贈与契約書はあとから作成できる?作成の注意点や契約書がない場合の効力を弁護士が解説

この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士(弁護士・税理士)

 

所属団体
東京弁護士会:登録番号48554
東京税理士会:登録番号155401

相続分野を重点的に扱い、これまで累計7,000件以上の相続相談に対応してきました。遺産分割や遺留分、不動産を含む相続トラブルから、生前対策・遺言書作成まで幅広く経験しています。
「誰が何と言おうと依頼者の味方である」ことを信念に、スピードと実行力を重視した対応を心がけています。

「契約書を作っていないけれど、このままで大丈夫だろうか」
「あとから作った契約書は、本当に有効なのか」

そう不安を抱えたまま、後回しにしていませんか。

贈与契約書がない状態は、いわば“証拠がないまま財産を動かしている”のと同じです。

相続が始まったときや税務調査が入ったとき、説明できなければ思わぬトラブルや追徴課税につながる可能性があります。

あとから契約書を作成すること自体は可能です。しかし、作り方を誤れば、かえって不利になることもあります。
記事の要点・結論

あとから贈与契約書を作成できる:贈与の事実と合意があれば、あとから契約書を作成しても法的に有効。

事実と異なる日付を記載するのは危険:作成日は「実際に書いた日」にし、バックデイト(日付の改ざん)は避ける。

専門家への相談が大切:高額な贈与や複雑な事情がある場合は、作成前に弁護士へ相談すべき。

自己判断で動く前に、一度立ち止まって確認してください。贈与契約書の作成で迷っているなら、弁護士法人アクロピースへご相談ください。

初回60分の無料相談で、あなたの状況に合わせたリスクと最適な対応策を明確にします。

遺産整理遺言書相続人調査に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

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目次

贈与契約書はあとからでも作成可能

贈与契約書は、贈与が行われたあとからでも作成することが可能です。

民法上、贈与契約は当事者の合意のみで成立する「諾成契約」とされています(民法第549条)。契約書の有無に関わらず、過去の贈与はすでに成立しているとみなされる点が特徴です。

あとから作成する契約書は、過去に成立した契約内容を「書面として確認・証明するもの」という位置付けになります。

監修者コメント

贈与契約書をあとから作成すること自体に違法性はありません。しかし、過去の贈与の実態と契約書の内容が正確に一致していることが重要です。

記憶が曖昧なまま作成すると、税務調査で否認されるリスクが高まるため、通帳の履歴などを必ず確認しましょう。

以下、贈与契約書があとからでも作成可能なケースを具体的に解説します。

贈与がすでに実行されている場合は作成が可能

過去に金銭の受け渡しや不動産の名義変更が完了している場合、その事実に基づいて契約書を作成できます。

作成においては、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

あとから贈与契約書を作成する際のポイント
  • 贈与者と受贈者双方が、過去の贈与事実を認めていること
  • 銀行振込の記録など、贈与の日時や金額を裏付ける資料があること

これらが揃っていれば、現在の日付で契約書を作成し、「〇年〇月〇日の贈与を確認する」といった条項を設けることで法的効力を持たせられます。

すでに終わった行為であっても、書面に残すことで言った言わないのトラブルを防止できるため、ぜひ作成しておきましょう。

関連記事:贈与契約書の書き方は?現金・土地贈与の場合のひな形や注意点もわかりやすく

贈与の実態がない状態で契約書だけ作成すると無効になる

注意が必要なのは、実際には贈与が行われていないにもかかわらず、過去に遡って贈与があったかのように装うケースです。

実態のない契約書の作成は、以下のようなリスクを招きます。

スクロールできます
リスク具体的な内容
契約の無効贈与の事実がないため、契約書自体が法的に無効となる
脱税行為相続税を減らす目的で架空の贈与をでっち上げた場合、脱税とみなされる
重加算税(国税通則法第68条税務調査で悪質と判断されれば、本来の税額に加え、重いペナルティが課される

契約書を作る際、実態が伴わない文書作成は避けましょう。虚偽の契約書は、税務署の調査能力をもってすれば容易に見抜かれてしまいます。

あくまで「事実に基づいた記録」として作成することが大切です。

あとから贈与契約書を作成する際の注意点

注意点


あとから贈与契約書を作成するときは、次の3つの注意点を必ず守ってください。

注意点を守らなければ、契約書として意味のないものになるだけでなく、犯罪となったり、重加算税を課されたりする可能性もあります。

ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

契約書の日付は契約書の締結日に合わせる

契約書の日付は、贈与契約の日ではなく契約書を締結した日に合わせてください。

あとから契約書を作成する場合、契約書の日付を贈与契約締結日に遡らせることがあります。

これをバックデイトと言います。

たとえば、贈与契約を締結したのが令和5年5月1日で、契約書を作成したのが令和5年6月1日のときに、契約書の日付を6月1日ではなく5月1日にするのがバックデイトです。

