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立ち退き料の税金はいくら?個人・法人でかかるケースや経費の考え方を弁護士が解説

賃貸住宅やオフィス・店舗の立ち退きにおいて、提示された立ち退き料の額を見て「このお金に税金はかかるのだろうか?」と不安を感じていませんか。
立ち退き料は、受け取るのが個人か法人か、またそのお金がどのような性質の補償かによって、税金の有無や区分が大きく異なります。
この記事では、立ち退き料にかかる税金の基本的な仕組みから、ケース別の課税区分、手取り額を守るための経費の考え方について、弁護士がわかりやすく解説します。
個人の立ち退き料は原則として一時所得:個人が居住用物件で受け取る場合は原則一時所得となるが、店舗等の休業補償としての性質を持つ部分は事業所得として扱われるなど、内訳による区分けが重要。
法人の受け取り分は全額が益金算入される:法人が立ち退き料を受け取る場合、その名目を問わず原則として受け取った事業年度の収益(益金)として計上され、法人税の課税対象となる。
消費税がかかるかどうかは対価性で決まる:単なる権利の消滅に対する補償は不課税だが、立ち退きに伴い建物や内装・設備などを譲渡した対価が含まれる場合は、その部分に消費税が課税される。
税額を抑えるには関連支出の経費化がカギ:移転に伴う引っ越し費用、仲介手数料、交渉を依頼した弁護士費用など、立ち退きに直接要した費用は収入から差し引くことが可能である。
トラブル回避には専門家による法的・税務判断:名目と実態の乖離は税務調査で指摘されるリスクが高い。適正な立ち退き料の獲得から税務処理まで、不安がある場合は早期に弁護士へ相談することが推奨される。
立ち退き料の交渉や、受け取り後の税務リスクに関するお悩みは、弁護士法人アクロピースへお任せください。
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立ち退き料に税金がかかるケースとは?

立ち退き料を受け取った場合、原則として税金の対象となりますが、その課税区分は受領者が個人か法人か、またどのような名目で受け取ったかによって異なります。
ここでは、個人と法人それぞれに適用される課税ルールに加え、判断が難しい消費税の取り扱いについても解説します。

監修者コメント
立ち退き料の税務判断は非常に複雑です。
単に立ち退き料という名目だけで判断せず、その実態が何の補償なのかを明確にすることが重要です。
契約書の内訳記載が曖昧な場合、税務署から事実と異なる認定を受けるリスクも否定できません。トラブルを避けるためにも、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
【個人】3つの所得区分(事業所得・譲渡所得・一時所得)で判定する
個人が受け取る立ち退き料は、その実態に応じて以下3つのいずれかに区分されます。
- 事業所得
- 譲渡所得
- 一時所得
所得区分によって税金の計算方法や適用税率が大きく異なるため、まずは自身が受け取る金銭の性質を正しく理解しなければなりません。
各所得区分の定義と、該当する具体的なケースは以下の通りです。
| 所得区分 | 対象となる立ち退き料の性質 | 具体例 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 事業の収益補償としての性質 | 店舗の休業補償、営業利益の補填 |
| 譲渡所得 | 資産の消滅に対する対価 | 借家権の譲渡、資産価値の喪失対価 |
| 一時所得 | その他の一般的な補償 | 早期立ち退きの協力金、引越し費用相当額 |
店舗の営業補償であれば事業所得、借家権の対価であれば譲渡所得となりますが、一般の方が受け取る立ち退き料の多くは一時所得に該当します。
区分を誤ると追徴課税等のリスクがあるため、判断に迷う場合は専門家への確認が望ましいでしょう。
【法人】原則として法人税の課税対象となる
法人が立ち退き料を受け取る場合、個人のような所得区分の分類は行いません。名目にかかわらず、原則として全額が益金(収益)として計上され、法人税の課税対象となります。
ただし、税務会計上は収益を計上するタイミングや、特例の適用可否について注意が必要です。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 計上時期 | 原則として、立ち退きの合意が成立した日の属する事業年度に計上(実際の入金日ではない) |
| 圧縮記帳の特例 | 受け取った立ち退き料で代替資産を取得する場合など、一定の要件を満たすことで課税を繰り延べる圧縮記帳が認められるケースがある |
【個人事業主・法人】消費税がかかる場合がある
事業者が受け取る立ち退き料については、消費税の課税・非課税の判断も必要です。
この判断基準は、受け取った金銭が資産の譲渡や貸付け、役務の提供の対価に該当するかどうかで決まります。
立ち退き料の性質ごとの消費税の取り扱いは、以下の表を参考にしてください。
| 立ち退き料の性質 | 課税の有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 営業補償、休業補償(収益補償) | 不課税 | 収益減少の補填であり、資産の譲渡等の対価性がないため |
| 動産の移転費用、設備の譲渡対価 | 課税 | 引越し業者への支払いや内装・設備譲渡など、サービスや資産譲渡の対価性があるため |
| 借家権の譲渡・消滅 | 非課税 | 土地の上に存する権利として、消費税法上は非課税 |
| 実費弁償的なもの | 非課税 | 精神的苦痛への慰謝料など |
営業補償や動産の移転費用は「対価性がある」とみなされ課税対象となりますが、借家権の消滅対価や精神的損害への慰謝料などは非課税として扱われます。



