遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求
のご相談は
弁護士法人アクロピースへ

「父が『長男に全財産を譲る』という遺言書を残していた」
「愛人に全ての財産を遺贈すると書かれていた」
「生前贈与ばかり受けていた兄弟が得をして、自分はゼロなんて納得できない」

遺言書の内容が不公平で、あなたが本来貰えるはずだった最低限の遺産さえ受け取れない場合、泣き寝入りする必要はありません。法律で保障された「遺留分(いりゅうぶん)」を取り戻す権利があります。

しかし、遺留分侵害額請求には「相続開始と侵害を知ってから1年」という非常に短い時効(期限)があります。迷っている間に権利が消滅してしまうのです。

弁護士法人アクロピースは、累計7,000件以上の相談実績を持ち、特に**「不動産評価」と「生前贈与の調査」に強い法律事務所です。

代表弁護士は税理士でもあり、単に請求するだけでなく、税務面も考慮した「実質的な手残り」を最大化する解決を目指します。

時効が来る前に、今すぐご相談ください。私たちがあなたの正当な権利を守り抜きます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言書や生前贈与によって遺産を貰えなかった(または極端に少なかった)相続人が、多く貰った相手に対して「法律で保障された最低限の取り分(遺留分)」を金銭で支払うよう請求する手続きです。

2019年の民法改正により、原則として「不動産などの現物」ではなく「金銭」で請求することになりました。つまり、「遺産(不動産など)をいくらで評価するか」が、あなたが受け取れる金額に直結します。

このようなお悩みはありませんか?

当事務所には、40代〜70代の方から以下のような切実なご相談が寄せられています。

不公平な遺言書が見つかった

  • 「全財産を長男に相続させる」という遺言書が出てきた。
  • 面識のない第三者や、再婚相手に全て遺贈されていた。

生前の「えこひいき」が酷かった

兄だけが生前に数千万円の住宅資金援助を受けていた(特別受益)。これを考慮せずに遺産が分けられるのは納得がいかない。

相手方が話し合いに応じない

  • 内容証明を送っても無視される、あるいは「金がないから払えない」と開き直られている。
  • 相手が提示してきた遺産の評価額が、相場より明らかに低すぎる。

典型的な対立パターン

遺留分の争いは、以下の2パターンが代表的です。

Aパターン:評価額争い型(不動産偏重)

遺産の大部分が「実家の不動産」であるケースです。

相手方は支払う現金を減らすため「不動産の価値は低い」と主張し、こちらは「価値は高い」と主張します。不動産評価の専門知識がないと、相手の言い値で押し切られ、数百万円単位で損をする可能性があります。

Bパターン:調査・立証型(生前贈与・使途不明金)

「遺産はほとんど残っていない」と言われたが、実は生前に多額の贈与がなされていたケースです。

過去の銀行取引履歴などを調査し、「持ち戻し(計算上の遺産に加えること)」を主張できるかが勝負の分かれ目となります。

放置するリスク(1年の時効)

最も恐ろしいのは「時効」です。

遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」を行使しないと消滅します。

「話し合いで解決しよう」と相手の出方を待っている間に1年が過ぎてしまい、請求権を失うケースが後を絶ちません。

目指すゴールは、時効を確実に止め、不動産や過去の贈与を含めた「遺産総額」を正当かつ最大に評価し、適正な金額を回収することです。

「1年」はあっという間に過ぎます。権利を失う前に、まずは「時効の中断」になる前の権利行使が必要です。

遺留分侵害額請求を当事務所に相談するメリット

遺留分は「計算式」が決まっていると思われがちですが、その計算の元となる「遺産総額の評価」によって結果は大きく変わります。

アクロピースは、あなたの取り分を最大化するための「評価力」と「調査力」に絶対の自信を持っています。

豊富な実績と専門チーム体制

当事務所は累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分特有の交渉ノウハウを蓄積しています。

一人の弁護士だけでなく、複数の弁護士がチームを組んで対応するため、相手方の反論に対しても迅速かつ多角的な切り返しが可能です。複雑な事案でも、組織力で解決へと導きます。

税務・不動産・他士業とのワンストップ連携

遺留分の金額を左右するのは「不動産評価」です。

当事務所は不動産鑑定士や信頼できる不動産業者と連携し、相手方が提示する「固定資産税評価額(低い価格)」を鵜呑みにせず、「実勢価格(時価)」に基づいた正当な評価額を算出します。

また、代表弁護士・佐々木一夫は税理士資格も有しています。

遺留分として金銭を受け取った場合、状況によっては譲渡所得税などの税金が発生する可能性があります。「いくら貰えるか」だけでなく「税引き後にいくら残るか」までを見据えて事件を進めます。

ストレスを軽減し、停滞させない進め方

遺留分を請求することは、親族間の対立を決定的にする場合があり、精神的な負担は計り知れません。

即時の時効ストップと窓口一本化

ご依頼いただいたその日に、内容証明郵便(配達証明付)の手配準備に入ります。これにより遺留分侵害額請求の時効期限までに確実に請求をします。同時に、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になりますので、直接の言い争いから解放されます。

