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人が亡くなった場合、亡くなった方の財産は、相続人が管理することになります。
しかし、様々な事情で相続人がいない場合や相続人がわからないときには誰が管理するのでしょう?
内縁の夫・妻が亡くなったとき、子ども等、他に相続人がいないときはどうなるのでしょう?
そんなとき、亡くなった方に代わって財産を管理し整理する人、それが相続財産清算人です。
この記事では、相続財産清算人は具体的にどのようなことをするのか、選任の流れや申立費用について解説していきます。
相続の財産管理の手続きやトラブルでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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相続財産清算人とは、亡くなった方に代わって財産を管理する人です。
人が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれることになりますが、相続人がいない場合には、誰にも引き継がれることのない財産が発生してしまいます。
そんな名無しの権兵衛の財産について、相続人の代わりに相続財産を管理するのが、相続財産清算人です。
相続財産清算人と似た言葉で、相続財産管理人というものがありますが、その違いは何なのでしょうか。
実は、2023年4月1日に民法が改正される前、相続財産清算人は相続財産管理人と呼ばれていました。
当時の仕事内容は同じでしたが、民法の改正でそれぞれの役割と権限は以下のように分けられています。
弊所には多数の相談が寄せられますが、その中には「相続放棄すれば、遺産を管理する必要はありませんよね?」というものがあります。
答えは、NOです。
相続放棄は、あくまでも相続人としての立場を引き継がないだけで、現に占有している遺産はそのまま管理しないといけません。
例えば、亡くなった方と一緒に暮らしていた人は、相続放棄したとしても管理を続けないといけないのです(民法940条)。
相続財産清算人を選任して占有を移し、遺産を適切に管理してもらう必要があります。
では、相続財産清算人になれるのは、どのような人なのでしょうか?
実は、相続財産清算人になれる人を定めた法律はありません。
しかし実際には、弁護士や司法書士が選任されるケースが圧倒的に多いです。
例えば、各弁護士会には相続財産清算人の推薦名簿があり、裁判所に提出されています。
そして、相続財産清算人選任の申立てがあると、裁判所は、その名簿や事案の内容等を考慮して、相続財産清算人を選任しています。
裁判所が相続財産清算人を選任すると説明しましたが、相続財産清算人を選任するのは、家庭裁判所になります。
家庭裁判所というと、皆さんは離婚や少年犯罪を扱っているイメージがあるかもしれませんが、実は相続に関する問題も家庭裁判所が扱っています。
申立人が、候補者を指名することもできます。
ただ、その候補者が実際に選ばれるかについては、家庭裁判所の判断ということになります。
裁判所のホームページにも、「被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を清算するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士,司法書士等の専門職が選ばれることもあります。」との記載があります。
では、相続財産清算人が必要となるケースにはどんなものがあるのでしょうか?
この4つのケースについて、みていきましょう。
相続人が一人もいないケースです。
この場合の相続人がいないとは、戸籍上の相続人がいないというケースを指すので、内縁関係や認知していない親子関係のみで、戸籍上の相続人がいない場合も含まれます。
民法上は、内縁の配偶者は相続人になりません。
相続財産清算人を選任した上で、特別縁故者として権利を主張していくことになります。
元々戸籍上の相続人がいたものの、相続人全員が相続放棄したケースです。
相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるため(民法939条)、相続財産清算人が必要となるのです。
相続放棄の年間受理件数は、年々増加傾向にあり、2010年は16万0293件であったのが、2020年は23万4732件と大きく増加しています。
多くの人が相続放棄を選択する時代となっており、相続人の一部が放棄すると、他の相続人も放棄することが多いことから、相続人が全員相続放棄したケースは典型的と言えるでしょう。
亡くなった方にお金を貸している等、亡くなった方の債権者が債権を回収したいケースが挙げられます。
債権は人に対して何かをしてもらう権利なのですが、相続人がいない場合には、相手がいないため困ってしまいます。
そこで、債権を回収するために、亡くなった人の財産を管理する人を選任し、その人に対して債権回収のためのアクションを起こしていくことになるのです。
この場合には、相続財産清算人は選任したものの、結局費用倒れになってしまうと意味がありません。
そこで、回収したい債権の額と回収の見込み(相続財産がどれくらいありそうか)、そして相続財産清算人の選任にどれくらい費用がかかるか(場合によっては予納金が必要な場合もあります)を考えて、相続財産清算人の選任を検討することになります。
特別縁故者とは、内縁の配偶者のように戸籍上の相続人ではないものの亡くなった方と一緒に生活し家計を共にしてきた人、亡くなった方の療養看護に努めた人等、亡くなった方と近しい関係にあった人のことをいいます(民法958条の2第1項)。
特別縁故者は、相続財産清算人を選任した後、決められた期間内に請求することで、財産の分与を受けられる可能性があります。
特別縁故者は、利害関係人として相続財産清算人の選任を求めることができるのですが、相続財産清算人の申立てのうち、特別縁故者により申し立てられたものが占める割合は非常に多いようです。
関連記事:【相続 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟なし】の人の遺産は誰が相続する?
