【無料相談受付中】24時間365日対応
成年後見・保佐・補助
成年後見・保佐・補助
のご相談は
弁護士法人アクロピースへ

「親の認知症が進み、銀行口座が凍結されてしまった」
「介護費用を捻出するために実家を売りたいが、本人の意思確認ができない」
「怪しい業者が出入りしており、親が勝手に契約しないか心配だ」
ご家族の判断能力が低下したとき、最も困るのが「財産管理」と「契約行為」です。
銀行や不動産会社は、本人の意思が確認できない限り、家族であっても手続きを一切認めてくれません。
このような事態を解決する唯一の法的手続きが、「成年後見制度(成年後見・保佐・補助)」です。
弁護士法人アクロピースは、累計7,000件以上の相談実績を持つ相続・財産管理の専門家集団です。
特に私たちは、代表弁護士が税理士資格を有しており、「不動産の売却」を伴う後見申立てに圧倒的な強みを持っています。
「ただ制度を利用する」だけでなく、将来の相続や税金面まで考慮した、ご本人とご家族にとって「最適解」となるサポートをお約束します。
成年後見制度(後見・保佐・補助)とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援する制度です。
判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれます。
成年後見(せいねんこうけん)
判断能力が「全くない」状態(重度の認知症など)。代理人がほぼすべての法律行為を代行し、契約を取り消すことができます。
保佐(ほさ)
判断能力が「著しく不十分」な状態(中度の認知症など)。重要な財産行為(不動産売買や借金など)について、保佐人の同意が必要になります。
補助(ほじょ)
判断能力が「不十分」な状態(軽度の認知症など)。特定の行為についてのみサポートを受けます。
このようなお悩みはありませんか?
当事務所には、40代〜70代のご家族から、以下のような切実なご相談が多く寄せられています。
「預金凍結」を解除したい
- 親の預金を下ろして介護施設への入居一時金に充てたいが、銀行窓口でストップをかけられた。
- 定期預金の解約ができない。
「不動産」を処分・管理したい
- 空き家になった実家を売却して、入院費に充てたい。
- アパート経営をしている親の代わりに、賃貸借契約の更新や修繕を行いたい。
「詐欺・浪費」から守りたい
- 親が悪質商法に引っかかり、高額な羽毛布団や健康食品を買い込んでいる。
- 同居していない親族が、親の年金を勝手に使い込んでいる疑いがある。
放置するリスクと目指すべきゴール
適切な支援がないまま放置すると、財産が動かせず介護サービスが受けられなくなったり、詐欺被害に遭っても契約を取り消せず財産を失ったりするリスクがあります。
アクロピースが目指すゴールは、ご本人の財産と生活を法的に守り抜くこと。
そして、ご家族が財産管理の重圧や手続きの煩雑さから解放され、安心してご本人に寄り添える環境(平穏な日常)を取り戻すことです。
「銀行でお金が下ろせない」とお困りの方。制度を利用すれば、解決への道が開けます。
成年後見を当事務所に相談するメリット
成年後見は、一度開始するとご本人が亡くなるまで続く、非常に長い手続きです。
だからこそ、不動産や税務に強く、組織力のある事務所を選ぶことが重要です。
豊富な実績と専門チーム体制
当事務所は、累計約7,000件以上の相談実績を有しています。
家庭裁判所への申立て手続きは書類作成が非常に煩雑ですが、当事務所では専門チームが迅速に対応するため、最短での後見人選任を目指せます。
また、弁護士が後見人候補者となる場合も、一人の弁護士に依存せず、法人としての組織力で長期的な支援体制を担保します。

税務・不動産・他士業とのワンストップ連携
後見制度を利用する大きなきっかけの一つが「不動産の売却」です。
代表弁護士・佐々木一夫は、弁護士でありながら「税理士」の資格も保持しています。
不動産売却への強さ
認知症の方の自宅(居住用不動産)を売却するには、家庭裁判所の特別な許可が必要です。当事務所はこの許可申立ての手続きに精通しており、売却の必要性を法的に説得力を持って主張できます。
税務的メリット
不動産を売却すると譲渡所得税が発生する場合があります。「3,000万円の特別控除」が使えるか、将来の相続税はどうなるかなど、税理士視点でのアドバイスが可能です。司法書士や一般の弁護士では気づきにくい「手残り」の部分までケアします。

