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大切な家族に財産をただで譲り渡そうと思っているのに、税金をとられては意味がないと悩んでいる方もいるでしょう。
「自分が生きている間に、大切な家族に財産を譲りたい」
しかし、財産を贈与すると、夫婦や親子間でも贈与税などの税金がかかります。
財産をできるだけ非課税で譲り渡したいと思うのは当然のことです。
また、贈与を行ったことを明確にしておかないと、後々トラブルになることもあるため、贈与契約書をしっかり作っておきたいものです。
生前贈与について、非課税で行う方法・契約書の書き方のポイントと注意点を詳しく解説していますので、節税可能な生前贈与の方法や契約書の書き方などで悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続には様々な手続きが必要となり、贈与に関する法律や税制は難解で、細かい改正もよくあります。
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生前贈与を非課税で行うことと契約書の重要性を説明します。
生前贈与とは、夫婦や親子などが、自分たちが生きている間に、相手に財産を無償で譲渡することです。
生前贈与を行うのであれば、次の2点が重要です。
まず生前贈与を非課税で行うことの重要性です。
生前贈与については、夫婦や親子間でも一定の条件を満たさなければ贈与税などの税金がかかります。
たとえば、不動産を贈与すると、受贈者である子らに贈与税が課される可能性があるのです。
贈与を受けた子らが、納税のため高額の現金が必要になることもあるでしょう。
折角、無償で譲ったと思っていても、受贈者が想定外の出費で戸惑うこともあり得るのです。
折角贈与するのであれば、できるだけ非課税にすることが大事です。
税金を非課税にできれば、それに越したことはありません。
想定外の出費を抑えるためにできるだけ節税策を講じたいものです。
次に、契約書の重要性です。
親子や夫婦間でも贈与の事実を明確にしておかないと、後で当人同士あるいは家族や親族とトラブルになることもあります。
生前贈与を行うのであれば、必ず贈与契約書を作っておくべきです。
贈与契約書があれば、次のことに役立ちます。
贈与契約書の必要性については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:贈与契約書の書き方!必要な理由・自分で作る際の注意点【ケース別雛形付】
生前贈与とは、本人(贈与する人)が生きている間に財産を配偶者や子・孫などに贈与することです。
本人の死後に財産を承継するのは相続ですが、あらかじめ遺言を残して死後に特定の者に贈与することも可能で、遺贈といいます。
生前贈与は自分が存命中に財産をあげたい人に譲れるのが、メリットです。
非課税の範囲で生前贈与をするなどしておけば、相続税の課税対象となる遺産を減らし、税を軽減できます。
生前贈与を契約書で明確にしておけば、相続人間で財産の分け方をめぐって争う事態を回避できる効果も期待できます。
贈与される人(受贈者)にとっても早期に資産を受け継ぎ、住宅購入や子の教育費などの負担を減らせるメリットがあるのです。
生前贈与には、主に次のような税がかかります。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、選択可能です。
贈与税は、1年間に贈与を受けた財産価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額にかかります。
合計額が110万円以下の場合は、贈与税はかかりません。
申告も不要です。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額110万と特別控除額2,500万円を控除した残額に贈与税がかかります。
特別控除は、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除可能です。
出典:国税庁|No.4402贈与税がかかる場合
不動産の取得者が、不動産の住所地である都道府県に納付する税金です。
不動産取得税は、取得した不動産の固定資産税評価額(課税標準額)に税率(原則4%)を乗じて算出します。
2027年3月31日まで次の特例があります。
土地については、上記の2つの特例が適用されるため、税率は実質1.5%に軽減されます。
なお、相続の場合は、不動産取得税は課税されません。
参考:東京都ポータルサイト|不動産取得税の概要
不動登記の名義変更をするときに、登録免許税が課税されます。
登録免許税は、相続の場合は不動産価額の0.4%ですが、贈与の場合は2%と高率です。
2025年3月31日までに、土地の所有権の保存登記や相続による移転登記をする場合で、価額が100万円以下のときは、登録免許税は課されません。
出典:国税庁|No.7191登録免許税の税額表
贈与者が亡くなると、贈与した財産のうち一定期間のものが、相続税の対象になります。
生前贈与された財産を相続財産に戻して相続税を計算する「持ち戻し」ルールです。
暦年課税による生前贈与をして、その後3年から7年以内に贈与者が亡くなると、贈与財産は相続税の課税対象になります。
