遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?トラブルの原因と予防するコツを解説

遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?トラブルの原因と予防するコツを解説

遺産相続の場面で、家族が対立するケースは珍しくありません。

親族間で起こる相続の揉めごとは、身近な間柄であるからこそ感情的になりやすく、大きなトラブルに発展する可能性をはらんでいます。

この記事では「相続で揉める人と揉めない人の差」に焦点を当て、その違いを詳細に解説します。

遺産相続による争いは富裕層に限らず、どの家庭にも起こり得る身近な問題です。

相続で揉める人と揉めない人の差を知れば、家族間の対立を避けるコツがわかり、スムーズに相続が進められるでしょう。

相続で揉めないコツについても解説していますので、最後までお読みください。

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目次

相続の揉めごとは想像以上に多く発生している

一般的な家庭

「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると予想外のトラブルに発展するケースは少なくありません。

遺産相続の揉めごとは、特別な財産をもつ富裕層だけの問題ではなく、一般的な財産規模の家庭でも多く発生しています。

令和5年の司法統計年報(家事編)第53表によると、家庭裁判所で遺産分割事件として扱われた事例のうち、以下の財産規模での争いが目立ちます。

1,000万円以下の遺産が対象約34%
1,000万円超~5,000万円以下の
遺産が対象
約44%
参考:令和5年の司法統計年報(家事編)第53表

これらの数字は、比較的少額の遺産でも、揉めごとが多く発生している現実を示しています。

遺産相続は決して他人事ではなく、どの家庭にも起こりうる問題です。

遺産相続の分配について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

関連記事:遺産相続の分配を決める方法とは?法定相続分・注意点

遺言書に関する問題で揉める家族の特徴

遺言書

遺産相続では、遺言書の有無や内容の不備によって、相続人間で揉めごとに発展するケースがあります。

遺言書がもとで相続人間の争いが起こる主な理由には、以下の内容が挙げられます。

遺言書がない

遺言書がない遺産相続では、相続人が自分の取り分を主張し合い、意見が対立する場合があります。

遺産の分割方法を巡って話し合いがこじれると、感情的な対立に発展するなど、トラブルが長期化する事例もあります。

遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要で、一人でも反対すると協議がまとまりません。

そのため、相続人同士で揉めてしまい遺産分割協議が成立しないときは、最終的に家庭裁判所での調停や審判に持ち込まれるケースもあります

遺言書について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:【遺言書があるかどうかを確認する方法】自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説

遺言書の内容に偏りがある

遺言書が作成されていても、内容が特定の相続人に有利に偏っている場合は、揉めごとが生じる可能性があります。

たとえば「一部の相続人に財産が集中している」「家族内の事情が考慮されていない」などの遺言書は、相続人間の対立を深め、争いの原因となるケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐには、公平な内容で遺言書を作成し、家族への説明が大切です。

遺言書の有効性に疑義がある

遺言書があっても、その有効性を疑う相続人がいる場合は、トラブルが生じやすくなります。

主に遺言書の有効性が疑われる状況として、以下の例があります。

  • 遺言が法律で定められた形式的要件を満たしていない
  • 遺言者が遺言作成時に意思能力が十分ではなかったと疑われる
  • 遺言者以外の第三者が作成したものと疑われる

