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共有物分割調停とは?手続きの流れ・費用・弁護士の依頼タイミングを徹底解説

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「離婚した相手と共有名義のマンションをこのままにしておくのは不安…」
共有不動産をめぐる意見の対立は、感情的なもつれも相まって、当事者だけでの解決が難しいものです。
この記事では、裁判所の手続きを利用しながらも、話し合いによる円満な解決を目指す「共有物分割調停」について解説します。また、調停手続きの具体的な流れ、必要な費用、「いつ、なぜ弁護士に相談すべきか」という判断基準も解説します。
共有物分割調停は「裁判所での話し合い」による解決手段:裁判官と調停委員が関与し、当事者全員の合意によって共有不動産の分割方法を決める非公開手続きである。
調停が不成立の場合は共有物分割請求訴訟へ移行する:合意に至らなければ地方裁判所での訴訟となり、裁判官が分割方法を判決で決定する。
分割方法は現物分割・代償分割・換価分割の3類型が基本:不動産の性質や共有者の資力・居住状況により、適切な方法を選択する必要がある。
費用は訴訟より抑えやすいが、評価や対立次第で増加する:申立手数料や郵券は軽微だが、不動産鑑定や弁護士依頼により負担が大きくなることもある。
結論として早期の専門家相談が紛争長期化を防ぐ:話し合いが行き詰まった段階で、弁護士法人アクロピースなど不動産実務に強い弁護士へ相談することが合理的な判断につながる。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、共有不動産・共有物分割請求について、まずは無料相談から受け付けております。
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共有物分割調停とは?制度の概要と利用される場面

共有不動産に関するトラブルを解決するための法的手続きには、主に「調停」と「訴訟」があります。
いきなり裁判で争うイメージが強いかもしれませんが、まずは「話し合い」をベースとした調停をするのが一般的です。
このセクションでは、共有物分割調停がどのような手続きであり、訴訟とは何が本質的に違うのかを深く掘り下げて解説します。
裁判所で話し合いにより解決を目指す手続き
共有物分割調停とは、裁判所という公的な機関を利用し、共有者間で不動産の分割方法を協議する手続きを指します。
当事者同士が直接顔を合わせないよう配慮されており、感情的な対立を抑えつつ、冷静な対話を促進するための環境が整えられているといえるでしょう。
共有物分割調停は、具体的に以下のような体制と流れで進行します。
- 裁判官1名と調停委員2名による調停委員会が仲介役を担う
- 調停委員は専門的な知識や豊富な社会経験を持つ一般市民から選任される
- 当事者を別室に待機させ、個別に事情や希望を聴取する手法が採用される
このように第三者が間に入ることで、当事者だけで直接話し合うよりも、円滑な合意形成が期待できます。
共有物分割調停は必須ではない(調停前置ではない)
共有物分割において、調停手続きは必ずしも経る必要はありません。これを法的に「調停前置主義が適用されない」と表現します。
当事者間の協議が決裂した際、調停を経ずに地方裁判所へ共有物分割訴訟を提起することが可能です。
不動産の共有状態を解消する手続きに関して、調停前置主義の扱いは以下のとおり異なります。
| 不動産の共有状態を解消する手続きの種類 | 調停前置主義の扱い | 根拠法 |
|---|---|---|
| 共有物分割 | 調停前置主義は適用されず、いきなり訴訟提起が可能 | 民法|第258条1項 |
| 遺産分割 | 調停前置主義が適用され、原則として調停が先行する | 家事事件手続法|第257条1項 |
これらは法的根拠が異なるため、混同しないよう気をつけましょう。なお、訴訟を提起した場合であっても、裁判官の裁量により職権で調停に付されるケースも存在します。
共有物分割調停と共有物分割訴訟との違い
共有物分割調停と共有物分割請求訴訟は、同じく裁判所を利用しますが、目的や性質は根本的に異なります。
両者の違いを正確に把握することは、適切な解決手段を選択するうえで非常に重要です。手続きごとの主な違いは以下のとおりです。
| 目的 | 主導権の所在 | |
|---|---|---|
| 共有物分割調停 | 当事者間の合意形成を目指して話し合う | 調停委員会が解決案を提示することはあっても、最終的に当事者の全員が同意しなければ調停は成立しない |
| 共有物分割請求訴訟 | 法的な主張と証拠に基づき、裁判官が最終的な「判決」を下す | 裁判官が法的拘束力のある判決を下すため、当事者が不満であってもその内容に従う必要がある |
調停は非公開の場で行われる柔軟な手続きであるのに対し、訴訟は原則として公開の法廷で進行します。訴訟は合意が不要な代わりに、裁判官の判断に結果が委ねられる点に留意しましょう。
なお、訴訟を進めるためには、専門的な申立書の作成や裁判所との厳密なやり取りが求められます。
弁護士 佐々木一夫手続きの遅延や不受理を防ぐためにも、不安がある場合は法的手続きの代行が可能な弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
共有物分割調停と訴訟はどちらを選ぶべき?
共有不動産のトラブル解決は「協議・調停・訴訟」の順に進めるのが一般的です。 しかし、共有物分割においては調停前置主義が適用されないため、状況に応じて最初から訴訟を選択することも有効な判断となります。
調停は当事者全員の合意を目指す話し合いであるのに対し、訴訟は裁判所が分割方法を決定し強制力を持つ(形式的形成訴訟)という明確な違いがあります。
費用や期間、相手方との関係性を考慮し、適切な手続きを選びましょう。
共有物分割調停が向いているケース
当事者間での対話の余地が残されている場合、調停による解決が適しています。 感情的な対立が生じていても、調停委員という第三者が仲介することで、互いに歩み寄れる可能性は十分にあります。
親族や元パートナーなど、関係性が完全に破綻していない事案において有効な手段といえるでしょう。
- 親族間などで対話による歩み寄りの余地が残されている場合
- 解決までの金銭的な費用や時間的な負担を抑えたい場合
- 訴訟による決定的な対立や関係悪化をできる限り避けたい場合
調停は訴訟に比べて費用が低く抑えられ、期間も6か月から1年程度で済む傾向にあります。
双方が納得したうえで合意に至るため、判決によって強制的に解決される訴訟よりも、事後の関係悪化を最小限に食い止められる点が大きな利点です。
初めから共有物分割訴訟に進むべきケース
一方で、調停を挟まずに最初から共有物分割訴訟を提起したほうがよいケースも存在します。
相手が話し合い自体を頑なに拒否している場合や、所在が不明な共有者がいる場合、調停を申し立てても実質的な解決は望めません。
また、土地の売却と保有で意見が真っ向から対立するなど、互いに譲歩の余地がないと明らかな案件も注意が必要です。
| 訴訟の提起が推奨される状況 | 理由 |
|---|---|
| 相手が協議を拒否・または所在不明である | 話し合いが成立しないため、調停を経る時間と費用が無駄になる |
| 分割方法について意見が激しく対立している | 譲歩の余地がなく調停不成立が濃厚なため、裁判所の判決が必要になる |
このような紛争性の高い事案において無理に調停を進めると、不成立に終わって解決が遅れるリスクが高まります。



