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特別寄与料とは?寄与分との違いや手続きの流れ・必要な税金を弁護士が徹底解説
「義理の父を長年介護してきたが、長男の嫁である私には遺産が入らない?」
「介護の苦労が報われないのは納得がいかない」
2019年7月の民法改正まで、相続人ではない親族(長男の妻など)がどれだけ故人に尽くしても、遺産を受け取る権利はありませんでした。しかし、現在は新設された「特別寄与料」の制度により、介護などに尽力した親族が金銭を請求できるようになっています。
本記事では、特別寄与料の仕組みや請求できる条件、具体的な計算方法について、弁護士が徹底解説します。
弁護士 佐々木一夫介護や家業の手伝いで貢献した事実がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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特別寄与料とは?基本情報を解説
特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して特別な貢献をした親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正により新設されました。
従来は、どれだけ献身的に介護をしても、相続権がなければ報われないという不公平がありました。この不平等を解消し、実質的な公平を図るのが本制度の目的です。
まずは、制度の基本と、よく似た言葉である「寄与分」との違いを正しく理解しましょう。
出典:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について
特別寄与料とは|相続人以外の親族が請求できる制度
特別寄与料とは、相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に、その親族が相続人に対して請求できる金銭のことをいいます。
特別寄与料の最大の特徴は、請求権者が「相続人以外の親族」である点です。典型的な例には、被相続人の息子の妻(義理の娘)などが該当します。
制度の創設により、これまで「嫁だからやって当たり前」と見過ごされがちだった貢献が、法的権利として認められるようになりました。
請求先は、遺産を受け取った「相続人」です。被相続人の遺産から直接もらうのではなく、相続人が受け取った遺産の中から支払ってもらう形をとります。
ただ、あくまで「金銭の支払い」を求める権利であり、遺産分割協議に参加したり、不動産そのものを共有したりする権利ではありません。
特別寄与料と「寄与分」の違い
「特別寄与料」と混同されやすい制度に「寄与分」があります。
どちらも「故人への貢献を評価する」点は同じですが、誰が請求できるかという根本的な前提が異なります。
両者の違いを整理した比較表は以下のとおりです。
| 項目 | 特別寄与料 | 寄与分 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人以外の親族(子の配偶者など) | 相続人のみ(子、配偶者など) |
| 請求方法 | 相続人に金銭を請求 | 遺産分割協議で主張 |
| もらえるもの | 金銭 | 遺産(現物や預金)の取得分が増える |
| 時効(期限) | あり(知った時から6か月など) | 原則なし(遺産分割の期限はある) |
「寄与分」は相続人が自分の取り分を増やすための制度であり、相続人ではない親族は利用できません。



自分がどちらの立場に当てはまるかを確認し、適切な制度を選択することが重要です。
寄与分については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:寄与分とは?認められる条件や請求方法をわかりやすく解説
特別寄与料を請求できる人の要件と範囲
特別寄与料を請求するためには、単に「手伝いをしていた」というだけでは認められません。民法で定められた厳格な要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の6つの要件をすべて満たさなければなりません。
ハードルは決して低くないため、自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。以下、それぞれ具体的に解説します。
相続人以外の「親族」であること
請求権者は、被相続人の親族(民法第725条:6親等内の血族、3親等内の姻族)に限られます。かつ、相続人ではないことが条件です。
対象となる人の例は、以下のとおりです。
- 息子の妻(義理の娘)