家族信託(民事信託)との比較提案
成年後見制度は強力ですが、柔軟性に欠ける側面(資産運用ができない、親族への贈与ができない等)があります。
ご本人の判断能力がまだ残っている場合は、より自由度の高い**「家族信託」や「任意後見」**の方が適しているケースもあります。
当事務所はあらゆる選択肢の中から、ご家族の状況にベストマッチする方法を比較提案します。「とりあえず後見」という安易な判断はいたしません。

親族間トラブルの防波堤
「長男が後見人になると、財産を使い込むのではないか」と他の兄弟が反対し、揉めるケースが多々あります。
第三者である弁護士が後見人に就任、あるいは「後見監督人」として関与することで、親族間の疑心暗鬼を解消し、透明性のある財産管理を実現します。これにより、将来の遺産分割時のトラブルも未然に防ぐことができます。

成年後見申立てサービスの流れ
ご相談から後見人が選任され、支援がスタートするまでの流れをご説明します。
お問い合わせ・無料相談
まずはお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。初回相談(60分)は無料です。
ご本人の現在の状況(診断名や日常の様子)、管理すべき財産の内容、お困りごとをお聞かせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
医師の診断書取得
後見、保佐、補助のどの類型に当てはまるかを判断するため、主治医に診断書を作成してもらいます(専用の書式があります)。当事務所で書式の手配や医師への依頼文作成をサポートします。
申立て準備・書類作成
戸籍謄本、住民票、財産目録、収支予定表など、家庭裁判所に提出する膨大な書類を当事務所が作成・収集します。
また、誰を後見人候補者にするか(親族か、専門家か)を戦略的に決定します。
家庭裁判所への申立て
管轄の家庭裁判所へ申立てを行います。
その後、裁判所の職員による面談が行われます(弁護士が同行・同席し、受け答えをサポートします)。
審判・後見人の選任
裁判所が後見開始の審判を下し、最も適任と思われる後見人を選任します。
(申立てから選任までは、通常1〜3ヶ月程度かかります)
後見業務の開始
選任された後見人は、直ちに財産の調査を行い、銀行への届出や年金の手続き、不動産の管理などを開始します。
※当事務所の弁護士が選任された場合は、ここから継続的な支援が始まります。
成年後見・保佐・補助の費用
弁護士法人アクロピースでは、明確かつ安心できる費用体系をご用意しております。
- 初回相談料 0円(60分)
※来所、オンライン、電話など柔軟に対応可能です。
成年後見申立て サポート費用
| 項目 | 費用(税込) |
| 着手金 | 22万円〜 |
| 報酬金 | 0円(申立て完了のみの場合) |
| 実費 | 印紙代、切手代、鑑定料(必要な場合)など |
※親族を候補者とする場合、専門家(当事務所)を候補者とする場合で費用が異なることがあります。
※事案の複雑さ(財産額や親族間の対立状況)により変動します。無料相談時にお見積りいたします。
(参考)後見人の報酬について
後見人が選任された後の月々の報酬(基本報酬)は、当事務所が決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。
一般的には、管理財産額に応じて月額2万円〜6万円程度が目安とされています。この報酬はご本人の財産の中から支払われます。
費用について詳しく知りたい方は無料相談でお見積もりを作成します。
当事務所が解決した成年後見の成功事例
アクロピースの「不動産・税務対応力」と「迅速さ」が活きた事例をご紹介します。
事例1:施設入居費がない!居住用不動産の売却許可を迅速に取得
依頼前の状況
お母様が重度の認知症で施設入居が決まりましたが、手元の現金が不足。実家(お母様名義)を売却する必要がありましたが、認知症のため売買契約ができず、不動産会社から「成年後見人をつけてください」と言われ、ご相談に来られました。
当事務所の対応
迅速に成年後見申立てを行い、当事務所の弁護士が後見人に就任。すぐに家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可」の申立てを行いました。なぜ売却が必要かを家計収支表を用いて合理的に説明しました。
結果
スムーズに許可が下り、不動産を適正価格で売却。売却益にかかる譲渡所得税についても、税理士資格を持つ代表弁護士が「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用要件を慎重に確認し、手残りを最大化しました。お母様は無事に施設に入居でき、資金面の不安も解消されました。
事例2:親の財産を使い込む兄…保佐人として介入し、財産を保護