初めから訴訟による強制的な解決を求めたほうが、結果として時間や費用の節約につながるでしょう。
共有物分割調停で決める主な3つの分割方法
共有物分割調停では、不動産の性質や共有者のご事情を踏まえ、主に3つの分割方法から適切な解決策を協議します。
円滑な合意形成を図るためにも、まずは各手法の特徴を把握しておくことが大切です。
代表的な分割方法とそれぞれの適性について、以下の表に整理しました。
| 分割方法 | 特徴と適している状況 |
|---|---|
| 現物分割 | 土地を物理的に分ける手法であり、広い土地の分割に適する |
| 代償分割(価格賠償) | 一人が取得し金銭を払う手法であり、居住希望者がいる状況に適する |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける手法であり、全員が手放すことを望む状況に適する |
代償分割を進める際は、不動産の評価額に関する合意や支払い資金の確保が課題となりやすいのが特徴です。
また、換価分割についても、協議がまとまらず競売に至ると売却価格が下落するおそれがあります。判断に迷う場合は専門家への相談をご検討ください。
【ステップで解説】共有物分割調停の具体的な流れと手続き
共有物分割調停を実際に申し立てるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
ここでは、手続きの開始から終了までを5つの具体的なステップに分けて解説します。各ステップで何をすべきかを正確に把握し、スムーズな手続きを目指しましょう。
ステップ1:申立書類を準備する
調停を申し立てるには、まず申立書類を準備することから始まります。不備があると手続きが遅れる原因となるため、慎重に進めることが重要です。
主な必要書類は以下の通りです。
| 調停申立書 | 調停を申し立てるための中心となる書類です。 |
|---|---|
| 当事者目録 | 申立人(あなた)と相手方(他の共有者全員)の氏名、住所などを記載した一覧です。 |
| 物件目録 | 対象となる不動産の情報を記載します。 |
| 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 不動産の権利関係を証明する公的な書類です。法務局で取得できます。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を証明する書類です。不動産が所在する市区町村の役所で取得します。 |
ステップ2:管轄裁判所に申立てを行う
必要書類がすべて揃ったら、管轄の裁判所に申し立てを行います。共有物分割調停の管轄裁判所は、原則として「相手方の住所地を管轄する簡易裁判所」です。ただし、当事者全員が合意すれば、別の簡易裁判所や地方裁判所に申し立てることも可能です。
申し立ての際には、作成した書類一式と共に、手数料として収入印紙と、裁判所が当事者に書類を送付するための郵便切手(予納郵券)を納付します。
郵便切手の金額は裁判所によって異なりますが、おおむね3,000円程度が目安です。これらの提出をもって、正式に調停の申し立てが受理されます。
ステップ3:第1回調停期日の調整と呼び出し状の送付
申し立てが受理されると、裁判所は申立人と連絡を取り、初回の調停期日の日程を調整します。通常、申し立てから約1か月から2か月後に第1回期日が設定されることが多いです。
日程が決定すると、裁判所からすべての当事者(申立人および相手方)に対して、「呼出状」が郵送されます。
この呼出状には、調停の日時、場所(裁判所名と部屋番号)、事件番号などが記載されており、当事者はこの日時に指定された場所へ出頭することになります。
ステップ4:調停委員を介して当事者間で話し合う
調停期日当日、当事者は指定された場所へ向かいます。当事者同士が直接顔を合わせることはなく、それぞれ別の待合室で待機します。
調停は、各当事者が交互に調停室に入り、それぞれの主張や希望を個別に聞き取る形で進められます。
調停委員は中立的な立場で、一方の主張をもう一方に伝えて論点を整理し、双方にとって受け入れ可能な妥協点を探る手助けを行います。
調停は1回で終了することは稀で、通常は1か月に1回程度のペースで期日が開かれ、解決までには半年から1年程度の期間を要することが一般的です。
関連記事:共有物分割訴訟の期間について解説
ステップ5:調停の成立(調停調書の作成)または不成立になる
複数回の期日を経て、当事者全員が分割方法について合意に至った場合、調停は「成立」となります。
合意内容は調停調書にまとめられます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これにて手続きは完了です。
一方、話し合いを重ねても最後まで合意に至らなかった場合や、相手方が調停に出席しないなど話し合いの見込みがないと判断された場合、調停は「不成立(不調)」として終了します。
ステップ6:共有物分割調停が不成立になった場合は「共有物分割請求訴訟」に移行する
不成立の場合は、訴訟(共有物分割訴訟)へ移行することになります。調停はあくまで共有者間の合意を目指す話し合いの場でしたが、訴訟では最終的に裁判所が分割方法を決定する判決を下すのが特徴です。
ここで注意すべきは、調停でなされた議論や提出された資料は、その後の訴訟手続きに引き継がれないという点です。
つまり、調停が不成立に終わると、申立人は地方裁判所に改めて「共有物分割請求訴訟」を提起し、一から主張と立証をやり直す必要があります。
共有物分割請求訴訟の流れについて詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。



