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相続の際、自身の死後の財産の行方を指定できる「遺言書」については、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
中には、そろそろ遺言書を書いてみようと思っている方もいらっしゃるはずです。
しかし、少し待ってください。
実は、一言に遺言書といっても、いくつか種類があるのはご存知でしょうか?
よくある自分で作る遺言書のことを、「自筆証書遺言」と言います。
今回は、遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリットについて詳しくご説明していきます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ここではそれぞれについて詳しく解説していきます。
自筆証書遺言とは、その名前の通り、自らが自筆で作成する遺言書のことです。
なお、ここでいう自筆というのは、近年では多くの方が利用しているパソコンで作成した書面は含まれていません。
遺言書の全文、日付、氏名が自筆(手書き)であり、押印することが条件となっています。
メリット
デメリット
自筆証書遺言の場合、以下のように記載します。ぜひ参考にしてください。
遺言書 遺言者 安久路太郎(昭和○年○月○日生)は、以下のとおり遺言する。
第一条 私の所有する次の財産を、私の妻安久路花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。 (1)土地 所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇㎡ (2)建物 所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 家屋番号 〇番〇号 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇㎡ 2階 〇〇㎡
第二条 私の所有する次の財産を、長男安久路一郎に相続させる。
第三条 私の所有する次の財産を、長女安久路一代に相続させる。
第四条 私は以上に記載した財産以外の一切の財産を、妻安久路花子に相続させる。
第五条 私は、本遺言の遺言執行者として、長男安久路一郎を指定する。
2024年〇月〇日 住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 遺言者 安久路太郎(印) |
公正証書遺言とは、公証役場にて作成する遺言書のことです。
公証役場には「公証人」という専門家がいて、遺言書などの書面の内容や適法性などについて公に証明してくれます。
そのため、自筆証書遺言よりも強い法的効力が認められ、検認手続きも必要なくなります。
メリット
デメリット
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも見られたくない場合に有効な作成方式です。
こちらも公証役場にて手続きが必要になりますが、公証人や証人に内容を明かさずに遺言書を作成することができます。
しかし、以下のデメリットがあり、あまり利用されていないのが実情です。
メリット
デメリット
以上のことからわかるように、もっとも確実なのは公正証書遺言です。
公証人のチェックがあり書類に不備の心配はありませんし、いちいち検認手続きを経る必要がありません。
とはいえ、慣れない公証役場での手続きになりますし、もとになる遺言書については自ら作成しなければならず、公証人が作成をサポートしてくれるわけではありません。
だからといって、自筆証書遺言を作成しようと思っても、1つでも書類に不備があれば法的には無効となってしまい、自身の考えた通りの相続にはならなくなってしまうので注意が必要です。
確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所であれば、作成した遺言書が法的に有効なものであることはもちろん、後に争いの種にならないかという観点からもしっかりアドバイスさせていただきますし、作成のサポートもさせていただきます。
また、公正証書遺言を作成する際には公証役場まで同行しますし、ご希望があれば証人も手配します。
どのような内容の遺言をしたいかというご希望だけお伝えいただければ大丈夫ですので、ご安心ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。