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特別代理人の申し立て
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特別代理人の申し立てとは
「夫が急死し、妻である私と未成年の子供たちで遺産を分けたいが、銀行で『特別代理人が必要』と言われた」
「認知症の親の成年後見人をしているが、親が相続人となる遺産分割協議を私が代行してもいいのか?」
遺産相続の場面において、このような壁にぶつかることは珍しくありません。
「特別代理人の申し立て」とは、本来代理権を持つ人(親権者や後見人)と、その保護の下にある人(未成年者や被後見人)との間で利益が対立する場合に、家庭裁判所へ申し立てて、一時的な代理人を選任してもらう手続きのことです。
なぜ特別代理人が必要なのか(利益相反行為とは)
法律では、当事者双方の利益が対立する行為を「利益相反(りえきそうはん)行為」と呼び、これを制限しています。
最も典型的なのが、「父親が亡くなり、母親と未成年の子供が共同相続人になるケース」です。
通常、未成年の子供の法律行為は親権者(母親)が代わりに行います。しかし、遺産分割協議において、母親が「自分の取り分」を増やそうとすれば、必然的に「子供の取り分」が減ってしまいます。つまり、母親が子供の代理人として遺産分割協議を行うことは、母親自身が有利になるよう子供の利益を害する恐れがあるため、法律で禁止されているのです。
この場合、子供のために公平な判断ができる第三者=「特別代理人」を選任しなければ、遺産分割協議を成立させることができません。
よくある相談ケース
- 未成年者との遺産分割:父が亡くなり、母と未成年の子が残された。
- 親権者も相続人の場合:親権者自身も相続人であり、子と遺産を取り合う関係にある。
- 成年後見人と被後見人の相続:成年後見人が、被後見人(認知症の親など)と共に相続人になっている。
手続を放置・自己判断するリスク
「家族なんだから、水入らずで話し合えばいい」「とりあえず実印を押してしまおう」と安易に考えてはいけません。特別代理人を選任せずに作成した遺産分割協議書は「無効」とみなされます。
- 預貯金の解約・名義変更ができない:金融機関は厳格に確認するため、手続きを拒否されます。
- 不動産登記が通らない:法務局で申請が却下され、不動産を売却することも名義を変えることもできません。
- 後々のトラブルの火種:子供が成人した後に「自分の権利が侵害された」として訴えられるリスクも残ります。
当事務所が目指すゴール
弁護士法人アクロピースは、単に家庭裁判所へ書類を出すだけの代行屋ではありません。
特別代理人の選任はあくまで「スタート地点」です。私たちのゴールは、その後の遺産分割協議を円滑に進め、「将来にわたって家族が揉めない、税務的にも有利な解決」を実現することです。
銀行や役所で手続きを止められてお困りの方へ。特別代理人の選任から遺産分割まで一括サポート
特別代理人の申し立てを当事務所に相談するメリット
特別代理人の申し立ては、手続き自体は定型的ですが、「誰を候補者にするか」「どのような遺産分割案(分割協議書案)を裁判所に提出するか」といった戦略部分が非常に重要です。
累計7,000件以上の相談実績を持つ当事務所には、選任手続きとその後の協議をスムーズに進めるためのノウハウが蓄積されています。
豊富な実績と専門チーム体制
特別代理人の選任申立てには、裁判所に対して「特別代理人候補者」を提案しますが、可能な場合には同時に「遺産分割協議書案」を提出することもあります。
裁判所は「未成年者(または被後見人)の利益が守られているか」を厳しく審査するため、説得力のある分割案を作成する必要があります。
また、 当事務所では、候補者が見つからない場合の弁護士の就任や、適切な候補者(親族等)へのアドバイスも行います。

税務・不動産・他士業とのワンストップ連携
ここがアクロピース最大の特徴です。
未成年者がいる相続や、配偶者が関わる相続では、税務上の特例(未成年者控除、配偶者の税額軽減など)を最大限に活用できるかどうかが、手元に残るお金を大きく左右します。
税理士資格を持つ弁護士も所属しており、法務と税務の両面からベストな分割案を提案できます。
「とりあえず手続きを通すための分割案」を作ってしまい、後で多額の相続税が発生してしまった…という失敗を防ぎます。また、司法書士とも連携しているため、選任後の不動産登記までワンストップで完了します。

ストレスを軽減し、停滞させない進め方
大切な家族を亡くした直後に、複雑な裁判所書類(申立書、戸籍謄本の束、財産目録、利益相反に関する説明書など)を作成するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。
また、銀行口座が凍結されたままだと、当面の生活費や葬儀費用の支払いに支障が出ることもあります。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な戸籍収集や書類作成はすべて代行いたします。
