離婚した子供に相続させないことは可能?遺留分対策についても解説【弁護士監修】

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弁護士法人アクロピース代表弁護士(弁護士・税理士)

 

所属団体
東京弁護士会:登録番号48554
東京税理士会:登録番号155401

相続分野を重点的に扱い、これまで累計7,000件以上の相続相談に対応してきました。遺産分割や遺留分、不動産を含む相続トラブルから、生前対策・遺言書作成まで幅広く経験しています。
「誰が何と言おうと依頼者の味方である」ことを信念に、スピードと実行力を重視した対応を心がけています。

「離婚して疎遠になった前妻(前夫)との子供には、財産を渡したくない」
「現在の家族を守るために、すべての財産を今の妻や子供に残したい」

このように強く願う方は決して少なくありません。しかし、感情のままに対策を講じずにいると、死後に現在の家族が法的なトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。

この記事では、離婚した子供に相続させないための法的な限界と、現実的に取りうる最大限の対策について、弁護士監修のもと解説します。

「遺留分」という避けられない権利を理解し、今の家族の生活を守るための具体的な準備を始めましょう。

記事の要点・結論

完全な「相続排除」は原則不可能:離婚しても親子の縁は切れず、子供には最低限の遺産をもらう権利(遺留分)がある。感情論で「渡さない」と決めても法的には通用しない。

最強の防衛策は「公正証書遺言」:これがあれば、前妻(代理人)を含めた遺産分割協議が不要になる。「全財産を今の家族に」という意思を法的に確定させることが、今の家族を守る必須条件。

「生命保険」で遺産を圧縮:死亡保険金は原則として遺産分割の対象外。現金を保険に変え、受取人を現在の家族にすることで、実質的に前妻の子に渡る計算上の財産を減らせる。

時間を味方にする「生前贈与」:亡くなる直前の贈与は遺留分計算に含まれてしまう(持ち戻し)。10年以上の長期スパンで計画的に資産を移転させることが、財産圧縮につながる。

孫と養子縁組して法定相続人を増やす:孫と養子縁組をすることで、法定相続人の数を増やして遺留分を減らすことができる

「現金」の準備が家を守る:遺留分を請求された場合、支払いは原則「金銭」。今の家族が住む家を売却して支払う事態を避けるため、遺留分相当額の現金を確保しておくことが最終的な防波堤となる。

離婚した子どもへの相続に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースへお任せください。

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目次

【結論】離婚した子供に「一切相続させない」のは原則不可能

離婚により夫婦の戸籍上の縁は切れても、親子の血縁関係までは法的に断ち切れません。前妻・前夫との子供は、現在の配偶者や実子と全く同等の「第一順位の法定相続人」としての地位を持ち続けます。

どれほど疎遠な関係であっても、法律は子供に対し、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」を強力に保障しているのです。仮に「現在の家族に全財産を譲る」という遺言書を作成しても、この遺留分までを完全に奪うことはできません。

弁護士 佐々木一夫

監修者コメント
親子関係は離婚によって切れないため、法律上、子供の権利を「ゼロ」にすることは極めて困難です。感情だけで「渡さない」と決めても、遺留分侵害額請求権により、かえって今の家族が紛争に巻き込まれます。重要なのは「遺言書の作成」と「資産の組み換え」による合法的な対策です。

相続人に認められた権利の法的な性質の違いを、以下の表で整理しました。

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権利の種類内容侵害された場合
法定相続分民法で定められた本来の取り分遺言書があれば遺言の内容が優先される
遺留分相続人が最低限受け取れる遺産の保障「遺留分侵害額請求」により金銭を請求できる

法定相続分は遺言で変更可能です。遺留分についても、遺言により侵害すること自体は可能ですが、遺留分権利者は民法第1046条に基づき「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭の支払いを求めることができます。

この請求権は相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(相続開始時から10年間の除斥期間あり)行使可能です。

弁護士 佐々木一夫

相手方が権利を主張すれば金銭を支払う義務が生じるため、対策の目的を「一切渡さない」ことではなく、「いかに遺留分を圧縮し、争いを防ぐか」へと転換することが不可欠です。

離婚した子供への相続対策でよくある失敗ケース

自己流の対策や誤った法的知識に基づく行動は、死後に大きなトラブルの火種となります。

良かれと思って行った対策が、かえって今の家族を追い詰める結果にならないよう、多くの人が陥りやすい典型的な失敗ケースを理解しておきましょう。

離婚時の「念書」や「口約束」で法的効力がない

離婚協議の際、「将来の遺産はいらない」という念書を作成したり、口頭で約束を交わしたりするケースは少なくありません。しかし、被相続人が生きている間の「相続放棄」は、いかなる場合も法的に無効です。