節税のために相続開始直前になって贈与することを防ぐ規定です(生前贈与加算)。
出典:国税庁|No.4161贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
生前贈与を非課税で行う方法を6つ紹介します。
贈与税は年110万円までは原則として非課税(暦年課税)で、申告も不要です。
110万円を超えた贈与については、受贈者に贈与税がかかります。
もらう人ごとに110万円の非課税枠内で収まるように長期的に贈与すれば、節税効果は高い制度です。
非課税枠110万円は、相続税の節税にも効果があります。
たとえば、親から子2人に10年間、毎年110万円贈与すれば、贈与税は非課税です。
さらに、親が子に譲った計2,200万円は相続財産から減り相続税の対象になりません。
ただし、贈与後一定期間内に相続が発生すると、贈与はなかったとされ相続税の対象になります。
加算対象期間は、相続開始日によって異なります。
被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
---|---|
令和8年12月31日以前 | 相続開始前3年以内 |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
対象期間内の贈与であれば、贈与税課税の有無に関係なく加算されます。
基礎控除110万円以下の贈与や死亡した年の贈与も加算対象です。
2024年1月1日から加算対象期間が3年から7年に延長され、実質増税になっているので注意しましょう。
出典:国税庁|No.4402贈与税がかかる場合
相続時精算課税制度は、のちに相続が発生した時点で相続税の課税対象とすることを条件にした課税方法で、次の要件があります。
相続時精算課税は相続のときに遺産に含めて相続税を計算するもので、贈与税の後払いともいえます。
この制度を使う場合、贈与税の申告が必要です。
ポイントは、贈与財産が贈与時の時価で相続税を課税されることです。
将来時価が上昇する可能性がある不動産や株式などは、相続税を軽減できる可能性があります。
従来は、相続時精算課税を一度利用すると暦年贈与の110万円の基礎控除は適用されない仕組みでしたが、2024年から制度が変わり、110万円の控除も利用できるようになっている点もメリットです。
出典:国税庁|No.4103相続時精算課税の選択
配偶者控除(2,000万円まで非課税)は、不動産の贈与に適用がある特例です(令和8年3月31日まで)。
次の要件があります。
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
暦年課税と併用可能で、制度を使うには贈与税の申告が必要です。
出典:国税庁|No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
教育資金の一括贈与の特例(1,500万円まで非課税)は、正式には「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です(令和8年3月31日まで)。
祖父母が30歳未満の孫に教育資金を贈与するときに活用できます。
次の 要件があります。
教育資金口座資金は学校以外の学習塾等にも使用できるが、その場合の非課税枠は500万円です。
出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
結婚・子育て資金の一括贈与特例(最大1,000万円非課税)は、父母や祖父母などが、子や孫(18歳以上50歳未満)などに、結婚・子育て資金を贈与するときの特例です(令和7年3月31日まで)。
50歳までに贈与された資金を全額使わなかったときは、残った資金が贈与税の対象になります。
具体例 | |
---|---|
結婚費用 (上限300万円) | 挙式費用、衣装代等の婚礼費用 家賃・敷金等の新居費用、転居費用 |
妊娠・出産・育児費用 | 不妊治・妊婦健診費用 分べん費・産後ケア費用 子の医療費、幼稚園・保育所の保育料、ベビーシッター代など |
出典:国税庁|No.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
出典:国税庁|父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(質の高い住宅1,000万円・一般住宅500万円を限度に非課税)は、父母や祖父母などから、住宅の取得や増改築などのために、現金の贈与を受けたときの特例です(令和8年12月31日まで)。
要件は次の通りです。
出典:国税庁│No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
出典:国土交通省ウェブサイト|住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
贈与契約書は、財産を贈与するときに作成する契約書です。
贈与の事実を「贈与契約書」にしておけば、次のメリットがあります。
贈与契約書は、贈与があったことを証明でき、贈与を履行してもらう担保になります。
贈与は口頭でも成立しますが、口約束だけでは証拠がないため、約束が本当に履行されるか不安な人もいるでしょう。
