相続開始前(死亡前)に引き出した預金は相続財産になる?注意点や手続を解説

被相続人が死亡すると、被相続人の預金口座は凍結されてしまいます。

被相続人の口座を管理している人の中には、「被相続人が亡くなる前に、口座からお金を引き出しておいても大丈夫なのか」、「預金を引き出しておけば、相続税を払わなくて良いのでは」などと疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

相続開始前の預金の取り扱いについてお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

被相続人の死亡前に預金を引き出しても刑事事件にはなりにくい

財布

被相続人が亡くなりそうなときには、医療費や葬儀代の支払いに備えて預金を引き出しておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、次の2つの内容について解説します。

被相続人に預金の管理を任せられている人であれば、亡くなる前に預金を引き出しても刑事事件にはなりにくいです。

ただし、引き出した預金の使途を明確にしておかなければ、他の相続人に預金の私的流用を疑われて相続トラブルに発展する可能性はあります。

本人に預金の管理を任せられているのであれば問題はない

被相続人本人から預金の管理を任せられている人であれば、被相続人が亡くなる前のタイミングで預金を引き出しても問題はありません。

預金の管理を任せられていた人でも、本人の意思を確認できなくなった後で預金を引き出すと、法律上は窃盗罪等が成立する可能性があります。

しかし、預金を引き出すのが親族であれば、親族相盗例の適用により刑が免除されるか、告訴なしには処罰されなくなるため、いずれにしても刑事事件にはなりにくいです。

そのため、被相続人が亡くなる前のタイミングであっても、現金を用意しておく必要があるのなら預金を引き出しておいても基本的に問題はないでしょう。

もっとも、注意点を守らなければ、相続トラブル思わぬ相続税の負担といった問題が起こる可能性があるので注意が必要です。

使途が不明確になると相続トラブルに発展する可能性はある

被相続人の口座から引き出した預金は、引き出した人の財産になるのではなく被相続人の財産です。

そのため、使途を他の相続人に説明できるようにしておかなければ、使い込みを疑われて相続トラブルに発展する可能性があります。

被相続人の預金を管理する人は、引き出した金額と使途を記録して、他の相続人に説明できる状態にしておべきです。

被相続人が亡くなる前にまとまった額を引き出すのであれば、事前に他の相続人に相談しておくと、余計なトラブルを避けられるでしょう。

被相続人が亡くなる前に預金を引き出す際の注意点

注意点

被相続人が亡くなる前に預金を引き出しても刑事事件にはなりにくいですが、次の3つの点には注意してください。

注意点を守らなければ、相続トラブルや思わぬ相続税の負担といった問題が起こる可能性があります。

それぞれの内容について詳しく解説します。

引き出した金額と使途を記録しておく

被相続人の預金を管理する人は、引き出した金額と使途をしっかり記録しておくようにしてください。

メモを残すだけでなく、通帳や領収書などの証拠も保管しておきましょう。

引き出した預金の使い込みを疑われた場合、他の相続人から損害賠償請求や不当利得返還請求などを受ける可能性があります。

そのような相続トラブルを避けるには、引き出した預金の使途について証拠を残しておくことが重要です。

当然のことですが、引き出した預金は被相続人のために使わなければなりません。

自分のために使ってしまった場合には、使途についての証拠があったとしても損害賠償請求や不当利得返還請求が認められる可能性が高いでしょう。

事前に他の相続人に説明しておく

相続トラブルを避けるには、被相続人が亡くなる前から他の相続人と情報を共有しておくことが重要です。

誰が被相続人の預金を管理するかについては、相続人間で話し合ったうえで決めるのが良いでしょう。

そのうえで、被相続人が亡くなる前にまとまった預金を引き出す際には、入院費のために預金を引き出す旨を事前に説明すべきです。

被相続人が亡くなる前から財産の管理方法や使途について相続人間で共有しておけば、相続トラブルが起こる可能性は低くなるでしょう。

亡くなる前に引き出した現金も相続財産として扱われる

被相続人が亡くなる前に預金を引き出し現金で保管していた場合でも、亡くなった時点で現金が残っていれば相続財産として扱われます。

被相続人が亡くなる前に慌てて預金を引き出そうとする人の中には、引き出した現金は遺産分割協議や相続税の対象とならないと考えている人もいますが、それは間違いです。

預金残高の500万円と引き出した500万円は、相続財産としては同じ扱いになります。

遺産分割協議の対象となる

被相続人が亡くなる前に引き出した預金も相続財産(遺産)として扱われるので、遺産分割協議の対象となります。

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分配を決める手続きです。

遺産の分配を決めるには、前提としてどのような遺産があるのかを明らかにする必要があります。

遺産分割の対象となる遺産には、預金だけでなく現金も含まれます

引き出した現金を相続人の1人が管理している場合でも、その現金を誰が相続するかは遺産分割協議で決めなくてはなりません。

遺産分割協議を経ずに自分のものにしてしまうと、他の相続人から返還を求められたり、遺産分割協議をやり直すことになったりする可能性があります。

相続税の対象となる

相続税の対象となるのは預金だけではありません。

亡くなる直前に引き出した預金についても、現金として残っていれば相続税の対象となります。

相続税の対象となる現金は、預金を引き出した残りだけではありません。

被相続人が手元に残しておいた現金や、タンス預金など、被相続人の財産はすべて相続税の対象です。

現金は相続財産ではないと考えて、相続税の申告を怠ると過少申告加算税や重加算税が課されるので十分に注意してください。

なお、亡くなる直前に引き出した現金を相続人に贈与したとしても、相続税を免れることはできません。