遺言書の有効性に疑いがあると、遺言無効確認調停の申立てや調停でも解決しないときは訴訟に及ぶケースもあります。

相続人に関する問題で揉める家族の特徴

揉める家族

相続人を取り巻くさまざまな問題は、遺産相続を複雑化させ、対立を引き起こす要因となっています。

以下は、争いを起こしやすい相続人に関する特徴です。

死後になって知らされる親族の存在があった

被相続人の死後に、これまで知られていなかった親族の存在が判明すると、遺産分割協議が複雑化する可能性があります。

隠し子や認知された子が現れた場合、既存の相続人は遺産分割を見直さざるを得ません。

新たな法定相続人が加わると、各相続人の取り分が減少するため、不満や対立が生じやすくなり、相続人間の揉めごとの原因になるケースがあります。

相続人同士が険悪な仲

遺産相続において、険悪な相続人同士の関係は、遺産分割協議が進まない理由の一つです。

日頃疎遠であったり、わだかまりがあったりする親族間の話し合いは、感情的な対立が生じやすく、スムーズな合意形成を妨げます

こうした状況では、相続分の主張や財産評価を巡って意見が衝突し、家庭裁判所での調停や審判に進む事例もあります。

相続人の一人が被相続人の財産を管理している

被相続人の財産を管理していた相続人に以下の状況があると、他の相続人に遺産を使い込んでいるのではないかと疑念を抱かれるケースがあります。

  • 他の相続人に財産情報を共有しない
  • 使途が不明な支出がある

特に、預貯金の残高が明らかにされない場合や取引内容に不明瞭な点があるとき、財産管理への疑念が深まり、遺産分割協議が難航する原因になる可能性があります。

不信感がきっかけで、相続人間の揉めごとに発展するケースがあるため、被相続人の財産管理は、収支の正確な記録と透明性の確保が重要です。

認知症の相続人がいる

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な人がいる場合、遺産分割協議に必要な意思能力がないとみなされ、協議が成立しない可能性があります。

意思能力が不十分な相続人は同意できないため、遺産分割協議が進められません。

この場合、成年後見人を選任すれば、遺産分割協議を成立させることができます

しかし、裁判所への申し立てなどの手続きが必要で、相続人に時間的・金銭的な負担がかかります。

未成年の相続人がいる

相続人が未成年者の場合、通常は親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。

しかし、未成年者と親権者の双方が相続人であるときは、親権者が相続財産を一部取得する立場にあり、利益相反が発生します。

このようなケースでは、親権者が未成年者の利益を十分に守れないとみなされるため、裁判所に申し立てて特別代理人の選任が必要です。

ただし、特別代理人の選任には約1〜3カ月の時間を要するため、遺産分割協議が一時的に停滞する可能性があります。

行方不明の相続人がいる

行方不明の相続人がいる場合、その相続人から同意を得られないため、遺産分割協議を進められません。

遺産分割協議を成立させるためには、裁判所に申し立てて不在者財産管理人の選任が必要です。

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得た上で、代理人として遺産分割協議に参加し意思表示します

ただし、不在者管理人の選任には、裁判所での審査や適任者の選定に2〜3カ月程度の時間がかかるため、相続手続きが長引く原因となっています。

相続人ではない親族が介入する

遺産分割協議に法定相続人ではない親族が介入して意見を述べると、協議がこじれる原因になる場合があります。

相続人ではない配偶者などが意見を強く主張すると、他の相続人が不快感を抱き、反発を招く可能性があるのです。

遺産分割協議は法定相続人同士の合意が必要な場であり、関係のない親族が積極的に意見を述べる行為は、協議を長引かせたり、感情的な対立を引き起こしたりするリスクがあります。

相続人ではない配偶者が口出しできるのかについては、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:遺産相続に嫁は口出しできるか?もめないための進め方・対処法

遺産に関する問題で揉める家族の特徴

不動産

遺産相続では、特定の遺産内容が原因で協議が難航することがあります。

特に以下の財産が含まれている場合、相続人間で意見が対立しやすく、トラブルに遭うリスクをはらんでいます。

揉めごとが起きやすい遺産の例は、以下の通りです。

遺産に不動産が含まれている

不動産は現金と違い分割が難しい財産であるため、相続人間で評価額や分割方法を巡って意見が対立しやすい状況があります。

たとえば、誰が不動産を取得するのか、あるいは売却して現金化し分配するのかで意見が対立するケースも見受けられます。

また、価値の低い不動産や管理が難しい土地の場合、相続人が取得を避ける傾向があり、相続人同士で押し付け合いが起きる場合も少なくありません。

不動産を含む相続では、弁護士に財産評価を依頼し、分割方法について具体的なアドバイスを受けることがトラブル回避につながります。

相続財産に負債が含まれている

相続財産に債務が含まれている場合は、慎重な対応が必要です。

負債の相続を防ぐ主な方法として、相続放棄と限定承認があります

相続放棄相続人が一切の権利と義務を放棄する方法で、相続人が単独で手続きを行える
限定承認相続財産の範囲内でのみ債務を返済する方法マイナスの財産がプラスの財産を超えても個人資産への影響はないすべての相続人が同意し、家庭裁判所に共同で3カ月以内に申述する必要がある