- 娘の夫(義理の息子)
- 孫の配偶者
- 甥・姪(代襲相続人でない場合)
一方、以下のような人は対象にはなりません。
- 内縁の妻・夫(戸籍上の親族ではないため)
- 親族ではない知人・友人
- 相続放棄をした元相続人
法律上の「親族」の範囲に入っていることが求められます。
被相続人に対して「無償」で労務提供を行っていたこと
貢献に対して、対価(給与や報酬)を受け取っていないことも条件です。これを「無償性」といいます。
もし、介護ヘルパーとして給与をもらっていたり、家業の手伝いとしてアルバイト代を受け取っていたりする場合、対象外です。
また、お小遣い程度の少額であっても、それが労働の対価とみなされれば、特別寄与料の減額や否認につながる可能性があります。



「タダで尽くしてくれた」という事実こそが、特別寄与料の根拠となることを覚えておきましょう。
寄与行為に「継続性」と「専従性」があること
貢献は一時的なものではなく、長期間かつ生活の大部分を費やして行われた必要があります。
法律の条文には記載されていませんが、実務では寄与行為に「継続性」と「専従性」があることが大切とされています。
- 継続性:長期間(通常は数年以上)続いていること
- 専従性:つきっきりで世話をしている、または生活の主軸を置いていること
一方で、以下のような場合、特別寄与料は認められにくいでしょう。
- 「月に数回、様子を見に行っていた」
- 「週末だけ食事を作っていた」
- 「入院時に数回付き添った」
片手間の手伝いではなく、かなりの時間と労力を割いていたことが求められます。
財産の維持・増加に貢献したこと
特別寄与料が認められるには、その貢献によって「被相続人の財産が減らずに済んだ」または「増えた」という事実が必要です。
財産の維持・増加の具体例は、以下のとおりです。
- 家族が介護をしたことで、ヘルパー費用や施設利用料がかからなかった(支出の抑制)
- 家族が家業を無給で手伝ったことで、従業員を雇う給与コストが浮いた(利益の確保)
単なる精神的な支え(話し相手になったなど)だけでは財産上の効果が測定できないため、請求は認められません。
親族としての扶養義務の範囲を超えた「特別の寄与」であること
夫婦や直系血族などの親族には、互いに助け合う「扶養義務」があります(民法第877条)。通常の範囲内の助け合いは義務の履行であり、特別寄与料の対象にはなりません。
「特別の寄与」と判断される基準は、以下のとおりです。
- 通常期待される協力レベルを明らかに超えているか
- 自身の生活を犠牲にしてまで尽くしていたか
同居している親族が食事を作る程度は「通常の協力」です。しかし、寝たきりの状態で下の世話まで含めた重労働を長年行った場合は、義務を超えた「特別の寄与」と認められる可能性が高くなります。
寄与と財産維持の間に因果関係があること
特別な寄与と認められるためには、あなたの貢献行為と、財産の維持・増加との間に直接的な因果関係が必要です。
「私が介護をしたから、本来支払うべき施設費用◯◯万円が浮いた」というように、行為と結果が結びついていなければなりません。
どれだけ苦労をして介護をしたとしても、被相続人がもともと資産家で、介護とは無関係に資産が増えていたような場合は、寄与料として評価されないことがあります。



「貢献」と「お金」のつながりを証明することが重要です。
関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は?相続人以外にも認められるのか寄与分の仕組みを解説
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特別寄与料が認められないケース
要件を満たしているように見えても、立場や状況によっては特別寄与料が認められないケースがあります。請求前に「自分が対象外になっていないか」を確認しておきましょう。
特別寄与料が認められない代表的なケースは、以下の3つです。
以下、それぞれ詳細に解説します。
内縁の妻・夫の場合(親族ではないため対象外)
「内縁関係」にあるパートナーの場合、特別寄与料は認められません。
長年連れ添い、妻(または夫)同様に介護をしたとしても、戸籍上の婚姻関係がなければ法律上の「親族」には当たらないためです。
特別寄与料の条文には「親族」と明記されているため、どれだけ貢献度が高くても、制度の対象外となってしまいます。



内縁関係の方が報われるためには、生前に遺言書を書いてもらうなどの別の対策が必要です。
関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説
ヘルパーとして報酬を得ていた場合