当事者間で合意があっても、法的には効力を持ちません。相続発生後に子供が権利を主張すれば、その要求を拒否できなくなります。

法的に有効な放棄と無効な放棄の違いは以下の通りです。

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放棄の種類有効性備考
生前の相続放棄原則無効家庭裁判所の許可という極めて厳しい要件が必要
死後の相続放棄有効相続開始を知ってから3ヶ月以内に家裁へ申述する

確実に対策するためには、相手の意思に左右されない遺言書の作成などが不可欠となります。

なお、「遺留分の放棄」については、民法第1049条に基づき、家庭裁判所の許可を受けることで、相続開始前でも有効に行うことができます。相続放棄と遺留分放棄は全く別の制度であり、混同しないよう注意が必要です。

関連記事:相続放棄の手続きの流れは?相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説

遺言書が形式不備で無効になった

自筆証書遺言に「全財産を現在の家族に」という意思があっても、その形式に不備があれば無効になります。

遺言が無効となれば、原則通り前妻の子を含めた遺産分割協議を行わなければならず、相手の合意なしには預金の解約や不動産の名義変更もできません。

特に専門家のチェックを受けていない自筆証書遺言では、以下のような不備が散見されます。

自筆証書遺言によくみられる不備
  • 日付の記載がない(または「吉日」などの曖昧な表記)
  • 署名や押印が欠けている
  • 訂正方法が民法の規定(厳格な方式)に従っていない
  • 財産目録の記載が曖昧で特定できない

これらのミスを一つでも犯すと、遺言書自体が意味をなさなくなります。確実性を期すならば、公証人が作成する「公正証書遺言」を選択すべきです。

「遺留分」を支払うための現金準備が足りない

遺産の大半が自宅不動産で、預貯金が少ない場合、現金不足のトラブルが発生する可能性があります。

2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は原則として「金銭」での支払いが義務付けられました。不動産を渡さない代わりに、相応の現金を支払わなければなりません。(参照:法務省|相続に関するルールが
大きく変わります

手元資金が不足している場合、以下のようなリスクがあります。

手元資金の不足によるリスク
  • 自宅を売却し、住む場所を失う
  • 今の家族が借金をして支払いに充てることになる
  • 支払いが遅れると遅延損害金が発生する

「不動産の名義をどうするか」だけでなく、「代償金をどう用意するか」までセットで考える必要があります。

「生前贈与の持ち戻し期間」を誤認していた

「生前に財産を移せば遺産を減らせる」と考え、亡くなる直前に駆け込みで贈与を行うのは誤りです。遺留分算定の基礎財産に含まれる生前贈与の範囲は、民法第1044条により以下のとおり定められています。 

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贈与の相手方贈与の期間制限備考
相続人以外相続開始前1年間当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は期間制限なし
相続人相続開始前10年間婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与に限る

相続発生の直前に行った贈与は、遺留分対策としての効果が薄くなります。確実な効果を得るためには、健康なうちから長期的な計画に基づいて資産を移転させなければなりません。

関連記事:特別受益の持ち戻し免除とは?認められるケースや注意点を弁護士が解説

前妻の子が未成年で、代理人として「元妻(前妻)」が介入してくる

前妻との子が未成年の場合、その親権者である「元妻」が法定代理人として遺産分割協議に参加します。現在の配偶者は、夫の元妻と直接、お金に関する生々しい交渉を行わなければなりません

元妻が介入することによる弊害としては、以下があげられます。

元妻が介入することによる弊害
  • 過去の離婚時の感情が再燃し、協議が難航する
  • 現在の家族の生活状況を探られる
  • 法的な権利を盾に、強硬な金銭要求をされる可能性がある

遺言書がない場合、この状況は避けられず、協議が感情的にもつれて長期化する原因となります。

なお、前妻の子が成人している場合でも、長年音信不通で連絡が取れないケースや、突然の連絡に不信感を抱かれて協議が進まないケースも少なくありません。このような場合、弁護士が介入することで、法的な説明を丁寧に行い、相手方の不安を取り除きながら円満な解決に導くことが可能です。

弁護士 佐々木一夫

実際に、弁護士の対応によって音信不通だった前妻の子との遺産分割協議を成立させた事例は以下をご覧ください。

解決事例:【アクロピース解決事例集・遺産分割交渉】前妻の子との音信不通を乗り越えて、法定相続分で遺産分割を成立させたケース

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離婚した子供へ相続させたくない場合にできる相続財産を減らす5つの対策

離婚した前妻の子の相続権を完全に消滅させることは困難ですが、法的な仕組みを駆使して、渡る財産を最小限に抑えることは可能です。

感情論ではなく、法律に基づいた冷静な対策を講じることが、結果として現在の家族を守ることにつながります。

ここでは、特に有効性の高い5つの対策について解説します。

遺言書を作成する

最も基本的かつ、絶対に欠かせない対策が「法的に有効な遺言書の作成」です。「全財産を現在の妻(または子)に相続させる」という遺言があれば、原則として前妻の子を含めた遺産分割協議を行う必要がなくなります。

