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特別受益に時効はある?民法改正後の10年ルールを弁護士が解説

「兄が30年前に多額の資金援助を受けていたのを知ったけど、昔のことだからどうしようもない?」
「兄が受けた贈与を特別受益として計算したいけど、時効になっていないかな?」
遺産分割の話し合いで、このような何十年も前の贈与が問題になることは少なくありません。
しかし、この特別受益に関しては複数の制度で主張できる期間に制限が定められており、極めて複雑で理解しにくいものとなっています。
この記事では、特別受益の時効について基本的なルールと時効で失敗しがちなパターンなどを専門家の観点から解説します。
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【結論】原則、遺産分割の特別受益に時効はない
原則として、遺産分割における特別受益として主張できる贈与等に時効はありません。
特別受益とは、特定の相続人だけが故人から受けた「遺産の前渡し」と見なされる利益を指します。(参照:民法|903条第1項)
通常、「お金を返してほしい」と要求する権利(債権)には、法律関係を安定させるため、時効が存在します。しかし特別受益の主張は債権ではなく、あくまでも遺産の分け方を公平に計算するための「調整ルール」です。
そのため、遺産分割の話し合いが終わっていない限り、たとえ30年、40年前の生前贈与であっても、遺産分割がまだ終わっておらず、贈与の事実を証明できれば、特別受益として主張できる可能性があります。
ただし、特別受益に「時効がない」とは、債権のように一定期間で権利が消滅する仕組みがないという意味です。「請求期限が存在しない」だけであって、時間が経過しても主張が認められるとは限りません。
弁護士 佐々木一夫実際には、贈与の証拠が残っていなかったり、関係者の記憶が曖昧になったりすると、結果的に立証が難しくなります。時効がないからといって放置せず、早めに行動することが重要です。
なお、この記事でいう「時効」は厳密な法律用語の「時効」ではないものが含まれます。ただ、一定の期間が経過すると主張できなくなるという意味で分かりやすいのでそういったものも「時効」と記載します。
【例外】特別受益に10年の時効(期間制限)があるパターン
特別受益には時効がないのが原則ではあるものの、例外として10年の時効(期間制限)があるケースも存在します。
これらのルールを正しく理解しないと、本来主張できたはずの権利を、知らず知らずのうちに失ってしまう危険性があります。順番にみていきましょう。
「遺留分侵害」における特別受益の場合
遺産分割そのものではなく「遺留分(いりゅうぶん)」における特別受益の請求には、時効(期間制限)が存在します。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親など)に法律で保障された、最低限の遺産の取り分を指します。(参照:民法|第1042条)
特定の相続人への多額の生前贈与や遺言によって、この遺留分すら受け取れなくなった場合に、侵害された分を取り戻すための権利が「遺留分侵害額請求権」です。
この遺留分侵害額を計算する際に考慮される特別受益は、原則として相続開始前10年間に行われた生前贈与のみです。 (参照:民法|第1044条3項)
また、特別受益の主張とは別に、遺留分侵害額請求権そのものにも、以下のような時効が存在します。
- 相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
ただし、こちらはあくまで「遺留分」を請求する際の時効であり、特別受益そのものの時効(期間制限)ではありません。
遺産分割協議で特別受益を主張する原則(時効なし)とは、目的もルールも全く異なる手続きのため、明確に区別して覚えておきましょう。
「遺産分割」で相続開始から10年経っている場合
遺産分割協議が長引いているケースでは、「相続開始から10年」の時効(主張制限)に注意が必要です。
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年が経過すると、原則として家庭裁判所での調停や審判において特別受益を主張できなくなりました。(参照:民法|第904条の3)
10年を過ぎてから家庭裁判所に申し立てた場合、特別受益などの個別の事情は考慮されず、法律で定められた「法定相続分」に従って分割されることになります。
10年ルールが新設された理由
この10年ルールが新設された理由は、主に以下の2つです。
- 長期間放置された相続関係を早期に安定させ、社会経済的な不利益を防ぐため
- 証拠の散逸を防ぐため
所有者が不明確な不動産は取引の妨げになるなど、社会経済的な不利益につながります。このルールは相続人に早期の遺産分割を促し、こうした問題を未然に防ぐ狙いがあります。
また、時間が経つほど贈与を証明する証拠は失われ、関係者の記憶も曖昧になりがちです。10年という期間を区切ることで、証拠が比較的残っているうちに紛争を解決させるという現実的な目的も考慮されています。
10年ルールの対象となる相続と経過措置
新しい10年ルールは、原則として2023年4月1日以前に開始した相続(被相続人が亡くなった場合)にも適用されます
ただし、法改正前に始まった相続については、不利益を避けるための複雑な経過措置が設けられています。 ご自身の相続がいつ開始したかによって期限の考え方が全く異なるため、正確な日付の確認が非常に重要です。
基本的には、以下いずれかのうち、遅い方が期限となります。(参照:法務省|民法等の一部を改正する法律)
- 相続開始から10年が経過する日
- 法改正施行から5年が経過する日(2028年3月31日)
この法改正の経過措置は非常に複雑です。ご自身のケースで期限が不安な場合は、弁護士へ相談し、確実な対応を取ることをおすすめします。
10年のカウントはいつから始まるか
「10年ルール」の起算点は「相続開始日(=被相続人が亡くなった日)」です。
たとえば、被相続人が2023年5月1日に亡くなった場合は、2033年5月1日までに家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。
また、2023年3月以前に始まった相続は、このルールに従い、下記のようになります。
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 相続開始の時から10年が経過する日が2028年3月31日「以前」の場合 | 2028年3月31日の経過で時効(主張制限) 例:2015年3月10日に死亡した相続→2028年3月31日の経過で時効 |
| 相続開始の時から10年が経過する日が2028年3月31日より「後」の場合 | 相続開始の時から10年が経過した時 例:2020年3月10日に死亡した相続→2030年3月10日の経過で時効 |
ご自身のケースがどちらに当たるかを確認するようにしましょう。
相続開始から10年ルールの適用を避けるために今できる対策
この「相続開始から10年」というルールの適用を回避するためにできる対策は、話し合いが長引き10年を過ぎそうだと思ったら、家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てることです。
この10年ルールは、あくまで家庭裁判所における主張のタイムリミットです。
つまり、10年以内に申し立てさえすれば、裁判所がそれを受け付けた時点で、ご自身の主張する権利は法的に守られます。
申し立てが受け付けられてさえいれば、その後の話し合い(調停)や審理(審判)に時間がかかり、最終的な解決が10年を過ぎた時点になっても特別受益の主張が認められなくなる心配はありません。(参照:民法|第904条の3)



