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死亡した人・亡くなった人の預金をおろすと罪になる?よくある相談例と解決策を解説 | 弁護士法人アクロピース

「死亡した人の預金は下ろしたら罪に問われる?」
「預金を下ろしたことでトラブルになった場合の対処法は?」
家族が亡くなった直後は、葬儀費用や当面の生活費など、急にお金が必要になる場面が多々あります。そんな時、故人の口座から預金を引き出してしまい、「これって犯罪になるのでは?」と不安に駆られる方は少なくありません。
この記事では、死亡した人の預金を下ろしたら罪になるかどうかや、自分の行為が法的にどのような扱いになるのかを解説します。今後トラブルを避けるために何をすべきかも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
刑事責任の有無:同居の親族であれば、預金を引き出しても「親族相盗例」により刑罰は免除されるケースも有る。
民事責任のリスク:刑事罰はなくても、他の相続人から返還請求(民事訴訟)を受ける可能性は残る。
死亡した人の預金を下ろす際に避けるべき行動:自分勝手な判断での出金は「相続放棄」ができなくなる等の重大なリスクを招く。
死亡した人の預金を下ろす際のトラブル対策:やむを得ず引き出す場合は、必ず他の相続人の同意を得たうえで、領収書やメモなどの記録を徹底する。
弁護士法人アクロピースでは、相続発生直後の混乱やトラブルに関するご相談を数多くお受けしています。
「もう引き出してしまったけれど大丈夫か」「親族と揉めそうになっている」という不安は、専門家が入ることで解決への道筋が見えることも珍しくありません。
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死亡した人の預金をおろしても同居の親族などは罪にならない

死亡した人の同居の親族は、その預金をおろしたとしても、窃盗罪や横領罪などの刑事上の犯罪として罪に問われることはありません。
刑法には、親族相盗例という特例があり、家庭内の財産上の問題については、刑事責任は問わないこととされているのです。
この制度によって、死亡後だけでなく、生前に親族が預金をおろす行為についても、罪に問われることはありません。
以下3つの項目について詳しく解説します。

監修者コメント
「警察に捕まらない=何の問題もない」という誤解が、後に大きなトラブルを招きます。刑事責任は問われなくても、他の相続人から訴えられる「民事責任」が問われる可能性はゼロではありません。
葬儀費用など正当な理由で引き出した場合でも、必ず領収書を残し、全相続人に説明できるように準備しておくことが大切です。
被相続人との関係性・間柄によっては刑事的責任を問われる
ただし、死亡した人との関係性・間柄によっては、親族相盗例が適用されない可能性もありますので注意が必要です。
たとえば、
- 親族以外の第三者が代理でおろす
- 相続人以外で死亡した人と同居していない親族がおろす
というケースは、親族相盗例が適用されない可能性が高いです。
同居の親族でも民事上の責任を問われることはある
たとえ刑事上の責任を問われないとしても、民事上の責任が問われる可能性はあります。
他の相続人が受け取るべきだった分の預金まで勝手におろして自分のものにしてしまうと、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求されてしまう場合もあるので注意しましょう。
死亡した人の銀行口座は凍結されて出金不可能に
死亡した人の銀行口座は、トラブルを未然に防止するために銀行によって凍結され、出金できなくなります。
ただし、亡くなると自動的に凍結されるわけではなく、銀行は親族から死亡の申し出を受けた段階で、口座を凍結することになります。



同居親族には親族相盗例が適用され、通常は刑事責任を問われません。ただし、民事上の清算(不当利得・損害賠償)は別問題です。『誰のために』『いくらを』『何に使ったか』を記録と領収書で残すことが、後の紛争予防になります。


