贈与契約書の書き方は?現金・土地贈与の場合のひな形や注意点もわかりやすく解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

家族や身近な人など、だれかに財産を渡す行為を「贈与」といいます。

財産をあげる人と受け取る人が財産の授受について約束をした場合、それは贈与契約という契約になります。

「後々トラブルになるのを避ける方法として贈与契約書というものがあると聞いた」
「税金対策の点で贈与契約書を作っておいた方がいいと聞いた」

このような疑問をお持ちの方に、贈与契約書の書き方や注意点について弁護士がわかりやすく解説します。

贈与契約書を作成する必要性

贈与契約は、相手方に対して財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約です(民法549条)

この契約自体は、口頭のやり取りによっても成立します。

しかし、後々のトラブルを防ぐために、贈与契約書を作成することをお薦めします。

贈与契約を作成するメリットをみていきましょう。

贈与の内容が明確になる

贈与契約は、財産を受け取る人は財産がもらえると期待をする一方で、あげる人は無償ということもあり、心変わりやそもそもあげると言ったことを忘れたということもままおきます。

そのため「おじいちゃんは、私にこの宝石を譲るって言っていたのよ」「いや、私に譲るって言っていたのよ」といった具合に後々になって言った言わないのトラブルになることも多くあります。

贈与契約書を作っておけば、誰に何をあげると約束したのかが明確になるので、財産を受け取る方もあげる方も安心です。

贈与の履行の保証になる

また、贈与契約は、書面によらない場合には自由に撤回することができるとされています(民法550条)