お客様は必要最低限の確認作業だけで済むよう、スピーディーに手続きを進め、一日も早い預貯金凍結の解除を目指します。

寄り添うコミュニケーション体制
「子供の代理人を他人に任せるのが不安」「裁判所の手続きなんて怖くてできない」
特に小さなお子様を抱えたお母様などは、将来への不安が大きいものです。
当事務所では、LINEやチャットツールを活用した迅速かつ温かみのあるコミュニケーションを大切にしています。
難しい法律用語は使わず、丁寧にご説明することを心がけています。不安なこと、わからないことはいつでも気軽に聞いていただける環境を整え、チーム全員でお客様をサポートします。

特別代理人の申し立てサービスの流れ
ご相談から特別代理人の選任、そして最終的な遺産分割協議の成立まで、無駄のないフローでサポートします。
お問い合わせ・無料相談
「銀行で手続きできないと言われた」「未成年の子供がいる」など、まずは現状をお聞かせください。
お電話、WEBフォーム、LINEにてご予約を受け付けています。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
ヒアリング・戦略立案
相続人の構成、遺産の内容(不動産、預貯金、株式など)、家族の状況を詳しく伺います。
誰を特別代理人の候補者にするか(親族にお願いするか、専門家に依頼するか)や、裁判所に提出する遺産分割案の内容を検討します。
※この段階で税務シミュレーションも行い、税金面でのメリット・デメリットも考慮します。
ご契約・必要書類の収集
方針にご納得いただけましたら委任契約を結びます。
その後、申立てに必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを、当事務所で迅速に収集します。
遺産分割協議書案の作成
裁判所の審査を通るための「遺産分割協議書案」を作成します。未成年者の法定相続分を確保しつつ、例えば「不動産は母が相続する代わりに対価を払う(代償分割)」など、柔軟かつ合理的な案を練り上げます。
家庭裁判所への申立て
管轄の家庭裁判所へ「特別代理人選任申立」を行います。申立書の作成から提出まで全て弁護士が行います。
審理・照会・選任審判
裁判所からの照会(質問)があれば弁護士が対応します。問題がなければ、通常1ヶ月〜2ヶ月程度で特別代理人が選任されます(審判)。
遺産分割協議の実施・成立
選任された特別代理人と他の相続人(ご依頼者様など)との間で、正式に遺産分割協議を行います。事前に裁判所へ提出した案に沿って協議書に署名・捺印を行います。
名義変更・相続手続き完了
完成した遺産分割協議書を用いて、不動産の登記変更や預貯金の解約払い戻しを行います。ここまで完了して初めて、解決となります。
特別代理人の申し立ての費用
弁護士法人アクロピースでは、予期せぬ出費とならないよう、着手金や報酬金を明確に定めています。
特に子育て世代の方や、手元の資金に不安がある方のために、着手金無料プランのご用意もございます。
※具体的な費用は、相続財産の総額や相続人の数、作成する遺産分割案の難易度によって変動します。無料相談時に詳細なお見積もりをご提示します。
- 相談料:初回60分無料
※来所、オンライン、電話など柔軟に対応可能です。 - 着手金:事案に応じたプラン(着手金無料・後払いプランあり)
- 報酬金:特別代理人選任および遺産分割協議成立時の成功報酬
- 実費:印紙代、切手代、戸籍取得費用など
「費用が心配で手続きが進められない」ということがないよう、分割払い等のご相談にも柔軟に対応いたします。まずは無料相談をご利用ください。
明確な料金体系で安心。まずはお見積もりから。
当事務所が解決した特別代理人の申し立ての成功事例
特別代理人の選任は形式的な手続きに見えますが、その背後には「家族の生活を守る」「揉めないようにする」という重要な課題があります。当事務所の解決事例をご紹介します。
事例1:夫が急死。未成年の子2人と自宅を守りつつ、教育費も確保
相談内容
30代の夫が突然亡くなり、専業主婦の妻と小学生・幼稚園児の2人のお子様が残されました。
主な遺産は自宅(ローンあり)と生命保険金、多少の預貯金。妻は「自宅の名義を自分に変えたいが、子供たちの権利もあるのでどうしたらいいかわからない」とご相談に来られました。
当事務所の対応
未成年の子2人に対して、それぞれ別の特別代理人(叔父と叔母)を選任候補者として申立てを行いました。
ポイントは遺産分割案です。単に法定相続分で分けると、不動産の共有名義化など将来的なリスクが発生します。そこで、妻が自宅を単独相続する代わりに、預貯金の多くを子供たちの名義に残す形を提案。さらに、今後の養育費や教育費がかかる事情を詳細に陳述書にまとめました。
結果
裁判所に「子供の利益を害さない合理的な分割」と認められ、スムーズに選任・協議が成立。配偶者の税額軽減と未成年者控除を適切に申告し、相続税の負担もゼロに抑えることができました。
