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亡くなった人の預金が少額の場合、おろせるか、そのまま放置してよいか、と悩む人もいるでしょう。
預金額が少額でも、口座解約や預金引き出しの取扱いは基本的には通常の預金と変わりません。
相続人だからと勝手におろすと、他の相続人との間でトラブルになる可能性もあります。
亡くなった人の預金が少額の場合の対処方法について、トラブルなく預金をおろす方法と手続き・必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
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身内の方が亡くなると、葬儀費用などのため相続手続き前に故人の預金を使いたいと思う人もいるでしょう。
しかし、少額でも相続手続き前に預金をおろすとトラブルになることがあります。
亡くなった人の預金の扱いは、次のようになります。
詳しく説明しましょう。
最高裁大法廷決定(2016年12月19日)により、
とされているのです。
出典:最高裁判所判例集|遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
遺産分割協議などの手続きを経て相続すれば、おろすことは可能です。
亡くなったことを金融機関が知れば、残高の有無に関わらず口座はすぐ凍結されます。
金融機関は、通常、遺族からの連絡で死去を知り、口座を凍結します。
連絡がなくても、地域での営業活動を通じて訃報を伝え聞くこともあるでしょう。
亡くなった人の口座を凍結するのは、トラブルを未然に防止するためです。
関連記事:死亡した人の預金をおろすと罪になる?よくある相談例と解決策を解説
民法等の改正(2019年7月1日施行)により、
ことになりました(預貯金の仮払い制度)。(民法909条の2)
以前は生活費や葬儀費用のためでも、遺産分割前は預金の払戻しはできませんでしたが、現在は仮払い制度により、金融機関の窓口で一定額の払戻しを受けられます。
⑴ 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3
×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
=単独で払戻しをすることができる額
(例)預金 600 万円→長男 100 万円払戻し可(兄弟2人の場合)
※ただし、1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで
出典:法務省「預貯金の払い戻し制度の創設」
少額であっても預金を勝手におろせば、亡くなった人との関係によっては、窃盗罪に問われる場合があります(刑法235条)。
配偶者や直系血族・同居の親族は刑が免除されるとされており、罪に問われることは基本ありません(親族相盗例、刑法244条1項)。
その他の親族の場合は、親告罪です(刑法244条2項)。
同居していない相続人以外の親族や親族以外の第三者の場合は、親族相盗例が適用されず、罪に問われる可能性が高くなります。
関連記事:死亡した人の預金をおろすと罪になる?よくある相談例と解決策を解説
亡くなった人の預金口座の残高が少額の場合、「手続きが面倒だ」と、預金口座を放置する人もいるでしょう。
亡くなった人の預金口座を放置した場合、次のようになります。
詳しく解説します。
亡くなった人の預金口座をそのまま放置しても、罰則などはありません。
ただし、一定期間利用されていない口座については、管理手数料を徴収する金融機関もあるので注意が必要です。
口座を放置していると、後で払戻しを受けたいと思ったときに手続きが煩雑になることがあります。
預金口座を長期間放置すると、休眠預金等活用法によって休眠口座(休眠預金)になるおそれがあります。
休眠預金とは入出金等の取引から10年間移動がない預金で、預金保険機構の管理に移される場合もあります(休眠預金等活用法2条6項、4条1項)。
休眠口座でも預金の払戻しは可能ですが、手続きはかなり煩雑です。
出典:預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」
亡くなった人の預金が少額の場合の対処法は、一般の金融機関とゆうちょ銀行で異なることがあります。
ゆうちょ銀行では、口座残高が100万円以下であれば「代表相続人」が預金を引き出せる簡易な手続きが用意されています。
代表相続人とは、相続人を代表して税務申告や金融機関で相続に関する手続きをする人で、相続人間の話し合いで選ぶのが一般的です。
手続きは他の相続人の印鑑等は必要なく代表相続人1人で行えますが、トラブル防止のため事前に他の相続人の了承を取っておきましょう。
金融機関によってはゆうちょ銀行同様の簡易な手続きが用意されていることもあります。
金融機関に直接問い合わせて確認しましょう。
簡易な手続きがない場合は、通常の手続きで預金をおろすことになります。
具体的な方法は、後述の「【ケース別】亡くなった人の預金をおろす方法」で解説します。
亡くなった人の預金をおろす方法について、以下のケースに分けて説明します。
生前に本人から依頼がある場合、本人の意思であることを証明するため、本人の委任状や領収書などをきちんと保管し、使用目的などを記録しておきましょう。
本人の意思であることを証明できなければ、親族や税務署から私的な利用・財産隠しなどと疑われるかもしれません。
関連記事:【生前に全額の預金をおろしておくことです】は本当?問題点と対応方法を解説
故人の預金は少額でも、遺産分割が終わるまでそのまま保全しておくべきです。
葬儀費用などのため口座凍結前に故人の預金をおろしたい場合は、事前に他の相続人の了承を得ましょう。
民法は、遺産分割前に預金をおろした場合でも、相続人全員の同意を得れば、おろした預金を遺産分割時に存在するとみなすことができる、としています(民法906条の2)。
仮払いは、遺産分割前に故人の口座から預金を適法におろす制度です。
金額に限度はありますが、金融機関の窓口で払戻しを受けられます。
払い戻された預金は、後日、遺産分割で払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整されます。
参考:全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
