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遺産分割調停の期間はどれくらい?平均回数や早く終わらせるコツを弁護士が解説

「遺産分割調停はどれくらいの期間がかかる?」
「できるだけ早く調停を終わらせて相続税の申告期限に間に合わせたい」
遺産分割調停を控え、このような悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
特に相続人同士の関係が複雑な場合や財産の種類が多い場合、期間や回数が読めず心配になるかもしれません。
遺産分割調停で、解決までにかかる期間は平均1年程度です。調停の期間が長引く理由としては、財産評価や書類準備の遅れ、相続人間の対立が挙げられます。
本記事では、遺産分割調停にかかる期間や回数、基本的な流れや早く終わらせるためのポイントなどを解説しています。
遺産分割調停の平均期間:申立てから解決まで平均1年程度。期日は3〜5回が目安。
相続税申告への対応:申告期限(10ヶ月)に間に合わない場合は法定相続分で仮申告・納税し、調停成立後に精算する。
遺産分割調停の早期解決のコツ:必要書類の早期手配や、調停前の財産評価・条件調整がカギ。
弁護士依頼のメリット:手続き負担や感情的対立を減らし、有利かつスムーズな解決が期待できる。
遺産分割調停を控え、どのくらいかかるのか不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
遺産分割調停が長引く不安や、複雑な手続き・相手方との交渉による精神的ストレスは、弁護士法人アクロピースへお任せください。
相続トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、お客様の代理人として迅速かつ有利な条件での解決を目指し、徹底的にサポートいたします。
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遺産分割調停の期間はどれくらい?平均1年かかる理由
遺産分割調停とは、遺産分割協議で相続人間の合意ができなかったときに、家庭裁判所で行う法的手続きです。
調停委員が中立な立場として間に入り、双方の意見を整理しながら合意を目指します。
裁判所によると、遺産分割調停の期間は申立てから解決まで平均1年程度です。ただし、複雑な財産や多数の相続人が関わる場合は1年以上かかることもあります。

また、調停が不成立となり審判へ移行すると、解決するまでの期間がさらに数か月〜1年ほど延びる可能性もあります。
弁護士 佐々木一夫遺産分割調停は平均1年で終わるとされていますが、実務上は当事者間の対立が激しく、さらに長期化するケースも珍しくありません。
特に、不成立となり審判へ移行すれば、解決は遠のき精神的な負担も増大します。無駄な長期化を防ぎ早期解決を目指すためには、早い段階から適切な準備と見通しを持つことが重要です。
遺産分割協議から調停に移行すべきタイミングとは?
遺産分割協議から調停へ切り替えるべき主なタイミングは、当事者同士の話し合いが完全に平行線をたどっているときです。
具体的には、以下のような状況が当てはまります。
- 相手が協議の呼びかけを完全に無視している
- 特定の相続人が財産情報を開示せず、遺産の全容が把握できない
- 感情的な対立が激しく冷静な対話が成り立たない
当事者間での解決が困難な状態を放置すると、いたずらに時間ばかりが経過していくことになります。



長引くほど相続税の申告期限が迫るなどの不利益が生じやすくなるため、早めに家庭裁判所の手続きへ移行を検討しましょう。
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遺産分割調停の流れと期間の目安【3ステップで解説】
遺産分割調停の具体的な流れと、各ステップにかかる期間は以下のとおりです。
申立てと初回期日まで|1〜2ヶ月程度
まず、相続人の一部または全員が、家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出します。
この書類の取得に時間がかかったり、不備があったりすると、手続きが滞る原因になるため、早めに準備を進めましょう。
申立書が受理されると、裁判所から全相続人へ呼び出し状が送付され、初回期日が設定されます。この間は1〜2ヶ月程度の期間を要するのが一般的です。
調停期日(複数回)|3ヶ月〜1年程度
初回期日では、調停委員が双方の意見を聞き取り、争点や希望条件を整理します。
2回目以降は、1〜2ヶ月に1回ほどの頻度で期日が設けられ、具体的な分割案について話し合いが進められます。
裁判所によると、遺産分割調停の期日は3〜5回程度で合意に至るケースが多く、解決までにかかる期間は3ヶ月〜1年程度が目安です。


