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相続が発生し、いざ遺産分割をしようと思っても、どこからどこまでが相続財産の範囲になるかわからないという方は多くいらっしゃいます。
相続財産というのは、有形無形、またはプラス・マイナス関係なく含まれるため、単純に見えて複雑なものとなっているのです。
また、相続財産には含まないものの、税法上は相続財産としてみなされる、「みなし相続財産」にも注意が必要です。
今回は、相続財産の範囲と特別受益、みなし相続財産について詳しく見ていきましょう。
相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、それを「特別受益」と呼びます。
これは相続財産に含まれるものであり、実際に遺産分割を進める際には、贈与されていた価格を遺産に足して分割します。
特別受益を受けていた相続人は、その分だけ遺産を減らされることになるのです。
具体的には、
の3つが、特別受益の対象にあたります。
これには期間の制限はないため、どれだけ過去のものであっても、相続の範囲に含めて遺産分割をすることになります。
先に紹介した3つのケースは、特別受益とみなされることがほとんどですが、すべてがそれに当たるとは限りません。
特別受益が、そうでないかの大きな判断は、遺産の前渡しであるのか、親としての不要の範囲内なのかによって変わります。
親は子供に対しての扶養義務があるため、毎月の生活費の援助や学費の負担などは、特別受益とはみなされない可能性もあります。
それぞれ、金額や趣旨などからの具体的な検討と、裏付ける証拠を提出することが必要です。
ここからは、どこからどこまでが相続財産の範囲になるのかを解説します。
複雑になっているため、注意しながら調べるようにしてください。
プラスの相続財産に含まれるのは、主に以下のものとなります。
いずれもプラスの財産となり、価値があるものとなっています。
無価値なものであれば、たとえ動産でも相続財産に含まれることはありません。
場合によっては売却時の金額を調べるなどして、相続財産としての評価額を調査していくこともあります。
なお、ここでいう価値というのは、相続人にとって価値があるという意味ではなく、第三者目線、つまり時価が評価の基準です。
一方で、相続において特に注意が必要となるマイナスの相続財産は、主に以下のものです。
住宅ローンは割と把握しやすいものの、借金については後ろめたいとの思いから他者には隠す傾向があり、遺品整理の段階では判明しないケースも多くあります。
場合によっては、個人信用情報機関に問い合わせをするのも良い方法の1つです。
また、税金については市区町村役場に問い合わせをし、家賃は大家、医療費は病院など、関係各所に確認を取るようにしましょう。
みなし相続財産とは、亡くなった時点では被相続人の財産ではなかったものの、亡くなったことにより相続人の手元に入る財産をいいます。
わかりやすいところであれば、死亡保険金や死亡退職金がみなし相続財産に該当します。
みなし相続財産の取り扱いは、相続財産の範囲外(つまりは遺産分割協議の対象外)になるものの、税法上は相続財産の一部になるという特徴があります。
とはいえ、みなし相続財産がまるごと課税対象になるわけではなく、非課税枠が用意されています。
また、相続税にも基礎控除があることから、これを利用することで、よほどの相続財産がない限りは、税金を納める必要がないよう優遇されているためご安心ください。
これまで相続財産の範囲について触れてきましたが、上記はあくまでも基本的な部分のみです。
中には、どう取り扱って良いのかわからない財産が出てくることも当然あります。
となれば、当然ながら遺産分割協議にも支障を来たすことになります。
また、相続税申告は、みなし相続財産がある場合は非課税枠の計算だけでなく、その他の控除(基礎控除だけでなく配偶者控除など)も含んで計算、申告する必要があります。
自分たちには相続税なんて関係ないと考えていても、後になっていきなり税務調査が入ってしまい、重加算税を含む相続税を納めなければならないケースも現実にはあります。
こういった事態に巻き込まれないためにも、相続問題はぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所であれば、遺産分割協議はもちろん、他士業との提携により相続税申告のお手伝いもすることが可能です。
相続の数ある手続きを、1つの事務所で終えられるのが当事務所の特徴です。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。