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遺産分割に納得いかない場合の対処法は?注意点や弁護士に依頼するメリットを解説
「親の介護をしてきたのに取り分が同じで納得いかない」
「勝手に進められた遺産分割協議書にサインしたくない」
一部の相続人が有利な条件を提示してきて、納得いかないと感じるケースは多々あります。不公平な分配のまま合意してしまうと、後から後悔することにつながるため注意が必要です。
本記事では、遺産分割に納得できない場合の対処法や注意点を詳しく解説します。
安易な合意は避ける:納得できない状態での書類への署名や押印は避けることが大切。
法的な権利を主張する:遺留分や特別受益などの権利を正しく主張することが重要。
第三者に介入してもらう:当事者間の交渉が困難な場合は弁護士の活用や調停を検討する。
弁護士 佐々木一夫自身の正当な権利を守り、公平な解決を目指すためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
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遺産分割に納得いかないと感じる主な理由
遺産分割において、「なんだかモヤモヤする」と不満を抱くケースは珍しくありません。まずは、どのような状況で納得いかないと感じるのか整理することから始めましょう。
遺産分割に納得いかないよくあるケースとして、以下のような理由が挙げられます。
- 兄弟の一人だけが生前贈与を受けている
- 親の介護をしていない人が同じ取り分になっている
- 不動産の評価額の根拠がはっきりしない
- 特定の相続人が話し合いを主導し、手続きを進めている
特定の相続人だけが多くの財産を受け取ると、不公平だと感じやすくなります。また、親の介護を長年担ってきた場合も、「自分の負担が正当に評価されていない」と不満を抱きやすいものです。
とくに、一部の相続人が他の人に相談せず手続きを進めてしまうと、不信感はいっそう強まるでしょう。
不満を抱えたまま合意してしまうと、後になって後悔する可能性があります。まずは、ご自身の状況がどれに当てはまるのか、落ち着いて整理してみてください。



遺産分割では、これまでの人間関係や過去のお金のやり取りがきっかけとなり、不満が表面化しやすくなります。
まずは、「自分は何を不公平だと感じているのか」を整理することが大切です。感情だけでなく、事実関係を冷静に見直しましょう。
相続に同意したくない!納得いかない場合はどうする?
法律家としてはじめに言わせてください。
もし不公平な相続でお困りなのであれば、法律はあなたの味方になってくれる可能性は極めて高いです。
そもそも民法は理不尽な状況から皆様を守るために作られています。
我々弁護士はその「法律」を駆使し、依頼者の権利を守ることが仕事です。
「法律を知っていれば解決できたはずなのに」という問題は山ほどあります。
知らないがために起こりうる不利益を防止したい、それが私が相続問題に取り組む理由です。
ご相談さえいただければ、前に進む糸口が必ず見つかるはずですので、ぜひ弁護士を積極的にご利用ください。
さて、相続分に納得いかない場合といえど様々な要因が考えられますが、関わってくる権利は以下の4つです。
- 法定相続分
- 遺留分
- 特別受益
- 寄与分
遺産分割の基本は「法定相続分」で行うこと
遺言書がない相続の場合、遺産分割は「法定相続分(民法900条)」に従って行うことが基本となります。
それぞれの法定相続分は以下の通りです。


ここで問題になるのが、法定相続分通りに分けられないケースです。
遺産が現金・預金だけであれば数字で綺麗に分割できますが、もし「不動産」が含まれる場合はどうなるでしょう。
現金のように数字で分割できるものではありませんので、これがきっかけでトラブルになることは想像に易いはずです。
さらに不動産は評価方法でもトラブルになりやすいです。
貰う方からすれば「できるだけ評価が低い方がいい」、逆に貰わない方は「少しでも高い方が得」。
こうした相続人同士の「ねじれ」はトラブルを深刻化させる典型的なケースです。
解決には専門的な知識とノウハウが必要となりますので、早めに相談するようにしてください。
法定相続人と法定相続分については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【法定相続分とは?】法定相続人の順位・計算方法・注意点
不公平な遺言書が残されたとしても「遺留分」によって権利は守られる
遺言が残されている場合、遺産分割はその内容に従って行わなければなりません(無効な場合などを除く)。
ところで、もし遺言に自分の名前が書かれていなかったら、もしくは極端に少ない遺産しか相続させないと書かれていたらどうなるでしょう。
この場合は「遺留分」という権利があなたを守ってくれます。
遺留分とは、相続人に認められている「最低限の取り分」のことです。
例えば老齢で働けない妻が夫の遺産を一切相続できなかったとしたら今後の生活はかなり困窮してしまうことが予想されますが、そうしたケースを防止し「相続人の生活を保障する」という意味合いを持つのがこの遺留分という権利です。
遺留分は以下のように各相続人に定められています。


