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遺産分割調停の申し立て方法・費用を弁護士が解説|申し立てられた場合の対応策も紹介

「遺産分割調停を申し立てるには何から始めればいいのかわからない…」
「家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いたが、無視しても大丈夫なのだろうか」
遺産分割協議がまとまらず調停を申し立てたいが、「どこに・どうやって手続きすればいいのかわからない」という方は少なくありません。逆に「家庭裁判所から呼出状が届いて、どう対応すればいいか不安」という方も数多くいらっしゃいます。
そこで本記事では、遺産分割調停を申し立てる方法や手続きの流れ、申し立てるタイミングについて詳しく解説します。
遺産分割調停の申し立て方法:遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書・必要書類・収入印紙(1,200円)を持参または郵送して申立てます。書類に不備があると受理されないため、事前に弁護士で確認することをおすすめします。
申し立てるべきタイミング:「遺産分割協議が長期間まとまらない」「相手が話し合いに応じない」「感情的対立が深刻」なら、調停の申立てを検討しましょう。相続税申告期限(被相続人死亡から10ヶ月)を考えると、早急な着手が大切です。
申し立てられた場合の初動:家庭裁判所から書類が届いたら、まず申立書の内容を確認して相手の主張を把握することが鉄則です。欠席を続けると審判に移行し、言い分が反映されないまま結論が出るリスクがあります。
弁護士への早期相談のすすめ:申立て側・申立てられた側いずれも、弁護士に早期相談することで書類の準備ミスや調停での発言ミスを防ぎ、有利な条件での解決が期待できます。
また、申し立てられた場合の初動対応も紹介します。遺産分割調停の申立てを検討している方や、家庭裁判所から呼出状が届いて対応方法を確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
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遺産分割調停とは?申し立て前に知っておくべき基礎知識

民事調停とは、裁判のように勝敗を決定するのではなく、話し合いを通じて双方が合意に達することで紛争を解決させる手続きです。
合意が成立し、調書にその旨を記載することで裁判上の和解と同一の効力が発生します(家事事件手続法第268条)。
(調停の成立及び効力)
第二百六十八条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
引用:家事事件手続法|第二百六十八条
調停委員は円滑な話し合いを促すための役割を持ち、一般市民から選出されて裁判官とともに問題解決に取り組みます。
申立ては通常、相手方(申し立てられた側)の住所地の家庭裁判所で行いますが、当事者が合意で定めた家庭裁判所でも可能です。
民事調停のメリットは、手続きが簡便で費用も訴訟に比べて低額であることです。

また、調停は申立てから3ヶ月以内と短期間で解決するケースが多くみられます。


遺産分割調停を申し立てるべきケース


遺産分割協議で次のような状況になった場合、調停の申立てを検討するタイミングです。
- 遺産分割協議をしても長期間まとまらない
- 何度連絡しても他の相続人が協議に応じず、話し合いが進まない
- 一方的な主張を繰り返し、他の相続人の意見を全く聞き入れない相続人がいる
相続人が多数いる場合や、遺産の分割方法について意見が対立する場合、話し合いを重ねても解決の糸口が見つからないことがあります。
また、相続人の1人が遺産分割協議に参加しない場合や連絡を無視する場合、協議に応じない場合も、調停を申し立てる必要が生じます。
さらに、「私はこの不動産は絶対に売りたくない」「私は現金化して公平に分割したい」と、相続人間で話し合いが平行線をたどるケースも少なくありません。



このような状況が続いているなら、一人で悩まず遺産分割調停の申立てを前向きに検討しましょう。
遺産分割調停の申し立て方法【申立先・必要書類・費用】
遺産分割調停の申立ては、書類の準備や調停での対応が複雑なため注意が必要です。
ここでは、申し立て先・必要書類・費用の3点を順に解説します。これから遺産分割調停を申し立てようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てる?
遺産分割調停の申立先は、原則として「相手方(被申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所」です。管轄の家庭裁判所がどこにあたるかは、裁判所のWebサイトで確認できます。
相手方が複数いる場合は、そのうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればよく、全員の住所地にそれぞれ申し立てる必要はありません。