死亡した人の預金を下ろした際に成立する可能性がある罪
前述の通り、同居の親族であれば刑は免除されますが、状況や引き出し方によっては犯罪の構成要件に該当する場合があります。
どのような行為が法的にどの犯罪に当たり得るのか、正確に理解しておくことが重要です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
窃盗罪
ATMなどで故人のキャッシュカードを使い、権限なく現金を引き出す行為は、形式的には窃盗罪(刑法第235条)に該当します。
銀行の現金は銀行の占有下にあるため、銀行の意思に反してこれをおろす行為は窃盗とみなされるのです。
同居親族であれば刑は免除されますが、もし友人や介護ヘルパーなどが頼まれて引き出した場合は、親族相盗例が適用されず、窃盗罪として逮捕されるリスクがあります。
詐欺罪
窓口で手続きをする際、名義人が死亡していることを隠して払戻しを受ける行為は詐欺罪(刑法第246条)にあたる可能性があります。
銀行は原則として、口座名義人が死亡した事実を知れば口座を凍結し、支払いを停止します。
行員に対して「本人は病気で来られないが生きている」などと嘘をついて金銭を騙し取る行為は、銀行に対する詐欺です。
この場合、被害者は銀行となるため、親族間の特例(親族相盗例)が適用されず、処罰の対象となる可能性が高まります。
横領罪
預金を管理していた親族が預かったお金を自分のものにしてしまう行為は、横領罪(刑法第252条)に問われる可能性があります。
とくに、生前から財産管理を任されていた場合に問題となりがちです。
「管理を任されていた=自由に使っていい」ではありません。あくまで預かっているだけのお金を着服すれば、横領の構成要件を満たすことになります。
上記で解説した3つの罪について、表にまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
| 罪名 | 被害者 | 親族相盗例の適用 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 窃盗罪 | 銀行・相続人 | あり(同居親族等は免除) | 第三者が関与すると罪になる |
| 詐欺罪 | 銀行 | なし(適用されない) | 銀行を騙す行為は処罰対象になる |
| 横領罪 | 相続人 | あり(同居親族等は免除) | 管理を任されていた場合に成立しやすい |
弊所に寄せられる死亡した人の預金にまつわる相談


死亡した人と同居していた親族が、生前から死亡した人の預金の管理をまかされていたり、生活費の引き出しなどを頼まれているといった場合があります。
弊所には、他の相続人の方から、そのような同居していた親族の引き出し行為について様々なご相談を寄せられていますので、代表的な3つのケースをご紹介します。
1.相続分を超えて出金した相続人がいる
遺言の有無、相続人の立場や人数により、各相続人の相続分が定まります。
しかし、相続人の一部が相続分を超えて出金していたというケースでは、「過剰に引き出された預金を取り戻したい」というご相談が寄せられることがあります。
2.使い道の分からない出金が見つかった
死亡した人の預金通帳に、生前・死亡後を通じて多額の出金が何度も繰り返されている記録が見られるようなケースでは、「多額の出金について同居していた親族が使途を説明してくれない」「一応説明は受けたものの、根拠に乏しく、納得できない」というご相談が寄せられることがよくあります。
3.相続人の一人が出金したことを隠していた
同居の親族が先に勝手に出金していて、それが後から他の相続人に発覚したようなケースでは、「生前も勝手に出金していたかもしれない」「他にも出金があるかもしれないので調べたい」というご相談が寄せられることがあります。



通帳の多額出金・名目不明・事後発覚は典型事例です。まずは入出金一覧の作成(期間・金額・根拠資料の有無)から着手し、疑義のある部分は説明・証拠で埋めるのが基本線です。
死亡した人の預金を下ろしても問題ないケース


死亡した人の財産は、基本的には相続人全員の共有となり、預金も同様です。
そのため、預金を引き出すにあたっては、遺産分割協議によって相続人全員の了承を得られてから行うのが、トラブルを回避するためにも望ましいといえます。
ただし、
という場合は、一部の相続人だけで預金を引き出しても問題ありません。
以下で具体的に説明していきます。
遺言書に基づいて預金を相続した
死亡した人の遺言書で、「すべての遺産は〇〇に相続させる」「◇◇銀行△△銀行の預金は〇〇に相続させる」と指定された人(受遺者といいます)は、その預金を相続することになるので、受遺者単独で預金を引き出すことができます。
仮払い制度を利用した
遺産分割が成立する前に一定額の預金を引き出すことのできる、預貯金の仮払い制度を利用することで、相続人は単独で適法に死亡した人の預金を引き出すことが可能です(民法909条の2)。
仮払い制度で実際に引き出すことのできる金額は、
- 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
- 150万円
上記のうち、いずれか低い金額となります。
裁判所から仮分割の仮処分を認められた
仮払い制度以外にも、裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立て、認めてもらうことによって、相続人が単独で預貯金の全部または一部を引き出すことが可能です(家事事件手続法200条3項)。
この制度では、仮払い制度よりも多くの金額を引き出せる可能性がありますが、以下のような要件が必要となります。
- 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に申し立てられていること
- 相続人が、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金を引き出す必要があると認められること
- 他の共同相続人の利益を害さないこと