注意点としては、第3順位である兄弟姉妹には遺留分は認められていないということ。
また、相続欠格者や廃除された人物にも認められていません。
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)ができるのは、自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年(もしくは相続開始から10年)です。
かなり短い時間の中で手続きを進めなければなりませんので、とにかく早期に着手することが重要です。
請求には、遺産の範囲や評価を正確に算定することなども必要となります。
かなりテクニカルな部分となってきますので、そういった意味では相続に強い弁護士に依頼したほうが有利な結果へ繋がりやすいです。
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【遺留分侵害額請求とは?】対象となる財産・計算・手続きの方法
兄弟が優遇されていた場合は「特別受益」が考慮される
兄弟姉妹の誰かが生前優遇されていたことが相続トラブルの火種になることもあります。
具体的にいえば「兄だけが住宅の資金援助を受けていたのに、みんなと同じく相続するのは不公平なのでないか」というケースです。
このような場合、「特別受益」を考慮することで、各相続人の取り分を調整すること(結果的にあなたの権利を守ること)ができます。
例えば、以下の援助は「特別受益」にあたる可能性があるものです。
・他の兄弟と極端に差がある学費
・独立のための事業資金支援
・家の建築費
上記に当てはまる場合は「特別受益」を考慮した遺産分割を進めるよう主張することができます。
ただし、主張を行うにあたって証拠が必要になるケースもありますので、ただちに保全活動を開始することが賢明です(証拠は時間経過とともに散逸しやすいです)。
特別受益がある場合は「持戻し計算」によって調整を図る
もし特別受益がある場合には、以下のような「持戻し計算」によって相続分の調整を図ることになります。
手順は以下の通りです。
- 遺産相続に特別受益分を足して遺産総額とする
- その遺産総額をみなし財産として遺産分割を行う
- 最後に受益者から特別受益分を差し引く
遺産総額:3000万円
相続人:子A(受益者)・子B
特別受益:400万円
①遺産相続に特別受益分を足して遺産総額とする
3000万円+400万円=3400万円
②その遺産総額をみなし財産として遺産分割を行う
法定相続分どおりに分配
A:1700万円 B:1700万円
③最後に受益者から特別受益分を差し引く
A:1700万円-400万円=1300万円
④最終分配額
A:1300万円 B:1700万円


特別受益と言っても、生前贈与のすべてが特別受益として認められるわけではありませんし、立証には証拠も必要です。
また、主張を行うにも、裁判所の意向を見極めながら、交渉でまとめた方がいいのか、裁判にしたほうがいいのか、どちらが有利になりそうか見通しを立てることが求められます。
有利な解決には専門的な知識と実務能力が求められますので、特別受益の主張を検討している方はぜひ弁護士へご相談ください。
遺留分と特別受益の関係については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:遺留分と特別受益の違い・特別受益の遺留分を請求できるパターン
被相続人への貢献は「寄与分」として考慮される
被相続人の財産維持・増加に関わった人には、「寄与分」が認められます。
例えば、被相続人の生活費を負担していた場合などは寄与分が認められる可能性があります。
よくあるのが「被相続人の介護をしていた私にも寄与分が認められるのでは」というご相談です。
これでいうと、被相続人の財産維持や増加に関わっていない場合には認められる可能性は低いです。
一般的には、被相続人が要介護2以上の状況にあったか、介護が一定程度長期にわたっているかという2つの要素によって判断が分かれることが多く、そのいずれかを満たさない場合には、寄与分が認められる可能性は低いでしょう。
ただし、遺産分割協議の中で多少の調整が行えないこともないので、個別事情も汲み取ってもらうよう他の相続人に働きかけることは十分可能です。
寄与分がある場合の遺産分割の計算は以下のように行われます。
遺産総額:3000万円
相続人:子A・子B(寄与を行なった人物)
寄与分:400万円
①遺産総額から寄与分を差し引く
3000万円-400万円=2600万円
②その金額をみなし財産として遺産分割を行う
A:1300万円 B:1300万円
③寄与分を寄与した人物に足す
A:1300万円 B:1700万円
④最終分配額
A:1300万円 B:1700万円


