅時効)
これらの期限内に、複雑な財産評価や相手方への正確な通知を間違いなく進めるためには、高度な法的知識と迅速な対応が不可欠です。
当事者間での協議が難航している場合や、適正な請求額の算定・手続きの進め方に少しでも不安を感じた際は、手遅れになって権利を失う前に専門家を頼ることが解決への近道となります。
遺留分に関するお悩みは、相続問題の解決実績が豊富な弁護士法人アクロピースへお任せください。



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