介護の対価として、被相続人から一定の報酬を受け取っていた場合は「無償性」の要件を満たしません。
「報酬が相場より安かった」という主張も考えられますが、基本的には契約に基づく労働とみなされます。
対価を得ている以上、それはビジネスであり、相続における「特別寄与」という枠組みからは外れる判断が一般的です。
ただし、受け取っていた額が実費(交通費や食費)程度であれば報酬とはみなされず、請求が可能になる余地はあります。
単に「仲が良かった」「時々見舞いに行った」程度の場合
精神的な支えや、良好な家族関係の維持だけでは、金銭的な請求はできません。特別寄与料は「慰謝料」や「感謝料」ではないためです。
たとえば、以下のような場合、特別寄与料は認められません。
- 入院中の話し相手になっていた
- 週末に掃除や洗濯を手伝いに行っていた
- 定期的に電話をして安否確認をしていた
これらは「財産の維持・増加」に直結せず、親族間における通常の交流の範囲内と判断されます。



あくまで「プロ(ヘルパー等)に頼めばお金がかかることを代わりに行った」というレベルの実績が必要です。
【ケース別】特別寄与料の計算方法と金額の相場
特別寄与料には、「月額◯万円」といった決まった定価はありません。貢献の種類や期間、内容をもとに個別に計算されます。
ここでは、代表的な2つのパターン(療養看護型・家業従事型)における計算式と相場を解説します。
自身のケースでどれくらい請求できそうか、目安を計算してみましょう。
ケース1|介護(療養看護)をしていた場合(療養看護型)
自宅で介護を行い、ヘルパー費用などを節約させた場合の計算式です。具体的な算定方法は法律で定められておらず、個別の事案ごとに裁判所が判断します。
実務上の参考として、介護報酬の公的日当額に、介護日数と裁量的割合を乗じた額が目安とされることがあります。
| 計算要素 | 内容 |
|---|---|
| 介護日当額 | 介護保険の「身体介護」等の単価(例:6,000円〜8,000円程度) |
| 日数 | 実際に介護を行った日数 |
| 裁量割合 | 0.5〜0.8程度(親族間の助け合い要素を考慮して減額される) |
計算式は、以下のとおりです。
特別寄与料 = 介護日当額 × 介護日数 × 裁量割合
たとえば、日当額が8,000円で介護日数が1,000日、裁量割合が0.7だった場合、以下のような計算式になります。
8,000円 × 1,000日 × 0.7 = 560万円
この場合、560万円が特別寄与料の目安です。
ただし、要介護度や介護の内容(身体介助か見守りか)によって日当額は変動します。具体的な金額を把握したい場合は、弁護士に相談しましょう。
ケース2|家業を手伝っていた場合(家業従事型)
農業や自営業などを無給で手伝い、人件費を浮かせた場合の計算式です。同業種の平均賃金をベースに算出します。
| 計算要素 | 内容 |
|---|---|
| 給与額 | 統計上の同種職種の平均年間給与額 |
| 期間 | 従事した年数 |
| 生活費控除 | 同居で生活費を出してもらっていた場合はその分を引く |
| 裁量割合 | 0.5〜0.8程度 |
この場合の計算式は、以下のとおりです。
特別寄与料 = (年間給与額 × 従事年数 − 生活費等)× 裁量割合
たとえば、年間給与額が300万円で従事年数が5年、かつ生活費向上がなく裁量割合が0.6だった場合、以下のような計算式になります。
300万円 × 5年 × 0.6 = 900万円
家業従事型の場合、単なる手伝いではなく、従業員と同等以上の働きをしていたかどうかがポイントになります。また、住居費や食費を負担してもらっていた場合は、その利益分が差し引かれる点に注意が必要です。
特別寄与料を請求する具体的な手続きの流れ
特別寄与料は、待っていれば自動的に振り込まれるものではありません。権利者自身が声を上げ、然るべき手続きを踏んで請求する必要があります。
ここでは、実際に金銭を受け取るまでのステップを4段階に分けて解説します。いきなり裁判所に行くのではなく、まずは適切な流れに従って続きを進めましょう。
ステップ1|証拠を集めて請求額を算出する
最初に行うべきことは、あなたの貢献を客観的に証明する「証拠」の収集です。感情に訴えるだけでは、相続人を納得させることも、裁判所で認めてもらうこともできません。
有効な証拠の例は、以下のとおりです。
- 介護日誌(日時・内容・排泄介助の有無などを詳細に記録したもの)
- 要介護認定の通知書
- 交通費の領収書、駐車場のレシート
- 施設入所のパンフレット(節約できた費用の根拠として)
- 医師の診断書
これらの資料をもとに、前章で紹介した計算式を使って、具体的な請求額を算出します。
「なんとなく100万円欲しい」ではなく、「計算上〇〇万円になる」という根拠を示すことが大切です。
