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共有状態の不動産には、全員の同意がなければ売却できない、利用方法について他の共有者との意見の相違でトラブルになりやすいという問題があります。
しかし、共有物分割請求訴訟を利用すると、裁判所の手続で強制的に不動産の共有状態を解消することが可能です。
この記事では、共有状態の不動産を所有している方に向けて、次の内容について詳しく解説しています。
この記事を読めば、共有物分割請求訴訟の流れがわかるので、不動産の共有状態を解消したいと考えている方はぜひ最後までご覧ください。
不動産を共有状態のままにしておくと、共有者間での意見が合わずにトラブルが起こる可能性があります。
共有不動産をめぐるトラブルで悩んでいる方は、不動産問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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具体的な共有物分割請求訴訟の流れを説明する前に、次の3つのテーマで共有物分割請求訴訟の基礎知識を解説します。
共有物分割請求訴訟とは、裁判所の手続を通して強制的に共有物の共有状態を解消する手続です。
共有物分割請求訴訟を利用すると、当事者間での協議が調わない場合やそもそも協議ができない場合でも、共有物の共有状態を解消できます。
共有物分割請求については、次の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
不動産を共有状態のままにしておくと、共有者間での意見が合わずにトラブルが起こる可能性があります。
共有状態の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却や建物の立て替えができません。
不動産を賃貸に出したり、修繕したりするのにも、過半数の同意が必要です。
不動産を有効活用するには、共有者の足並みを揃えなければならないため、意見の相違があるとトラブルに発展しやすいといえます。
共有者間のトラブルを回避したいのであれば、協議や共有物分割請求訴訟によって共有状態を解消しておくのが望ましいでしょう。
不動産の共有状態が生じる典型的なケースとしては、次の2つのケースが挙げられます。
夫婦の共有名義の場合には、離婚の際にトラブルとなるケースが多くなっています。
相続で共有状態が発生したケースについては、相続した不動産の利用方法を巡って親族間でトラブルになるケースがあります。
共有物分割請求訴訟は、いつでも提起できるわけではありません。
共有物分割請求訴訟を提起できるのは、「共有者間に協議が調わないとき」または「協議をすることができないとき」のみです(民法258条1項)。
「共有者間に協議が調わないとき」の共有物分割請求訴訟については、訴訟提起前に共有者間の協議や調停を経ることになります。
ここでは、共有物分割請求訴訟を提起する前段階の共有物分割の協議と共有物分割調停について解説します。
共有物分割の協議は、口頭でも始められます。
しかし、後に共有物分割請求訴訟を提起するには「共有者間に協議が調わないとき」という要件を充足すること、つまり事前に協議を行ってこれがうまくいかなかったという条件をみたすことが必要です。
そのため、共有物分割の協議を始める際は、内容証明郵便を送付して協議を行ったことを証明できるようにしておきましょう。
共有者間の協議では、それぞれが不動産業者や不動産鑑定士に不動産の査定を依頼して、話し合いを進めることになります。
話し合いがまとまったときには、合意書を作成して代金の受け渡しや登記など具体的な分割の手続きを進めることになります。
共有物分割調停は、調停委員を仲介役として話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停では相手と直接話さなくても良いため、他の共有者と険悪な状態のときには、調停委員の仲介により有効な解決に進みやすくなります。
一方、共有物分割の調停をしても話し合いがまとまる見込みがないと判断するのであれば、調停を経ずに訴訟を提起することも可能です。
裁判所の手続きでは、訴訟を提起する前に必ず調停を経なければならないものもありますが(調停前置主義)、共有物分割請求訴訟については調停前置主義が採用されていないため、すぐに訴訟を提起することもできます。
共有物分割調停で決着がつかないときは、共有物分割請求訴訟を提起することを検討します。
共有物分割請求訴訟の流れは、次のとおりです。
ここでは、それぞれの手続きの内容や手続きにかかる期間について詳しく解説します。
共有物分割請求訴訟を提起するには、被告の住所地または対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に必要書類を提出し、費用を納めます。
共有物分割請求訴訟の必要書類としては、次のようなものが挙げられます。
訴訟提起の際にかかる費用は、収入印紙代と郵便切手代です。
郵便切手代は6000円ほどで、被告の数が増えると金額も増えます。
具体的な金額は裁判所によって異なるため、訴訟の提起をする裁判所まで問い合わせてください。
収入印紙代は、固定資産税評価額と持分割合に応じて変わります。土地と建物それぞれの計算式は、次のとおりです。
それぞれの計算式で算出された金額を訴額として、裁判所の手数料額早見表にあてはめた金額が収入印紙代となります。
参照:手数料額早見表|裁判所
訴状の提出から、1か月から2か月ほど後に第1回口頭弁論期日が開かれます。
その後、1か月から1か月半に1回のペースで口頭弁論期日や弁論準備期日が開かれ、双方からの主張・立証が繰り返されます。
共有物分割請求訴訟の訴訟手続が1回で終わることは、ほとんどありません。
訴訟が終わるまでには、半年から1年ほどかかるのが一般的です。
訴訟の過程では、不動産の適正な価格を査定するために、裁判所が選定した不動産鑑定士による鑑定評価が行われることもあります。
双方の主張・立証が出尽くしたら、裁判所による和解勧告が行われるのが一般的です。
双方が和解勧告に応じたときには、判決前の和解で裁判が終結します。
和解が成立しないときには、審理を続行し、最終的には判決で決着をつけることになります。
判決の結果に不服があるときには、控訴して高等裁判所での手続に移行することも可能です。
共有者間の協議や共有物分割請求訴訟で共有物を分割するには、3つの方法があります。
共有物分割請求訴訟において、換価分割は現物分割や代償分割ができない場合の最終手段に位置づけられています(民法258条3項)。
