特別受益と生前贈与の違いは?計算方法や贈与税・持ち戻しの免除についても解説

「特別受益」という聞きなれない言葉、相続においては知っているどうかで大きな差が出ることもあります。

相続は、不公平であってはならず、民法では法定相続分といって相続人それぞれの持ち分が定められています。

相続人の中に生前、被相続人から贈与を受けていた方や、遺言書で他者より多く遺産を相続していた方がいれば、他の相続人が不公平だと感じるのは当然です。

そこで、相続では個々の相続分を調整するために、生前贈与などは遺産から前渡しを受けたとし、その分を遺産に戻した上で相続分を計算することがあります。

これを、「特別受益の持ち戻し」といいます。

今回は、この特別受益の持ち戻しについて詳しく説明します。

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目次

特別受益と生前贈与の違いは?

特別受益と生前贈与は混同されやすいですが、該当する行為や対象者には明確な違いがあります。

特別受益生前贈与
該当する行為
  • 生前贈与
  • 死因贈与
  • 遺贈
  • 生前の贈与のみ
対象者相続人のみあらゆる人


特別受益は生前贈与のみに限らず、また相続人以外の場合は、当てはまらないのです。

特別受益にあたる贈与について

では具体的に、どういった贈与が特別受益にあたるのかについてです。

少し言い回しが難しいですが、遺言による贈与、婚姻や養子縁組、または生活を営む上の資本として支援された贈与、などが特別受益の持ち戻しの対象となります。

例えば、大学の学費や婚姻時の結婚祝い金、住宅購入資金の援助などが、特別受益に該当する可能性があります。

もちろん相続人全員が同じ分だけ贈与を受けていたのであれば、特別受益とは言えませんが、特定の相続人だけが前述したような贈与を受けていれば、まさに持ち戻しの対象になるということです。

特別受益の計算方法について

では、具体的にはどのように特別受益の持ち戻しは計算されるのでしょう。

特別受益の金額について争いがなければ、その金額を一度相続財産に戻し、そこから法定相続分で配分します。

たとえば、相続人は被相続人の子AとB、遺産が500万円だったとして、Aが100万円の特別受益を受けていたとします。

この場合、遺産である500万円に特別受益である100万円を戻し、合計600万円をAとBとで2分の1ずつします。

つまり、それぞれの持ち分は300万円ずつです。

しかし、わざわざ本当に100万円を戻すわけではないため、実際は遺産の500万円のうち、Aが200万円、Bが300万円を得て特別受益の持ち戻しは完了します。

このように、特別受益の持ち戻し自体はそれほど複雑なものではありません。

問題なのは、特別受益の金額に争いがある場合です。

特別受益の金額に争いがある場合

実は、特別受益そのものの算出方法については、特に法律で規定されているわけではありません。

その当時の領収書や合意書などがあれば話は早いのですが、そうでない場合は預金通帳の履歴やメモ、手紙など、少しでも贈与の事実を証明できる資料が必要になってきます。

当然ながら、贈与した当事者である被相続人はすでに亡くなっているので話し合いに参加することなどできません。

よって、特別受益による持ち戻しを希望する者と、そうでない者による話し合いになるため、自身の持ち分に何十万、何百万と差が出てくるとなれば、トラブルの引き金となる危険も高いです。

事情次第では、調停や裁判などの手続きにまで発展する可能性も十分あります。

こうした点からも、特別受益の金額に争いがある場合は、弁護士に相談されると良いでしょう。

弁護士に相談することで、法的に妥当な金額を算出することができますし、相手との交渉に代理で臨むこともでき、スムーズな解決が期待できます。

もちろん当事務所でも、特別受益についてのご相談は受け付けていますので、まずは電話からお気軽にご相談ください。

特別受益に贈与税はかかる?

特別受益は、原則として贈与税・相続税の課税対象です。

  • 遺贈の場合:相続税
  • 生前贈与の場合:贈与税

以上の内容で課税されることになり、持ち戻しの対象かどうかということは関係ありません。

持ち戻しの免除について

これまで特別受益の持ち戻しについてご説明してきましたが、持ち戻しというのは被相続人の意思で免除することも可能となっています。

まず遺贈の場合、遺言書に特別受益の持ち戻しは免除するといった記載があれば、その遺産について持ち戻しはされません。

次に生前贈与の場合、特に意思表示の方式は決まってなく、黙示の意思表示でも構わないとされています。

持ち戻し免除の意思表示となる書面や合意書があればもちろんですが、以下のような場合、黙示の意思表示があったと認められることもあります。

たとえば、特定の相続人に明らかに多くの遺産を取得させる意図で行われた生前贈与や、生前贈与の代わりになにか被相続人が利益を得ている場合(不動産を生前贈与したが、身体の不自由な自分と一緒に住んでもらっているなど)は、持ち戻し免除の意思表示が認められます。

ただし、だからといって特定の相続人に遺産をすべて相続させられるわけではありません。

遺留分の侵害があった場合は、特別受益の持ち戻しとは関係なく、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)にて最低限相続できる持分を取り戻せる可能性があるのです。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

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