ただし、意見が対立している場合や財産評価に時間がかかる場合は、7回以上になることも珍しくありません。
回数が増えるほど期間も延びるため、初回から十分な準備を整えておくことが重要です。
合意成立または審判へ移行するまで|約1ヶ月
話し合いの結果、合意に至れば調停は成立となり、調停調書が作成されます。この調停調書の作成に約1ヶ月程度かかり、完成すれば手続き完了です。
一方、合意に至らなかった場合は調停不成立となり、手続きは自動的に「遺産分割審判」に移行します。



審判に移行すると、裁判官が遺産分割内容を決定するため、解決までさらに数ヶ月〜1年ほどかかる可能性もあるでしょう。
遺産分割調停の期間が長引きやすい3つの原因
遺産分割調停が長期化する主な理由は、準備不足や対立の激化です。なかには、他の相続人が故意に欠席や延期を繰り返し、いやがらせや時間稼ぎをするケースもあります。
よくある長期化の要因は次の通りです。
本章を参考に、調停が長引く要因を把握し、必要に応じて事前に対策をとっておきましょう。
財産評価が困難(不動産・非上場株など)
不動産は評価証明書や鑑定書の取得に時間がかかり、調停の進行を遅らせる原因になります。また、評価額について相続人間で認識が異なる場合も、合意形成が難航しがちです。
相続財産に非上場株や海外資産が含まれる場合は、専門家による評価や調査が必要になるため、さらに期間が延びることもあります。
不動産や非上場株などの財産がある場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続人同士の対立が激しく、話し合いが進まない
長年の確執や価値観の違いも、話し合いを停滞させる大きな原因のひとつです。
感情的なやり取りや事実と異なる発言は、調停委員の判断にも悪影響を与えることがあります。
対立が深い場合は、譲歩の余地が減り、期日回数が増えることもあるでしょう。弁護士などの代理人を通じて冷静に交渉できる体制を整えることで、調停の早期解決につながります。
関連記事:遺産相続でもめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方
関連記事:遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?相続で揉める家族の特徴やトラブルの原因を解説
提出書類の不備
調停では戸籍や財産資料など、多くの書類の提出が必要です。書類がすべて揃わないと期日が延期され、全体期間が長引きます。
役所や金融機関での書類の発行には日数がかかる場合があるため、遺産分割調停の申立前から書類の準備を始めるのがおすすめです。



特に時間のかかる財産目録や残高証明書などは、早めに手配しておくと良いでしょう。
遺留分割侵害請求・遺産分割協議に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
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【2023年最新統計】遺産分割調停の平均期間・既済件数・認容率
遺産分割調停の実態を客観的に把握するため、最高裁判所が公表している『司法統計年報(家事事件編)』のデータをもとに、平均期間・既済件数・認容率を整理します。
遺産分割調停の年間既済件数
司法統計によれば、遺産分割調停の年間既済件数は近年、毎年1万3,000件前後で推移しています。相続放棄の増加と並行して、相続をめぐる紛争自体が増加傾向にあります。
『うちだけ揉めているわけではない』ことが分かるデータです。
平均審理期間と分布(6ヶ月以内・1年以内・2年超)
遺産分割調停の平均審理期間はおよそ12〜14ヶ月。分布で見ると以下のような傾向です。
・6ヶ月以内に終結:約30%
・6ヶ月超〜1年以内:約25%
・1年超〜2年以内:約30%
・2年超:約15%
『1年で終わるかどうか』が一つの目安です。
調停成立率(合意ベースで終結する割合)
遺産分割調停の成立率は約50%前後。残りは取下げ・調停に代わる審判・不成立による審判移行などです。
つまり、調停の段階で合意できないケースも一定割合あり、その場合は審判での解決を見据えた戦略が必要となります。