以下に該当する人が、相続財産清算人の選任を申し立てることが可能です。
では、相続財産清算人の選任を申し立てることができる人を具体的にみていきましょう。
まず、相続財産の管理者です。
相続財産を管理している人は、たとえ相続放棄して相続人ではなくなったとしても、相続財産を管理し続けなければなりません。
法改正によって令和5年から、相続財産を「現に占有しているとき」と、相続放棄後に相続財産を管理しなければならない場合に限定がかかりました。
しかし、たとえば亡くなった方と同じ家に住んでいた方等は、相続放棄後も引き続きその財産を管理しなければなりません(民法940条)。
そこで、相続財産清算人の選任を申し立てることを認め、スムーズに管理を引き継ぐことができるようになっているのです。
次に、亡くなった方に債権を持っている人、被相続人の債権者です。
債権を回収するには、相手が必要ですし、債務者の財産を整理し適切に支払う人が必要です。
そのため、亡くなった人の債権者も相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
そして、特別縁故者です。
日本の民法では、相続人となれるのは戸籍上の一定の親族関係にある者です。
内縁の配偶者等、事実上家族関係はあっても戸籍上の親族関係が無い場合に、亡くなった方の財産の分与を受けるためには、相続財産清算人の選任が必要です。
そのため、特別縁故者も申立人となることができます。
最後に検察官です。
相続財産は、相続人も特別縁故者もいない場合、最終的には国のものになります(民法952条第1項)。
そのため、最終的に利益を受ける国にも利害関係があるとされており、公益の代表者である検察官も申立人となることができます。
相続財産清算人選任の申立てには、以下の書類が必要です。
家事審判申立書の書式が裁判所のホームページに公開されています。
申立ての理由の箇所に、被相続人が死亡したこととその年月日や、申立てに至った経緯(相続人があることが明らかでない、相続人が相続放棄した等)と、相続財産の存在と内容等を記載します。
しかし、家庭裁判所の参考例を見ても6行程度の記載に止まっているので、ざっと経緯について記載すれば足りるでしょう。
亡くなった方が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)の全てと、戸籍上の相続人となり得る方(配偶者、子、父母等)については、それぞれ生まれてから死亡するまでの全ての戸籍が必要となります。
戸籍は、婚姻や転籍等、人生の様々なタイミングで「編製」という新しく作り直す作業がされます。
生まれてから死亡するまでの戸籍が多数に及び、全国各地に戸籍をお持ちの方もいるため、戸籍集めは非常に手間がかかります。
また、生まれてから死亡するまで戸籍が途切れていないかをチェックすることも慣れていないとなかなか難しい作業です。
弊所にお任せいただければ、弁護士の権限で戸籍を取得できますし、戸籍が途切れていないかのチェックも弁護士がしますので安心です。
申立手数料として、800円分の収入印紙を申立書に貼付することが必要です。
また、申立てに際して必要となる郵便切手を予め納めなければなりません。
郵便切手のことを裁判所では、郵券(ゆうけん)と呼びますが、必要なときに備えて予め納めておく郵券なので、予納郵券と呼ばれたりします。
予納郵券の額や組み合わせ(84円切手を何枚、10円切手を何枚等)については、裁判所によって異なるので、ホームページでチェックしましょう。
相続財産清算人が選任されると、その旨が官報で公告されます。
申立書と戸籍、印紙や郵便切手を揃えたら、いよいよ家庭裁判所に申し立てます。
管轄の裁判所は、「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」(家事203条1号)とされており、これは被相続人の最終住所地となります(民法883条)。