寄与分も特別受益同様、判断が非常に難しく、また立証には証拠が必要です。一度ご相談いただき、どれぐらい確度の高い主張ができるか確認してほしいと思います。
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遺産分割に納得いかないなら、安易な合意は避ける
遺産分割の話し合いに疲れてしまい、早く終わらせたいと考える方もいるでしょう。
しかし、内容に納得できないまま合意書にサインしてはいけません。一度成立した遺産分割を後からやり直すには、相続人全員の同意を再び集めるなどの手間がかかる可能性があります。
安易に妥協して合意するとどのようなリスクが生じるのか、詳しく解説します。
全員の合意がないと遺産分割は成立しない
遺産分割の話し合いは、相続人全員の同意がなければ成立しません。一部の人だけで勝手に内容を決めても、名義変更などの手続きは進められない仕組みです。
あなた自身が遺産分割に合意をしない限り、勝手に遺産を分けられる心配はありません。提示された内容に納得できなければ、毅然とした態度で合意を断ることが大切です。
一度合意すると原則「やり直し」はできない
遺産を分けるための書類に一度サインして実印を押すと、後から内容を変えるのは簡単ではありません。法律上は全員が合意して手続きが完了したと扱われるため、基本的にはやり直しが認められない仕組みです。
提示された金額や分け方に少しでも疑問や不満がある状態でのサインは避けましょう。書類の内容をしっかりと把握し、心から納得できるまでは話し合いを継続することが大切です。
「錯誤・詐欺・強迫」なら取消しを主張できるがハードルは高い
もし勘違いして合意した場合や、騙されたり脅されたりして合意した場合は、後から取消しを主張できます(民法第95条・96条)。
しかし、一度成立した合意を後から覆すのは難しいのが現実です。無効や取消しを裁判所に認めてもらう過程には、以下のような困難が伴います。
- 騙されたことや脅されたことを裏付ける客観的な証拠が必要
- 裁判所での複雑な法的手続きが求められる
- 相手方が事実を否認すれば長期的な争いになる
単に勘違いしていたと主張するだけでは、裁判所は簡単に認めてくれません。証拠を集めて適切に主張を展開するようにしましょう。
なお、取消権は「取消しの原因となった状況が消滅した後5年間」または「法律行為の時から20年間」の間しか行使できません(民法第126条)。



時効を迎えないためにも、早期の対応が不可欠です。
遺産分割に納得いかない際にやってはいけないこと
遺産分割の話し合いでは、感情的になって冷静な判断を見失うケースが少なくありません。しかし、誤った対応をとると事態を悪化させる恐れがあります。
納得いかない場面でも、以下のような行動は控えましょう。
- 感情的に縁を切る
- 口約束だけで進める
- 内容を理解せずに押印する
- 相手を無視し続ける
親族関係を断ち切っても、法的な相続問題は解決しません。連絡を絶って放置しても、最終的には法的な手続きで解決を迫られるでしょう。
口頭での約束は証拠に残らず、後から言った言わないのトラブルに発展するものです。また、不明点があるまま書類に判を押すと、不利な条件をのむことになります。



問題を解決するためには、冷静さを保ち、適切な手順を踏んで対処することが重要です。
遺産分割に納得いかないまま放置するとどうなる?
話し合いが平行線をたどり、そのまま問題を放置してしまうケースもあるでしょう。しかし、遺産分割を行わないままでいると、生活面や税金面で不利益が生じる可能性があります。
具体的な影響について、以下の表にまとめました。
| 放置による影響 | 具体的な特徴とリスク |
|---|---|
| 遺産が凍結されたままになる | 故人の預貯金が引き出せず、当面の生活費や葬儀代の支払いに困る恐れがある |
| 不動産が売却できない | 名義変更が終わるまで売却できず、固定資産税などの維持費だけがかかり続ける |
| 相続税申告に影響する | 申告期限(相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)を過ぎると無申告加算税・延滞税などのペナルティが発生する |
| 時効で権利を失う可能性がある | 遺留分侵害額請求などの権利は期限を過ぎると行使できなくなるリスクがある |
問題から目を背けても、自然に解決することはありません。時間が経つほど状況は悪化し、経済的な損失も大きくなります。



取り返しのつかない事態を防ぐためにも、少しでも早く解決に向けた行動を起こすことが大切です。
話し合いでも意見がまとまらない場合の対処法
当事者同士の話し合いだけでは、遺産分割の問題を解決できない場合もあります。お互いが主張を譲らなければ、いつまでも遺産を分けられません。
ここでは、話し合いが進まないときの具体的な対処法を解説します。
スムーズに解決するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
弁護士を代理人に立てて再交渉する
親族同士の直接交渉は感情がぶつかり合い、冷静な話し合いが困難です。
しかし、弁護士を代理人として立てることで、事態が好転する可能性があります。弁護士を代理人にする主なメリットは、以下のとおりです。
- 法的根拠に基づいた論理的な主張ができる
- 直接相手と話す精神的な負担から解放される
- 不利な条件で丸め込まれるリスクを防げる
法律事務所からの連絡を受けると、相手も事の重大さに気づくでしょう。調停や裁判に進む前に、専門家を通じた再交渉を試みることが大切です。
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
弁護士を入れても交渉がまとまらない場合は、次の段階へ進みます。
家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、第三者を交えた話し合いを行います。遺産分割調停では、裁判官と調停委員が双方の言い分を公平に聞いてくれます。