そのため、財産を受け取る人は、口頭で言われただけの状態であれば、自由に撤回されてしまう非常に不安定な地位に置かれているのです。

贈与契約書を作成しておけば、不安定な地位に置かれることを避けられます。

贈与契約書の作成は、贈与を履行してもらうことの保証となるのです。

不動産登記などの名義変更手続がスムーズになる

不動産を贈与してもらう場合には名義を変更することになりますが、不動産の名義変更は法務局に申請して行います。

名義変更手続きをする人は法務局にいる登記官という第三者なので、名義変更の際には登記官に贈与契約の存在を示さなければなりません

契約当事者間では贈与した認識に相違なくても、第三者にその存在を示さなければならないことを考えると、やはり贈与契約書を作成した方がよいでしょう。

遺産分割協議での争い防止に役に立つ

遺産分割協議では、亡くなった方が生前誰にどれくらい財産を渡したのか(生前贈与)が争いの対象となります。

きちんと贈与契約書を作成していれば、贈与があったことの証拠となります。

贈与契約書を作成ししっかりと残すことで、公平な遺産分割協議に繋がります。

税務署から贈与を否認される危険性を防ぐ

「名義預金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

名義預金とは、たとえば、名義は子であるけれど、実際の持ち主は親である預金のことをいいます。

実際に贈与契約が締結され、契約にもとづいて子の口座に送金されていたとしても、贈与契約の証拠がない場合には、税務署から名義預金ではないかと疑われることがあります。

親が亡くなった後に、実質的には親の預金であると認定され、相続税の対象とされることがあるのです。

税務署にあとから贈与の事実を否認されないよう、贈与契約書を作成することは大切です。

贈与契約書の書き方【現金の場合】

贈与契約書の具体的な書き方を解説していきます。

作成方法はパソコンでも手書きでもよい

作成方法はパソコンでも手書きでも構いません。

民法の世界では、自筆証書遺言のように手書きで作成しないと有効とならない書面もあるのですが、贈与契約書はパソコンを使って作成することもできます。

贈与契約書の必要記載事項を記載する

贈与契約書には、民法上の贈与契約(民法549条)に記載がある契約の成立要件については、もれなく記載しましょう。

金額を書く際には、おおまかな数字ではなく、細かな単位まで正確に記載する必要があります。

署名・押印する

署名欄は手書きで書くようにしましょう。

パソコンで記名することは他人でもできますが、その人の字はその人にしか書けません。

手書きで書くことによって、本人が作成したということをよりアピールできます。

次に、押印の欄ですが、認印(三文判)であっても効力の点では問題ありません。

しかし、実印を使用すると本人が作成したということをよりアピールできますので、実印の方が望ましいでしょう。

契約書は2通作成して双方保管する

契約書は2通作成して、契約当事者双方で保管するようにしましょう。

同じものを複数作ることで改ざん防止になりますし、失くしてしまったときにも安心です。

万が一当事者間でトラブルになったときにも、契約書が共有できているとスムーズに解決できます。

 贈与契約書の書き方【土地や建物の場合】

土地や建物の贈与契約書の書き方は、基本的には現金の場合と同様です。

贈与の内容に関しては、登記をもとに正確に記載するようにしてください。

現金や車、株式などの動産を贈与するときには、印紙を貼る必要はありません。

しかし、土地や建物を贈与する場合には、不動産の価格にかかわらず、200円の印紙を契約書に貼付する必要があります。

2通作成する場合にはそれぞれ印紙の貼付が必要ですが、コピーを取った場合、契約書のコピーに印紙を貼付する必要はありません。

うっかり印紙を貼り忘れた場合でも、契約書の効力には影響ありませんのでご安心ください。

現金や土地・建物の贈与契約書の書き方をまとめると、具体的には、次のようになります。

記載事項 ポイント
①誰が誰に対して、いつ贈与するのか 氏名だけでは同姓同名の可能性もあります。
当事者欄に住所等を記載し、特定するようにしましょう
②贈与する財産は何なのか 特に不動産は、土地と建物で特定に必要な事実が異なるので注意しましょう
③贈与者が贈与することを約束し、受贈者が受諾したこと 未成年者に贈与する場合には、親権者も内容確認の上署名押印する等、契約内容のチェックを慎重に行いましょう
④契約をした日の日付 契約の成立要件ではないものの、契約の成否について争いになったときにそなえて契約日を明確にしておきましょう

贈与契約書のひな形

書式に定めはありませんが、見る人によって意味が異なるような書き方をすると誤解が生まれ、危険です。

ひな形を用意しましたので、参考にしてください。

現金の贈与の場合

 

不動産(土地)の贈与の場合

贈与する対象物ごとの注意点

贈与の目的物ごとに注意しなければいけないことを確認していきましょう。

現金を贈与する場合の注意点

現金を贈与する場合には「約100万円」など曖昧な表現を使わず、実際に贈与する額を正確に書くようにしましょう。

また、現金を渡す方法は、手渡しではなく金融機関の口座への送金等が望ましいでしょう。

送金の事実について記録が残るからです。

お金の動きを説明する書類を作成し、その書類の通りにお金が動いたことをもって、贈与契約があったということが推認されます。

契約書の記載通りにお金を動かすようにして、契約書の信用性を高めましょう。

なお、現金の送金日を契約書に記載する場合には、金融機関の営業日を意識して記載すると、税務署対策としても有効です。

金融機関がお休みの日に送金することはできないためです。

不動産を贈与する場合の注意点

不動産を贈与するときには、登記の記載事項をきちんと贈与契約書に記載するようにしましょう。

土地であれば所在・地番・地目・地積。建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった具合にその不動産を特定するために必要な事項があります。

