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遺産分割協議が成立する前の相続預金の引き出しは、相続人間でもめごとに発展するケースがあります。
2019年7月の法改正で、単独で相続預金を上限150万円まで引き出せる制度が設けられました。
引き出した相続預金は遺産分割や相続税の対象で、使い道を他の相続人に説明する必要があるため、慎重に取り扱わなければいけません。
しかし、法律や払戻しの手順をしっかり理解して相続預金の引き出しを行えば、トラブルの回避が可能です。
本記事では、相続預金の引き出しをスムーズに行えるように、具体的な払戻しの方法や留意点をお伝えします。
また、相続預金引き出しのシミュレーションを行い、上限150万円について解説します。
相続預金の引き出しの必要書類についても詳しく記載していますので、最後までお読みください。
相続預金の引き出しについてのお悩みは、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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相続手続き中の経済的負担を軽減するため、2019年7月1日に相続預金の引き出しに関する法改正が行われました。
この改正では、遺産分割前でも預金を引き出せる2つの制度が新設されています。
遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、家庭裁判所の判断により相続預金を引き出せる制度があります。
相続人が家庭裁判所に「相続預金の払戻し」を申し立てて審判を得ることで、相続預金の全額、または一部を引き出せます。
家庭裁判所の判断で相続預金が引き出せる制度のメリットは、150万円という上限額の制限がなく、必要性が認められれば高額な払戻しも可能であるな点です。
ただし、申立てが認められるためには、相続預金の払戻しが必要な具体的理由を述べなくてはいけません。
たとえば、以下の理由で相続預金の仮払いが認められます。
また、他の相続人の利益を不当に害するものでないことも、相続預金の引き出しが認められるための要件です。
家庭裁判所の判断を経ない相続預金の払戻し制度によって、遺産分割協議が成立する前でも相続人が単独で金融機関に申請し、引き出しが可能になりました。
これにより相続人は、葬儀費用や生活費など、急な支出に対応しやすくなりました。
裁判所の判断を経て、相続預金を引き出す制度との違いは、遺産分割の審判や調停が申立てられていない場合でも引き出しが可能な点と、払戻しの上限額が決まっている点です。
相続人は必要書類を金融機関に提出することで、限度額内の相続預金が引き出せます。
相続人が家庭裁判所の判断を経ることなく相続預金を単独で引き出す場合には、払戻し額に上限が設定されています。
家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で相続預金の払戻しを受けられる限度額は、以下の計算式によって算出されます。
単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×法定相続分
ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
たとえば、法定相続分が1/2の相続人が、相続開始時の預金額が600万円と1,200万円の引き出しが可能な額をシミュレーションすると、以下のように計算できます。
600万円(相続開始時の預金額)×1/3×1/2(法定相続分)=100万円(単独で払戻しができる額)
1,200万円(相続開始時の預金額)×1/3×1/2(法定相続分)=200万円
※同一の金融機関から引き出せる上限は150万円なので、この場合の単独で払戻しができる額は150万円
計算式によって算出された金額が150万円を超える場合、150万円が払戻しを受けられる上限です。
相続預金を引き出すための手続きには、家庭裁判所の判断を経る場合と家庭裁判所の判断を経ない場合で必要書類が異なります。
家庭裁判所の判断を経て相続預金の払戻しを受けるには、金融機関に以下の書類を提出します。
家庭裁判所の審判書謄本 | 対象となる預金が明記されたもの |
---|---|
審判の確定証明書 | 審判確定後に発行される |
印鑑証明書 | 払戻しを受ける相続人の印鑑証明書 |
相続預金払戻しの審判の告知日から2週間は、不服のある相続人が即時抗告するための期間とされ、この期間に即時抗告がなければ審判が確定し、審判確定証明書が発行されます。
なお、金融機関によって追加書類が必要な場合があるため、相続預金の払戻しを受ける際は、事前確認をおすすめします。
家庭裁判所の判断を受けずに、相続人が単独で金融機関から相続預金を引き出すために必要な書類は、次の通りです。
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書 | 被相続人が死亡したことを証明するための書類 |
---|---|
出生から死亡まで連続したもの | |
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 | 相続人の関係を確認する書類 |
印鑑証明書 | 払戻しを受ける相続人の印鑑証明書 |
提出する書類に不備があると、払戻し手続きが遅れる可能性があります。
被相続人や相続人全員の戸籍謄本を入手するのは多くの手間がかかるため、戸籍謄本などの職務上請求が可能な弁護士に手続きを依頼するとスムーズに行えます。
相続預金の払戻し制度で引き出した資金は、遺産分割と相続税の課税対象であるため、適切に管理しなくてはいけません。
相続預金を引き出す際は、以下のポイントを押さえておく必要があります。
相続預金の払戻し制度を利用して引き出した資金は、遺産分割協議の対象です。
一見、引き出した人の財産になったように勘違いされがちですが、払い戻された相続預金は遺産分割における計算に含まれます。
民法第909条の2の規定により、払い戻された相続預金は、引き出した相続人が遺産の一部として取得したものとみなされます。
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
出典:e-Govポータル|民法
相続預金の払戻し制度は、一時的な必要経費の支払いを想定した制度であり、遺産分割協議での調整によって、各相続人の権利は平等に保護されます。