請求書や合意書を作成する際は、これらの区分を明確に記載しておくことが後々のトラブル防止につながります。
関連記事:立退料がもらえないときの対処法は?もらえる・もらえないをケース別に解説
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立ち退き料にかかる税金の計算方法


立ち退き料から手元にいくら残るのかを把握するには、適用される所得区分に応じた計算式への当てはめが必要です。
ここでは、個人の税務処理で主要な3つの所得(事業・譲渡・一時)について、具体的な計算方法を解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、納税額のシミュレーションにお役立てください。
事業所得の計算方法
事業所得としての立ち退き料は、通常の売上と同様に扱われ、その年の総収入金額に算入します。
ここから必要経費を差し引いた残額が課税対象となるため、立ち退きに伴う出費を漏れなく計上することが重要です。
基本的な計算式は以下の通りです。
(年間の事業収入+立ち退き料)ー必要経費=事業所得の金額
経費として認められる可能性がある主な費用には、以下のようなものが挙げられます。
- 店舗や事務所の移転費用
- 新物件契約時の仲介手数料
- 旧物件の原状回復費用
算出された所得金額に、金額に応じた累進税率(5%〜45%)を掛けて納税額を決定します。他の所得がある場合は、それらと合算する総合課税となる点にご留意ください。
譲渡所得の計算方法
借家権などの権利を譲渡したとみなされる場合、その権利の所有期間によって税金の計算が異なります。計算の基礎となる式は以下の通りです。
立ち退き料ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額
所有期間が5年を超えるかどうかで、以下のように課税される割合が大きく変動します(※所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します)。
| 区分 | 所有期間 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 所得金額の全額 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 所得金額の1/2 |
長期間営業していた店舗などの場合、長期譲渡所得として税負担が軽減される可能性があります。
取得費(権利金など)が不明な場合の取扱いについては、個別の事情により判断が分かれるため、税務署または税理士へ事前相談することを推奨します。
一時所得の計算方法
一般の個人が受け取る立ち退き料の多くは、この一時所得に分類されます。
最大50万円の特別控除に加え、課税対象額が2分の1になる優遇措置が適用されるため、税負担は比較的軽くなる傾向にあります。(参照:国税庁|No.1490 一時所得)
(立ち退き料ー経費ー特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税対象額
具体的に、立ち退き料200万円、引越し等の経費が50万円かかったケースで試算してみましょう。
【計算例】
- 収入:200万円
- 経費:50万円
- 控除:50万円
(200万円ー50万円ー50万円)×1/2=50万円(課税対象)
この場合、税金がかかるのは50万円部分のみとなり、これを給与所得などと合算して最終的な税額を確定させます。



立ち退き料が少額で経費が多い場合、課税対象額がゼロとなり、税金が発生しないケースも珍しくありません。
立ち退き料を受け取ったら確定申告が必要?


