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相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認
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弁護士法人アクロピースへ

相続放棄・限定承認とは
「亡くなった親に多額の借金があった」「疎遠だった親族が亡くなり、突然債権者から通知が届いた」「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのか判然としない」
相続が発生した際、このような不安を抱えている場合、検討すべき手続きが「相続放棄」と「限定承認」です。これらは、相続人が負うことになる過大な借金や、予期せぬリスクから身を守るための法的な防衛手段です。
相続放棄とは:全ての権利義務を一切引き継がない
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、保証債務など)も、一切引き継がないとする意思表示です。家庭裁判所に申述し受理されることで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
- 明らかに借金の方が多いことが判明している。
- 被相続人と生前疎遠であり、関わりを持ちたくない。
- 遺産分割協議などの親族間トラブルに巻き込まれたくない。
限定承認とは:プラス財産の範囲内で借金を返済する
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済する手続きです。もし借金を返済して財産が余れば、それを相続することができます。逆に、借金の方が多かった場合でも、相続人の固有財産で不足分を支払う必要はありません。
- 借金の総額が不明だが、家などの残したい財産があるかもしれない。
- 債務超過の可能性があるが、どうしても実家や事業用資産を守りたい(先買権の行使)。
- 後から高額な借金が出てくるのが怖い。
最大のリスクは「3ヶ月」という期間制限
相続放棄と限定承認には、法律で定められた厳格な期限があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認(すべての借金を背負うこと)」をしたとみなされるリスクが高まります。また、期間内であっても、遺産の一部を使ったり処分したりしてしまうと(法定単純承認)、放棄ができなくなる可能性があります。
当事務所が目指すゴール
弁護士法人アクロピースは、単に手続きを代行するだけではありません。
徹底した財産調査を行うことで、「本当に放棄すべきか」の判断材料を提供し、ご依頼者様の「経済的な安全」と「精神的な平穏」を最短で確保することを目指します。
借金の督促にお悩みの方、期限が迫っている方は今すぐご相談ください。
相続放棄・限定承認を当事務所に相談するメリット
相続放棄や限定承認は、一見すると書類作成だけの業務に見えるかもしれません。
しかし、実際には「財産の正確な把握」や「債権者への対応」、そして「税務上の判断」が絡む複雑な手続きです。
累計相談実績7,000件以上を誇る弁護士法人アクロピースだからこそ提供できる、4つのメリットをご紹介します。
豊富な実績と専門チーム体制
当事務所は、相続・不動産分野に特化した弁護士法人として、年間多数の相談を受けています。
特に相続放棄・限定承認の分野では、「期限切迫案件」や「3ヶ月経過後の放棄申述」といった難易度の高い事案にも対応してきました。
相続放棄は一度却下されると再申請ができません。だからこそ、最初の一度で確実に受理されるための「法的根拠に基づいた申述書」の作成が不可欠です。当事務所では、経験豊富な弁護士を中心とした専門チームが、スピーディーかつ確実に手続きを進めます。

税務・不動産・他士業とのワンストップ連携
特に「限定承認」の手続きにおいて、当事務所の強みが最大限に発揮されます。
限定承認は手続きが非常に複雑であり、不動産の売却や「みなし譲渡所得税」の申告など、高度な税務知識が必要不可欠です。
当事務所の代表弁護士である佐々木一夫は、弁護士資格に加えて税理士資格も保持しています。
法的な手続きと税務申告の整合性を図りながら進めることができるため、「弁護士に頼んだが、税金のことは税理士を探してくれと言われた」というようなたらい回しが発生しません。司法書士や不動産鑑定士とも連携し、ワンストップで解決まで導きます。

ストレスを軽減し、停滞させない進め方
相続放棄を検討される方の多くは、債権者からの督促や、親族間の人間関係に強いストレスを感じています。
ご依頼いただいたその日から、すべての窓口は弁護士法人アクロピースに一本化されます。
債権者からの連絡は弁護士が対応するため、ご依頼者様が直接矢面に立つ必要はありません。
「即時ストレスカット」を掲げ、お客様が平穏な日常を取り戻せるよう、迅速に受任通知を発送し、最短ルートでの解決を図ります。