バックデイトで契約書を作成すること自体は、違法ではありません。

しかし、内容まで虚偽の契約書を作成すると犯罪が成立する可能性もあります。

また、バックデイトした契約書は、契約書の作成日を偽っている点で契約書としての信用力が低いと言えるでしょう。

そのため、あとから契約書を作成する場合でも、バックデイトではなく契約書の日付は実際に契約書を取り交わした日に合わせるようにしてください。

そのうえで、次のとおり契約書に効力の発生を贈与契約の日に遡らせる条項を記載すれば、効力発生時期についても何ら問題のない契約書となります。

「本契約書の効力は、贈与契約の締結日に遡って発生するものとする。」

贈与者・受贈者ともに内容を確認し各自1通保管する

贈与契約書を作成したら、贈与者・受贈者ともに内容を十分に確認したうえで、各自が署名押印し、1通ずつ保管してください。

あとから急に贈与契約書が必要になったケースでは、当事者の一方が勝手に契約書を作成してしまうことがあります。

契約相手の同意を得ることなく署名・押印を偽造して契約書を作成する行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に該当します。

贈与契約書を作成する際は、必ず契約者本人の署名・押印をもらうようにしましょう。

事実と異なる契約書を作成しない

契約書の内容は、実際におこなわれた贈与の内容に合わせてください。

贈与の日付や金額などについて事実と異なる内容の契約書を作成すると、重加算税を課される可能性もあります。

たとえば、実際は同じ年に200万円を贈与したのに、贈与税を免れるために年をまたいで100万円ずつ贈与したという内容の契約書を作成すると、悪質な税金逃れとして重加算税を課される対象となるでしょう。

あとから贈与契約書を作成する目的は、事実をごまかすことではありません。

あくまでも実際におこなわれた贈与を証明するために、事実に沿った内容の契約書を作成するようにしてください。

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贈与契約書の作成は弁護士に相談すべき?

贈与契約書は自分で作成することも可能ですが、弁護士へ相談することで多くのメリットが得られます

とくに金額が大きい場合や、将来の相続トラブルが懸念される場合は専門的な知識が求められるため、専門家の関与が不可欠です。

弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットは、以下のとおりです。

贈与契約書の作成を弁護士に相談するメリット
  • 法的な有効性の担保:書き漏らしや不備による無効リスクを防ぎ、確実な契約書を作成できる
  • 税務リスクへの配慮:贈与税や相続税の観点から、税理士とも連携して最適なスキームを提案可能
  • 紛争の予防:将来、他の相続人から無効と主張された際、弁護士が作成に関与した事実は強力な証拠となる

以下のようなケースに当てはまる方は、弁護士への相談を強く推奨します。

相談が推奨されるケース理由
贈与額が多額税務署のチェックが厳しくなるため、完璧な書類整備が必要
相続人が複数いる特定の子だけに贈与すると、遺留分侵害などで揉める可能性が高い
条件付きの贈与がある「介護をする代わりに家をあげる」などの負担付贈与は、契約内容が複雑になる
認知症の懸念がある親が高齢で判断能力に不安がある場合、契約能力の証明が必要になる

自分だけで判断せず、プロの知見を借りることで、安心・安全な資産承継を実現しましょう。

贈与契約書の作成に悩んでいるなら、弁護士法人アクロピースにお任せください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を、専門家の視点からアドバイスいたします。

初回60分の無料相談も実施しているので、後々のトラブルを未然に防ぐためにもぜひお気軽にご相談ください。

弁護士法人アクロピースの無料相談に関するQ&A

Q. 無料相談だけでも大丈夫?

まったく問題ありません。「自分のケースはどうなのか知りたい」「セカンドオピニオンが欲しい」といった目的でもお気軽にご利用ください。

Q. 弁護士費用はいつ、どのタイミングで決まりますか?

正式にご依頼いただく前に、明確なお見積もりをご提示します。相談時にご事情をお伺いした上で、費用体系について丁寧にご説明いたします。ご納得いただく前に費用が発生することは一切ないため、ご安心ください。