限定承認は、相続人間での意見の食い違いが発生するなど、話し合いが難航する場合もあります。

相続財産に債務が含まれるケースでは、弁護士に相談しながら適切な対応をとるのが賢明です。

事業継承の問題がある

事業継承が、相続トラブルの火種になるケースがあります。

被相続人が会社経営者であり、会社が「法人」の場合、相続対象となる主な財産は被相続人が所有する株式です。

会社名義の不動産や設備、預貯金は会社の資産であり、社長個人の相続財産には含まれません。

一方、被相続人が個人事業主として店舗や工場、教室などを営んでいた場合、事業に関するすべての財産や負債は被相続人個人の財産として相続対象です。

個人事業主の事業継承で、相続人が複数いる場合、後継者が他の相続人から「遺留分侵害額請求」や「特別受益」を主張されるケースがあります。

そのため、後継者が十分な事業資産を確保できず、事業継承が危ぶまれる可能性もあります。

被相続人の事業継承で相続人間の揉めごとが発生したら、速やかに弁護士に対応を依頼してください。

遺産分割に関する問題で揉める家族の特徴

介護

遺産分割に納得がいかない相続人が、不公平だと主張してトラブルに発展するケースがあります。

遺産分割に関するトラブルが発生する主な理由として、以下が挙げられます。

生前贈与や特別受益があった

特定の相続人が生前贈与や特別受益を受けていると、他の相続人が不公平感を抱き、トラブルに発展しやすいです。

特別受益に該当する贈与は、遺産総額に加算され、各相続人の取り分が調整されます。

しかし、特別受益が遺産分割で考慮されていないと、他の相続人から分配方法の見直しを求められるケースがあります。

特に不動産や事業資産が特別受益に該当する場合、評価額の算定が難しく、相続人間で意見が対立しやすいため、問題が複雑化する傾向があるのです。

特別受益が原因で揉めてしまったら、相続問題に実績のある弁護士に相談して適切な対応をとってください。

被相続人の介護負担があった相続人がいる

被相続人の介護を長期間にわたり担った相続人が、他の相続人よりも多く遺産を相続したいと寄与分を主張し、他の相続人と揉めるケースがあります。

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、その貢献度に応じて相続分を増額できる制度です。

介護が通常の扶養義務を超えて特別な貢献があった場合は、寄与分として認められます

介護負担があった相続人と他の相続人が対立する原因の多くは、貢献度に関する意見の相違です。

もし、遺産分割協議が寄与分の主張を理由にまとまらないときは、弁護士に相談して法的な視点から解決策を検討しましょう。

被相続人の介護負担があった人の相続分の増額については、以下の記事をお読みください。

関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は主張できる?寄与分は相続人以外にも認められるのか解説

相続で揉めない家族の特徴

揉めない家族

相続でトラブルが発生する家族もいれば、争いが起きない家族もいます。

遺産相続で揉めない家族には、以下の特徴があります。

親族間でコミュニケーションが取れている

遺産相続で揉めない家族の特徴の一つは、親族が元気で判断能力があるうちに相続について話し合っていることです。

相続が発生してから話し合いを始めると、財産の分け方を巡って感情的な対立が生じやすく、トラブルに発展する可能性が高まります。

事前のコミュニケーションを通じて、遺産相続の方針を確認しておけば、誤解や不満の防止につながります。

遺言書がある

遺言書の作成は、相続トラブルの回避に有効です。

相続が発生してから親族間で話し合いが始まると、財産の分け方や認識の違いが原因で揉めごとが起きる可能性が高まります。

遺言書被相続人の意向を示すものであり、残された家族が納得しやすく、争いの防止に役立つのです。

特に、遺産の分配方法が複雑な場合や相続人が多いときには、遺言書の存在によってスムーズに手続きを進められます。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の種類があり、状況に応じた適切な形式の選択が重要です。

遺言書の具体的な作成方法やポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:【遺言書の種類】メリット、デメリット・書き方の例文

