遺産分割協議の弁護士費用の相場は?メリットとデメリットについても解説

遺産分割協議がスムーズに進むのであれば、弁護士を入れずとも自分たちで協議を終わらせることは十分可能です。

相続人全員が自らの相続分に納得し、遺産分割協議書の作成、全員が署名捺印などを拒むこともなく終えることができれば、問題になることはありません。

しかし、遺産分割の際に不動産などがあると、現金などとは違ってきっちり数字で綺麗に相続分を分けられるわけではないため、協議がまとまらなくなるケースが散見されます

また、遺産分割協議書も作成するにも、関係各所に提出できる体裁に整える必要があったり、その後のトラブルを防止するために盛り込むべき条項があるなど、専門知識が問われる場面は多々あります。

こういった問題に直面した場合は、やはり弁護士に依頼するほうがトラブルのない解決を実現できます。

今回は、遺産分割協議を弁護士に依頼した際の弁護士費用の相場と、メリットとデメリットを詳しくご説明します。

目次

遺産分割の弁護士費用の相場

遺産分割を弁護士に相談する際には、以下のような弁護士費用が発生します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 経費

ここではそれぞれの相場をご紹介しますが、依頼する事務所によっても費用は変わります。

また、着手金無料の完全成功報酬制で遺産分割や遺留分侵害額請求を受けてくれる事務所も存在します。

実際に相談や依頼をする場合は、必ず事前に確認するようにしてください。

相談料

相談料とは、弁護士に何らかの相談をした際にかかる費用で、相談後にその場で支払うのが一般的です。

30分で5,500円程度が相場とされていますが、初回は無料としている法律事務所も多くなっています。

着手金

相談のうえで弁護士に依頼することになれば、着手金が発生します。

遺産分割調停を依頼する場合、遺産額に応じて決定されることが多く、その割合は取得する見込みの遺産額によって変動します。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準とよばれる基準により決定されることが多いでしょう。

具体的には下記のようになることが多いです。

経済的利益の額 弁護士報酬の額
300万円以下 8%
300万円を超え3,000万円以下 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

例えば得られる遺産の額が2000万円と想定されるのであれば、その着手金は109万円になります。

着手金は依頼と同時に支払うのが一般的で、結果が納得できなかった場合についても返金されることはありません。

ただし、着手金無料の完全成功報酬制を採用している弁護士に依頼する場合には、上記の着手金はかかりません。

報酬金

報酬金は、依頼内容が解決した際に支払う、弁護士への成功報酬です。基本的には、弁護士に依頼したことで得られた金額(経済的利益)に応じた計算で支払うことになります。

経済的利益の額 報酬金の相場
300万円以下 16%
300万円を超え3,000万円以下 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

これは現在廃止されている「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に基づいたものですが、この基準を参考にして費用を設定している弁護士も多いようです。

また、最近では、完全成功報酬制を採用している弁護士も多くいます。

完全成功報酬制の場合の成功報酬金の目安は取得した遺産額に応じて6%~15%程度と設定されていることが多いでしょう。

弁護士法人アクロピースは完全成功報酬制を採用しています。

弁護士法人アクロピースの料金表はこちら

※事案により着手金成功報酬金方式でお受けする場合もあります。

報酬金は、遺産分割調停の結果によって増減することになり、支払い方法は銀行送金や現金手渡し、もしくは弁護士がお金を受け取り、弁護士費用を差し引いて清算する場合もあります。

経費

遺産分割の手続きを行う中で必要になる経費には、以下のようなものがあります。

  • 遺産の調査費用や鑑定費用
  • 裁判所への手数料
  • 通信費
  • 交通費や出張費
  • 裁判所で行われる期日日当 など

遺産分割協議であれば1万円〜3万円程度、調停を申し立てる場合は1万円〜5万円程度が相場です。

遠方への出張が加われば、さらに費用がかかる可能性もあります。

遺産分割の弁護士費用が3分の1になる場合がある?