公平な第三者が介入することで、お互いに譲歩しやすくなるのが調停の利点です。
調停の場でも、説得力のある法的な主張を行うことが求められます。自分で主張することに不安を感じる場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
調停不成立の場合は自動的に「審判」へ移行する
調停で話し合いを重ねても意見が対立したままで、合意に至らないケースも珍しくありません。
調停が不成立になると、手続きは自動的に遺産分割審判へと移行するのが特徴です。審判では当事者同士の話し合いではなく、裁判官が法的な観点から遺産の分け方を決定します。
遺産分割審判の主なポイントは、以下のとおりです。
- 提出済みの資料や双方の主張をもとに、裁判官が強制的に結論を出す
- 法定相続分を基準とした厳格な判断が下される
- 個人の事情や感情的な対立は考慮されにくくなる
裁判官による決定は強制力を持つため、相手が納得していなくても遺産の分割が実行される可能性があります。
しかし、必ずしも自分にとって有利な結果になるとは限りません。審判を見据えて、自分の主張を裏付ける客観的な証拠を少しでも多く準備しておくことが大切です。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったその後はどうなる?審判移行や強制執行についても解説【弁護士監修】
審判結果に不服がある場合は2週間以内に「即時抗告」を行う
審判で下された決定内容にどうしても納得できない場合もあるでしょう。
結果に不服がある場合の最終的な対抗手段として、即時抗告という手続きが用意されています。即時抗告を行えば、上級の裁判所である高等裁判所へ改めて審理を求めることが可能です。
しかし、申し立てには厳格な期限と条件が定められています。
- 審判書を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に申し立てる必要がある
- 審判に法的な誤りがあることを指摘しなければならない
期限を1日でも過ぎると審判は確定し、それ以上争えません。
また、即時抗告に必要な書類集めや申立書の作成は複雑で、専門的な知識が求められます。専門家ではない人が自分だけで準備するのは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば一連の手続きを丸ごと代行可能です。少しでも不安がある場合は、無料相談を利用し、弁護士に相談してみることが大切です。
出典:裁判所|即時抗告
遺産分割に納得いかない場合に弁護士に依頼するメリット
ここまで具体的な対応方法をお伝えしてきましたが、それでも弁護士に敷居の高さを感じ「依頼しにくい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん弁護士に依頼するまでもない事件ならそのまま相続人同士でまとめたほうが良いことは言うまでもありません。
しかし、そうもいかないのが「相続」という事件です。
親族同士の感情が複雑に絡み合うからこそ、出口の見えない話し合いになってしまうケースは多々あります。
そうならないためにも、我々のような専門家に依頼し、正しい知識のもと解決を図ることが賢明です。
ここでは改めて、ほかの相続人が遺産分割協議書の内容に同意しない場合、弁護士に依頼するメリットをお伝えさせてください。
弁護士に依頼するメリットは大きく3点あります。
- 法的に認められた相続分を確保できる
- 自分の権利のため徹底的に戦ってもらえる
- 裁判で勝てる見込みも考慮しながら有利な戦略を立てられる
法的に認められた相続分が獲得できる
弁護士は法律の「プロ」です。あなたの権利が法的にどこまで認められるのか、正しい知識のもと主張を貫くことができます。
これまであげた法定相続分・遺留分・特別受益・寄与分はもちろん、相続で考慮すべき論点はまだまだたくさんあります。
権利がどこまで認められるのか専門家の間でも解釈が分かれるほど、相続という事件は複雑です。
昨今はインターネットに様々な情報が載っていますが、その情報が必ずしも自分にあてはまるかどうかはわかりません。
極論を言えば、裁判をしなければわからない部分もあります。
法的な知識が未熟なまま強弁してしまうと、予期せぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。
できるだけ専門家に任せ、法的に適切な形で解決をすることが望ましいです。
自分の権利のため徹底的に戦ってもらえる
当事務所のモットーは「誰がなんと言おうとあなたの味方」です。
皆様の権利を守るために徹底的に戦わせていただきます。
相続問題は、感情的な相手と対峙しなければいけなかったり、お金というデリケートな問題を扱うため、相続人の疲弊度はかなりのものです。
その点当事務所に任せていただければ、弁護士にすべての交渉を任せられる他、交渉術を熟知した弁護士が、皆様が最も有利になるように専門性をもって代弁できます。