事例2:認知症の母の成年後見人を務める長男からの相談(利益相反)
相談内容
父が亡くなり、相続人は「認知症の母」と「長男(依頼者)」「長女」の3人。
長男は母の成年後見人に就任していました。このままでは長男が「自分の相続人としての立場」と「母の代理人としての立場」を兼ねることになり、利益相反となります。
当事務所の対応
母のために「特別代理人」を選任する必要があることを説明し、家庭裁判所へ申し立てを行いました。特別代理人候補者には、当事務所の提携司法書士を推薦。第三者である専門家が入ることで、公平性を担保しました。
遺産分割協議においては、母の今後の施設入居費用や医療費を確保するため、母には現預金を厚めに配分する案を作成。
結果
長女も含めた相続人全員が納得する形で円満に協議が成立。
成年後見制度と相続手続きの複雑な絡み合いを、法的な不備なくクリアにし、家族関係を良好に保ったまま解決に至りました。
事例3:相続税申告期限が迫る中でのスピード選任
相談内容
父が亡くなってから半年が経過し、ようやく遺産整理を始めたところ、未成年者がいるため手続きが進まないことが発覚。相続税の申告期限(10ヶ月)まで残り3ヶ月強しかありませんでした。
当事務所の対応
「スピード重視」の当事務所の強みを最大限に発揮しました。
ご依頼翌日には戸籍等の収集を開始し、1週間以内に申立書と遺産分割協議書案を完成させて家庭裁判所へ提出。裁判所へも事情(申告期限が迫っていること)を説明し、早期の審判を求めました。
結果
通常よりも早いペースで特別代理人が選任され、期限内に遺産分割協議書への署名捺印が完了。相続税の申告も期限内に間に合い、無申告加算税などのペナルティを回避することができました。
特別代理人の申し立てに関する相談方法
弁護士法人アクロピースへのご相談は、以下の方法で受け付けております。
特別代理人の手続きは、銀行手続きや相続税申告の「前提」となる重要なステップです。ここでつまずくと、すべての解決が遅れてしまいます。お早めにご連絡ください。
1. お問い合わせ
まずはお電話、WEBフォーム、またはLINEにてご連絡ください。
「未成年の子供がいる相続について相談したい」「特別代理人の件で」とお伝えいただければ、専門スタッフがスムーズにご案内します。
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2. 相談場所について
- 赤羽オフィス
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
(JR赤羽駅南改札東口から徒歩2分) - 大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
(JR大宮駅東口から徒歩3分) - オンライン相談(Zoom等)
遠方にお住まいの方や、外出が難しい方はオンラインでも可能です。
特別代理人の申し立てに関するよくある質問(FAQ)
特別代理人には誰がなれるのですか? 資格は必要ですか?
特別な資格は必要ありません。利益相反関係にない親族(叔父、叔母、祖父母など)が選ばれることが多いですが、親族間に争いがある場合や適任者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。当事務所で候補者の選定についてもアドバイスいたします。
特別代理人を選任せずに遺産分割協議をしてしまいました。やり直しは必要ですか?
はい、残念ながらその遺産分割協議は法律上「無効」となります。そのままでは不動産の名義変更も預金の解約もできません。改めて特別代理人を選任し、再度、遺産分割協議を行う必要があります。二度手間を防ぐためにも、最初から専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
父親が亡くなり、未成年の子供が2人います。母親である私が2人の代理人になれないのはわかりますが、特別代理人は1人で良いですか?
いいえ、子供同士も利益相反の関係(一方が多くもらえば他方が減る)になるため、子供1人につき1人の特別代理人が必要です。つまり、このケースでは別々の特別代理人を2名選任する必要があります。
相続放棄をする場合も特別代理人は必要ですか?
親権者も一緒に相続放棄をする場合は、利益相反にならないため特別代理人は不要です。しかし、「子供だけ放棄させる(親は相続する)」場合や、「子供たちの中で一人だけ放棄させる」場合は利益相反となり、特別代理人が必要になります。判断が難しいケースですので、まずはご相談ください。
申し立てから選任までどれくらいの期間がかかりますか?
裁判所の混雑状況や事案の複雑さによりますが、申立てから概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安です。ただし、提出書類に不備があったり、分割案に問題があるとさらに時間がかかります。当事務所では最短での選任を目指し、完成度の高い申立書を作成します。