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共有物分割調停にかかる費用は?内訳と相場を解説


共有物分割調停を進めるにあたって、費用の問題は避けて通れません。
具体的にどのような費用が、どのくらいかかるのかを事前に把握しておくことは、安心して手続きに臨むために不可欠です。
費用は大きく以下の3つに分類されます。
以下、それぞれ具体的に解説します。
裁判所に支払う実費(申立手数料・郵便切手代)
調停を申し立てる際に、裁判所に直接支払う必要がある実費です。これは弁護士に依頼するかどうかにかかわらず発生します。
| 申立手数料(収入印紙代) | 共有物分割調停の申し立てには、収入印紙が必要です。 |
|---|---|
| 郵便切手代(予納郵券) | 裁判所が当事者へ呼出状などの書類を送付するために使用する郵便切手を、あらかじめ納める必要があります。 金額は裁判所や当事者の数によって異なります。 |



もし調停が不成立となり訴訟に移行した場合、申立手数料は不動産の固定資産税評価額を基に算出されるため、数万円から数十万円に上ることもあります。
弁護士に依頼する場合の弁護士費用
弁護士に調停手続きを依頼する場合には、弁護士費用が発生します。料金体系は法律事務所によってさまざまですが、一般的には以下の項目で構成されています。
| 相談料 | 正式な依頼の前に法律相談をする際の費用です。 30分5,000円程度が相場ですが、初回相談を無料としている事務所も多くあります。 |
|---|---|
| 着手金 | 事件を依頼する際に最初に支払う費用です。 一般的には、調停の結果にかかわらず返金はされません。 相場は20万円〜30万円程度です。 |
| 報酬金 | 事件が解決した際に、その成功の度合いに応じて支払う費用です。 得られた経済的利益の〇%といった形で算出されます。 |
| 日当・実費 | 弁護士が裁判所へ出頭するための交通費や日当、書類の取り寄せにかかった費用などです。 |
弁護士費用の算出方法には、事務所独自の料金体系を用いる場合が多いです。