寄り添うコミュニケーション体制
「こんなことを相談してもいいのだろうか」「怒られるのではないか」
借金の問題や親族間のトラブルは、誰にも言えず一人で抱え込んでしまいがちです。
当事務所では、お客様の不安を少しでも早く解消するため、LINEを活用した迅速なコミュニケーションを導入しています。進捗状況の共有はもちろん、ふとした疑問も気軽に相談できる環境を整えています。「事務的で冷たい」という法律事務所のイメージを払拭し、丁寧な説明とチーム対応の安心感で、解決まで伴走いたします。

相続放棄・限定承認サービスの流れ
ご相談から解決まで、お客様の負担を最小限に抑えるフローを構築しています。
特に期限がある手続きですので、スピード感を重視して進めます。
お問い合わせ・無料相談
お電話、メール、LINEにてご予約ください。赤羽・大宮の各オフィス、またはオンラインでの相談も可能です。「期限が近い」「督促が来ている」という場合はその旨をお伝えください。優先的に対応いたします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
ヒアリング・方針の決定
被相続人の財産状況、借金の状況、お客様のご希望を詳細にお伺いします。
「本当に放棄すべきか、限定承認にすべきか、あるいは相続して過払い金請求をすべきか」など、お客様にとって最も利益になる選択肢を提案します。
ご契約・受任通知の発送
方針と費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
契約後、直ちに債権者に対して「受任通知」を発送し、取り立てや督促をストップさせます。
財産調査・戸籍収集
当事務所の専門チームが、金融機関や法務局、信用情報機関(CIC・JICC等)への照会を行い、正確な財産と負債の額を確定させます。
※この調査で「実は多額のプラス財産があった」と判明し、方針を切り替えるケースも多々あります。
家庭裁判所への申立て
調査結果に基づき、管轄の家庭裁判所へ「相続放棄の申述」または「限定承認の申述」を行います。複雑な事情がある場合(3ヶ月経過後など)は、事情説明書(上申書)を入念に作成します。
照会書への回答サポート
申立て後、裁判所からご依頼者様宛に「照会書(質問状)」が届く場合があります。これに対する回答内容も弁護士が全面的にサポート(または代行作成)し、受理される確率を高めます。
手続き完了・通知
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば、手続きは完了です。
債権者に対して証明書を送付し、借金の支払い義務が消滅したことを通知して解決となります。限定承認の場合は、限定承認申述が受理された後、プラスの財産の範囲内で債権者に対して弁済し、弁済後なお残ったプラスの財産があれば、相続分に応じてお客様を始めとする相続人の方々が取得できます。
相続放棄・限定承認の費用
弁護士法人アクロピースでは、ご依頼者様が費用の不安なくご相談いただけるよう、透明性の高い料金体系を設定しています。
また、手持ち資金に不安がある方のために、着手金無料プランや分割払い等の柔軟な対応もご用意しております。
※具体的な金額については、相続人の数や事案の難易度(3ヶ月経過後かどうか、限定承認かどうか)によって異なります。無料相談時に必ず詳細なお見積もりを提示し、追加費用が発生しないよう丁寧にご説明いたします。
- 相談料:初回無料
- 着手金:事案に応じた明朗会計(着手金無料プランあり)
- 報酬金:手続き完了時の成功報酬
「費用が心配で相談が遅れてしまった」という事態を防ぐため、まずは一度無料相談にてご事情をお聞かせください。
費用の不安もまずはご相談ください。柔軟なプランをご提案します。
当事務所が解決した相続放棄・限定承認の成功事例
当事務所では、単に「放棄して終わり」ではなく、徹底的な調査によってお客様の利益を最大化した事例が多数あります。
事例1:借金があると言われ放棄を迫られたが、調査で2億円以上のプラス財産を発見
相談内容