立ち退き料を受け取った場合、原則として課税対象となるため確定申告が必要です。ただし、その受け取り名目や性質によって計算方法が異なります。
自己判断が難しいケースも多いため、まずは申告の全体像と基本的なルールを把握し、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。
確定申告が必要なケース・不要なケース
確定申告の要否を判断するには、まず一時所得における課税対象額を算出する必要があります。計算式は以下の通りです。
課税対象額 = ( 立ち退き料 - 経費 - 特別控除50万円 ) × 1/2
会社員(給与所得者)の場合、この計算後の金額が20万円を超えるかどうかが分かれ目となります。また、所得税の申告が不要であっても、住民税の申告が必要となるケースがあるため注意が必要です。
所得税と住民税では、以下のように申告義務が生じる基準が異なります。50万円の特別控除枠に収まる場合を除き、住民税の申告は原則として必要であると認識しておきましょう。
| 区分 | 申告の要否 | 条件 |
|---|---|---|
| 所得税 | 不要 | 課税対象額が20万円以下の場合 |
| 所得税 | 必要 | 課税対象額が20万円を超える場合 |
| 住民税 | 必要 | 所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合がある(詳細は市区町村へ確認が必要) |
確定申告の期間・提出方法・必要書類
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。提出方法は大きく分けて3つの手段があり、ご自身の環境や状況に合わせて選択可能です。
期限間際の税務署窓口は非常に混雑するため、待ち時間が発生する可能性があります。自宅から24時間手続きが可能なe-Taxや、郵送での提出を活用するとスムーズです。
| 提出方法 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| e-Tax | 自宅から24時間送信可能 | 還付金の受取が早い |
| 郵送 | 税務署へ行かずに提出可能 | 信書便で送る必要がある |
| 持参 | 窓口で相談しながら提出可能 | 期限間際は非常に混雑する |
申告に必要な書類は、申告者の属性(会社員か個人事業主か)によって一部異なります。不備があると再提出の手間が生じるため、以下のリストを参考に事前の準備を整えてください。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 共通 | 確定申告書(AまたはB)本人確認書類(マイナンバーカード等)還付金受取用の口座情報 |
| 会社員 | 源泉徴収票 |
| 個人事業主 | 収支内訳書(白色)または青色申告決算書(青色) |
確定申告をしなかった場合のペナルティ
期限内に適切な申告を行わなかった場合、本来納めるべき税金に加え、ペナルティとして追徴課税が科される可能性があります。
「バレないだろう」と放置することはリスクが高く、後から指摘を受ければ経済的負担はさらに増大します。
主なペナルティは以下の通りです。悪質な隠蔽と判断された場合には重加算税が課される恐れもあります。
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 申告をしなかったことに対する罰則 |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数分だけかかる利息 |
税務署は、支払者が提出する支払調書などを通じて資金の動きを把握しています。計算方法や手続きに不安がある場合は、早めに以下の専門家や窓口へ相談してください。
- 所轄の税務署(無料相談)
- 税理士(作成代行・有料)
- 税理士会の無料相談会