遺言の指定・仮払い制度・仮分割の仮処分はいずれも適法なルートです。仮払いは『残高×1/3×法定相続分』と150万円のいずれか低い額/金融機関ごとが上限。金額計算と必要書類の確認を先に行いましょう。
罪にならなくても要注意!預金を下ろす際の3つのリスク
「警察に捕まらないなら、とりあえず生活費のために引き出しても大丈夫だろう」と判断することは危険です。以下のように、恐ろしいリスクを招く可能性があります。
以下、それぞれ具体的に解説します。
リスク1:相続放棄ができなくなる(単純承認)
故人の預金を引き出して自分のために使ってしまうと、法的に単純承認をしたとみなされる可能性が高くなります。
単純承認とは、「プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて無条件で相続します」という意思表示のことです(民法第921条)。
もし後から故人に多額の借金や連帯保証債務が発覚した場合、相続放棄をしようと思っても手遅れになります。裁判所は「預金を使う=相続する意思がある」と判断するためです。
単純承認とみなされる可能性のある行為は、以下のとおりです。
- 預金を引き出して自分の生活費や遊興費に使った
- 故人の車や貴金属を売却して代金を受け取った
- 故人の預金口座を解約して自分の口座に移した
例外として、葬儀費用の支払いに充てた場合は、社会通念上相当な範囲内であれば単純承認には当たらないとされる裁判例もあります。しかし、判断ラインは曖昧なため、リスクを避けるためには安易な手出しは禁物です。
リスク2:他の相続人から不当利得返還請求をされる
特定の相続人が勝手に預金を引き出した場合、他の相続人の権利を侵害していることになります。
遺産分割協議が整う前に使い込んでしまった場合、他の相続人から不当利得返還請求という民事訴訟を起こされるリスクがあるでしょう。
「葬儀費用に使った」「親の介護費用を立て替えていた分を回収した」と主張しても、それが客観的に証明できなければ認められません。
使ったお金を自腹で返済しなければならなくなるだけでなく、親族間の信頼関係が完全に崩壊し、絶縁状態になる可能性もあります。
トラブル回避のためには、以下の行動を実施しておきましょう。
- 預金を下ろす前に他の相続人に連絡し、同意を得ておく
- 何に使ったか分かる領収書、明細書をすべて保管する
- いつ、どこで、いくら引き出し、何に使ったかをノートに記録する
リスク3:税務調査で追及される(重加算税など)
「亡くなる直前に引き出しておけば、口座の残高が減るから相続税対策になる」と考えて現金をタンス預金にする行為は、税務署には通用しません。
税務署は、過去5〜10年分の預金入出金履歴を職権で調査できます。死亡直前に多額の引き出しがあれば、手持ち現金として相続財産に計上しなければなりません。
これを申告せずに隠していると、税務調査で仮装・隠蔽と認定されます。その場合、本来の相続税に加えて、最大40%もの重加算税を課されることになるため注意が必要です。
| 項目 | リスクの内容 | ペナルティの重さ |
|---|---|---|
| 申告漏れ | 単なる計算ミスや見落とし | 過少申告加算税(10%〜) |
| 隠蔽行為 | 意図的に現金を隠す行為 | 重加算税(35%〜40%) |
出典:e-Gov法令検索|国税通則法第68条
現金で持っていたとしても、課税から逃れることはできません。むしろ、引き出した現金を使途不明金として疑われることで税務調査が長期化し、精神的な負担が増えるでしょう。
適切な記録と対応を行えば、上記のようなリスクを回避できるケースがあります。ご自身の判断で使い込んでしまう前に、まずは専門家にご確認ください。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
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親が死亡した後に預金を引き出すと相続税はどうなる?
相続税は、その人が死亡した時点で相続開始となります。
なので親が死亡した後に預金を引き出しても、そのお金は課税対象となります。
亡くなる前に引き出し、手元現金としてある場合も、それは変わりません。
引き出したお金を申告しなかった場合は、脱税になるので注意してください。
ただし、相続税には控除のルールがあるため、相続税の対象となっても支払う必要がないケースもあります。
基礎控除や配偶者控除がありますが、預金に限定したものではなく、相続した財産全体に対する計算となり、控除額の範囲内であれば、申告や納税の必要はなくなります。
このように、死亡前後に慌てて預金を引き出しても、相続税に変わりはありません。
ですが、死亡前後の預金の引き出しは、遺産分割の際にトラブルになる可能性もあるため、多額の引き出しは避けた方がよいでしょう。



死亡後に引き出しても課税対象である点は変わりません。基礎控除・配偶者控除などは“財産全体”で判定します。安易な出金は申告・遺産分割の場面で不利益になり得るため、事前相談と記録化を徹底してください。
死亡した人の預金を引き出してトラブルになった際の解決策


