遺言書作成の注意点・ルールは?書き換えは可能?自筆証書遺言の場合や遺言執行者の指定についても解説

この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士(弁護士・税理士)

 

所属団体
東京弁護士会:登録番号48554
東京税理士会:登録番号155401

相続分野を重点的に扱い、これまで累計7,000件以上の相続相談に対応してきました。遺産分割や遺留分、不動産を含む相続トラブルから、生前対策・遺言書作成まで幅広く経験しています。
「誰が何と言おうと依頼者の味方である」ことを信念に、スピードと実行力を重視した対応を心がけています。

遺言書は、誰でも作成できる書面の一つです。

ただ、気を付けないと、遺言書がトラブルの引き金になることもあります。

死後、自身の財産を譲り渡すということは、譲り受ける方や相続人にとっては非常に大きな問題です。

この記事では、遺言書作成の注意点や書き方について解説します。

記事の要点・結論

遺言書作成の注意点:遺言書を作る際は、まず誰が相続人になるのかを確認することが鉄則です。相続人の遺留分を無視した内容にすると、相続後に大きなトラブルになるリスクが高いです。

財産内容を正確に把握する重要性:遺言書には保有財産を正確に記載することが重要です。不動産や預貯金を曖昧に書くと、相続人が混乱し遺言の内容が実行できないリスクがあります。

自筆証書遺言は形式ミスに注意:自筆証書遺言は全文を自筆で作成するなど厳格な形式が必要です。形式を1つでも満たさないと遺言が無効になるため、作成時のルール確認がカギ。

訂正より書き直しが安全:誤った訂正方法は無効になるリスクが高いため、内容変更がある場合は書き直すのが実務上の鉄則。

遺言執行者の指定がトラブル防止に有効:遺言執行者を指定しておくと、財産分配や手続きをスムーズに進められます。

丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

目次

遺言書作成の注意点は?

遺言書は自分でも作成できますが、有効な遺言書にするためには注意点があります。

トラブルの火種を残さないためにも、以下の点には必ず気を付けるようにしましょう。

誰が相続人になるのかを確認する

遺言書を作成する際に必ず気を付けたいのが、誰が自身の相続人になるのかということ。

もちろん遺言書というのは、自身の相続人でないまったくの他人に財産を譲り渡すことも可能で、これを「遺贈」と言います。

他人に遺贈できるのであれば、誰が相続人かは関係ないのでは?と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。

実は、いくら遺言書でも特定の相続人が持っている「遺留分」を侵害することはできないのです。

遺留分とは、特定の相続人が最低限相続できる権利のこと。

これを無視した遺言書は、遺贈を受けた人(受遺者といいます)と遺留分を持つ相続人との間でトラブルになる危険が出てきてしまいます。

こんなことになってしまわないためにも、誰が自身の相続人になるのかを確認し、遺留分を侵害しない遺言書を作成しましょう。

自身の保有財産を正しく把握し記載する

遺言書を作成するのであれば、自身がどれだけの財産を保有しているかを把握しておく必要があります。

遺言書に記載されていた不動産を現実には保有していなかった、記載額ほど預貯金がなかったなど、あまり大雑把に作成すると、混乱を招く恐れがあるので注意しましょう。

特に不動産の場合は、ただ把握するだけでなく、しっかり特定できるように遺言書に記載しなければ、法的には無効と取り扱われます。

「〇〇県の山林」などといったように、自分では理解できていても、地番までしっかり特定されていなければ、まるで意味がないのだと覚えておきましょう。

そして、可能であればすべての保有財産について記載し、その行方を指定するのが理想です。

もちろん必ずそうしなければならないわけではありません。

しかし、残された相続人や受遺者を混乱させないためにも、保有財産をすべて把握し、その行方について記載しましょう。

お悩み別の
サービス一覧

弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、お悩みを解決します。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

あわせて読みたい
遺言書と遺留分はどちら優先?遺言書があるときの請求方法を解説 「遺言書を見たら、全財産を長男にあげるよう書かれていた…私には何も残らないのだろうか?」「お世話になった人に全財産を譲るという遺言があった...家族である私たち...

自筆証書遺言の場合は特に注意が必要

自筆証書遺言は、1つでも不備があるとすべてが効力を失ってしまいます。

シビアに作成しなければならないのだと覚えておきましょう。

特に、以下の点には必ず気を付けるようにしてください。

原則すべて自筆(手書き)でなければならない

自筆証書遺言は原則としてすべて自筆(手書き)で作成します。

部をワープロやパソコンで作成したものは、自筆証書遺言ではなく、ただのメモ書きになってしまうため注意です。

もちろん年月日や署名といった内容以外の部分についてもすべて自筆(手書き)です。

もっとも、民法の改正により、自筆証書に相続財産の目録を添付する場合、この目録については自書ではなくワープロやパソコンで作成することができるようになりました。

ただし、この場合であっても守らなければならないルールがあるので注意が必要です。

内容の変更や訂正をするくらいなら書き直す

自筆証書遺言作成後、やっぱり内容を変更したくなったり、一部を間違えて訂正したりしたい場合は、いっそのこと書き直してしまったほうが無難です。

というのも、遺言書には正しい訂正の仕方があり、それは若干煩雑なものとなっています。

単に二重線を引いてその上に書き直したり、矢印を書いた先に新しい内容を書き加えたりといったことは出来なくなっています。

複数枚ある場合はまとめておく

遺言書は用紙1枚に内容のすべてが記載しきれない場合は、複数枚に渡っても問題ありません。

割印(複数枚の書類が一連であると示すためにページのまたがる部分に印鑑を押すこと)は必須ではありませんが、後に偽造したと言われないようにするという観点からすると、割印していた方が安心できるでしょう。

遺言執行者の指定について

以上が、遺言書を作成する際に必ず気を付けたいことです。

しかし、実際にはどれだけ気を付けていても不備があることもあります。

自身の残した遺言が無事に実行されるかどうか、不安という方も多いのではないでしょうか?

こういった不安を抱えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所であれば、自筆証書遺言に不備がないかチェックすることはもちろん、場合によっては公正証書遺言の作成をサポートすることも可能です。

また、当事務所の弁護士が遺言執行者となることも可能ですのでご相談ください

丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

▼遺言書に関する関連記事一覧

遺言書検認の弁護士費用遺言書が無効になる判例
遺言書の効力について遺言書には種類
ダメな遺言書とは遺言書作成の注意点
遺言書でできること遺言書があるかどうかを確認する方法
【例文付き】遺言書の書き方遺言書を開けてしまったときの罰則の可能性
この記事がみなさまの参考になれば幸いです
  • URLをコピーしました!
目次