被相続人の最終住所地の家庭裁判所を裁判所のホームページ(裁判所の管轄区域)で調べ、正しい裁判所に申し立てをしましょう。
また、この手続は裁判所の窓口に書類等を持参して行うこともできますが、郵送でも受け付けてくれます。
裁判所に書類を提出するときには、後日、修正等の連絡が来る際に備えてコピーをとっておき、提出書類のWordファイルがある場合には、消去しないように注意しましょう。
申立書が提出されると、家庭裁判所が相続財産清算人を選任してよい状況か調査します。
調査の結果、相続財産清算人が必要な状況であることが確認されると、相続財産清算人が選任されます。
相続財産精算人の選任申立てにかかる費用には、以下のようなものがあります。
ただ、相続財産がほとんど無く、相続財産清算人が行う調査費用や報酬が賄えないと思われる場合には、予納金を納める必要があります。
予納金額としては、一般的には、10万円~100万円前後と言われており、弊所の感覚では、中間の50万円前後と定められることが多い印象です。
相続財産清算人の選任にかかった費用については、基本的に申立人が支払うことになり、原則戻ってくることはありません。
ただし、予納金については、相続財産清算人の調査に要した費用を出して、相続財産清算人の報酬を支払った後、残った金額があるときは、戻ってくることもあります。
弊所では相続を専門的に取り扱っているため、相続財産清算人についての質問が多く寄せられます。
ここでは、特に多く寄せられる質問と、その答えについてみていきましょう。
ここでは、相続を専門に取り扱っている弊所で、特に多く寄せられる相続財産清算人に関する質問についてお伝えしていきます。
よくある質問としては、
といったものです。
順番に回答していきたいと思います。
相続財産清算人は、選任されると亡くなった方の財産を調査します。
選任時点で情報を持っている預貯金や不動産はもちろん、亡くなった方の最終住所地や過去の取引の履歴を手掛かりに少しでも財産が存在する可能性があるところには照会書を送り、財産がないか調査をします。
同時に負債の調査も行い、財産の一覧表(財産目録)を作成します。
その上で、相続財産清算人は預貯金を解約し払戻ししたり、負債を返したりと、相続財産の整理を行っていきます。
最後に、特別縁故者の財産分与審判申立てへの対応や不動産換価、相続財産清算人の報酬を定める申立てを行い、残った財産があるときは、国庫に引き継いで、任務終了となります。
内縁の配偶者が既に亡くなったものの、そのまま亡くなった配偶者の名義の自宅に住み続けている方はとても多いです。
しかし、いざ不動産を売却しようとしたときに亡くなった人の名義のままではできなかったりと、様々な不都合があります。
相続財産清算人が選任されれば、ご自身が特別縁故者にあたる等の主張をすることができ、権利関係を整理できる可能性があります。
ぜひ弊所にご相談ください。
今は内縁の配偶者が元気であっても、将来的に相続人が誰もいなくなってしまう可能性がある場合、事前に遺言を作っておくという方法もあります。
相続財産清算人が選任されてから、特別縁故者の主張をするよりも、亡くなった方から直接財産を引き継ぐことができる仕組みを利用した方が簡便です。
こちらもぜひ弊所にご相談ください。
この記事では、
についてお伝えしてきました。
相続財産清算人は、様々な事情で相続人がいない場合や分からない場合に、亡くなった方に代わって財産を管理し整理する役割を担います。
家庭裁判所が相続財産清算人を選任しますが、実際は弁護士や司法書士が選任されるケースが圧倒的に多くなっているのが現状です。
相続財産清算人申立ての手続きには、戸籍の確認など、専門的な知識がないと難しい作業が伴います。
弊所にご相談いただければお力添えが可能ですので、ぜひご相談ください。
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