すでに述べたとおり、生前から死亡した人の預金の管理をまかされていたり、生活費の引き出しなどを頼まれていた同居の親族による問題のある引き出し行為について、様々なご相談が寄せられています。
以下では、そのような場合の解決策を解説します。
遺産分割協議で同意を得る
遺産分割の前に預金が引き出されてしまった場合、預金の引き出しをした相続人以外の相続人全員の同意を得ることによって、引き出された預金を遺産分割時に遺産として存在するものと見なすことができます(民法906条の2)。
損害賠償請求などの訴訟を起こす
相続人の1人が死亡した人の預金を不正に引き出したことについて、遺産分割協議で解決することが難しいような場合は、不当利得の返還、もしくは不法行為による損害賠償として、訴訟を起こして請求することが考えられます。
ただし、訴訟を起こすには裁判所に納める手数料や、弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。
引き出された額と比較して割に合わない可能性もあるため注意が必要です。
弁護士に依頼してプロに対応を委ねる
遺産分割協議では、遺産の範囲や評価について争いが生じると、当事者だけでは適切かつ円滑に協議を進めることが難しい場合があります。
訴訟を起こす場合は上記の争いの問題だけでなく、どのような証拠が必要になるかや、どのような手続を取ればよいかなど、法律等の専門的な知識が必要です。
そのような場合、早めに専門家である弁護士に相談、依頼することが重要となります。
しかし、弁護士によって得意とする分野は異なるため、相続を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。



まずは民法906条の2に沿って、引出金を“遺産に存在したもの”として扱う合意形成を提案します。合意不可なら、不当利得返還/不法行為を視野に費用対効果を検討。争点は使途の相当性・証拠の有無です。
弁護士法人アクロピースでは、相続発生直後の混乱やトラブルに関するご相談を数多くお受けしています。
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死亡した人の預金トラブルを未然に防ぐ3つのコツ


葬儀費用や入院費用などの支払のために、やむを得ず遺産分割前に死亡した人の預金を引き出さなければいけないような場合もあると思います。
そのような場合でも、
- 相続人が同意の上で口座凍結される前に預金を引き出す
- 預金を引き出した場合はメモを残す
- 生前贈与、遺言の作成を済ませる
といった点に気を付けておくことで、未然にトラブルを防げるでしょう。
相続人が同意の上で口座凍結される前に預金を引き出す
まず、口座が凍結される前に預金を引き出しておかなければいけない場合は、事前に各相続人から引き出しについて同意を得ておくことが重要です。
同意を得ておくことで、勝手に使ったと思われる可能性を減らすことはもちろん、口座が凍結されて資産を動かせなくなるリスクを防ぐことができます。
預金を引き出した場合はメモを残す
遺産分割前に各相続人の同意を得て預金を引き出す場合、いつ、いくら引き出したのか、それを何に使ったのかということをメモなどに記録して、いつでも他の相続人に示せるようにしておきましょう。
同時に、使途を示す証拠として取引明細や請求書、領収書を廃棄せず保管しておくことも必須です。
生前贈与、遺言の作成を済ませる
死亡後の不要なトラブルを避けたいのであれば、被相続人が亡くなる前に、生前贈与や遺言を作成しておくということも重要です。
家族間で「終活」について話す機会を設け、必要に応じて生前贈与をし、また、遺言を作成するかどうか、どのような内容にするかを話しておくことで、死亡した後になって争いが生じるのを避けることができます。



①相続人全員の事前同意、②出金メモ+領収書保管、③遺言・生前贈与の活用。この三点で大半の紛争は回避できます。特に『誰に知らせたか』は日付入りで記録しておくと有効です。
お役立ちガイド
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ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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死亡した人の預金トラブルを弁護士に相談すべきタイミング
預金の問題は、親族間の感情的な対立に発展しやすく、当事者だけで解決しようとすると泥沼化することがあります。
以下のような兆候がある場合は、早急に弁護士へ相談することが大切です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相続人同士の意見が割れて対立しているとき
相続人同士で水掛け論が始まったら、注意が必要です。感情論が先行すると、冷静な話し合いは不可能になります。
第三者である弁護士が介入し、法律に基づいた主張の整理を行うことで、不毛な争いを早期に沈静化することが可能です。
相続人同士の意見がまとまりそうにないと感じた場合は、早急に弁護士に相談しましょう。
遺言の内容や有効性に疑問があるとき
遺言の内容や有効性に疑問があるときも、すぐに弁護士に相談しましょう。
具体的には、遺言が出てきたけど「筆跡が違う気がする」「作成当時、親は認知症だったはずだ」というケースです。
遺言の無効を主張する場合や、遺留分(最低限の取り分)を請求する場合は、法的な専門知識が欠かせません。