ご自身の相続期限を経過措置もふまえて正確に把握し、話し合いが期限内に解決しそうになければ、ためらわずに申立ての手続きを取ることをおすすめします。
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特別受益の「時効(期間制限)」で失敗しがちな2つのケース
特別受益のルールを知っていても、典型的な失敗パターンに陥り、権利を失ってしまうケースは少なくありません。ここでは、特に注意すべき以下2つのケースを解説します。
ご自身の権利を守るため、ぜひ押さえておきましょう。
「10年ルール」を知らずに主張の機会を失う
非常に多い失敗が、「関係を悪化させたくない」という思いから具体的な行動を後回しにし、相続開始から10年以上が経過してしまうパターンです。
「特別受益に時効はない」という原則は、あくまで当事者間の話し合い(遺産分割協議)において適用されるものです。
しかし、相続開始から10年を過ぎてから家庭裁判所に調停を申し立てた場合には、この原則は適用されず、新しい「10年ルール」が優先されます。
その結果、裁判所は特別受益を考慮せず、法定相続分での分割しか認めません。本来もらえたはずの多額の財産を手放すことになってしまうのです。
証拠が破棄されてうまく集められない
特別受益の主張には贈与の事実を客観的に証明する「証拠」が欠かせません。
贈与から長期間が経過していると、資料の紛失や記録の保存期間満了などにより、贈与の事実を客観的に証明する証拠の入手が困難になる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、決定的な証拠となる銀行の取引履歴は、多くの金融機関で保存期間が約10年とされています。この期間を過ぎると、公式な送金記録の入手は極めて困難になるでしょう。(10年を経過していても、例外的に裁判所からの嘱託などで手に入れられる場合もあります。)
特別受益を主張する可能性がある場合は、相続が始まったらできるだけ早く証拠を集める必要があります。