徹底的な財産調査(情報先行戦略)

「遺産はない」という相手の主張を鵜呑みにしません。預貯金の取引履歴や不動産の調査を行い、過去の特別受益(生前贈与)や使途不明金を洗い出し、遺留分の算定基礎となる財産額を積み上げます。弊所では使途不明金を遺産に持ち戻して遺留分を算定することを認めさせた事例も複数あります。

可能な限り迅速な回収

任意の交渉で相手が支払いに応じない場合は、速やかに調停・訴訟へと移行します。交渉を漫然と続けることはせず、強制執行(財産の差押え)も視野に入れた強い姿勢で回収を図ります。

初期費用の不安を解消

遺留分侵害額請求は、確実な権利があるにもかかわらず「弁護士費用が払えないから」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。

当事務所では遺留分侵害額請求のご依頼は「着手金無料プラン」で対応しており、初期費用の持ち出しなしでご依頼いただける体制を整えています。(特に困難な事例は別途見積もります事。)回収した金銭から報酬をお支払いいただくため、リスクなくスタートできます。

「お金がないから請求できない」は間違いです。着手金0円でスタートできるか、まずは診断を。

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遺留分侵害額請求サービスの流れ

ご相談から金銭の回収まで、時効管理を徹底しながら以下のステップで進めてまいります。

STEP

お問い合わせ・無料相談

まずは電話、メール、LINEにてお問い合わせください。初回相談(60分)は無料です。

遺言書の内容、遺産の概要、相続開始日(亡くなった日)をお伝えください。「時効まで残りわずか」という場合はその旨を必ずお伝えください。

丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

STEP

方針提案・お見積り

お伺いした内容をもとに、請求可能な遺留分の目安額(現時点の見通し)と、弁護士費用をご提示します。

STEP

ご契約・内容証明郵便の送付(時効中断)

ご契約後、直ちに相手方に対して「遺留分侵害額請求書」を内容証明郵便で送付します。これにより、時効の進行を法的にストップさせ、請求権を確定させます。

STEP

財産調査・評価

遺産の全容を調査します。特に不動産については、簡易査定や鑑定評価を用い、相手方が主張する低い評価額ではなく、適正な時価を主張するための根拠資料を作成します。また、生前贈与の証拠の分析も行います。

STEP

交渉

調査結果に基づき、具体的な請求金額を相手方に提示し、最終的な支払い金額や支払方法(一括か分割か)などの交渉を行います。弁護士が代理人として法律に基づいて強く交渉するため、相手方も真剣に対応せざるを得なくなります。

STEP

調停・訴訟(必要に応じて)

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意に至らない場合は、訴訟にて解決を図ります。なお、遺留分侵害額請求の場合には、交渉後すぐに訴訟を申し立てる場合もあります。

STEP

調停・訴訟(必要に応じて)

合意書(または調停調書・判決等)に基づき、金銭の支払いを受けます。相手が支払わない場合は、預金や不動産の差押え(強制執行)を行います。

入金を確認後、報酬金を精算し、業務完了となります。

時効まで時間がありません。今日、最初の一歩を踏み出してください。

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遺留分侵害額請求の費用

アクロピースでは、正当な権利行使を費用面で諦めてほしくないという想いから、完全成功報酬のプランをご用意しています。

  • 初回相談料 0円(60分)
    ※来所、オンライン、電話など柔軟に対応可能です。

遺留分侵害額請求の報酬額

項目報酬(税込)
着手金0円〜(完全成功報酬プランあり)
報酬金経済的利益の額に応じて下記の割合
3000万円までの部分:12(税込13.2%)
3000万円以上の部分:8%(税込8.8%)
実費郵便代、印紙代、交通費、資料取得費など
  • 着手金無料プランについて:
    相手方に支払い能力があり、回収の見込みが立つ事案については、着手金を0円とし、解決時に回収金の中から報酬をお支払いいただくプランが適用可能です。

    ※事案の難易度や状況により、通常の着手金(33万円〜)をいただく場合もございます。無料相談時に明確に費用をお伝えし、ご納得いただいた上で契約となります。
    ※最低成功報酬金は150万円(税込165万円)です。

>>詳細な料金ページはこちら

「自分のケースは着手金無料になる?」無料相談ですぐに回答いたします。

当事務所が解決した遺留分侵害額請求の成功事例

アクロピースが「不動産評価」と「調査力」を駆使して、大幅な増額回収に成功した事例をご紹介します。

事例1:遺言で「長男に全て」。不動産評価を適正化し、数千万円を回収

依頼前の状況

亡くなった父の遺言書に「長男に全財産を相続させる」とあり、次男である依頼者様には何も残されていませんでした。長男は「実家の価値は低いから、遺留分は200万円程度だ」と主張してきました。

当事務所の対応

即座に内容証明を送り時効を中断。その上で、長男が提示した「固定資産税評価額」での算定を拒否し、近隣の取引事例や不動産査定書を用いて「実勢価格(時価)」を算出。評価額を約3倍に引き上げて再計算を求めました。