「うちだけが揉めている」と思われる方が多いですが、年間1万件以上の同種事件があり、解決の道筋は確立されています。
遺産分割調停を自力対応で長引かせてしまう3つの落とし穴
遺産分割調停の期間は『相続財産の複雑さ』など不可避な要因だけでなく、『毎回の期日でこちら側が何を準備するか』というユーザー側の準備の質によっても大きく変わります。
ここでは、本人だけで対応した場合に起こりがちな『調停を自分で長引かせてしまう』3つの落とし穴をご紹介します。



調停は1ヶ月に1回しか期日が入らないことが多く、1回の準備不足が即2ヶ月の遅れにつながります。
落とし穴1|書類不備で「次回まで持ち越し」の空振り期日が増える
遺産分割調停では、戸籍謄本一式・固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書・預貯金残高証明書など、多数の書類を順次提出していく必要があります。
これらの書類が揃っていない状態で期日に臨むと、調停委員から『次回までに揃えてきてください』と指示されるだけで、その期日は実質的に何も進まず終わってしまいます。
期日は通常1ヶ月に1回しか入らないため、1回の空振りで進行は1ヶ月遅れます。書類準備に手間取って数回続けて持ち越しになると、それだけで半年以上ロスする計算になります。
落とし穴2|感情論の応酬で調停委員に呆れられ、議論が平行線に
調停委員は『争点を整理して合意を形成する』ことが役割です。期日のたびに相手方の人格批判や過去の恨みごとに時間を使ってしまうと、調停委員から『この方は争点整理ができていない』と判断され、進行が後ろ向きになります。
また、感情的な発言は調停委員からの心証を悪くするだけでなく、相手方にも『話が通じない人』という印象を与え、譲歩を引き出すチャンスを自ら潰すことになります。
毎回の期日で『今回は何を主張し、どの証拠を提出するか』を冷静に整理しておくことが、結果的に短期解決への近道です。
落とし穴3|相手方の「時間稼ぎ」を見抜けず引きずられる
調停では、相手方が意図的に『時間稼ぎ』をしてくることがあります。具体的には以下のような戦術です。
・期日に出頭しない/代理人に欠席させる
・回答書の提出を毎回ぎりぎりまで遅らせる
・期日のたびに新しい主張を持ち出して論点を増やす
本人だけで対応していると、これらに対して『次回は来てもらえますか』とお願いするのが精一杯で、進行を取り戻せません。期日を重ねるほどズルズルと長引いていく典型パターンです。



時間稼ぎは、こちらに弁護士がいないと特に多用される戦術です。期限設定や不出頭への申立てなど、毅然とした対応で抑止できます。
【一覧】遺産分割調停で必要な書類
遺産分割調停を申し立てる際、家庭裁判所へ提出すべき書類は多岐にわたります。手続きを円滑に進めるためにも、まずはどのような資料が求められるのか全体像を把握しておきましょう。
| 書類の種類 | 主な提出書類の例 |
|---|---|
| 申立て関連書類 | 申立書、事情説明書、進行に関する照会回答書 |
| 身分関係の証明書 | 被相続人および相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票 |
| 遺産に関する証明書 | 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書、通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し等 |
一部の戸籍収集に時間がかかる場合、申立て手続きの後に遅れて追加提出することも認められています。