Q. 相談したあとは、必ず依頼しなければなりませんか?

提案内容とお見積もりを持ち帰っていただき、ご家族と相談してから決めていただけます。無理な勧誘は一切行わないため、まずは気軽に相談してみてください。

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契約書がない場合の贈与契約の効力

贈与契約


贈与契約は、契約書がなくても口頭での当事者間の合意があれば成立します。

民法に規定された多くの契約は、当事者の合意があれば成立する「諾成契約」です。

諾成契約における契約書は、契約成立の条件ではなく契約の存在を証明する証拠となります。

贈与契約書がなくても贈与契約は成立しますが、契約書がないと贈与契約の日付や内容などを証明できずに困る可能性があります。

たとえば、祖父が孫に複数回に渡って現金を贈与していたのが事実であったとしても、契約書も通帳の記録もなければ、贈与契約があったことを体外的には証明できないのです。

贈与の有無は、相続財産や贈与税の計算などで問題となるケースが少なくありません。

贈与の有無・内容を証明するためには、贈与の度に契約書を作成しておくべきです。

関連記事:贈与契約書がない場合について解説

相続問題で迷った際の
お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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贈与契約書を作成しなかった場合の問題点

贈与契約書


贈与契約書を作成しなかった場合、贈与契約の存在を証明できずにさまざまな問題が発生する可能性があります。

具体的には、次の問題点が挙げられます。

それぞれの問題点について、詳しく解説します。

贈与契約の当事者間で認識のずれが生じる

贈与契約書は、贈与契約をした日・贈与する財産の内容や金額などを証明するものです。

贈与契約書を作成しなかった場合、契約内容が不明確なものとなるため当事者間で認識のずれが生じる可能性があります。

たとえば、「不動産の移転登記手続きをいつするのか?」、「贈与の金額はいくらか?」などの点でずれが生じる可能性があるでしょう。

また、契約書のない贈与契約は、履行前であればいつでも解除できます民法550条)。

契約の内容を明確にして贈与が確実に履行されるようにするためには、贈与者と受贈者が内容を確認した贈与契約書を作成しましょう。

相続人間でのトラブルが発生する

相続人の中に生前贈与を受けた人がいるときには、遺産分割協議の際にその生前贈与が特別受益として問題になることがあります。

たとえ生前贈与が特別受益に当たることについて争いにならなかったとしても、贈与契約書を作成していなかった場合、生前贈与の内容が不明確となるため、他の相続人から「もっと多くの贈与を受けているのでは?」「他にも隠している贈与があるのでは?」などの疑惑を向けられてしまう可能性があります。