プロのアドバイスを受けることで、申告漏れや計算ミスのリスクを未然に防ぐことが可能です。
立ち退き料の税金負担をおさえるポイント
立ち退き料の実質的な手取り額を確保するためには、以下2つの視点が不可欠です。
- 受領名目を適正化する
- 経費を徹底的に計上する
特に法人や個人事業主の場合、立ち退き料を総額でひとまとめにするのではなく、その性質ごとに内訳を明確に区分することで、課税所得の負担軽減につながります。
なお、立ち退き料は原則として消費税の課税対象外(不課税)ですが、例外的に第三者への賃借権譲渡の場合には課税されることがあります。
税務リスクを回避しつつ適正な処理を行うためにも、交渉段階から合意書に具体的な名目を記載し、申告の根拠となる資料を整えておくことが重要です。
また、税金の計算において控除対象となる経費は、客観的な証拠がなければ認められません。
以下の表を参考に、該当する支出がないかを確認し、領収書や契約書などの証憑類は確実に保管してください。
| 区分 | 経費として認められる費用の例 |
|---|---|
| 移転実費 | 引越し業者への支払額、不用品の処分費用 |
| 契約関連 | 新居の仲介手数料、礼金(返還されないものに限る) |
| 専門家費用 | 立ち退き交渉や契約書作成を依頼した弁護士費用など |
経費の計上漏れは、そのまま納税額の増加に直結します。



判断に迷う支出がある場合は自己判断せず、専門家へ確認することをおすすめします。
関連記事:不動産売買契約書を個人間で取り交わすには?必要書類と登記・税金も解説
立ち退き料の税金に関するよくある質問
立ち退きで5,000万円控除が受けられるケースとは?
「立ち退き料は5,000万円まで非課税」というのは、国や自治体による道路拡張などの公共事業(収用)に限った特例です。
大家の都合によるアパート退去など、民間の立ち退きには適用されません。
民間の立ち退き料は原則として一時所得や譲渡所得として課税対象となります。(参照:国税庁|No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例)
制度を混同して申告漏れにならないよう、ご自身のケースが公共事業か民間取引かを確認することが重要です。
立ち退き料は個人でいくらまでなら税金がかかりませんか?
個人の立ち退き料が一時所得の場合、経費を引いた残額が50万円以下なら特別控除により税金はかかりません。
給与所得者には申告不要制度があり、経費ゼロでも最大90万円まで所得税の申告が免除される可能性があります。
ただし、その場合でも住民税の申告は原則必要となる点に注意が必要です。
なお、事業所得や譲渡所得に該当する場合はルールが異なるため、個別の確認が求められます。
店舗の立ち退き料で税金はどのくらいかかりますか?
店舗やオフィスの立ち退き料は、事業の利益補填とみなされ、原則全額が課税対象です。
重要なのは名目による区別で、営業補償は事業所得、権利譲渡は譲渡所得など所得区分が異なります。
また、消費税も設備の譲渡対価には課税されますが、営業補償は不課税となるなど扱いが複雑です。
金額が大きく税務調査のリスクも高いため、正確な処理は専門家への相談を推奨します。
立ち退き料の一時所得の税率はどのくらいですか?
立ち退き料(一時所得)は、給与など他の所得と合算して税額を計算する総合課税の対象です。
そのため一律の税率ではなく、合算後の課税所得額に応じて5%から45%の間で税率が決定します。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、別途住民税も発生します。何%で課税されるかは個人の総所得によるため、源泉徴収票や事業収支を確認し、納税を見越した資金計画を立てましょう。
まとめ|立ち退き料の税金で困ったら弁護士に相談しよう


突然の立ち退き要求に戸惑う中で、「せっかく立ち退き料を受け取っても、税金で減ってしまうのではないか」という不安は尽きないものです。
立ち退き料は、金額が大きいだけに税務処理も複雑になりがちで、自己判断による申告漏れや、計算間違いによる過払いのリスクも潜んでいます。
重要なのは、どのような名目で金銭を受け取るかによって、最終的な税負担が大きく変わるという点です。
交渉段階から税務への影響を考慮し、適切な合意書を作成することが、あなたの利益を最大化する近道となります。



立ち退き料の増額交渉や税金面での不安がある場合は、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
立ち退き問題でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。 不動産トラブルに精通した弁護士が、適正な立ち退き料の計算や税務面のご相談までサポートします。 初回60分の無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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