また、遺産の内容や相続人の順位によって必要書類の範囲が変動するため、事前に管轄の裁判所へ確認しておくと安心です。
遺産分割調停を早く終わらせるためのポイント
遺産分割調停は、事前準備の有無や進め方によって期間が大きく変わります。早く終わらせるためには、調停前から情報と資料を整え、できる限り争点を減らしておくことが重要です。
ここでは、調停をスムーズに進めるため、以下の3つのポイントをご紹介します。
事前に書類や証拠を準備する
調停のスピードは、申立て前の準備でほぼ決まるといっても過言ではありません。必要書類としては、戸籍謄本・相続関係説明図・財産目録が基本です。
加えて、不動産の登記事項証明書や評価証明書、銀行の残高証明書なども揃えておきましょう。
過去の協議記録やメール・LINEのやり取りなども、主張の裏付けとして有効です。
財産評価を先行して進める
不動産や金融資産の評価は、想像以上に時間がかかる場合があります。
遺産分割協議の段階で財産についての評価で揉めている場合、調停の申立て前に鑑定や評価を進めておけば、調停の初期段階で争点を減らせる可能性があります。
特に不動産は、不動産鑑定士による評価や固定資産税評価額の確認が必要な場合もあります。
相続人の間で評価額の認識を事前に近づけておくと、話し合いがスムーズに進められるでしょう。
関連記事:遺産分割の不動産評価の基準時は?重要な4つの評価方法を紹介
相続人同士で事前に調整しておく
全ての項目での合意は難しくても、一部の条件や財産について事前に合意しておくことも、遺産分割調停では重要です。
たとえば、「自宅は長男が相続」「預金は均等に分ける」といった部分的合意でも、調停期間の短縮には効果があります。
感情的なやり取りを避け、数字や条件をもとに冷静に話し合うことを意識しましょう。



ご自分のなかで譲歩できる範囲をあらかじめ整理しておくことも大切です。
関連記事:遺産相続の話し合いを拒否されたときの対処法と弁護士に相談すべきケースを解説
お役立ちガイド
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弁護士に依頼すると遺産分割調停の期間が短縮できる3つの理由
遺産分割調停は『弁護士を入れると揉めて長引くのでは』というイメージを持たれがちですが、実際の現場では逆のことが起きます。弁護士介入によって争点整理と書面戦略が一気に進むため、結果として調停期間は短縮されることがほとんどです。
ここでは、弁護士介入が調停期間の短縮につながる3つの具体的な理由をご紹介します。



「弁護士を入れると揉めるのでは」と心配される方が多いですが、争点整理が早まることで結果的に期間は短くなります。
理由1|書類・証拠の同時並行収集で「空振り期日」をゼロに近づける
弁護士は初回相談時に必要書類リストを提示し、調停申立て前にまとめて準備を進めます。さらに、本人では取得が難しい金融機関の取引履歴なども『弁護士会照会(弁護士法23条の2)』で同時並行で取得します。
この結果、調停期日のたびに新しい論点や証拠が出てくる状態を防ぎ、毎回の期日で実質的な進展を作ることができます。
『毎回の期日で何かしら前進する』状態を維持できれば、平均6〜10回かかる調停を、4〜6回程度で終結させることも珍しくありません。
理由2|各期日後の戦略修正と『次回までの宿題』の最適化
弁護士は1回の期日が終わるたびに『調停委員の心証はどう変化したか』『相手方は何に困っているか』『次回までに何を出せば最も効果的か』を逆算して戦略を組み直します。
この『期日ごとの戦略修正』は、何度も調停を経験している弁護士でないと精度が出ません。本人対応では、毎回の期日が単発的な対応になり、全体としての進行設計ができません。
弁護士が入ることで、各期日が次の期日に向けた『布石』になり、無駄な期日が大幅に減ります。
理由3|和解の落としどころを早期に提示し、不成立リスクを下げる
調停は『和解』が成立しないと終わりません。本人だけで進めると『どこで折れればよいか』の判断が難しく、過剰に強気で押し続けて不成立になる、または逆に弱気で大きく譲歩しすぎてしまうケースが多発します。
弁護士は、審判に移行した場合に裁判官がどう判断するかを予測したうえで『現実的な落としどころ』を早期に提示できます。これにより、相手方も『これ以上粘っても得はない』と判断しやすくなり、合意成立までの時間が短縮されます。
遺産分割調停の期間が長引いて相続税申告に間に合わない場合はどうする?
遺産分割調停が長引き、相続開始から10ヶ月の申告期限に間に合わない場合でも、遺産が未分割であることを理由とした期限の延長は認められません。
そのため、まずは未分割の状態として、法定相続分(民法に規定する相続分)で計算して申告と納税を済ませる必要があります。
| 申告時の対応ステップ | 具体的な手続き内容 |
|---|---|
| 1. 法定相続分で仮申告 | 未分割として法定相続分で計算し、期限内に申告・納付する |
| 2. 「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出 | 申告書と併せて分割見込書を提出する |
| 3. 成立後の税額精算 | 調停成立後、分割から4か月以内に更正の請求等で本来の税額に直す |
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかないと、後から適用を受けることができないため、ご注意ください。