相続開始前7年以内の生前贈与については、相続税の課税対象となります。

贈与を受けた現金についても、相続税の申告を怠ると、相続した現金の申告を怠った場合と同様に過少申告加算税や重加算税が課されます

被相続人が亡くなる直前に慌てても相続税を軽減する方法は多くはありません。

相続税の不安があるのなら、早め早めの対策が必要です。

被相続人が亡くなると預金口座は凍結される

口座凍結

被相続人が亡くなった事実を銀行が認識すると、預金口座は凍結されます。

預金口座が凍結されると、入院費用や葬儀費用を支払うためであっても預金を引き出すことはできません。

銀行が預金口座を凍結するのは、誰が相続するか確定していない預金を引き出すことによる相続トラブルを回避するためです。

預金は当然に相続財産となるため、遺言か遺産分割協議で誰が相続するかを決める必要があります。

遺産分割協議の前に一部の相続人が預金を引き出してしまうと、使途や金額をめぐるトラブルが起こる危険性が高くなります。

銀行は、相続トラブルに巻き込まれるのを避けるために預金口座を凍結しているのです。

なお、被相続人が亡くなってから預金口座が凍結されるまでの間に預金を引き出したとしても、それ自体は犯罪とはなりません。

そのため、相続人全員の同意があり、相続トラブルを回避できるのであれば、預金を引き出して入院費用に充てても問題はありません。

ただし、預金の引き出しを認識していない相続人がいたり、使途不明金が発生したりすると、相続トラブルにつながる危険があるため、緊急の必要がない限り被相続人の預金は手をつけずにおくのが無難です。

下記の記事では、生前に預金を全額おろしておいた方がよいとの噂の真相についてお伝えしています。

関連記事:生前に全額の預金をおろしておくとよいのは本当?正しい対処法とは

被相続人が亡くなったあとに預金を引き出す方法

預金

亡くなった人の預金口座は凍結されます。

口座が凍結されたあとに、預金を引き出す方法には次の2つがあります。

遺産分割協議に時間がかからないのであれば、遺産分割協議を成立させてから引き出すのが良いでしょう。

協議が整うのに時間がかかるときには、仮払制度の利用を検討してみてください。

それぞれの方法について詳しく解説します。

遺産分割協議で誰が預金を相続するのかを決める

銀行が預金口座を凍結する理由は、相続人が決まっていない段階で預金を引き出すことによる相続トラブルを回避するためです。

遺産分割協議で誰が預金を相続するのかが決まれば預金を引き出せるようになります。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。

相続人全員の同意で遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成してください。

遺産分割協議書を作成する際は、すべての相続財産の分配方法を記載したうえで、相続人全員が署名し実印を押印します。

遺産分割協議後に預金を引き出す際は、次の書類を窓口に持参してください。

  • 遺産分割協議
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

なお、遺言書で預金を相続する人が指定されているときには、遺産分割協議なしで預金を引き出せます。

その際の必要書類は、次のとおりです。

  • 遺言書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 遺産を受け取る人の本人確認書類・印鑑証明書

銀行で必要書類を確認したあとは、預金口座が解約されて、現金の払い戻しを受けられます。

預金の仮払制度を利用する

平成30年の民法改正で、凍結された預金の仮払制度が創設されました。

預金の仮払制度が創設されたのは、いきなり預金口座が凍結されたことで、葬儀費用や生活費の支払いに困る相続人を保護するためです。

仮払制度を利用する際の必要書類は、次のとおりです。

ただし、申請する金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

  • 被相続人の預金口座の通帳、届出印
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明
  • 申請者の本人確認書類

仮払制度で払い戻しを受けられる金額は、次の2つのうち低い金額です。

  • 150万円
  • 相続開始時の預金額×1/3×申請する相続人の法定相続分

たとえば、預金残高が300万円で、法定相続分が2分の1の妻が申請する場合、

300万円×1/3×1/2=50万円

となるので、払い戻しを受けられる上限額は50万円となります。

金額が足りない場合には、裁判所での仮処分手続きで払い戻しを受けられる金額を増額することも可能です。

もっとも、仮処分が認められるには、一定の要件を満たす必要もあり、容易に利用できる制度ではないため注意が必要です。

亡くなった人の預金が少額の場合の対処法については、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:亡くなった人の預金が少額の場合はどうしたらいい?トラブルを回避する対処法

まとめ

通帳を眺める人
  • 被相続人が亡くなる直前に預金を引き出しても刑事事件にはなりにくい
  • 亡くなる直前に引き出した預金も相続財産となるため、遺産分割や相続税の対象となる
  • 凍結された預金を引き出すには、遺産分割協議もしくは仮払制度を利用する

被相続人が亡くなる直前に預金を引き出しても刑事事件にはなりにくいですが、相続トラブルに発展する可能性があります。

預金を引き出す際は、金額や使途をしっかり説明できるようにしておきましょう。

引き出した預金も相続財産となるので、相続税の申告漏れにはくれぐれも注意してください。

預金や引き出した現金を誰が相続するかを決めるには、遺産分割協議が必要です。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

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