遺産分割で相続で争いのない部分があった場合、その部分の弁護士費用が、経済的利益の3分の1に減額される場合があります。

争いがあった部分に関しては、先に解説した相場での支払いとなりますが、争いがない部分が多ければ多いほど、弁護士に支払う報酬金は低くなるという考え方です。

ただし、弁護士費用についてはそれぞれの事務所での設定や計算方式に違いがあるため、事前にしっかりと確認するようにしてください。

遺産分割協議を弁護士に依頼する4つのメリット

遺産分割協議を弁護士に依頼すると、主に4つのメリットがあります。

1.手続きを代行してもらえるためストレスが減る

遺産分割協議は相続人全員参加が条件となっています。

それゆえ、普段は関わることのない遠方の方と話し合いをしなければならない事態も当然想定されます。

となると、相手の強引な主張を無理やり飲まされたり、遠慮から自身の主張ができなかったりと、不利な条件で遺産分割協議が進んでしまう恐れがあります。

それに、なにより話し合いにストレスを感じてしまうものです。

ところが、弁護士であれば、話し合いはすべて本人の代わりに行えます

話し合いの結果を待っていれば良いので、ストレスを感じる機会が格段に減るメリットがあります。

2.話し合いがスムーズに進む場合が多い

話し合いがスムーズに進まない多くの原因は、当事者だけで話し合っているためです。

全員が自身の利害を気にしている状況下では、まともな話し合いができないのも無理はありません。

しかし、弁護士が話し合いに介入することで、冷静な第三者目線で遺産分割協議を進められるようになります。

そして、こうした第三者から専門的な意見がもたらされることで、当事者同士も冷静になれるというわけです。

特に、弁護士と聞いただけでも身構えてしまう方がいるように、単に介入しただけでも、多くの方が好き勝手な意見は言えないと感じるようになります。

3.最大限有利な条件で交渉をまとめられる

相続は権利関係も複雑で、一般の方では気づかないような権利や制度があったりします。

こうしたことに見落としがあると、気づかないところで損するケースがよくあるのです。

しかし、弁護士にご依頼頂ければ、決められた法律の中で最大限有利になるような条件を見つけることもできますし、相手と強く交渉に臨めるようにもなります。

また、当事務所では強硬に交渉を進めるだけではなく、遺産分割後の親族同士の関係性なども考慮しながら、最も良いと考えられる落としどころを探っていくことを常に心掛けています

遺産分割協議だけがすべてではありません。

その後も続く親族関係に溝ができてしまうことがないよう、最善の形で交渉をまとめることを常に心がけています。

4.将来的なトラブルを防止できる

遺産分割協議は、交渉がまとまりさえすれば良いわけではありません。

単なる口約束だと言われないように協議の内容は遺産分割協議書にまとめる必要があります。

その際は、新たな遺産が見つかった場合はどうするのか?といった、不測の事態に対する条項も記載すべきです。

弁護士であれば、こうした将来的なトラブルを防止した遺産分割協議書の作成が可能となっています。

また、当事務所では遺産分割協議書の作成だけに止まらず、協議終了後、実際に相続登記や相続税の納付などの手続きが必要であれば、提携している他士業と連携を取ることが可能です。

一つの事務所ですべて完結できるのは、当事務所の強みの1つです。

遺産分割協議を弁護士に依頼するデメリット

遺産分割協議を弁護士に依頼するデメリットの1つとして費用の問題が挙げられます。

しかし、増額した取り分よりも弁護士費用のほうが高かったなどということにならないように事件の検討を十分に行っておりますし、今後起きうるトラブルを未然に防止できることは、目には見えないですが大きな金銭的利益です。

また、遺産分割や遺留分侵害額請求については着手金無料の完全成功報酬制で行っておりますので、初期の費用負担もありません。

弁護士法人アクロピースの料金表はこちら

※事案により着手金成功報酬金方式でお受けする場合もあります。

そう考えると、トラブルが起きている場合だけでなく、トラブルになりそうな場合も、できるだけ弁護士に依頼して手続きを進めたほうがいいと言えるでしょう。

ただし、相続に関連する手続きを日ごろから行っていない弁護士がいるのも事実です。

そういった弁護士に依頼すると、余計に手続きに時間がかかってしまうため注意が必要です。

当事務所であれば過去に困難な事件であっても遺産分割協議を成立させた実績は多数あり、安心してご利用いただけるものと確信しております

遺産分割協議をはじめとする相続問題にお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続問題は着手が速ければ速いほど選択肢も多く、良い結果へと導けます。

まずはお電話から、問題解決へのお手伝いをさせてください。

 

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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