調停が成立した後に、最終的な分割割合に基づいて税務署で精算の手続きを行いましょう。
遺産分割の調停と審判の違い・移行のタイミング
遺産分割は『調停 → 審判』の2段階構造になっています。両者の違いと、移行のタイミングを正しく理解することで、戦略の幅が広がります。
調停|話し合いベース、調停委員が中立的に進行
調停は、家庭裁判所の調停委員2名と裁判官1名が関与する話し合いです。当事者の合意を基本とするため、強制力はありません。合意が成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。
審判|裁判官が判断、強制力あり
調停が不成立になると、自動的に『審判』に移行します(家事事件手続法)。審判では裁判官が当事者の主張・証拠を踏まえて分割方法を決定し、強制力のある審判書が出されます。
不服があれば即時抗告できますが、原則として審判内容に従う必要があります。
『調停に代わる審判』という第3の選択肢
ほぼ合意に近いが最後の一歩で纏まらない場合などに、家庭裁判所が職権で『調停に代わる審判』を出すことがあります。当事者から異議が出なければ確定し、迅速な解決につながります。



「調停を不成立にすれば審判で逆転できる」とは限りません。調停での主張・証拠が審判にも引き継がれるため、調停段階の戦略がそのまま結果に直結します。
遺産分割調停をスムーズに進めるなら弁護士に相談|5つのメリット
遺産分割調停をスムーズに進めるなら、弁護士へ相談することも検討してみましょう。
遺産分割調停を弁護士に依頼することで得られるメリットは、以下の通りです。
実際に、遺産分割調停に臨む人の約8割が弁護士を利用しています。


「調停をできるだけ滞らせずに進めたい」「手続きの負担を減らしたい」という方は、早めに弁護士への相談がおすすめです。
関連記事:遺産相続を弁護士に相談・依頼する流れは?手続き完了までの流れ・費用も詳しく解説
法律知識に基づいた有利な主張ができる
遺産分割には、法定相続分や特別受益、寄与分といった専門的な法律知識が必要になるケースも少なくありません。ご自身でこれらの知識を学び、調停委員や相手方の主張に反論するのは非常に困難です。
弁護士に依頼することで、こうした専門知識を駆使して、ご依頼者にとって最も有利な遺産分割案を提示してもらえます。
また、弁護士は必要に応じて法的根拠を示しながら、調停委員や相手方の主張が法的に正しいかを瞬時に判断できます。



法律の誤解から生じる無駄な議論や不利な譲歩を回避できるのも、弁護士へ依頼するメリットといえるでしょう。
論点が整理され、不必要に調停が長引くのを防ぎ、納得のいく解決をより早く得られるようになります。
書類作成・証拠整理の負担を大幅に軽減できる
遺産分割調停には、申立書や財産目録など多くの書類が必要ですが、不備があると手続きが滞り、調停期間が長引く原因となります。
弁護士に依頼すれば、必要な書類を漏れなく、正しい形式で作成してもらえます。相続財産の調査や複雑な証拠の整理も代行してくれるため、不備による期日延期を防げるのもメリットです。
特に、不動産や複数の金融機関にわたる預貯金がある場合、書類や証拠の整理に膨大な時間がかかる傾向があります。



