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亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則的にはその内容通りに遺産を分割しなければなりません。
そもそも遺言というのは、亡くなった方の最後の意思表示であり、その気持ちを汲むのであれば遺言通りに遺産を分割すべきです。
しかし、どうしても遺言書と異なる内容で遺産分割がしたい場合はどうすれば良いのでしょう?
この場合、相続人全員と遺言により遺産を遺贈される方(受遺者といいます)の同意さえあれば、遺言書と異なる内容の遺産分割も可能となっています。
では、遺言書に遺産分割協議を禁止する文言があった場合や、遺言執行者がいた場合はどうなるのでしょう?
今回は、遺言書の内容と異なる遺産分割について詳しくご説明します。
遺言書と異なる内容の遺産分割をするには、以下の条件を満たしている必要があります。
なお、上記1と2については必須ですが、3と4については見解が分かれているため、必須とまでは言い切れません。
ただ、1~4をすべて満たしていれば、問題なく遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることが可能です。
いずれにしても、遺言書の文言1つで解釈が変わることもあるため、遺言書と異なる内容の遺産分割を行いたいとお考えの方は、一度、弁護士に相談した上で手続きを進めたほうがいいでしょう。
遺言と異なる遺産分割が可能かということについて、以下のような判例があります。
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には,当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては,当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても,当該遺産については,上記の協議又は審判を経る余地はない。 |
この件に関しては、遺言と異なる内容の遺産分割を禁じた場合を除いて、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる遺産分割も可能ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行と矛盾していない、あるいは遺言執行者の同意が必要となる、という判決になっています。
無事に相続人全員と受遺者からの同意が得られたら、次は遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員参加が条件となっていて、それぞれがどの遺産をどの範囲で相続するのかを話し合いで決めることになります。
話し合いがスムーズに進めば良いのですが、遺言書と異なる内容で遺産分割したい希望を持っている場合、どうしても主張したい持ち分があると考えている方がほとんどです。
事情次第では争いへと発展する恐れもあり、注意が必要です。
遺産分割協議が終了しない限り、遺産が手元に入ることはありませんので、円滑な解決をお望みであれば、ぜひ当事務所にご依頼ください。
他の相続人との調和を図りながら、依頼者様のご希望を実現すべく、手続きのお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議が終了したら、必ず書面にしておくようにしましょう。
これを「遺産分割協議書」といって、相続人全員分を作成し、それぞれが保管することになります。
また、預金口座や不動産の名義変更といった手続きに使用する場合は、それぞれの印鑑証明書の添付も必要になります。
用途に応じて、必要な遺産分割協議書を作成しましょう。
なお、遺産分割協議書を添付して相続に関する手続きを行う場合は、もともとあった遺言書は混乱を招いてしまうために提出する必要はありません。
遺産分割協議が成立した時点で、もとの遺言書の内容は無効となっているため、提出しなかったからといって何かしらのペナルティがあるわけではないのでご安心ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。