これらの事項をきちんと契約書に書いておかないと、どの不動産が贈与の対象となっているのかがわかりませんし、名義変更をするときに困ります。

また、不動産を贈与する際には、贈与税の他に、名義変更等で登録免許税、そして不動産取得税がかかることにも注意しましょう。

未成年に贈与する場合の注意点

未成年者に対して贈与することは可能ですが、贈与した後に取り消されないようにするためには、未成年者だけではなく、その親権者からも受諾を得ておいた方がよいでしょう。

親権者は通常、共同親権と言って、父親・母親がそれぞれ親権を行使できることとされています。

できれば父親・母親の双方から受諾を得ておくと安心です。

贈与契約書を個人で作成する場合のデメリット

贈与契約書は個人で作成することも可能ですが、その場合のデメリットを確認しておきましょう。

個人での作成だと法律上無効になる場合がある

「贈与契約を結んだけれど、その内容を守ってもらえない」という相談がありました。

実際に契約書を見せてもらうと、土地の一部を贈与する契約でした。

しかし、土地の一部ということはわかるものの、どの一部なのかが契約書上明確でなかったため、贈与を求めることが難しい状態でした。

このように、契約書は作ったものの実際に贈与を求めることはできない記載にとどまっていることも実際には多くあります。

これでは、契約書がない場合と同じです。

トラブルになった際に弁護士を急いで探さなくてはならない

生前贈与は、遺産分割協議など亡くなった方の遺産を分ける際に激しくもめることが多いです。

生前贈与を受けられなかった相続人の不公平感は非常に強いものがあり、交渉が難航することも多々あります。

ただでさえ大切な家族が亡くなると、精神的にショックを受けながら様々な手続きをしなければなりません。

そんななか、相続人との協議に向けて新たに弁護士を探すことは大変負担です。

贈与契約書の作成を弁護士に依頼するメリット

贈与契約書作成を弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

法律上の不備のない有効な贈与契約書を作成できる

弁護士に依頼すると、法律上の不備のない有効な贈与契約書を作成できます。

贈与契約書自体は弁護士でなくても作成できますが、当事者や贈与の目的物をきちんと特定し、時期や他の証拠ともつじつまがあった書面を作成するのは意外と難しいものです。

法律上の不備があると、贈与契約書を作っても活用することはできません。

弁護士に依頼することで法律上不備のない契約書を作成でき、大きな安心を得ることができます。

トラブルが起きた場合に対処を依頼できる

弁護士は法律の専門家であると同時にトラブル解決の専門家です。

相続や遺産分割協議でもめているケースを沢山経験しています。

そのため、弁護士に相談することで

・贈与契約書を作成する段階でどのようなことを記載しておけばトラブルを未然に防げるか
・契約書作成後にどのようなことをしておけばトラブルを防げるか

など、お一人おひとりがオーダーメイドのアドバイスを受けられます。

万が一のトラブルの際も贈与契約書を作成したときの経緯を知った弁護士として対処できます。

迅速にトラブルに対処できることも弁護士に依頼することの大きなメリットです。

弊所なら連携する税理士に贈与税や相続税のことを相談できる

弊所は地元の税理士と連携しており、法律上の問題だけでなく税務上の問題に対しても同時に解決できます。

連携する税理士は、相続税や贈与税等、税務上資産税と呼ばれる分野に明るく、税務上どのように扱われるかの説明だけでなくどのようにすれば利益を最大化できるかについてもアドバイスができます。

まとめ

贈与契約書の作成にあたってどのようなことを注意すればいいのか、まとめるとこのようになります。

  • 贈与契約書の作成は自分でも可能
  • 贈与契約書を作成する場合は、贈与契約の要件を贈与者と受贈者でしっかりと話し合いながら当事者間に認識の食い違いがないようにする
  • 贈与契約書の氏名は署名(手書き)するようにし、判子は実印を用いた方が、本人が契約書を作成したことをアピールできる
  • 現金を贈与するときには、贈与契約書に金額と贈与する時期を明記し、現金を渡す際には、金融機関への送金等でお金が動いたことの証拠を残すようにする
  • 不動産を贈与するときは、登記の記載にならってどの不動産を贈与するのかが第三者にもわかるように記載し、引き渡し後は速やかに登記の名義変更手続きをする
  • 少しでも「これはどうなのかな?」と思ったら、法律の専門家である弁護士に相談する

弊所では、多くのトラブルに関与し解決してきた実績があり、税理士との連携により法律上の問題だけでなく税務上の問題にも同時に解決できる体制を築いています。

初回相談は無料となっていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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