相続開始日とは?開始地のルールや開始日がいつか、知らなかった場合についても解説

相続開始日とは?開始地のルールや知らなかった場合についても解説
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京税理士会所属

相続というのは誰かの意思でスタートするわけではありません。

  • 相続の開始とはどの時点を指すのか
  • 相続の開始地はどこになるのか

今回は、相続開始日と開始地のルールについて詳しくご説明していきます。

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目次

相続開始日とは

相続

相続というのは、人の死亡によって開始します(民法882条)。

つまり、相続開始日というのは、親から財産を譲り受けた日でもないし、遺産分割協議がまとまった日でもありません。

被相続人が亡くなったその瞬間から相続は開始しているのです。

相続には期限が決められた手続きが数多くあるため、相続開始日を正確に把握することは、その後の手続きを進める上でも大変重要です

たとえば、相続放棄であれば、相続開始日(相続開始を知った日)から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりませんし(民法915条1項)、相続税の納税も10ヶ月以内と定められています。

ご家族が亡くなり悲しんでいる間も、期限は日を追うごとに迫っていきます。

相続開始日と相続手続きの期限については、必ず頭の中に入れておくようにしましょう。

関連記事:遺産相続手続きは自分でできる?手続きの流れ、自分で進めるメリット・デメリットを解説

相続開始地は被相続人の最後の住所

相続開始地

相続手続きの多くは、相続開始地を管轄とする家庭裁判所や税務署にて手続きを行います。

では、相続開始地とはどこのことを指しているのでしょうか。

相続開始地は、被相続人の最後の住所地と定められています(民法883条)。

稀に本籍地と混同されている方がいらっしゃいますが、住所地と本籍地は別物なので注意です。

なお、ここでいう住所地というのは、なにも住民票が置いてあるという意味ではありません

日本では原則的に、引っ越しをした際は住民票を移さなければならないとされていますが、中には厳密に移転の手続きを行っていない方がいるのも事実です。

よって、必ずしも住民票記載の住所が相続開始地になるのではなく、被相続人が死亡する直前まで住んでいた場所が、相続開始地になることもあるのだと覚えておいてください。

 
相続に関する手続きでお困りの方は、相続開始地を管轄する裁判所を取り扱っている法律事務所にご相談するのが何かと都合が良いといえます。

死亡が確認できない場合はどうなるのか?

相続税の申告書

少しイレギュラーではありますが、現実には死亡が確認されない事態も想定されます。

たとえば、なんらかの事情でまったくの音信不通となってしまい、行方が一切わからない状態になっているといったケースです。

この場合、7年以上生死不明であるとして、「失踪宣告」という手続きにて死亡が認定されます(民法30条1項)。

よって、相続開始日は失踪宣告が下った日です。

失踪宣告の他に、「認定死亡」という制度もあります。

認定死亡とは、飛行機の墜落事故などのように、死亡自体は確認されないものの、まず生き残っている可能性がない場合に警察や海上保安庁などが死亡を認定する制度です。

親族から認定死亡を申し出ることも可能です。

一方で、死亡が認定されない可能性が高いのが脳死です。

脳死状態というのは民法上の死亡に該当していません。

実際に心臓が止まるなどしない限り、相続は発生しないことになっています。

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3か月も期限を過ぎたが相続放棄が成立した事例

期限を過ぎていたものの、事情を丁寧に整理し、相続放棄が受理されたケースがあります。

“息子であるAさんを亡くされたBさんからのご相談。Aさんには目立った財産がなかったため手続きをしていなかったところ、死亡からしばらくして金融機関から通知が届き、Aさんに債務があることが判明。すでに熟慮期間の3か月を過ぎていたため、「相続放棄はまだ間に合うのか?」という切実なご相談でした。”

この事例の課題としては、

  • 相続放棄は、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」に行う必要があるが、手続きを行っていなかった点

があげられます。

そこで

  • 「債務の存在を知らなかった」ことの客観的証明
  • 熟慮期間の起算点が争点となる中で、裁判所が納得する書面作成
  • 家族全体での早期対応により、二次的トラブルも未然に防止

というご対応をさせていただき、裁判所にて無事に申述が受理されました。

事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。

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相続開始を知らなかった場合はどうなるのか?

相続開始知らなかった

相続は家族間という近い関係の中で行われるものなので、基本的には死亡した段階で一報が入ります。

しかし、疎遠になっていたり遠方に住んでいる場合、相続開始を知らなかったという場合も考えられます。

相続の開始に関して、国や自治体、裁判所、国税庁などから連絡が入ることはありません

ですが、遺産相続では手続きのなかで相続人全員の特定や同意が必要となるため、基本的には待機していても連絡が入るといえるでしょう。

もしも自分の知らないところで相続財産を独り占めされていた場合には、「相続回復請求権」というものがあるので、自身の相続権を侵害されていたり、されている可能性がある場合にはご相談ください。

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