相続預金の払戻し制度を利用して引き出した資金は、相続税の課税対象です。
相続税を申告する際に、遺産分割協議前に引き出した相続預金は、被相続人の財産の一部とみなされます。
たとえば、当面の生活費として引き出した相続預金は、相続税を計算する際の相続財産に含まれます。
親が亡くなって相続財産8,000万円を兄弟二人で1/2ずつ遺産分割する場合、兄が当面の生活費として100万円の相続預金を引き出したときのシミュレーションは、以下の通りです。
兄弟の課税価格の計算式は以下の通りです。
4,000万円(兄の課税価格)=3,900万円+100万
4,000万円(弟の課税価格)
引き出した相続預金も相続税の計算に含める必要があり、相続財産として申告しなければいけません。
相続税の計算を誤ると修正申告や追徴課税のリスクがあるため、引き出した相続預金を見落とさないようにしてください。
被相続人の預金が少額な場合の対処に関しては、こちらの記事もお読みください。
関連記事:亡くなった人の預金が少額の場合:おろす方法・手続き・必要書類
遺産分割協議が成立する前に相続預金を引き出す場合、他の相続人から使途について疑念を抱かれるなどトラブルの火種になるケースがあります。
相続預金の払戻し制度を利用して資金を引き出す際の留意点には、以下のものが挙げられます。
相続預金の払戻し制度を利用して資金を引き出す際は、事前に他の相続人に伝えておくとトラブルの回避につなげられます。
複数の相続人がいる場合、そのうちの一人が単独で相続預金を引き出すと、権利を侵害されるのではないかという疑念を持たれてしまうケースがあります。
そのようなトラブルの火種をつくらないためにも、相続預金を引き出す前に、金額や使い道などを伝えておくことが重要です。
相続問題は近親者であるからこそ、感情的になりやすい側面があります。
そのため、一方的な行動は親族間の対立を引き起こす危険性をはらんでいます。
他の相続人と事前にコミュニケーションを取ることで、お互いの気持ちや状況を理解し合い、円滑な関係を保てるように意識しましょう。
相続預金を引き出して支払った葬儀費用や医療費などの支払い明細を残せば、相続税の申告に役立ちます。
被相続人の葬儀費用や死亡後に遺産から支払った医療費は相続税の債務控除の対象です。
葬儀に関する費用の控除できる主なものは、以下の通りです。
一方で、相続税の控除対象にならないものには、次のものがあります。
葬儀費用の控除には、領収書や支払い記録の保管が重要です。
これらの支払い明細は、相続税申告時の証拠として利用できます。
民法第921条により、相続人が相続預金を引き出して自分のために使ってしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるケースがあります。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
出典:e-Govポータル|民法
相続財産を処分したり、隠れて消費したり、財産目録に記載しなかったりした場合に、相続を承認したとみなされて相続放棄が認められなくなる可能性があります。
「マイナスの財産が多い」「被相続人と感情的なわだかまりがあり相続したくない」などの理由で相続放棄を検討しているなら、相続預金を引き出さない方がよいでしょう。
ただし、引き出した相続預金の使い道が、葬儀費用や生前の医療費などであれば相続放棄は可能です。
相続放棄の基本については、以下の記事をお読みください。
相続開始後、150万円までの預金は「相続預金の払戻し制度」を利用して引き出せますが、それ以上の金額については遺産分割協議の成立が必要です。
遺産分割協議が成立すれば、相続した預金は自由に引き出せます。
そのため、遺産分割協議がスピーディに成立すれば、より早い段階で預金などの相続財産を有効活用できます。
もし、遺産分割協議が難航して合意までの道のりが見通せないなら、弁護士への相談を検討してください。
弁護士は、スムーズな協議の進め方や解決策を提案してくれます。
相続手続きの代行の依頼先別の費用相場などについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:相続手続きの代行は誰に頼めばいい?対応範囲や依頼先と費用
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相続預金の引き出しで相続人間のトラブルに発展しそうな場合は、弁護士に相談するのが賢明です。
遺産分割協議が成立するまでは、相続預金はすべての相続人の共有財産であるため、慎重な取り扱いが必要です。
弁護士は相続預金の引き出しにおいて、以下のサポートが行えます。
弁護士は相続人の代理として、家庭裁判所に相続預貯金の払戻しの申立てが可能です。
この制度は、遺産分割調停や審判が申し立てられており、生活費や事業資金など払戻しの必要性と緊急性が認められる場合に限られます。
手続きの流れは複雑で、必要書類の準備から申立書の作成まで専門知識が必要です。
弁護士に代理人を依頼すると、スムーズな解決が期待できます。
弁護士は受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために、戸籍謄本などの交付を請求できます。
相続預金の払戻しには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要で、個人ですべてを取得するにはかなりの手間がかかります。
弁護士は職務上請求により戸籍謄本や印鑑証明書の取得と、依頼者に代わって相続預金払戻し申請書の作成が可能です。
相続預金の払戻しを迅速に進めるなら、弁護士への依頼がおすすめです。
相続預金の引き出しや遺産分割協議において、相続人同士の意見の対立は珍しくありません。
このような場合、弁護士に依頼すると、専門的知見を生かした解決策を提案してくれます。
また、弁護士は各相続人の権利を適切に守りながら、公平な遺産分割を実現するための調整役を果たします。
実際の交渉では、弁護士が法的根拠に基づいて各相続人の主張を整理し、合理的な解決案を提示することで、行き詰まっていた協議が進展するケースが多いです。
トラブルの予防と解決のために、相続問題は早めに弁護士に相談しましょう。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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