これにより、現在の家族は前妻側との煩わしい直接交渉から解放され、不動産の名義変更や預金の解約手続きを単独でスムーズに進めることが可能です。

相手ができるのはあくまで「遺留分の請求」のみとなるため、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。

ただし、自筆証書遺言では形式不備による無効リスクや、死後の検認手続きの手間が残ります。将来のトラブルを確実に防ぎ、遺言の内容を執行させるためにも、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用すべきです。

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生前贈与を活用して財産を移す

次に、早い段階から時間をかけて、現在の家族へ財産を移転させる「生前贈与」が有効です。一度に多額の財産を動かすのではなく、長期的な計画に基づいて資産を移転させることで、将来の遺産分割対象となる財産そのものを圧縮できます。

主な贈与の活用方法は以下の通りです。

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贈与の種類概要
暦年贈与年間110万円以下の基礎控除枠を使い、非課税で財産を移す
教育資金等の特例孫(現在の子の子供)への教育資金一括贈与などで資産を減らす
住宅取得資金贈与子供が家を建てる際の資金援助として資産を移転する
相続時精算課税2500万円までの贈与を非課税で行える(相続発生時に相続財産と合算して相続税を支払う)

注意すべき点は、相続人への生前贈与は、原則として相続開始前10年以内に行われたものが遺留分算定の基礎財産に含まれてしまうことです(持ち戻し)。

亡くなる直前の駆け込み贈与では効果が薄いため、健康なうちから10年以上の長期スパンで実行することが成功の鍵となります。

関連記事:贈与契約書の書き方を弁護士が紹介!自分で作る際の注意点も解説【ケース別雛形付】

生命保険の非課税枠と受取人指定を使う

手元の現金を生命保険に変え、受取人を現在の家族に指定する方法も非常に効果的です。

死亡保険金は、民法上「受取人固有の財産」とみなされ、原則として遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。現金で残すよりも前妻の子に請求される遺留分の額を抑えられます。

生命保険を活用するメリットは以下の2つです。

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生命保険を活用するメリット詳細
相続財産の圧縮遺留分算定の基礎となる財産総額を減らせる
納税資金の確保受け取った保険金を、遺留分の支払い原資や相続税納税に充てられる

ただし、保険金の額が遺産総額に対して過大であり、著しい不公平が生じると判断される場合は、例外的に持ち戻しの対象となることがあります。資産全体とのバランスを考慮した設計が必要ですので、弁護士への相談を推奨します。

関連記事:生命保険は相続財産になる?遺産分割と相続税の扱いを弁護士が解説 | 弁護士法人アクロピース

養子縁組で法定相続人の数を増やす

現在の配偶者の連れ子や孫と養子縁組を行い、法定相続人の数を増やす対策も有効です。

遺留分の割合は法定相続人の数によって変動するため、養子縁組によって相続人が増えれば、前妻の子一人あたりの遺留分請求権を縮小させることができます。

相続人の人数変化による遺留分割合の違いは、以下の表の通りです。

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状況相続人の構成前妻の子の遺留分
養子縁組前妻、前妻の子1人1/4 (遺産全体の25%)
養子縁組後妻、前妻の子1人、養子1人1/8 (遺産全体の12.5%)

養子縁組を一つ挟むだけで、前妻の子が請求できる権利の割合を半減させることが可能です。遺留分の計算に関し、養子の数に限りはありませんので、原則として何人でも養子とすることができ、特定の相続人の行使できる遺留分を減らすことができます。

なお、養子縁組により法定相続人が増えることで相続税の基礎控除額も増加しますが、相続税法第15条第2項により、基礎控除額の計算に含められる養子の数は、以下のように制限されている点もおさえておきましょう。

基礎控除額の計算に含められる養子の数
  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説 | 弁護士法人アクロピース

相続廃除・相続放棄を要求する

法的な手続きによって相続権そのものを剥奪したり、放棄させたりする方法も存在します。ただし、これらの手続きには厳格な要件や相手の同意が必要であり、こちらの意思だけで容易に実現できるものではありません。

それぞれの法的な要件と難易度は以下の通りです。

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手法内容難易度
相続廃除被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合、家裁に請求して権利を剥奪する極めて高い(単なる不仲では認められない)
相続放棄子供自身が自発的に「相続しません」と家裁に申述する相手の意思次第(強制は不可)

「相続廃除」は、家庭内暴力などの著しい非行事実がなければ認められず、単に「疎遠だから」という理由では適用されません。

弁護士 佐々木一夫

現実的な落とし所としては、生前に十分な金銭的援助を行う代わりに、家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をしてもらうよう、子供を説得する方法などがあります。