証拠集めが難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
特別受益の主張を弁護士に依頼するメリットは、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】
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特別受益の主張が可能かどうかを判断する3つのチェックポイント
特別受益を主張したいと考えたときは、まず以下の3点を冷静にチェックしましょう。
この3つの要件を満たさなければ、法的に有効な主張は困難です。それぞれのポイントを順番に解説します。
その贈与が法的な「特別受益」に該当するか
特別受益になるのは親から子への贈与が「遺産の前渡し」と評価できるものに限定されます。そのため、問題となる贈与が特別受益に該当するかを確認しましょう。
一般的には、以下のような贈与が特別受益に該当するケースが多くあります。
| 特別受益に該当する可能性が高い贈与の例 | ・住宅購入資金や不動産そのもの ・事業の開業資金 ・家業を継ぐための株式 ・事業用資産 ・他の兄弟と比べ著しく高額な学費(例:私立大学医学部) ・特定の相続人の借金の肩代わり |
|---|---|
| 特別受益に該当しない可能性が高い贈与の例 | ・一般的な高校、大学の学費や入学金 ・通常の範囲の生活費の仕送り ・社会通念上の金額の結納金や結婚祝い ・一般的な金額の出産祝いや新築祝い ・死亡保険金 ※いずれも高額な場合該当する余地あり |
基本的には、「婚姻・養子縁組のため」や「生計の資本として」の贈与が対象です。(参照:民法|第903条)
ただし、どこまでが特別受益とみなされるかは、家庭の経済状況や社会通念によっても異なり、個別に判断されます。
自分自身で判断が難しいと感じる場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
被相続人による「持ち戻し免除の意思表示」はないか
たとえ法的な特別受益に該当する贈与であっても、被相続人が「この贈与分は遺産分割の際に考慮しなくてよい」という意思を示していた場合、原則としてその主張はできません。
これは「持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれ、 被相続人の最終的な意思を尊重するための制度です。(参考:民法|第903条第3項)
この意思表示には決まった方式はなく、以下のような形で示されます。
- 明示の意思表示:遺言書や贈与契約書に「この贈与は持ち戻しを免除する」と明確に記載されている場合
- 黙示の意思表示:明確な言葉はないものの、贈与の経緯や被相続人と相続人の関係性など、諸般の事情から免除の意思があったと合理的に推認される場合
例えば、長年、被相続人の介護に献身的に尽くした子への贈与や、経済的に困窮している子への生活支援目的の贈与などは、「黙示の意思表示」があったと判断される可能性があります。
ただし、「黙示の意思表示」があったことの立証は非常に難しく、裁判でも争点になりやすい点です。
主張を裏付ける客観的な「証拠」は存在するか
法的な主張の成否は、最終的に「証拠があるかないか」で決まります。他の相続人が贈与の事実を認めない場合、客観的な証拠がなければ法廷では認められません。
調停や審判で主張を認めてもらうには、第三者である裁判官を納得させられる以下のような証拠が必要です。
- 銀行の取引履歴、贈与契約書
- 不動産の登記事項証明書
- 被相続人の日記、メモ、メールなど
これらの証拠をできるだけ早い段階で集めておくことが、ご自身の権利を守る上で重要になります。



主張を開始する前に、まず冷静にご自身の状況を確認しましょう。
特別受益を主張するときの流れ【3ステップ】
特別受益の主張は、まず当事者間の話し合いから始め、合意できなければ法的な手続きへ移行するのが一般的です。
主張の流れを、以下にまとめました。
| ステップ | 手続きの概要・ポイント |
|---|---|
| STEP1:当事者間の話し合い(遺産分割協議) | ・証拠をもとに分割案を提案し、全員の合意を目指す ・合意できれば「遺産分割協議書」を作成して解決となる |
| STEP2:家庭裁判所での「調停」 | ・話し合いで合意できない場合に申し立てる ・中立な調停委員が間に入り、助言や解決案を提示しながら、合意形成をサポートする方法 ・成立すれば、判決と同じ効力を持つ「調停調書」が作成される |
| STEP3:家庭裁判所での「審判」 | ・調停でも合意できない場合に、自動的に移行 ・提出された証拠などに基づき、裁判官が法的な判断として最終的な分割方法を決定(審判)するため、法的な強制力がある |
どの段階においても、重要なのは客観的な証拠に基づき、冷静に主張することです。