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。

裁判では、贈与の存在を主張する人に贈与の内容を立証する責任があるものの、受贈者にとっては、相続トラブルで裁判に巻き込まれること自体が不利益と言えるでしょう。

無用な相続トラブルを避けるためには、贈与契約書を作成しておきましょう。

特別受益と生前贈与の問題については、こちらの記事もぜひご覧ください。

関連記事:相続財産の範囲に生前贈与は含まれる?特別受益に当たらない場合やみなし相続財産も解説

税務署に贈与の内容を説明できない

生前贈与は、相続税対策としておこなわれるケースもあります。

ところが、贈与契約書と契約書に合った贈与の実態がなければ、税務署に贈与を否認されて高額の税金を課される可能性があるのです。

たとえば、祖父が孫名義の通帳でお金を積み立てていた場合、贈与契約書がなければ贈与を否認される可能性が高いでしょう。

贈与契約は、当事者間の合意があって成立する契約であるため、孫が贈与の存在・内容を認識していなければ契約は成立しません。

孫が贈与の存在を認識していたと言えるためには、通帳の記載だけでは足りず、祖父と孫が取り交わした贈与契約書が必要となるのです。

相続税対策として生前贈与をおこなう際には、贈与の度に贈与契約書を作成しておかなければ、せっかくの相続税対策がムダになってしまうでしょう。

遺産整理遺言書相続人調査に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

相続税対策としての生前贈与をおこなう際の注意点

贈与税


生前贈与は、相続税対策としておこなわれるケースが多いでしょう。

相続税対策として生前贈与をおこなう際には、事実に合わせた贈与契約書を作成するとともに、次の4つの点に注意してください。

ここからは、4つの注意点について詳しい内容を解説します。

贈与の記録を残す

贈与の内容については、贈与契約書を作成するのはもちろんのこと、銀行振込や移転登記など、客観的に明らかな記録(証拠)を残すようにしましょう。

現金の贈与は、手渡しでおこなわれることもあります。

しかし、現金の手渡しは、客観的な記録が残りませんし、内容虚偽の契約書を作成するのは難しくありません。

そのため、契約書だけでは、税務署に贈与の内容を否認されてしまう可能性もあるのです。

生前贈与加算の改正に注意

これまでの制度では、相続開始前の3年以内におこなわれた贈与については、相続税の対象とされていました。

たとえば、相続開始前の3年間で暦年贈与をしていたとしても、その間の贈与については相続税が課されます。

これを生前贈与加算と言います。

さらに、2023年の税法改正によって、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。

2024年1月1日以降におこなわれた生前贈与については、相続開始前の7年以内におこなわれたものが生前贈与加算の対象となります。

生前贈与加算の期間が延長されたことで、相続税対策として生前贈与を活用するのが難しくなることもあるでしょう。

従来の考えで生前贈与を続けていると思わぬ相続税が課される可能性があるため、改正による影響には十分に注意してください。

出典:国税庁 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

暦年贈与を定期贈与と見なされないように注意

暦年贈与のつもりで贈与をしていても、定期贈与を見なされると高額の贈与税を課されてしまいます。

暦年贈与
贈与税の1年間の基礎控除(110万円)を有効活用した贈与のこと。

定期贈与
一定期間に、一定の財産を贈与する契約のこと。

暦年贈与を活用すると、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。

一方、定期贈与については、贈与契約に合意した時点で全額に対する贈与税が課税されます。

たとえば、500万円を5年にわたり100万円ずつ贈与する契約を締結した場合、贈与契約を締結した時点で500万円に対する贈与税が発生します。

暦年贈与を活用したいときには、毎年の贈与の日付や金額をずらして、贈与のたびに契約書を作成するようにしてください。

贈与の額が一定であったり、まとめて契約書を作成したりすると、定期贈与と見なされる可能性があります。

相続時精算課税制度や小規模宅地等の特例を意識する

相続税対策としては、相続時精算課税制度や小規模宅地等の特例も活用できます。

相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対しておこなわれた贈与について、2500万円+基礎控除年間110万円までは贈与税を納めるのではなく、相続時に相続税として計算することを認める制度

出典:相続時精算課税の選択|国税庁

小規模宅地等の特例
配偶者、同居親族などの相続人が被相続人の自宅を相続したときに、一定の要件のもとで、相続税の計算における宅地の評価額を減額できる制度

出典:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

暦年贈与や相続時精算課税制度など、どの制度を利用するのが節税につながるかは、財産の状況によって異なります。

生前贈与の方法にお悩みの方は、専門家に相談したうえでベストの選択を目指しましょう。

贈与契約書をあとから作成する際によくある質問

贈与契約書に印紙は必要?

現金や株式の贈与契約書であれば、原則として収入印紙は不要です。しかし、贈与の対象が不動産である場合は注意しなければなりません。

収入印紙の注意点
  • 現金や株式の贈与:印紙税はかからない(非課税)
  • 不動産の贈与:一律200円の収入印紙が必要

不動産贈与の場合、契約書の記載金額に関わらず200円と定められています。あとから作成する場合でも、文書の種類に応じて適切に印紙を貼付しましょう。

手書きの贈与契約書でも有効?

書きの契約書であっても、法的な効力はパソコンで作成したものと変わりません。以下の要件が満たされていれば、有効な契約書として認められます。

有効な契約書として認められる要素
  • 贈与の内容(誰が、誰に、何を、いつ、どうするか)が明確である
  • 作成日が記載されている
  • 当事者双方の署名・押印がある

しかし、手書きは読み間違いや改ざんのリスクが伴います。また、長期保存ができる観点からも、パソコンで作成してプリントアウトしたものに署名押印する形式が望ましいでしょう。

重要な書類のため、可読性が高く劣化しにくい方法での作成をおすすめします。

親が認知症になってからでも贈与契約書は作れる?

親が認知症を発症し「意思能力」がないと判断される場合、贈与契約書を作成できません。契約は当事者の有効な意思表示が必要不可欠だからです。

無理に作成して署名させても、以下の理由から無効となる可能性が極めて高いでしょう。

贈与契約書が無効となる理由
  • 意思能力の欠如:契約の意味を理解できない状態での署名は無効
  • 公序良俗違反:判断能力のない人を利用した行為として非難される

もし親御さんの判断能力が低下している場合は、「成年後見制度」の利用を検討する必要があります。

まとめ|あとから贈与契約書を作成する際は弁護士に相談しよう

弁護士に相談
本記事のまとめ
  • 贈与契約書はあとからでも作成できる
  • あとから契約書を作成するときはバックデイトはせずに事実に合った契約書を作成する
  • 相続税対策として生前贈与をおこなう際は、贈与契約書以外にも記録を残す

贈与契約書は、贈与の事実があればあとからでも作成できます。しかし、日付や内容に少しでも矛盾があれば、その契約書は大きなリスクになります。

自己判断で整えた契約書が、

  • 税務署に否認される
  • 親族から無効と主張される

といった事態につながるケースは珍しくありません。

とくに「あとから作る」という状況では、形式よりも正確性が問われます。曖昧なまま進めるのは危険です。

少しでも不安があるなら、問題が表面化する前に専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士法人アクロピースでは、贈与契約書の作成はもちろん、相続対策全般についてサポートしています。

初回60分の無料相談実施していますので、「自分のケースはどうなのか」を確認するところから始めてみてください。

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