成年後見制度を活用している

相続トラブルを未然に防ぐ方法の一つが、成年後見制度の活用です。

この制度は、認知症などで判断能力が不十分になった場合、後見人がその方の財産を管理するため、他者の不正な利用を防ぎます。

成年後見人による適切な財産管理で、相続時の財産状況の信頼性が高まり、遺産分割協議のスムーズな進行に役立ちます。

成年後見人制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類です。

任意後見制度判断能力があるうちに本人が信頼できる後見人を選任する
法定後見制度判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見人を選任する

状況に応じた制度の選択により、財産が適切に管理され、家族間の不要なトラブルを回避します。

成年後見制度は、家族の信頼関係を維持するための有効な手段です。

家族信託を利用している

家族信託は、生前の財産管理を柔軟に行うための制度です。

認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる家族や第三者に財産の管理・運用・処分を委託できます。

信託契約にもとづく運用となるため、契約内容に沿った資産の利用が可能です。

不動産の処分方法や生活費の支払い方法を信託契約で具体的に定めておけば、本人が判断能力を失った後も必要な資金の確保や、財産の管理が適切に行われます。

家族信託は成年後見制度に比べて契約内容が柔軟に設定できる点がメリットです。

家族信託による財産管理は、使い込みなどの疑念がもたれにくいなど、トラブルを未然に防ぐ効果があり、相続対策の一環としても注目されています。

相続人調査と相続財産調査を弁護士に任せている

相続が発生した際、相続人調査と相続財産調査の弁護士への依頼は、相続トラブルを防ぐための有効な方法です。

相続人の範囲や財産の正確な把握ができていないと、あとから未確認の相続人や財産が見つかり、家族間の対立につながる可能性があります。

弁護士は戸籍の収集や財産内容の確認を徹底して行うため、正確な把握が可能です。

誰が相続人で、どのような財産があるかが明確になることによって、相続人間の誤解や不公平感が生じるのを防止します。

また、相続人調査と相続財産調査には専門的な知識が必要なケースも多いため、弁護士の活用は遺産分割協議の早期成立に効果的です。

相続で揉めている場合は早めに弁護士に相談

弁護士

相続で話し合いがこじれてしまったら、早期に弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

複数の相続人が互いの主張を譲らず、感情的に対立している場合は、協議が長期化し、家庭裁判所への調停や訴訟に発展するリスクが高まります。

そうした状況を避けるためにも、弁護士にサポートを依頼し、法的な視点から問題点を整理してもらうことが大切です。

弁護士は依頼者の利益を最優先に考えながら、正確な情報と法的知識にもとづいて解決策を提案します。

結果的に、家族間の摩擦を最小限に抑え、スムーズな遺産分割を実現します。

相続手続きの依頼先については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:相続手続きの代行は誰に頼めばいい?対応範囲や依頼先と費用相場を解説

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まとめ|相続で揉めないための対策は弁護士に依頼しよう!

相続で揉める家族と揉めない家族の差について解説しました。

本記事のまとめ
  • 相続の揉めごとは富裕層以外でも多く発生しており、身近で起こっている
  • 遺言がなかったり、遺言内容に偏りがあったりすると揉めごとが発生しやすい
  • 被相続人の死後になって知らされた親族の存在相続人同士が険悪な関係などの要因が、トラブルの引き金になるケースがある
  • 相続人に認知症の人や行方不明者がいると、成年後見人や不在者財産管理人を立てる必要があり、手続きに時間がかかる
  • 遺産分割協議に法定相続人ではない親族が口を挟むと、話が複雑になりスムーズに合意にいたらないケースがある
  • 遺産に不動産や事業の継承が含まれていると揉めごとが起こりやすい
  • 特定の相続人に多額の生前贈与があったり、被相続人の介護を引き受けていた相続人がいたりすると、不満を感じる人が出やすい
  • 相続で揉めない人の特徴には、親族間のコミュニケーションが取れていることが挙げられる
  • 遺言書があると、相続人の揉めごとが発生しにくい
  • 被相続人が認知症になったときのために後見制度や家族信託を利用すると、身近にいた家族が相続財産の使い込みなどの疑念をもたれにくいため遺産分割協議がスムーズに進む

相続で揉めごとを回避したいなら、相続問題に強い法律事務所に相談するのが賢明です。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

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