裁判所に預貯金の仮分割の仮処分申立てをし、認めてもらうと、他の相続人の同意を得ずに単独で預貯金を引き出せます(家事事件手続法200条3項)。
一定の要件(引き出す必要性、他の相続人の利益を害さないなど)があり、時間も費用もかかりますが、仮払い制度のような上限がなく、より多額を引き出せる制度です。
相続手続き前であっても、凍結されている口座を解約して預金をおろせます。
口座を解約することで凍結が解除され、預金残額が払い戻されるからです。
口座を解約する際は、相続人全員の同意が必要となります。
遺言書や遺産分割協議書などをもとに相続手続きをすれば、口座の凍結を解除できます。
最も一般的な方法です。
預金口座を引き継ぐ相続人は、手続き終了後はいつでも預金をおろせます。
預金をおろす際に注意すべきポイントが4つあります。
最初に亡くなった人(被相続人)の全財産を調べることが重要です。
実は多額の借金があったなど、想定外の事態もあり得ます。
遺産が全体としてプラスか、マイナスかによって対応の仕方が変わってきます。
預金口座や借入れはどのようなものがあるのか、通帳だけでなく、カードや金融機関からの通知なども確認しましょう。
亡くなった人の預金をおろして自分のために使うと、民法により相続の単純承認とみなされます(民法921条1号)。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することの承認です(民法920条)。
たとえ多額の借金があっても相続放棄ができず、承継するリスクがあります。
預金をおろせたとしても、相続人全員にきちんと話をしていない場合は、遺産分割協議の際にトラブルになるおそれがあります。
故人の預金は遺産分割協議の対象ですから、分割前におろすときは相続人全員の了承が必要です。
葬儀費用に充てられる場合もありますが、必ず領収書を取っておきましょう。
遺産分割は、相続人全員が参加し相続財産の分け方を決定する手続きです(民法907条1項)。
相続人が複数いる場合、遺言がないときは相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
一般金融機関の手続きの流れと必要書類を紹介します。
身内の方が亡くなったときは、通帳やキャッシュカードから取引銀行・支店名などを調べ、口座名義人が死去したことを伝えましょう。
その際、取るべき手続きの流れや必要書類を聞いておきましょう。
取引先に連絡すると、ほとんどの場合その日のうちに口座が凍結されます。
預金をおろす際に必要な書類は、死去の事実を確認できるもの、正当な相続人であることや相続内容の証明書類です。
戸籍謄本・遺産分割協議書などですが、ケースによって若干異なります(「4必要書類一覧」を参照)。
必要書類がまとまり次第、取引先窓口に提出し、解約・名義変更などの手続きを進めましょう。
手続きが終わると被相続人の口座は解約され、現金を受け取るか、相続人の口座に振り込まれます。
必要書類は、ケース別に次表のとおりです。
遺言書がある場合 | 遺産分割協議書がある場合 | どちらもない場合 |
---|---|---|
相続届(相続手続依頼書) | 同左 | 同左 |
遺言書 検認調書(検認済証明書) |
遺産分割協議書 | ― |
被相続人の 戸籍謄本(全部事項証明書) |
被相続人の 出生から死亡までの連続した 戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍) |
同左 |
預金口座の受贈者(相続人)の 印鑑登録証明書 |
相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書 | 同左 |
通帳・キャッシュカード | 同左 | 同左 |
※1:自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用の場合、検認調書(検認済証明書)は不要
※2:法定相続情報証明制度を利用の場合、戸籍謄本に代え法定相続情報一覧図でも可
※3:遺産分割協議書は、法定相続人全員が署名捺印、印鑑登録証明書を添付
遺言書がある場合 | 遺産分割協議書がある場合 | どちらもない場合 |
---|---|---|
相続届(相続手続依頼書) | 同左 | 同左 |
遺言書 検認調書(検認済証明書) | 遺産分割協議書 | ― |
被相続人の 戸籍謄本(全部事項証明書) | 被相続人の 出生から死亡までの連続した 戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍) | 同左 |
預金口座の受贈者(相続人)の 印鑑登録証明書 | 相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書 | 同左 |
通帳・キャッシュカード | 同左 | 同左 |
※1:自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用の場合、検認調書(検認済証明書)は不要
※2:法定相続情報証明制度を利用の場合、戸籍謄本に代え法定相続情報一覧図でも可
※3:遺産分割協議書は、法定相続人全員が署名捺印、印鑑登録証明書を添付
遺産分割協議書や戸籍謄本などは、他の口座や不動産の名義変更の際にも必要なため、コピーしてもらい、原本は返却してもらいましょう。
ゆうちょ銀行は一般の金融機関とは異なり、次のような特徴があります。
上記も踏まえ、ゆうちょ銀行の相続手続きの流れと必要書類を確認しておきましょう。
相続確認表は、遺言書等の有無、故人・相続人情報等を記入するものです。
詳細は「相続確認表」提出後に送付される「必要書類のご案内」を参照、相続Web案内サービスでも確認可能です。
参考:ゆうちょ銀行「ゆうちょ銀行の相続手続き」
次のような場合は、銀行の預金口座をそのままにした方がよいでしょう。
少額でも預金をおろすと相続の単純承認となり、放棄を認められない可能性があります。
預金の使用目的によっては金額が相当であれば放棄を認められますが、注意が必要です。
残高がごく少額の場合、手続きの手間や費用を考えるとそのままにする選択肢もあります。
ただし、口座管理費などの手数料徴収がありうること、10年経過すると休眠口座になる可能性があることなどに注意が必要です。
亡くなった人の預金が少額の場合、勝手におろせません。
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