ご自身でやるより精神的ストレスも軽減される上、有利な解決になる可能性も高まります。
裁判で勝てる見込みも考慮して有利な戦略を立てられる
相続で難しいのは、自分で戦略を考えなければいけないことです。
裁判で認められる可能性の低いことであれば、交渉でまとめたほうが有利であるし、逆に裁判になれば勝てることであれば、安易に相手の意見に応じるべきではありません。
こうしたことを見極めるにはなによりも相続を多く扱っている経験が必要となるため、一般の弁護士にも難しいことです。
もっと言えば、一般の方には到底わからないところでの戦略が必要となりますので、その辺は弁護士に任せるべきです。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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相続人の使途不明金を遺産分割協議にて解決した事例
実際に、通帳から不自然な出金が見つかり、調査と調停で解決したケースがあります。
“被相続人Aさんが亡くなったが、生前に相続人である兄のCさんが管理していたAさん名義の預金口座から多額の金銭が引き出されていた。依頼人Bさんとしては出金された金銭を使途不明金として追及したいとのご相談。”
この事例の課題としては、
・Aさんの財産を管理していた相続人Cさんの使途不明金が正当なものか否かを判断すること
があげられます。
そこで
- 依頼人Bさんの日記やCさんへのメールなどを基に、出金額が介護の実態と比較して過剰であると主張
- 過去の時系列と金額の整合性を丁寧に組み立て、主張を論理的に展開
というご対応をさせていただき、家庭裁判所の調停委員にも理解を得ることができました。
使途不明金のうち半分以上が認定され、和解が成立し、依頼人のBさんに納得していただくことができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺産分割に納得いかない人からよくある質問
遺産分割協議書にサインしない・無視する相続人がいるとどうなる?
遺産分割は全員の合意が必須なため、一人でも署名を拒否すれば手続きは止まります。書類を無視し続ける相続人がいる場合も、遺産の分配は行えません。
手続きが止まった状態が続くと、預金の引き出しや不動産の名義変更に支障が出るでしょう。事態を解決するためには、以下のような対応を段階的に取る必要があります。
- 内容証明郵便などで話し合いへの参加を正式に促す
- 反応がない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる
- 調停にも欠席が続く場合は審判によって強制的に決定を下してもらう
相手が無視を決め込んでいても、最終的には裁判所の手続きを避けられません。放置するほど問題は長期化するため、できるだけ早めに法的なアクションを起こすことが重要です。
遺産分割調停の期間はどれくらい?
遺産分割調停にかかる期間は、案件の複雑さや対立の深さによって異なります。一般的に、申し立てから終了までに半年から1年程度かかるケースが多いです。
期間が長引く要因には、以下のようなケースがあります。
- 相続人の人数が多く、日程調整や意見の集約に手間取る
- 遺産の範囲や不動産の評価額について争っている
- 特別受益や寄与分などに関する主張が出て、事実確認に時間がかかる
数年にわたって調停が長引くケースも存在します。少しでも早く解決したい場合は、事前に準備をして争点を絞り込むことが大切です。
遺産分割調停は、弁護士に頼まず自分一人でもできる?
遺産分割調停は、弁護士をつけずにご自身で進めることも制度上は可能です。裁判所の窓口で手続きの案内を受けられるため、実際に専門家なしで対応する方もいます。
しかし、一人で調停に臨むことには不利益を被るリスクが伴うため注意が必要です。ご自身で対応する場合の注意点は、以下のとおりです。
- 調停委員へ自分の主張を法的に説明するのが難しい
- 相手方に弁護士がついた場合、交渉力に差が生まれる
- 感情的になりやすく、不利な妥協案を押し切られる恐れがある
調停はあくまで当事者同士の交渉の場であり、調停委員が必ずしも味方をしてくれるわけではありません。少しでも納得のいく結果を得るためには、法的なアドバイスを受けながら進めることが重要です。
まとめ|遺産分割に納得いかない場合は弁護士に相談しよう
一度トラブルになった相続を乗り切るには、多大なエネルギーが必要となります。
だからこそ一人で悩まず当事務所にご相談ください。
当事務所は、相続を重点分野として取り組んでおり、相続トラブルから生前対策まで様々なご相談に対応しております。
できるだけ良い結果に落とし込むには、早期相談は何よりも重要です。
いたずらに時間を浪費して、5年10年やってますというのはよくある話ですので、早く専門家に任せて次の一歩を踏み出しましょう。
そのお手伝いを当事務所がさせていただきます。
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