赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
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相続というのは、人が亡くなることによって発生しますが、そもそも亡くなったこと自体知らなかった場合、自分の知らないところで勝手に相続財産を独り占めされている可能性があります。
今回は、そんな場合の対処法について詳しく説明していきます。
弁護士法人アクロピースでは60分間の無料相談を実施しています。
相続のトラブルでお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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本来の相続人は「相続回復請求権」を主張することが可能となっています。
相続が発生したことを知らなかった場合、相続回復請求権を主張することで、知らぬ間に独占されていた相続財産を取り戻すことができるのです。
実は、相続回復請求権の内容を詳細に定めた具体的な条文があるわけではありません。
簡単に言えば、「相続権を侵害された」場合に、その回復を請求する権利があるというものです。
よって、その文言の簡潔さから、さまざまな解釈が存在しています。
ただ、一般的には本来の相続人(真正相続人といいます)が相続権を侵害され、相続権がないにも関わらず相続権を主張し、まさに相続財産を占有している相手(表見相続人といいます)に対し、自身への回復を求めるという解釈がなされています。
相続回復請求権の行使が行われる典型的な場面としては、自己のした相続放棄が無効であって自らにも相続権があると主張する場合、いわゆる藁の上からの養子が自己の真の親等の相続において自己の相続権を主張する場合、養子縁組の無効や取消により真の相続人が相続をできなかった場合等です。
両親や祖父母など、身近な人が亡くなった場合、多くの家庭では相続手続きが始まります。
ですがさまざまな家庭の事情で、両親と疎遠になっている場合などは、親の死自体を知らず、それに関する相続が問題になってしまうケースも少なからず存在するのです。
相続は財産だけでなく、負債があった場合にはその負債が相続されることになるため、被相続人が亡くなった後、全く身に覚えのない借金の督促状が届くなんてこともあります。
そのまま放置してしまうと、取り返しのつかない状態になってしまうこともあるので、相続放棄など早めの手続きが必要です。
自分が相続人になったことを知った際には、まずは相続財産の全容、他の相続人がいるかどうか、自分の置かれている状況などをしっかり把握するようにしてください。
親あり・配偶者なし・子なし・兄弟ありの場合の相続はについては、「配偶者なし子なし親あり兄弟ありの人の遺産は誰が相続するのか」をご覧ください。
相続人になったことを知った際、知らない間に独占されていた、とわかった場合には、相続回復請求権の主張ができますが、それもできなくなる場合があります。
それが「時効」です。
相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知ったときから5年の経過で時効によって消滅すると定められています。
また、相続開始(被相続人が亡くなった日)から20年の間、権利を行使しなかった場合も同様です。
後者については、まったく相続について知らなかったのですから防ぎようがありませんが、相続権を侵害された事実を知ったときから5年間については、気を配っていれば防ぐことが十分に可能となっています。
もし、自身の相続権を侵害されていたり、されている可能性がある場合、自身で解決させるのは容易ではありません。
まずは、当事務所にご相談するところから始めてみてください。
相続回復請求権の主張に正解というのはなく、まさにケースバイケースな対応が求められる手続きです。
相手からすればすでに終了している相続です。
すでに分配された遺産、その相続権を回復させるのは簡単にはいかないケースがほとんどです。
弁護士法人アクロピースでは、最初に細かな事情をお聞かせしてもらってから、必要なアドバイスをさせていただきます。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。