関連記事:【相続放棄は生前には行えない】代わりにできること・対策について

離婚した子供から遺留分侵害額請求をされたときの対処法

万全の対策を講じていたとしても、相続発生後に前妻の子から内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求」が届く事態は想定すべきです。

突然の通知に動揺するかもしれませんが、相手の要求をそのまま受け入れる必要は全くありません。決して無視せず、回答期限を確認の上、冷静に対処の手順を整理しましょう。請求された金額が必ずしも法的に正しいとは限らないため、一つひとつ事実確認を行うことが大切です。

具体的な対処の流れは以下の通りです。特に、不動産の評価額や過去の特別受益(生前贈与など)の有無は、請求額を大幅に減額できる重要な争点です。

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手順対応内容ポイント
1. 内容の精査請求額の計算根拠を確認する不動産評価額が高すぎる、または自身の寄与分が考慮されていない等、計算の誤りを探す
2. 減額の検討過去の援助(特別受益)を洗い出す前妻の子が過去に受けた学費や生前贈与を証明し、遺留分から差し引くよう主張する
3. 交渉と解決金銭での支払い条件を交渉する一括払いが困難な場合は、分割払いの合意や期限の猶予を求める

なお、2019年の法改正により、遺留分は原則として「金銭債権」としての解決となりましたが、決して相手の「言い値」で支払う義務はありません。

弁護士 佐々木一夫

当事者同士の話し合いは感情的な対立を招きやすいため、正当な遺留分額を算出し、弁護士を代理人として交渉することで、精神的な負担と経済的な損失を最小限に抑えることが賢明です。

離婚した子供への相続に関するよくある質問

離婚した子供の相続割合はどうなりますか?

離婚した子供も実子であるため、現在の子供と等しい相続権を持ちます

配偶者がいる場合、法定相続分は「配偶者1/2、子供全体で1/2」です。子供が複数いる(前妻の子と現在の子がいる)場合は、子供全体の1/2をさらに人数で等分します。

例えば、前妻の子1人、現在の妻との子1人の場合、前妻の子の相続分は全体の「1/4」です。(遺言書がない場合) 

関連記事:腹違いの兄弟に相続権はあるのか?異母兄弟の遺産分割をめぐるトラブルと対処法を解説

離婚した前妻の子に相続させない方法はありますか? 

前妻の子には遺留分が保障されており、相続させる財産をゼロにすることは原則として不可能です。

「相続廃除」も虐待等の厳格な要件があり、現実的ではありません。しかし、遺言書や生命保険を活用して実質的な相続分を減らすことは可能です。

一切相続させないことに執着せず、遺留分を考慮した減額対策を講じるのが賢明な判断となるでしょう。

前妻の子がいる遺産相続で、持ち家はどうなりますか?

遺言書がない場合、遺産分割協議で合意できなければ、家を売却して現金を分けることになる可能性があります。

遺言書で「現在の家族に相続させる」と指定すれば、家の名義自体は守れます。ただし、前妻の子から遺留分を請求された際に支払う現金(代償金)が不足していると、結局は家を売却して支払わなければならなくなるリスクがあるため、現金の準備も不可欠です。 

夫が死亡したことを、前妻との子供に知らせなくてもいいですか?

遺言書があり遺言執行者がいれば、直ちに知らせる法的義務はありません。しかし、知らせないままだと遺留分侵害額請求の時効(相続を知ってから1年)がカウントされず、将来にわたり請求されるリスクが消えません。

通知をすれば時効期間がスタートするため、1年経過後は請求権が消滅します。トラブルを早期に確定させるためにも、早めに通知するほうが賢明です。

関連記事:夫死亡で前妻の子供に知らせないのはあり?前妻の子に相続させない方法と注意点を解説

まとめ|今の家族を守るためには「生前の準備」と「正しい遺言」が不可欠

離婚した子供の相続権を完全に消滅させることは、法律上、極めて困難なのが現実です。しかし、諦める必要はありません。「遺言」や「資産の組み換え」など、適切な対策を組み合わせることで、今の家族に残す財産を最大限に守り、将来のトラブルを未然に防ぐことは十分に可能です。

「まだ元気だから大丈夫」という今の油断が、結果として残された家族を苦しめる原因になりかねません。 特に、前妻(前夫)の子との関係が複雑な場合、一般的な対策だけでなく、個別の事情に合わせた緻密な戦略が求められます。

ご自身の財産状況でどの対策が最適解なのか、少しでも迷われたら、早い段階で相続に強い弁護士へご相談ください。 早期に対策を講じることが、今の家族の平穏な暮らしと、正当な権利を守ることにつながります。 

弁護士 佐々木一夫

複雑な家族関係ゆえに誰にも相談できず悩んでいる方も、一人で抱え込まず、専門家の知見を頼ってください。

丁寧にお話をお伺いします。
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