ステップ2|相続人と話し合い(協議)をする
準備が整ったら、相続人に対して特別寄与料の支払いを求め、話し合い(協議)を行います。
この段階で双方が合意できれば、裁判所の手続きを経ずに解決することが可能です。
相続人との話し合いの際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 感情的にならず、証拠と計算根拠を提示する
- 請求相手は「相続人全員」である点に注意する
- 合意内容は必ず書面(合意書)に残す
相続人が複数いる場合、それぞれの相続分に応じて負担額が決まります。誰か一人とだけ話しても解決しないため、全員を巻き込んで協議を進めましょう。
ステップ3|家庭裁判所に「調停」を申し立てる
当事者同士の話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所へ「調停」を申し立てます。
調停とは、裁判官や調停委員という第三者を間に挟んで行う話し合いのことです。主に、以下のような特徴があります。
- 中立的な第三者が間に入るため、冷静な議論ができる
- 相手と直接顔を合わせずに交渉を進められることが多い
- 調停で決まった内容は判決と同じ効力を持つ
調停では、あなたが集めた証拠資料が重要視されます。ここで説得力のある主張ができるかどうかが、勝敗の分かれ目となるでしょう。
ステップ4|調停不成立の場合は「審判」で決定する
調停でも話がまとまらない(不成立)場合は、「審判」手続きへ移行します。審判では、裁判官が双方の言い分と証拠を精査し、最終的な支払い金額を決定(命令)するのが特徴です。
審判の結果には強制力があります。そのため、決定された金額を相手が支払わない場合、財産の差し押さえなど強制執行が可能です。
ここまで進むと時間も費用もかかるため、できれば調停段階での解決を目指すのが理想的でしょう。
また裁判をする際の手続きや必要な証拠の収集には、専門的な知識が必要です。個人でも対応可能ですが、適切に手続きを行いたいなら弁護士に相談することをおすすめします。
お役立ちガイド
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特別寄与料にかかる税金
「特別寄与料を受け取ったら、税金はどうなる?」というのは、多くの方が抱く疑問です。
結論から言うと、特別寄与料は相続税の対象になります。給与所得や一時所得ではなく、「被相続人から遺贈を受けた(遺産をもらった)」ものとみなされるためです。
税金の計算には特殊なルールがあるため、申告漏れがないように注意しましょう。
特別寄与料は「相続税」の課税対象になる
特別寄与料は相続税法第4条2項でみなし遺贈とされ、相続税の計算に含まれます。お金を受け取った親族は、相続税の申告と納税をしなければなりません。
一方で、特別寄与料を支払った側の相続人は、支払った分だけ手元の遺産が減ることになります。そのため、支払った金額を相続財産から控除(マイナス)して、相続税を再計算することが可能です。



お金の動きに合わせて、税金の負担者も調整されるため注意しましょう。
相続人以外は「相続税の2割加算」が適用される
とくに注意が必要なのが「2割加算」というルールです。
配偶者や一親等の血族以外の人が遺産を受け取る場合、相続税額が2割増しになります。つまり、通常の相続人よりも少し高い税率で税金を支払わなければなりません。
特別寄与料を請求する人の多くは「息子の妻」や「甥・姪」などであり、この2割加算の対象に含まれます。
手取り額が想定より減ってしまう可能性があるため、このルールは必ず頭に入れておきましょう。
基礎控除内であれば申告不要なケースもある
すべてのケースで必ず相続税を払わなければならないわけではありません。
遺産総額(特別寄与料を含む)が、相続税の「基礎控除額」の範囲内に収まっていれば、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。
遺産全体の合計がこの金額以下であれば、申告も納税も不要です。被相続人の財産規模によって対応が変わるため、全体の遺産額を確認しておきましょう。
特別寄与料を請求する際の注意点
特別寄与料は画期的な制度ですが、無制限に認められるわけではありません。
「もらえるはずだったのに、もらえなかった」という事態を避けるためには、以下の3つの点に注意しましょう。
以下、それぞれ具体的に解説します。
特別寄与料の請求額には上限がある
請求できる金額は、被相続人の遺産総額から「遺贈」などを引いた残額が上限となります。簡単に言えば、「遺産以上の金額は請求できない」ということです。