お父様が亡くなり、他の相続人(兄弟)から「父には多額の借金があるから、相続放棄をしてくれ」と強く求められたA様。ご自身は父の財産状況を全く把握しておらず、言われるがまま放棄しようとしていましたが、念のため当事務所にご相談されました。
当事務所の対応
他の相続人の言動に不審な点があったため、A様の代理人として徹底した財産調査を実施しました。金融機関の全店照会や不動産の名寄せを行った結果、借金は約4,000万円ありましたが、それを遥かに上回る約2億円以上の預貯金と不動産が隠されていることが発覚しました。
結果
安易な相続放棄を中止し、正当な権利として遺産分割協議を申し入れました。結果として、借金を差し引いても1億円近い遺産を相続することに成功しました。これは「情報先行戦略(徹底した調査)」を重視する当事務所ならではの解決事例です。
事例2:実家を守りたい一心で「限定承認」を選択し、解決へ
相談内容
お父様が亡くなり、多額の消費者金融からの借金が判明。しかし、遺産の中にはご家族が長年暮らしてきた「実家」が含まれており、相続放棄をすると家も手放さなければなりませんでした。
当事務所の対応
全員の相続人の同意を得て「限定承認」の手続きを選択。不動産鑑定士と連携して適正な評価額を算出し、ご依頼者様が自身の資金で実家の評価額相当分を弁済することで、家を買い取る形(先買権の行使)をとりました。
結果
複雑な税務処理も代表弁護士(税理士)がカバーし、借金のリスクを遮断しつつ、愛着のある実家を守り抜くことができました。
事例3:3ヶ月の期限ギリギリ!海外在住の相続人の放棄
相談内容
海外に赴任中のC様のもとに、日本の実家から「父が亡くなり借金がある」との連絡が。帰国する時間が取れず、気づけば熟慮期間の3ヶ月期限が目前に迫っていました。
当事務所の対応
LINEとメール、国際電話を活用して迅速にヒアリングを実施。戸籍謄本等の必要書類を職権で超特急で収集し、現地の日本領事館での手続き(サイン証明等)を詳細に指示。家庭裁判所に対しては「期間伸長」の申し立てを先に行い、時間を確保した上で確実に放棄の手続きを行いました。
結果
物理的な距離と時間の制約がありましたが、スピード重視のチーム対応により、無事に受理され借金を背負わずに済みました。
相続放棄・限定承認に関する相談方法
弁護士法人アクロピースへのご相談は、以下の方法で受け付けております。
相続放棄や限定承認は時間との勝負です。迷っている間に期限が過ぎてしまうことのないよう、お早めにご連絡ください。
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相続放棄・限定承認に関するよくある質問(FAQ)
父が亡くなってから3ヶ月以上経過してしまいました。もう放棄はできませんか?
諦めるのはまだ早いです。「自分が相続人になったことを知った日」や「借金の存在を知った日」から3ヶ月以内であれば、認められる可能性があります。ただし、裁判所への説明(上申書)が非常に重要になりますので、個人で判断せず専門家にご相談ください。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなりますか?
基本的には受け取ることが可能です。生命保険金(死亡保険金)は、受取人固有の財産とみなされることが多く、相続財産には含まれないのが一般的です。ただし、契約内容によっては例外もありますので、証券を確認させていただきます。
限定承認はあまり利用されていないと聞きましたが、なぜですか?
相続人全員の同意が必要であること、手続きが非常に煩雑で時間がかかること、みなし譲渡所得税などの税務問題が発生することなどが理由です。しかし、当事務所のような「法務×税務」に強い専門家が介入することで、有効な選択肢となるケースも多々あります。
自分で手続きすることはできますか?
可能ですが、おすすめはしません。書類の不備で却下されてしまうと、二度と申請し直すことができず、借金を背負うことになります。また、誤って財産に手を付けてしまい「法定単純承認」とみなされるリスクも高いため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。