当事者全員が合意すれば、別の家庭裁判所に申し立てることも可能です。
遺産分割調停の申し立てに必要な書類
遺産分割調停を申し立てる際は、以下の書類を準備する必要があります。書類の取得先が複数にまたがるため、申立てを決めたら早めに準備を始めましょう。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺産分割調停申立書 | 家庭裁判所の書式(裁判所Webサイトからダウンロード可能) |
| 当事者目録 | 相続人全員の氏名・住所を記載 |
| 遺産目録 | 対象となる遺産の一覧(不動産・預金・株式など) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の続柄を証明するもの |
| 不動産登記事項証明書 | 不動産がある場合(法務局で取得) |
| 固定資産評価証明書 | 不動産がある場合 |
| 預貯金の残高証明書等 | 預金・有価証券がある場合 |
| 収入印紙 | 1,200円(遺産の額にかかわらず一律) |
| 郵便切手 | 裁判所所定の額(数千円程度、各裁判所に確認) |
書類に不備があると申立てが受理されないことがあります。不安な場合は提出前に弁護士に確認してもらうことが大切です。
遺産分割調停の申立て費用はいくら?
遺産分割調停の申立てにかかる費用は、以下のとおりです。裁判所に納める実費は収入印紙と郵便切手のみで、訴訟と比べて低額に抑えられています。
| 費用の種類 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 1,200円 | 遺産の額にかかわらず一律 |
| 郵便切手 | 数千円程度 | 裁判所ごとに異なる。申立時に確認 |
なお、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。着手金の相場は20〜30万円程度、報酬金は経済的利益の10〜20%程度が目安ですが、事務所や案件の複雑さによって異なる点に注意が必要です。
遺産分割調停にかかる費用が気になる方は、まずは弁護士に無料相談でご確認ください。アクロピースでは、費用設計についても初回から丁寧にご説明いたします。
初回相談は60分無料で実施しているため、お気軽にご相談ください。
相続の遺産分割調停当日の流れ【6ステップ】


遺産分割調停の当日の流れは、下記のとおりです。流れについては、一般的なものであり、裁判所毎に異なることがあります。
- 裁判所に到着したら待合室に向かう(受付が必要な場合もある)
- 調停の手続きの流れについて説明を受ける
- 自分が呼ばれたら調停室に入室する
- 調停委員と話をする(30分程度)
- 申立人と相手方が交互に2回程度やりとりする
- 次回の期日と次回期日までの準備事項を確認する
所要時間は1~2時間程度が目安です。
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【被申立人向け】遺産分割調停を申し立てられたときの対応方法


遺産分割調停を申し立てられた際は、以下のように対応しましょう。
各段階での対応方法を、詳しく見ていきましょう。
1.遺産分割調停を申し立てられたら書類の内容を確認する
遺産分割調停を申し立てられると、家庭裁判所から以下のような書類が送られてきます。
| 書類名 | 内容と重要性 |
|---|---|
| 調停期日の通知書 | 調停が行われる日付と場所を知らせる書類です。期日に必ず出席するために、スケジュールを調整する必要があります。 |
| 申立書の写し | 相手方(申立人)が家庭裁判所に提出した申立書のコピーです。申立人の主張や求める具体的な事項が記載されているので、これを基に対応を考えます。 |
| 進行に関する照会回答書 | 調停の進行に関する質問に回答するための書類です。調停においてどのような解決を望んでいるか、自分の主張をどう整理しているかなどを記入します。 |
なお、届く書類は家庭裁判所によって異なります。
これらの書類が届いたら、まず自分の主張を確認し、どのように対応するかを考えます。
特に、申立書の内容をよく読み、相手方の主張に対してどのように反論するか同意するかを検討することが重要です。
2.遺産分割協議書に合意するかどうか検討する
遺産分割調停は、相続人同士の話し合いで合意に至らなかった場合に行う手続きです。
調停に出席する前に、再度遺産分割協議を検討することも重要です。
遺産分割協議書に合意するメリットとして、時間と費用の節約があります。



調停は複数回の期日が設定され、解決までに時間がかかります。
他方、任意の遺産分割協議を並行して行い、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割調停を進める必要もなくなり、迅速に手続きを終えられます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意のもとで作成されるため、個別の事情に応じた柔軟な内容にすることができ、たとえば「相続財産の一部を現金化して特定の相続人に渡す」などの具体的な条件の設定も可能です。
譲歩できる内容を検討し、遺産分割調停の申立人に伝えることで、円満な解決が図れる可能性があります。
また、適正かつ公平な遺産分割を行うための助言を弁護士から受けることで、全員が納得できる内容に近づけることができます。
3.遺産分割調停に出席する
遺産分割調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が相続人間の話し合いを仲介します。
調停の開催場所は、通常は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所内の「調停室」という小さな部屋で行われ、裁判官1名と家事調停委員2名が担当します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、1~2ヶ月に1回のペースで合計4~10回程度行います。
各回の期日は1時間から2時間程度で、調停が完了するまでには半年から1年、場合によっては3年以上かかることもあります。