仮にあなたの介護による貢献額が1,000万円と計算されたとしても、遺産が500万円しか残っていなければ、上限は500万円(またはそれ以下)となります。



相手の懐事情(遺産額)を把握しておくことも大切です。
特別寄与料の請求には「期限」がある
特別寄与料の請求には、「期限(時効)」が存在します。特別寄与料の請求権は、以下のいずれかの期間を過ぎると消滅するのが特徴です。
| 期限の種類 | 期間 | 起算点(スタート日) |
|---|---|---|
| 消滅時効 | 6か月 | 相続の開始および相続人を知った時から |
| 除斥期間 | 1年 | 相続開始の時から |
※除斥期間とは、一定期間の経過により権利が消滅する制度で、時効と異なり中断・停止がありません
出典:e-Gov法令検索|民法第1050条第2項
とくに、「知った時から6か月」という短さには注意が必要です。相続手続きや四十九日の法要などでバタバタしていると、あっという間に過ぎてしまいます。
特別寄与料の消滅時効・除斥期間を回避するためには、期限内に請求の意思を明確に示すことが重要です。その手段の一つに、内容証明郵便による請求があります。
内容証明郵便は、「いつ・誰が・どのような内容の請求をしたか」を郵便局が証明してくれる制度です。以下のような相手方の主張を防ぐ証拠となります。
- 「そんな請求は聞いていない」
- 「期限内に請求されていない」



権利を失わないよう、相続を知ったらすぐに準備を開始しましょう。
口頭での主張は通りにくいため客観的な証拠が必須
「毎日大変だった」「一生懸命尽くした」という感情論だけでは、裁判所は認めてくれません。前述した通り、客観的な証拠資料が必要になります。
とくに、以下のような主張は、証拠がなければ却下されやすくなるでしょう。
- 「亡くなる前に、お礼に100万円やると言われていた」(口約束)
- 「家計簿はつけていないが、食費はこれくらい負担したはずだ」(推測)
請求成功のためには、第三者が見ても「貢献がある」と納得できる資料を残しておくことが大切です。
特別寄与料に関するよくある質問
相続人が支払いに応じてくれない場合の対処法は?
まずは内容証明郵便で請求書を送り、本気度を示しましょう。
内容証明郵便には、請求内容や送付日を公的に記録できるだけでなく、法的な「催告」としての意味合いがあります。単なる請求よりも強い効果があり、相手に本気度を伝える手段として有効です。
それでも無視される場合や、「そんな権利はない」と拒否される場合は、速やかに家庭裁判所へ調停を申し立てることが大切です。
当事者間での解決が難しい場合でも、裁判所の手続きに乗せることで、相手も法的な対応をせざるを得なくなります。
過去にさかのぼって何年前の分まで請求できる?
法律上、貢献の期間に明確な制限はありません。10年前の介護であっても、要件を満たし、証拠があれば請求の対象になります。
ただし、古い記録ほど証拠(日記や領収書)が散逸していることが多いため、実務上は立証できる範囲に限られるケースが多いでしょう。
家事代行のような手伝いでも請求できる?
単なる家事代行(掃除・洗濯・料理など)は、「親族間の扶養義務の範囲内」とみなされやすく、ハードルが高いのが現実です。
特別寄与料が認められるためには、「被相続人が一人では生活できない状態で、かつ専従的に行った」というレベルの事情が求められます。
「プロの家政婦を雇う代わりになった」といえる程の密度や期間があれば、請求の余地があるでしょう。
相続人が複数いる場合は誰に請求すればいい?
相続人全員に対して、それぞれの相続分に応じた金額を請求します。
たとえば、長男(相続分1/2)と次男(相続分1/2)がいる場合、100万円の特別寄与料なら、長男に50万円・次男に50万円を請求する形です。
「長男とは仲が良いから、次男だけに全額請求する」ということはできません。
まとめ|適切な特別寄与料を受け取るためにも、弁護士に相談して準備を徹底しよう
特別寄与料は、長年尽くしてきた親族の努力に報いるための正当な権利です。しかし、その権利を実現するためには、厳しい要件のクリアや客観的な証拠の収集、複雑な手続きが求められます。
自分だけで相続人全員と交渉し、法的根拠を示して納得させるのは、精神的にも大きな負担となります。もし「自分のケースは認められるのか」「具体的な請求額を知りたい」とお悩みであれば、一度専門家に相談することが大切です。
相続問題に強い弁護士であれば、あなたの貢献を適正に評価し、時効を迎える前に最善の一手を打つサポートをしてくれます。あなたの献身が正当に評価されるよう、まずは一歩を踏み出してみましょう。
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