結果

粘り強い交渉の結果、当方が主張した不動産評価額が概ね認められ、当初の提示額の5倍以上となる約1,200万円の遺留分を獲得しました。

事例2:生前贈与が発覚!過去の資金援助を証明して遺留分を増額

依頼前の状況

「遺産は預金が少ししか残っていない」として、相手方から少額の遺留分を提示されました。しかし、依頼者様は「姉が生前にマンション購入資金を親から出してもらっていた」ことを知っていました。

当事務所の対応

過去の預金取引履歴を徹底的に調査し、数千万円の不明な出金を特定。当時のマンション購入時期と重なることを突き止め、「特別受益(生前贈与)」として遺留分算定の基礎財産に持ち戻すよう主張しました。

結果

贈与の事実が認められを認め、持ち戻し計算を行った結果、依頼者様は本来受け取るべき正当な額の遺留分を回収することができました。

事例3:請求された側の事例(減額交渉)

依頼前の状況

父の事業を継いだ長男様(依頼者)に対し、疎遠だった兄弟から高額な遺留分請求が届きました。「会社の土地や自社株も遺産だ」として、事業継続が危ぶまれるほどの現金を要求されていました。

当事務所の対応

防御側の代理人として介入。自社株や事業用資産について、会計の視点から適正な評価を行い、相手方の過大な請求額を否定。また、依頼者様が過去に兄弟に対して行っていた援助(相手方の特別受益)を主張し、特別受益分の減額を求めました。

結果

相手方の請求額を大幅に圧縮することに成功。分割払いでの合意を取り付け、事業に影響を出さずに解決することができました。
※アクロピースは請求する側・される側、どちら側でも代理人に就任しています。

あなたの遺留分は、もっと多いかもしれません。適正な評価額を知ることが解決への近道です。

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遺留分侵害額請求に関する相談方法

弁護士法人アクロピースでは、東京(赤羽)と埼玉(大宮)に拠点を構え、対面・オンライン問わず柔軟に対応しております。

1. お問い合わせ

まずはお電話、WEBフォーム、またはLINEにてご連絡ください。

「遺留分の請求をしたい」「時効が心配だ」とお伝えいただければ優先的に対応いたします。

お電話・WEBフォームでの問い合わせ

受付スタッフが丁寧にご案内いたします。

丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

LINEでの問い合わせ

2. 相談場所について

  • 赤羽オフィス
    東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
    (JR赤羽駅南改札東口から徒歩2分)
  • 大宮オフィス
    埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
    (JR大宮駅東口から徒歩3分)
  • オンライン相談(Zoom等)
    遠方にお住まいの方や、外出が難しい方はオンラインでも可能です。

3. ご用意いただくとスムーズなもの

  • 遺言書のコピー(あれば)
  • 被相続人の死亡日がわかるもの
  • 遺産の内容がわかる資料(遺産のメモ、不動産の登記簿、固定資産税納税通知書など)
  • 相手方から届いた通知書(あれば)

遺留分侵害額請求に関するよくある質問(FAQ)

時効の1年を過ぎてしまったかもしれません。もう請求できませんか?

諦める前にご相談ください。

時効の起算点は「相続開始および遺留分侵害を『知った時』」からです。亡くなってから1年以上経っていても、遺言書の存在を最近知ったのであれば、まだ請求できる可能性があります。正確な判断には専門知識が必要ですので、自己判断せずにお問い合わせください。

相手がお金を持っていない場合、どうなりますか?

不動産を差押えるなどの手段があります。

相手に現金がない場合でも、相続した不動産があれば、それを差押えて競売にかけるなどの強制執行が可能です。また、現実に即して「分割払い」で合意形成を図るケースもあります。回収可能性についても調査いたします。

遺産である「不動産そのもの」を貰うことはできますか?

原則としてできません(金銭請求になります)。

2019年の法改正により、遺留分は「侵害額(お金)」を請求する権利となりました。不動産の共有持分を貰うことは原則できませんが、相手方との合意があれば「不動産の一部(代物弁済)」で受け取ることは可能です。

生前に兄だけが受けた学費や住宅資金も対象になりますか?

対象になる可能性があります(特別受益)。

原則として相続人に対する過去10年間の贈与は、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(特別受益)。ただし、何が特別受益にあたるかの判断や立証は専門性が高いため、弁護士にご相談ください。

最後に:あなたに必要な「ピース」を見つけます

「遺言だから仕方ない」と諦めてしまうのは、亡くなった方への想いも含めて、決して正しい解決とは言えません。

遺留分は、残された家族の生活保障のために法律が認めた、あなたの大切な権利です。

弁護士法人アクロピースは、「今あなたに必要な『最高のピース』になる」という理念があります。その言葉通り、失われそうになっている「正当な権利」というピースを取り戻し、あなたの未来を守ります。

時効の壁が迫っているかもしれません。

まずは無料相談で、権利の有無だけでも確認してください。

LINEですぐに相談予約が可能です。