弁護士が代行することで大幅な時間短縮につながり、調停をスムーズに進められるでしょう。
相続人同士の対立を緩和できる
相続人同士の仲が険悪な場合、直接話し合うと感情的な衝突が起こり、調停での話し合いが前に進まず、長期化するケースがあります。
弁護士が間に立つことで、直接的なやり取りを避け、冷静に交渉を進められるようになります。
挑発的な発言や言い合いによる無用なトラブルを防ぐことで、感情的なもつれから調停が長引くのを回避し、円滑な解決を目指せるのがメリットです。
また、ご自身が調停に出席することが精神的な負担となる場合、弁護士に代理で参加してもらうことも可能です。
心理的な負担を軽減し、調停に前向きに取り組めるようになるでしょう。
不利な調停案を避けられる
調停委員が提示する案が必ずしも自分の希望が十分に反映されていない場合もあり、不利な内容で合意した結果、後悔につながることも考えられます。
弁護士に依頼すれば、提示された調停案が法的に妥当かどうかの判断や、不利な合意を避けるための適切なアドバイスを受けられます。
焦りから不公平な条件を受け入れるリスクを減らせるため、調停をスムーズかつ納得のいく形で終結させられるでしょう。
調停不成立後の審判も見据えた戦略が立てられる
遺産分割調停が不成立に終わった場合、手続きは自動的に遺産分割審判に移行し、調停がさらに長引く可能性があります。
弁護士に調停段階から依頼しておけば、万が一調停が不成立になった場合も想定し、審判や裁判を見据えた戦略的な準備を最初から進めてもらえるのがメリットです。



調停が長引いた場合や審判に移行した場合でも、慌てることなくスムーズに対応できるため、結果として全体の期間を短縮できることにつながるでしょう。
調停不成立で審判に移行した後の流れについては、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:遺産分割審判の流れは?弁護士費用や審判確定時の対処についても紹介
関連記事:遺産分割調停は弁護士なしでできる?依頼するメリットや調停の進め方を弁護士が解説
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遺産分割調停についてよくある質問
遺産分割調停に時効はありますか?
法律上、遺産分割には明確な期限は定められていません。
しかし、長期間放置すると、預金債権が時効になったり、特別受益・寄与分の主張ができなくなったりします。
また、相続開始から時間が経つほど証拠や資料の収集が難しいため、遺産分割調停は、早めに申立てを行うのがおすすめです。
相続人同士の関係が悪化している場合は、早期対応が遺産分割調停解決への近道となるでしょう。
調停は1回につきどのくらいの時間がかかりますか?
1回あたりの調停時間は、概ね30〜60分程度が目安とされています。
ただし、調停委員との話し合いは交互に行われるため、話し合いが複数回行われる場合や、争点が複雑で当事者同士の主張や証拠が多い場合には、1時間半以上かかることも珍しくありません。
調停当日は、呼び出し時間の前後に待機時間が生じる場合があり、移動時間や休憩時間も含めると半日程度を確保しておくと安心です。
特に午前・午後いずれかに時間をまとめて空けておくことで、急な延長や複数回の呼び出しにも柔軟に対応できます。
遺産分割調停で負けるとどうなりますか?
遺産分割調停は「勝ち負け」を決める場ではなく、あくまで相続人同士が話し合いを進めるための手続きです。
しかし、結果として自分の希望が十分に反映されない条件でまとまる場合もあります。
調停が不成立となった場合には、手続きは自動的に審判へ移行し、裁判官が法的基準や証拠に基づいて遺産の分割内容を決定します。
審判結果に納得できない場合には、一定期間内に即時抗告という不服申立てを行うことが可能です。
ただし、抗告には期限や手続き上の要件があるため、弁護士に相談して判断すると良いでしょう。
遺産分割調停では何を聞かれるのですか?
調停委員からは、まず相続財産の具体的な内容や評価額について質問されます。
その上で、分割方法の希望やこれまでの話し合いの経緯、対立の原因などを聞かれるのが一般的です。
過去のやり取りや経緯は感情的になりやすい部分ですが、事実を整理し、正直かつ簡潔に答えることが調停委員からの信頼獲得につながります。
また、相手方の主張や提案についての意見も求められるため、自分の希望や理由を事前に整理しておくと、調停を有利かつスムーズに進められるでしょう。
遺産分割調停で相手が「時間稼ぎ」をしている場合、どうなりますか?
相手方が意図的に欠席を繰り返したり、主張を二転三転させたりして調停を長引かせている場合でも、無制限に時間稼ぎができるわけではありません。
調停委員会は、話し合いが進展しないと判断した場合、調停を打ち切って不成立とし、手続きを遺産分割審判へ移行させることがあります。
審判に移行すると、裁判官が証拠と法律に基づいて分割内容を決定するため、相手の時間稼ぎが通用しにくくなります。
相手の態度が悪質な場合は、調停の早い段階で弁護士に相談し、審判移行も視野に入れた対応を検討することが重要です。
遺産分割調停の呼び出しを無視すると、どうなりますか?
家庭裁判所からの遺産分割調停の呼び出しを正当な理由なく無視した場合、リスクがあります。
家事事件手続法では、正当な理由のない欠席に対して5万円以下の過料が定められており、実務上は過料が科されるケースは多くありませんが、「話し合いに応じる意思がない」と判断され、調停不成立 → 審判へ移行する可能性が高まります。
また、調停での欠席や非協力的な態度は、審判に移行した際に裁判官へ記録として引き継がれるため、結果的に不利な判断につながるおそれもあります。
出席が難しい場合は、無視するのではなく、事前に裁判所へ連絡し、期日変更の相談を行うことが重要です。
長期化が懸念された遺産分割調停をスピード解決した事例2選
長期化の典型論点を抱えながらも、早期解決にたどり着いた2つの事例をご紹介します。