調停期日は平日の日中に設定されるため、出席するには仕事を休むなどの対応が必要です。
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相続の遺産分割調停を欠席・無視するとどうなる?4つの注意点
遺産分割調停に欠席する場合、次のようなトラブルが起きる可能性があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
欠席すると調停での解決が難しくなる
調停期日に欠席すると、出席している当事者のみで話し合いが進みます。
そのため、欠席者の意見や希望を直接聞けないことで、話し合いの進行が停滞する可能性があります。
たとえば、遺産の分割割合についてAさんとBさんが出席しているが、Cさんが欠席している場合、Cさんの意見がわからない以上は、AさんとBさんだけで決めることはできません。



また、欠席が続くと、ほかの相続人や調停委員からの信頼を失う可能性もあります。
信頼が損なわれると、調停の意義が失われ、ほかの当事者が「本当に解決する気があるのか」と疑念を抱くようになるかもしれません。
どうしても出席することが難しい場合は、期日の延期を裁判所に申し出ましょう。
審判に移行する可能性がある
遺産分割調停で解決できなかった場合、自動的に審判に移行します。
審判では、調停において双方から聴取した言い分や事情、提出資料、独自に調査して得た情報などを踏まえて、裁判官が結論を出します(家事事件手続法40条)。
調停では当事者同士の話し合いで合意を図るのに対し、審判では裁判官が遺産分割方法を決定します。



そのため、自身にとって不利な結果になることも考えられるでしょう。
遺産分割調停は、双方にとって良い落としどころを見つけるための機会のため、審判よりも納得できる結果になる可能性があります。
関連記事:遺産相続の裁判とは?手続きの流れや必要な費用、期間を弁護士が解説
相続税の申告期限を過ぎる恐れがある
調停を欠席したことによって話し合いが進まなくなり、最終的に審判に移行することになれば、遺産分割の詳細が決まるまでに長期間かかってしまい、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれがあります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月です(相続税法27条1項)。
相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が加算されます。
また、相続税を節税できる特例も利用できなくなる可能性があります。



相続財産に不動産がある場合、評価額の算出のように時間がかかる対応が必要です。
相続税の申告期限の1週間前に相続財産が確定しても、相続税の申告が間に合わない可能性があります。
無申告加算税や延滞税がかからないようにするためにも、申告期限を意識して話し合いを進めることが大切です。
関連記事:遺産分割調停の期間について解説
親族との関係が悪化する恐れがある
遺産分割調停が不成立となり審判に移行すると、親族間での関係が悪化するおそれがあります。
調停では、調停委員が中立の立場で間に入り、当事者間の対立を和らげる役割を果たしますが、審判では裁判官が最終的な結論を出します。



話し合いの場に参加せずに第三者による結論に従って遺産分割を行えば、親族間との溝が深まることになりかねません。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったその後はどうなる?審判移行や強制執行についても解説【弁護士監修】
お役立ちガイド
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相続の遺産分割調停を弁護士に相談・依頼する3つのメリット


遺産分割調停のサポートを弁護士に依頼することには、下記のメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人と直接顔を合わせずに済む
遺産分割調停を弁護士に依頼する大きなメリットの1つは、相続人と直接顔を合わせずに済むことです。
話し合いが平行線であるうえに、法的手続きを取られた事実により、感情的に対立するケースがあります。



そうなれば冷静に話し合いができず、調停が長引くことにつながります。
弁護士は、依頼人の代理人として遺産分割調停に出席し、意思を伝えたり話し合いの円滑化を図ったりできます。
法的根拠に基づいた主張ができる
弁護士に遺産分割調停を依頼することで、相手の主張に法的な問題がある場合に適切に対応でき、法律を武器に戦うことができます。
また、法的根拠に基づいた主張が可能なため、調停委員を納得させやすくなります。
たとえば、Aさんが兄弟のBさんと遺産分割の調停を行っているとします。
Bさんが不公平な分割を主張している場合、Aさん自身では法律の知識が不足しているため、適切に反論することが難しいケースがあります。



この場合、自身に不利な形での遺産分割に合意することになりかねません。
弁護士を依頼することで、Bさんの法的な矛盾や問題点がある主張に対して的確に指摘できます。
調停の結果に応じて異なる手続きを一任できる
弁護士に遺産分割調停を依頼することで、調停の結果に応じて必要な手続きを一任することができます。
複雑な法的手続きをすべて弁護士に一任すれば、仕事や育児などへの影響を抑えることが可能です。
たとえば、遺産分割調停で合意に至らなかったため、審判に移行したとします。
審判では、法的根拠となる資料を提出しなければ、言い分が通りません。
弁護士であれば、主張に必要な資料を理解し、迅速に作成できます。
自身で手続きを進めると、多くの時間と労力がかかるうえに、法律の知識が不足しているためミスを犯すリスクも高くなります。



