遺産分割調停での相続の流れは?申し立ての方法や有利な進め方も紹介
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続人同士で遺産分割協議を行います。
しかし、中にはどれだけ相続人同士で話し合いをしてもまとまらない場合もあり、そういった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てるしか方法はありません。
調停というのは、裁判所から選任された調停委員が相続人全員から事情を聴き、資料の提出を交えながら進行し、解決のために必要なアドバイスをしてくれます。
とはいえ、現実にはそれでも話し合いがまとまらず、調停が不成立になる場合もあります。
そうなると、遺産分割は自動的に審判手続きへと移行され、裁判官が双方からの事情を考慮し、最終的な判断を下します。
今回は、この遺産分割調停での相続の流れと有利な進め方についてみていきましょう。
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遺産分割調停での相続の流れ
相続が開始されると、まずは相続人や相続財産の調査、遺言の有無を確認することから始まります。
これらをもとに、遺産分割協議を行うことになりますが、ここで協議が決裂した場合、遺産分割調停を検討することになるでしょう。
必要書類を集め、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
一般的に、裁判所への申立てから1ヶ月後に第一回期日(裁判所で話し合いが開かれる日)が指定され、相続人全員に通知がいきます。
そして、期日の度に次回期日が決められ、話し合いがまとまるまで何度も開かれます。
早ければ2〜3ヶ月程度で終了しますが、長いと1年以上かかってしまうこともあります。
また、参加していない相続人がいたり、話し合いがまとまりそうにないと判断されたりした場合は、早々に調停不成立とされることもあります。
その後は、冒頭でも触れたように自動的に審判手続きへと移行し、裁判官がそれぞれの相続分を決定します。
なお、調停を経由せず、審判から申し立てることも可能とされていますが、多くのケースでは裁判所の判断で調停に付されることになっています。
遺産分割調停・審判の申し立てとは?
裁判所への申し立てとは、遺産分割調停・審判を行うための手続きです。
申し立てをする裁判所は、調停の場合は相手の住所地、審判の場合は相続開始地(被相続人が亡くなった住所)を管轄する裁判所となっています。
ただし、相続人同士で管轄合意(どこの裁判所で手続きを行うか事前に決めること)ができていれば、任意の家庭裁判所での申し立てが可能です。
次に、申し立てに必要な書類は、裁判所窓口やインターネットなどで入手できる「申立書一式」、相続関係がわかる戸籍謄本、相続人全員の住民票などの書類が必要になります。
その他にも、預貯金通帳の写しや残高証明書、不動産評価額がわかる査定書など、遺産の内容がわかる資料が必要です。
内容次第ではその他の資料が求められることもあります。
審判に納得いかなければ即時抗告できるが…
審判にどうしても納得がいかない場合、「即時抗告」という異議申し立てができます。
この即時抗告の手続きは、審判の告知を受けた日から2週間以内に行わなければなりません。
即時抗告がなされると、高等裁判所にて審理が行われるのですが、ただ抗告しただけでは第1審で十分な審理がされていると判断されてしまい、判断を覆すには第1審の不合理性を適格に指摘する必要があります。
よって、即時抗告をする場合は、「抗告理由書」の内容が重要になってきます。
専門的な内容となってくることからも、即時抗告の必要がありそうな場合は、早い段階で当事務所にご相談ください。
調停を有利に進めるには?
では、調停を有利に進めるにはどうすれば良いのでしょう?
まず、もっとも理想的なのは調停申立前にご相談いただくことです。
調停前の段階から介入させていただければ、裁判所を利用することなく解決へ導ける場合もあります。
相続人同士では難しくても、弁護士であれば時間をかけずに問題解決できるケースはいくらでもあります。
とはいえ、調停が始まってからでは遅いわけではありません。
調停においても、うまく調停委員との間に入り、話し合いが有利に進むよう導いていけます。
調停を有利に進めるには、調停委員との良好な関係が鍵です。
揉めている相手方も、申立人自身や申立人の代理人である弁護士からの意見には耳を塞いでも、第三者である調停委員からの意見は受け入れるものです。
当事務所では、調停を有利に進めるため、単に相手を意識した進行だけではなく、調停委員との関係も意識するよう常に心掛けています。
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