依頼前の状況
軽度の認知症があるお父様と同居している長男が、お父様の年金や預金をパチンコなどに使い込んでいる疑いがありました。次男様が注意しても聞く耳を持たず、お父様の財産が底をつく寸前でした。
当事務所の対応
次男様からの依頼で「保佐」の申立てを行い、弁護士が保佐人に就任しました。重要な財産行為について保佐人の「同意権・取消権」を行使できる状態にしました。
結果
長男による勝手な引き出しをブロックし、過去の使い込みについても調査を実施。通帳は弁護士が管理することとなり、お父様の老後資金を守り抜くことができました。
事例3:元気なうちに将来に備えたい…「任意後見」契約を締結
依頼前の状況
70代の独身女性。身寄りがなく、将来認知症になった時のことや、死後の手続きについて不安を抱えていらっしゃいました。「判断能力がある今のうちに、信頼できる人に任せたい」とのご希望でした。
当事務所の対応
判断能力が低下した後に支援を開始する「任意後見契約」と、亡くなった後の葬儀や納骨などの手続きを行う「死後事務委任契約」をセットで公正証書にて締結しました。
結果
将来の不安が解消され、「これで安心して残りの人生を楽しめる」と喜んでいただけました。定期的な「見守り契約」も結び、継続的な関係を築いています。
成年後見に関する相談方法
弁護士法人アクロピースでは、東京(赤羽)と埼玉(大宮)に拠点を構え、対面・オンライン問わず柔軟に対応しております。
1. お問い合わせ
まずはお電話、WEBフォーム、またはLINEにてご連絡ください。
「親の預金が下ろせない」「後見制度について聞きたい」とお伝えいただければスムーズです。
お電話・WEBフォームでの問い合わせ
受付スタッフが丁寧にご案内いたします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
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2. 相談場所について
- 赤羽オフィス
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
(JR赤羽駅南改札東口から徒歩2分) - 大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
(JR大宮駅東口から徒歩3分) - オンライン相談(Zoom等)
遠方にお住まいの方や、外出が難しい方はオンラインでも可能です。
3. ご用意いただくとスムーズなもの
- ご本人の診断書(もしあれば)
- 財産の内容がわかるもの(通帳のコピー、固定資産税の通知書など)
- ご家族構成のメモ
※資料が揃っていなくてもご相談は可能です。
成年後見に関するよくある質問(FAQ)
家族が後見人になることはできますか?
可能ですが、なれない場合もあります。
親族を後見人候補者として申し立てることは可能です。しかし、最終的に決めるのは家庭裁判所です。「管理する財産が多額」「親族間で対立がある」「不動産売却などの複雑な手続きが必要」といった場合は、弁護士などの専門家が選ばれる傾向にあります。
後見制度を利用すると、戸籍に載りますか?
戸籍には載りません。
代わりに法務局の「登記」に記録されますが、一般の人がこれを見ることはできません。プライバシーは守られますのでご安心ください。
一度後見人をつけると、やめられないのですか?
原則として、ご本人が亡くなるまで続きます。
「預金が解約できたから終わり」というわけにはいきません。判断能力が回復した(治った)場合は終了しますが、認知症の場合は稀です。だからこそ、後見申立ての前には慎重な検討と、専門家のアドバイスが必要です。
弁護士に後見人を頼むと、高額な費用がかかりますか?
報酬は裁判所が決め、ご本人の財産から支払われます。
後見人の報酬は、ご家族が財布から支払うのではなく、ご本人の資産の中から支払われます。資産が少ない場合は報酬も低く設定されるため、生活を圧迫することはありません。
最後に:あなたに必要な「ピース」を見つけます
親の老いと向き合うことは、精神的にも実務的にも大変なことです。
「通帳が使えない」という現実的な問題に直面し、どうしていいかわからず途方に暮れている方も多いでしょう。
弁護士法人アクロピースは、理念である「今あなたに必要な『最高のピース』になる」の言葉通り、制度というピースを使って、ご本人とご家族の生活を守る基盤を作ります。
「制度を使うべきか」「他に方法はないか」も含めて、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?
私たちが、あなたのご家族にとって最善の選択肢を一緒に考えます。
LINEですぐに相談予約が可能です。お待ちしております。