相談料の有無や、着手金と報酬金の計算方法などが異なるため、依頼前にしっかり確認しましょう。
関連記事:共有物分割請求の弁護士費用について解説
その他に発生する可能性のある費用
上記の費用の他に、調停を進める過程で以下のような費用が発生することがあります。
| 不動産鑑定費用 | 共有者間で不動産の評価額について合意できない場合、客観的な価格を算出するために不動産鑑定士による鑑定が必要になることがあります。 |
|---|
上記の金額は、ケースに応じて異なります。どの程度の金額が発生するかが不安な場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
共有物分割調停の悩みを弁護士に依頼するタイミングは?
共有物分割の問題に直面したとき、「いつ弁護士に相談すればいいのか」というタイミングは重要です。早すぎても費用が心配ですし、遅すぎると手遅れになる可能性もあります。
理想的なタイミングは、「当事者間の話し合いが行き詰まった」「行き詰まりそうだ」と感じた時点です。具体的には、以下のような状況が弁護士への相談を検討すべきサインといえるでしょう。
- 相手が話し合いに全く応じない
- 話し合いが平行線のまま進展しない
- 相手から弁護士を立てた旨の通知が届いた
- 共有持分を買い取った不動産業者から連絡が来た
共有状態の解消を提案しても、無視されたり、話し合いのテーブルにすらついてくれなかったりする場合は、弁護士への依頼に適したタイミングです。また、お互いの主張が対立し、妥協点が見いだせない状況も依頼すべき状況といえるでしょう。
問題がこじれ、感情的な対立が深刻化する前に相談することで、弁護士はより多くの選択肢の中から適切な解決策を提案できます。



調停や訴訟といった法的手続きに入る前段階で、弁護士が代理人として交渉するだけで円満に解決できるケースも少なくありません。
関連記事:共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットについて解説
共有物分割調停に関するよくある質問
共有物分割請求を拒否することはできる?
共有物分割請求は、民法第256条により各共有者に保障された権利のため、原則として拒否できません。
ただし例外として、全員が合意した「5年以内の分割禁止特約」がある場合のみ拒否が可能です。
この特約がない状態で請求を無視し続けると、相手方に調停や訴訟を起こされ、最終的に裁判所の判決で強制的に分割されることになります。
相手が調停期日に来ない(欠席した)場合はどうなる?
調停を無断欠席した場合の過料規定はありますが、実務上で適用されることはまれです。
調停は合意を目指す任意の手続きであるため、相手方の欠席が続いて話し合いができない場合、調停は不成立として終了する可能性が高いです。
不成立後も共有状態の解消を希望する場合は、地方裁判所へ共有物分割請求訴訟を提起して法的に解決を図る必要があります。
共有不動産に住んでいる共有者がいる場合、分割に影響はある?
居住中の共有者がいる場合、売却して分ける換価分割には反対されやすくなります。
そのため、居住者が他の共有者の持分を適正価格で買い取る代償分割が現実的な解決策です。ただし、居住者に買い取り資金があることが前提となります。
合意できずに訴訟へ発展した場合、裁判所の判断で競売(換価分割)が命じられ、強制的に退去を迫られるリスクがある点に注意が必要です。
調停で合意した内容を相手が守らない場合の対処法は?
調停の合意内容をまとめた調停調書は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。
相手が合意を守らない場合、まずは内容証明郵便で催告し、応じなければ裁判所に履行勧告を出してもらいます。
それでも従わない場合は、調停調書を根拠として裁判所へ強制執行を申し立てることで、預金や給与の差し押さえ、不動産の登記手続きを強制することが可能です。
まとめ|共有物分割調停について理解を深め、適切に不動産を相続しよう
この記事では、共有物分割調停の基本的な概念から、具体的な手続きの流れ、費用、そして弁護士の役割までを網羅的に解説しました。
共有物分割調停は、単に「訴訟より安価な代替手段」ではありません。当事者が解決の主導権を握り、実情に合った解決策を創出できる、戦略的な法的手続きです。
共有不動産の問題は、時間が経つほど権利関係が複雑化し、解決が困難になります。もし今、共有不動産に関する問題を抱えているのであれば、まずは現状を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを整理することから始めましょう。
何から始めるべきかわからず悩んでいる場合は、一度弁護士に相談するのも一つです。
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