弁護士に依頼することで、すべての手続きを的確かつ効率的に進めることが可能です。
弁護士法人アクロピースは、遺産分割調停に関するトラブルの解決実績が豊富にあります。
初回60分の無料相談も可能なので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。
遺産分割調停の申し立てに関するよくある質問
相続の遺産分割調停の費用は誰が払うのですか?
突然の申立てに戸惑う方が最も気にされるのが費用面です。結論から言うと、裁判所に納める実費(収入印紙・郵便切手等)は原則として申立人が先に負担します。
一方、弁護士費用・交通費・資料取得費などは、それぞれ依頼した当事者が自己負担となるのが通常です。
もっとも、不動産鑑定や評価が必要になった場合の実費は、当面は申出た側が負担しつつ、最終的に当事者間で按分するといった取り決めを調停条項に盛り込むこともあります。



実務では「各自負担」が多い一方、合意で費用配分を調整する余地もあります。費用が不安な方は、早い段階で見積りと費用設計を確認し、無理のない進め方を選びましょう。


相続の遺産分割調停が打ち切りになることはありますか?
ここでいう「打ち切り」は、合意成立の見込みがない等の事情により調停が「不成立」扱いとなることを指しますが、このような調停の打ち切りはあります。
典型例は次のとおりです。
- 合意の見込みが乏しい:主張の隔たりが大きく、歩み寄りが困難な状態が続く場合
- 欠席や不協力が継続:一方が連絡なく欠席を繰り返し、手続の実施が不可能・不相当と判断される場合
調停が不成立となり審判に移行したからといって不利益が確定するわけではありません。審判では裁判官が法的な観点から最終判断を行うため、柔軟な解決の余地は調停の方が広いのが通常です。



打ち切りを避けるには、論点整理・資料提出・譲歩案の用意を早めに進めることが有効です。
遺産分割調停中にやってはいけないことはありますか?
感情が先走って以下のような行為をすると、後戻りできない不利益につながる可能性があります。
- 遺産の無断処分・名義変更・大口引出し
- 財産・書類の隠匿・改ざん・破棄
- 相手方への直接的な圧力や誹謗中傷
- 調停内容の無断録音・撮影・情報拡散
- 裁判所からの照会・提出指示の放置
遺産分割において行っても良いかどうか迷ったら、事前に弁護士へ相談し、トラブル予防の行動指針を共有しましょう。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったらどうなる?審判移行時の対応や強制執行についても解説【弁護士監修】
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
遺産分割調停の呼び出しを無視するとどうなりますか?
無視は厳禁です。連絡なしの欠席が続くと、不成立扱いとなって審判へ移行することがあり、あなたの主張を十分に伝えないまま結論が出るおそれがあります。
さらに、正当な理由のない不出頭が繰り返されると、過料等の制裁の対象となることがあるほか、裁判所・調停委員の心証が悪化してしまいます。
やむを得ない事情(急な体調不良、出張、忌引等)のときは、速やかに家庭裁判所へ連絡して期日の変更を申出ましょう。代理人弁護士が出席して進行を保つ方法もあります。



呼出状を受け取ったら、期日管理・資料準備・答弁内容の整理に着手し、早めに対応方針を弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割調停で聞かれることは何ですか?
遺産分割調停では、調停委員から主に以下のような内容を聞かれます。
- 遺産の内容と評価額(不動産・預貯金・株式など)
- 各相続人の希望する分割案
- 相続関係の確認(誰が相続人にあたるか)
- 争点の整理(何が問題になっているか)
書面(遺産目録・分割案など)の提出を求められることもあります。感情的な言葉は避け、事実ベースで冷静に答えることが重要です。
事前に弁護士と「何を聞かれるか・どう答えるか」をシミュレーションしておくと、当日落ち着いて臨めるでしょう。
まとめ|遺産分割調停の申し立てや対応は弁護士への相談が大切


遺産分割調停は、審判と異なり当事者間の合意を目指す手続きです。申立て・被申立てを問わず、初動と準備が結果を大きく左右します。
申立てを検討する場合は、管轄の家庭裁判所に申立書・必要書類・収入印紙(1,200円)を提出します。相続税の申告期限(被相続人死亡の翌日から10ヶ月)を逆算し、早めに動くことが重要です。
申立てられた側は、届いた書類の内容を確認したうえで必ず出席しましょう。欠席が続くと審判に移行し、言い分が反映されないまま結論が出るリスクがあります。
スムーズに解決するためには、「まず状況を整理したい」という段階からでも弁護士に相談することが大切です。



弁護士法人アクロピースでは、遺産分割調停だけではなく審判、その後の相続税の申告など、トータル的にサポートできますので、まずはお気軽にご相談ください。
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