感情的な対立を避け、スムーズかつ確実に手続きを進めるためには、早い段階で弁護士に相談し、代理人として交渉や手続きを任せることも有効な選択肢となります。
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特別受益の時効トラブルを防ぐために知っておきたい3つの注意点
特別受益の時効をめぐるトラブルは、法改正により非常に複雑化しています。ここからはご自身の権利を守り無用なトラブルを防ぐために重要な、3つの注意点を解説します。
「話し合い」と「法的手続き」のルールを明確に区別する
トラブルを防ぐには、「当事者間の話し合い(協議)」と「家庭裁判所の手続き(調停・審判)」は、全く別のルールが適用される別の場所として明確に区別することが大切です。
時効(主張制限・期間制限)が経過してしまっているのに、裁判所で「時効はない」と主張しても全く通用しません。
実務上多いトラブルは、いつもでも特別受益が主張できると勘違いして交渉を長引かせてしまい、気がついたら特別受益の時効が経過してしまったというものです。
予防策としては、ご自身の中で「話し合いの期限」を決めておくことをおすすめします。
例えば「相続開始から○年以内に合意できなければ、法的手続きに移行する」と決めておけば、感情に流されて「10年」の法的期限を逃すという最悪の事態を回避できるでしょう。
立証責任は「主張する側」にあると心得る
2つ目の注意点は、証拠に関する「心構え」です。
実務上のトラブルでは、「家を買ってもらったのだから、認めるのが当たり前だ」という期待が、準備の遅れにつながるケースがよく見られます。
しかし、法的な手続きにおいて、相手が「もらっていない」と否定した場合、その贈与の事実を客観的に証明する責任(立証責任)は、すべて「主張する側」にあります。
「言えば分かってくれるはず」という期待は禁物です。相手が否定することを前提とし、裁判官を納得させられる客観的な証拠を、早期に揃えるように動きましょう。
ご自身の状況が「遺留分」の問題ではないか確認する
ご自身の状況が「遺産分割(特別受益)」の問題なのか、それとも「遺留分」という別の制度の問題なのかを、最初に見極めることも大切なポイントです。
なぜなら、以下のようにこの2つは適用される時効の「10年ルール」の意味が全く異なるからです。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 遺産分割 | 相続開始から10年経つと、裁判所で主張できなくなるという「主張の期限」 |
| 遺留分 | 遺留分を計算する際に、対象となる生前贈与が過去10年分に限定されるという「計算の範囲」 |
たとえば、「30年前の贈与」について主張したいのに、実は遺言によって遺留分しか請求できないケースだった、という事態が起こり得ます。
この場合、遺留分の「10年ルール」が適用されるため、残念ながら30年前の贈与は計算の対象外です。
入り口の判断を誤ると、適用される「10年ルール」そのものが変わり、主張できる内容が根底から覆る危険性があります。



まずはご自身の状況がどちらに当てはまるのかを確認することが、トラブル予防の第一歩です。
特別受益の時効に関するよくある質問
特別受益の時効に関して、よくある質問をまとめました。これから特別受益の主張を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
特別受益は10年以上前のものでも有効ですか?
特別受益のの対象行為は何年前のものでも主張できます。
例えば父親の相続で、相続開始の30年前に父親から長男が自宅建設資金の贈与を受けたことを特別受益として主張することもできます。
ただし、話し合いがまとまらず相続開始から10年を過ぎると、原則として全ての特別受益の主張ができなくなるという改正民法によるルールに注意が必要です。
特別受益の証拠がない場合は諦めるしかないですか?
すぐに諦める必要はありませんが、主張のハードルは非常に高くなります。
相手が贈与の事実を否定した場合、それを客観的に証明する責任は主張する側にあり、直接的な証拠がないと立証が難しくなるためです。
しかし、以下のような間接的な証拠の組み合わせによって主張が認められる可能性はあります。
- 被相続人の日記や手紙、メモ
- 不動産の登記事項証明書(登記情報)
- 他の親族や知人などの第三者の証言
- SNSの投稿 など
ただし、これらの間接的な証拠だけで主張を立証するのは容易ではありません。
どのような証拠が有効か、立証の可能性があるかについて、一度弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分の特別受益の時効(期間制限)が10年以内になったのはいつからですか?
遺留分の特別受益の時効(期間制限)が10年になったのは、2019年7月1日施行の民法改正からです。
ただし、相続には性質が異なる3つの「10年ルール」があり混同されやすいため、以下のように区別して覚えておきましょう。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 遺留分を「計算する」ときのルール(2019年7月〜) | ・「遺留分の特別受益の時効」の一般的な内容 ・遺留分の金額を計算する際、対象の生前贈与を相続開始前10年以内に限定する |
| 遺留分を「請求する権利」のルール(改正前から) | 遺留分侵害額請求権が、遺留分侵害がされていることを知らなくても、相続開始から10年で消滅するというルール |
| 遺産分割を「裁判所で行う」ときのルール(2023年4月〜) | 家庭裁判所では、相続開始から10年経つと特別受益を主張できなくなるというルール |
上記3つの「10年ルール」はそれぞれ根拠となる制度や適用が始まった時期が異なります。
現在の状況がどのルールに関わるのかを正しく理解し、ご自身の権利を守りましょう。


まとめ|特別受益の時効問題は弁護士に相談しよう
相続人同士で遺産について話し合う際、特別受益の主張に法律上の時効はありません。
ただし、家庭裁判所における調停や審判では、10年という時効(主張制限)が存在します。また、遺留分請求でも、特別受益の主張に10年の時効(期間制限)がある点も忘れてはならないポイントです。
また、特別受益の証拠には、保存期間が定められているケースもあります。保存期間をすぎると証拠を用意できず、結果的に主張が難しくなるため、できるだけ早い証拠集めを行いましょう。
できるだけ早くから行動することが、ご自身の権利を守ることにつながります。
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