同じような状況でも、最初の動き方一つで結果が大きく変わります。
事例1|数千万円の使途不明金を抱えた調停を1年以内に解決
被相続人の生前に相続人の一人が口座管理しており、数千万円規模の使途不明金が発生していたケースです。本来であれば長期化必至の論点でしたが、当事務所が23条照会で10年遡って取引履歴を一括取得し、初回期日から争点を明確化したことで、調停期日5回・期間約10ヶ月で和解成立に至りました。
依頼人ご自身が時系列で日記等を保管されていた点も大きく、出金額と介護実態の整合性を数字で立証することができました。
この事例の詳細 → https://acropiece-lawfirm.com/sozoku/kaiketsujirei/case15/
事例2|父と母の数次相続が絡む複雑案件を協議で短期解決
父と母が立て続けに亡くなり、相続人関係が世代をまたいで複雑化した『数次相続』の案件です。通常であれば相続人関係図の作成だけで数ヶ月かかりますが、当事務所が職権で戸籍を一括取得し、関係整理と財産評価を申立て前に終わらせたことで、調停を経ずに協議のみで合意成立。
最初に争点と財産を確定させてから話し合いに入ることで、感情的な対立に発展する余地を残さずに済んだ事例です。
この事例の詳細 → https://acropiece-lawfirm.com/sozoku/kaiketsujirei/case10/
まとめ|遺産分割調停を円滑に進めるなら弁護士への依頼も視野に入れよう
遺産分割調停は平均1年ほどで解決することが多いものの、財産の内容や相続人同士の関係によって期間は大きく変わります。
評価が難しい財産や書類不足、感情的な対立がある場合は、1年以上かかることも多くあります。
長期化を防ぐには、必要書類や証拠の事前準備、事前の話し合い、専門家による財産評価が有効です。
特に弁護士は有利な主張や書類作成、対立の緩和まで幅広くサポートできるため、安心して調停を進められます。



不安を抱えるよりも、弁護士とともに早期かつ円満な解決を目指しましょう。
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