実際に放置され、贈与契約が解除される可能性もあります。
民法で「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」とされているからです(民法550条)。
贈与契約書があれば、そのような心配は無用です。
贈与契約書があれば、相続発生後に贈与の有無をめぐってトラブルになりそうなときも、トラブルを防止し、遺産分割協議などをスムーズに進めやすくなります。
贈与者の相続人が遺産分割協議を行う場合、生前贈与の有無や贈与額をめぐってトラブルになることはよくあることです。
贈与契約書があれば、生前贈与の存在と具体的な金額を証明できるため、贈与の事実を正確に確認できます。
受贈者にとっても、他の相続人にとっても、より公平な遺産分割が可能になる資料として役立つでしょう。
贈与契約書は相続税や贈与税の税務調査で贈与の事実を証明する書類となり、無用の課税を防止できます。
税務調査では、次の2つを指摘され、高額の相続税や贈与税が課されるかもしれません。
たとえば、10年間100万円ずつ贈与した場合、1000万円を10回に分割して渡した贈与と認定され、高額の贈与税が課される恐れがあるのです。
贈与契約書を毎年作成しておけば、別々に贈与があったことを証明でき、過大な課税を防げます。
不動産登記などの名義変更がスムーズになるメリットもあります。
たとえば、贈与された不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うときに、登記名義を変更する理由(登記原因)の証明書類が必要ですが、贈与契約書を作っておけば手続きがスムーズに進みます。
贈与契約書がない場合のデメリットについては、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:贈与契約書がない場合はどうなる?起こり得るトラブル・生前贈与の成立の可否
贈与契約書の書き方のポイントを6つ紹介します。
贈与契約書には、必ず次の5つの情報を記載しましょう。
どれか1つでも記載が欠けると、贈与の当事者の意思と違うとの指摘や、贈与の存在自体を疑われかねません。
きちんと説明できるように、すべて正確に記載しておくことが必須です。
贈与契約書に、決まった様式や書式はありません。
ただし、上記の5つの事項は漏れなく記載する必要があります。
契約書の作成方法は、パソコンでも手書きでも構いません。
ただし、当事者(贈与者と受贈者)の欄は、手書きで署名する方が信頼性が高まるので、おすすめです。
贈与契約書への捺印は印鑑登録した実印を使用しましょう。
贈与契約は口頭でも成立するもので、贈与契約書に使う印についても法律上制限はありません。
しかし、親族間で贈与の有無が争われる懸念や、税務調査などで疑われるリスクもあります。
契約書の信頼性を高めるために、実印にしておくことをおすすめします。
なお、受贈者が未成年のときは、受贈者の親権者の署名捺印が必要です。
不動産の贈与契約書には、200円の収入印紙が必要です。
不動産の譲渡契約書は、印紙税の課税対象になっています。
契約書には取引額に応じて収入印紙が必要ですが、贈与は無償のため「金額の記載なし」として、収入印紙は200円になります。
現金や株式など、不動産以外の贈与契約書は、収入印紙を貼る必要はありません。
国税庁の「印紙税額一覧表」の課税文書に該当しないからです。
出典:国税庁|印紙税額一覧表
契約書に記載する数字は、約さず細かい位まで正確に記載しましょう。
たとえば、現金は「111万1,111円」、不動産は「123.45㎡」などと記載します。
手書きの場合は、改ざんを防ぐため、数字は「大字(だいじ)」を使い「金壱百萬円也」などと書いた方がよいでしょう。
大字は、「一」「二」「三」「万」を、「壱」「弐」「参」「万」のように書きます。
贈与契約書は2通作成し、贈与者・受贈者がそれぞれ1つずつ保管します。
契約書を失くさないか心配という方は、贈与契約書を公正証書にすることも可能です。
公正証書にする場合、公証人が贈与者・受贈者本人の意思を確認し贈与契約書の文書を作り、本人が自署・押印して公正証書を完成します。
原本は公証役場に保管し、当事者(贈与者・受贈者)は原本の写しである謄本を受け取ります。
公正証書にすれば、法律的に間違いのない贈与契約書を作成でき、原本紛失のリスクがないため、おすすめです。
贈与契約書の雛形と書き方については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:【贈与契約書の雛形と書き方】年間110万円以下の贈与の契約書は必要か?
生前贈与に強い弁護士・税理士に相談すれば、次のようなメリットがあります。
贈与契約書は頑張れば自分で作ることも可能ですが、契約書の作成以外にもやるべきことが多々あるため、弁護士に依頼すれば一番リスクも少なく楽です。
何よりも、最善の方法・内容で、間違いのない契約書を作るためには、法律や税制を熟知している弁護士に依頼した方がよいです。
贈与に関する法律や税制は難解で、細かい改正もよくあります。
弁護士であれば税理士と連携しながら、直近の改正も含めて最善の方策を示せます。
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