証拠の保全や期限の管理も必要になるため、疑問を持った時点で専門家の判断を仰ぎましょう。
家庭裁判所での調停・審判を考え始めたとき
話し合いでの解決が難しく、調停を申し立てようと考えた際は、必ず事前に弁護士に相談しましょう。
調停はあくまで話し合いの場ですが、調停委員を味方につけるためには、論理的かつ法的に整った主張書面が必要です。
準備不足で臨むと、不利な条件で話をまとめられてしまうリスクがあります。弁護士に相談し、必要な書類や適切な証言をまとめておきましょう。
Q. 無料相談だけでも問題ない?
問題ありません。相談のみで解決の糸口が見つかる場合も多くあります。無理に契約を迫ることは一切ありません。
Q. 弁護士費用はいつ、どのタイミングで決まる?
ご依頼いただく前の面談時に、見積もりとして明確に提示します。正式にご納得いただいてからの契約となるため、ご安心ください。
Q. 相談したあとは必ず依頼しないといけない?
相談後、依頼する義務はありません。提案内容や費用、弁護士との相性を持ち帰ってご検討いただけます。
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死亡した人の預金口座に関するよくある質問


ここでは、死亡した人の預金口座について、よく寄せられる質問とそれに対する回答を掲載します。
死亡した人の銀行口座は使い続けられるの?
死亡した人の預金口座をそのままにしておいても法的には問題ありません。
ただし、上記のとおり、死亡した人の預金は相続人の共有となります。
一部の人がその口座を使ってしまうと、金銭の出入りによって相続財産の範囲がわからなくなるといったトラブルに発展する可能性があります。
基本的には遺産分割が済むまでは使用しないほうがよいでしょう。
死亡した人の預金を調べる方法は?
死亡した人の預金口座は、相続人が必要書類を揃えて手続すれば、その残高や過去の取引履歴を銀行に開示してもらうことができます。
ただし、銀行名や支店名などの特定が必要です。
また、死亡した人が、生前に税理士を通じて確定申告していたような場合には、その税理士に預金口座に関する資料を開示してもらえる可能性もあります。
死亡した人の預金残高が少額の場合でも連絡は必要?
上記のとおり、死亡した人の預金口座はそのままにしておいても法的に問題はありません。
そのため、預金残高が数十円、数百円しかないなど少額の場合は、わざわざ手続するのが面倒ということであれば、敢えて銀行に連絡せずにそのままにしておいても問題はないでしょう。
被相続人の預金が使われた疑いを解決した事例
親族間で預金が使われた疑いがあり、調査を進めて調停で整理した事例があります。
“被相続人Aさんが亡くなったが、生前に兄のCさんが管理していたAさん名義の預金口座から多額の金銭が引き出されていました。依頼人Bさんとしては出金された金銭を使途不明金として追及したいとのご相談。”
この事例の課題としては、
・被相続人のAさんの財産を管理していたCさんの使途不明金が正当なものか否かを見極めること
があげられます。
そこで
- 依頼人Bさんの日記や相手方Cさんへのメールなどを基に、出金額が介護の実態と比較して過剰であると主張
- 過去の時系列と金額の整合性を丁寧に組み立て、主張を論理的に展開
というご対応をさせていただき、家庭裁判所の調停委員の理解を得ることに成功いたしました。
使途不明金のうち半分以上が使途不明金として認められ、依頼人のBさんにとって納得のいく形で和解が成立しました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ|死亡した人の預金を下ろして罪になるケースを適切に理解しよう
本記事では、亡くなった方の預金を引き出す行為が法的にどう扱われるのかについて、リスクと対策を解説しました。
相続に関するトラブルは長年の家族関係や感情が絡み合うため、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいケースが多々あります。「兄が勝手に使った」「いや、親父のために使った」と水掛け論になってからでは、修復に多大な時間と費用がかかります。
少しでも不安を感じたり、親族間で意見の食い違いが生じそうな気配を感じたりした場合は、問題が深刻化する前に専門家へ相談することが大切です。
弁護士法人アクロピースでは、相続発生直後の混乱やトラブルに関するご相談を数多くお受けしています。
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