ここでは、それぞれの分割方法を簡潔に解説します。
不動産の分割方法について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
関連記事:不動産の遺産分割の4つの方法とは?遺産分割協議書についても解説
現物分割は、共有不動産を共有持分に応じて物理的に分割する方法です。
共有不動産が土地の場合には、共有持分に応じての分筆ができます。
たとえば、1つの土地を2人の共有者が2分の1ずつの共有持分で共有しているときに、土地を2分の1ずつに分けてそれぞれの単独所有とするのが現物分割です。
現物分割を利用すれば、共有持分に応じて分割するだけのため、簡単に共有状態を解消できます。
しかし、現物分割ができるのは土地のみで、物理的に分けられない建物の現物分割はできません。
共有不動産に建物が含まれているときには、現物分割以外の方法を選択することになります。
代償分割は、共有者の1人が不動産を取得する代わりに他の共有者に代償金を支払う分割方法です。
代償分割を行うと、共有者の1人が単独の所有権を取得して共有状態が解消されます。
不動産をそのままの状態で利用できるため、不動産の価値を損なうこともありません。
しかし、代償分割のためには、代償金を用意する必要があります。
代償金の額でもめることも少なくありません。
共有者の中に代償金を用意する資力のある人がいるときには、代償分割が有力な方法となるでしょう。
換価分割は、不動産を競売にかけて売却代金を共有持分に応じて分配する方法です。
共有者の中に不動産を利用したい人がいない場合、換価処分は公平に代金を分割できる良い手段といえます。
ただし、競売では相場よりも低い金額で売却されてしまう点には注意が必要です。
共有物分割請求訴訟には、次の3つのメリットがあります。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
共有物分割請求訴訟を利用すると、強制的に不動産の共有状態を解消できます。
共有者との関係を考慮するのであれば、交渉で解決できるのが1番です。
しかし、当事者同士の話し合いでは協議が調わない場合や相手が話し合いにすら応じてくれない場合は、裁判所を利用することになります。
共有物分割請求訴訟を提起するのに他の共有者の同意は必要ありません。
共有物分割請求訴訟を利用すると、他の共有者が話し合いに応じてくれない場合でも不動産の共有状態を解消できます。
共有物分割請求訴訟を利用すると、適正な価格に基づいて代償分割の手続きを進められます。
当事者同士で話し合う場合、代償分割の適正価格を決めるのが難しいことがあります。
不動産業者や不動産鑑定士に査定を依頼しても、相手が査定結果に納得するとは限りません。
共有物分割請求訴訟では、裁判所が選定する不動産鑑定士によって不動産の適正な評価がされます。
裁判での鑑定結果については、双方が納得する可能性が高いでしょう。
代償分割の場合、価格の合意があればスムーズに手続きを進められます。
双方が納得しやすい適正な価格で手続きを進められるのは、共有物分割請求訴訟を利用するメリットの1つです。
共有物分割請求訴訟を経たうえでの和解勧告や判決については、共有者全員が納得して結果を受け入れやすいといえます。
共有物の分割について争うのは、親族同士であるケースが多くなっています。
親族同士の争いでは感情的なもつれから、当事者同士の話し合いでは解決が難しいことも少なくありません。
共有物分割請求訴訟では、中立な裁判所が結論を示してくれます。
当事者同士の話を聞き入れられなくても、裁判所の言うことであれば納得しやすいでしょう。
共有物分割請求訴訟には、メリットだけでなく次のようなデメリットもあります。
共有物分割請求訴訟を提起する際は、事前にデメリットについてもよく理解しておくことが重要です。
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
共有物の分割について協議を始めてから共有物分割請求訴訟で決着するまでには、少なくとも半年から1年ほどの期間がかかります。
分割の交渉をスタートする際は、あらかじめ時間がかかることを覚悟しておく必要があるでしょう。
また、共有物分割請求訴訟を提起するには、対象となる不動産の固定資産税評価額と持分割合に応じた手数料がかかります。
弁護士に手続きを依頼する場合には弁護士費用が必要です。
さらに、裁判の過程で不動産鑑定が必要となった場合には、鑑定費用もかかります。
総額では、50万円から100万円程度はかかるでしょう。
共有物分割請求訴訟では、裁判所が中立の立場で判決を下すため、原告の希望する結果になるとは限りません。
場合によっては、望まぬ形で不動産を手放さなければならない場合もあります。
共有物分割請求訴訟を提起する際は、あらかじめ弁護士によく相談したうえで、解決の見込みを確認しておくべきです。
希望する結果となる可能性が低いときには、状況が調うまで訴訟の提起を待つことも選択肢として考えておくべきでしょう。
現物分割や代償分割で解決できない場合には、換価分割のために不動産が競売にかけられます。
競売では、相場よりも低い価格で売却されてしまう可能性が高いでしょう。
分割方法について双方が主張を譲らずに決め手がない場合、代償分割のための資金を用意できない場合などは、換価分割が選択されます。
換価分割になると、想定よりも低い金額で不動産を手放すことになってしまいます。
競売によって低い価格で売却されるリスクがあることは、共有物分割請求訴訟を提起する前にあらかじめ理解しておきましょう。
今回は、不動産の共有状態を解消する共有物分割請求訴訟の手続きを理解するために、次の内容について解説しました。
共有不動産をどうすべきかについてお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
共有物分割請求訴訟による解決も含め、最適な方法を提案させていただきます。
共有物分割請求訴訟を利用すると、不動産の共有状態を解消することができます。
共有状態を解消し売却が実現できれば、税金や管理費等の無駄な出費がなくなるメリットもあります。
弁護士法人アクロピースは、多数の共有物分割事件を扱ってきました。
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遺産相続税理士法人アクロピース代表税理士
東京弁護士会・東京税理士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、不動産問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。